簡易血糖自己測定器(SMBG)の使い回しはこのましくない。
厚生労働省 医薬品・医療用具等安全性情報 No.206 2004年10月(抜粋)
簡易血糖自己測定器(SMBG)は、元来、医師の指導のもと糖尿病患者が自宅等で自己血糖を測定するために使用するものであるが、簡易に測定できることから、緊急時や輸液等の処置施行時に使用する事例も見受けられる。簡易血糖自己測定器は、あくまでも日々の血糖値コントロールを把握することを目的として使用するものであり、緊急時や輸液等の処置施行時は自動分析機器等で測定した血糖値を基に対処していただきたい。
要するに、外来、病棟で多数の患者に同じ簡易自己測定器を使うべきではないということ
※穿刺器具以外に測定器に付着した血液で検査者が感染事故を起こす可能性もある
薬事法上は、院内ではグルコース分析装置(血糖測定器の使い分け)(POCT)を利用すべきである。
 一般的名称
(薬事法上の分類)
一般的名称の定義 (※1)    クラス分類(※1)
 グルコース分析装置
(一般医療機器)
 血液中の糖(ブドウ糖)濃度を測定する検査室用装置をいう。医療従事者が使用する分析装置である。 医療従事者・医療施設用    Ⅰ
自己検査用グルコース
測定器(※2) 
(高度管理医療機器)
 自己検査用に血中グルコース又は血中ケトンを測定する測定器をいう。自己検査用器具は、一般の人の自宅で使用できるように製造されたものである。  個人・自宅用  Ⅲ
※1:2004年7月20日厚生労働省違約食品局長通知(薬事発 第0720022号)
※2:簡易血糖自己測定器は、糖尿病患者が自宅等で自己血糖を測定するために使用するもで、緊急時や輸血等の処置施行時は
   自動分析機器等で測定すべきである。
※誤測定の報告
No. 症例の概要
1 マルトース含有輸液を投与中の患者の血糖値を簡易血糖自己測定器を用い測定し,その値に基づきインスリン投与したところ,結果的に過量投与となり意識障害を伴う低血糖を示した。低血糖状態はブドウ糖の投与により回復した。
当該施設の中央検査部での測定値と比較すると,100mg/dL前後の高値を示していた。
2 経静脈栄養輸液を投与中の患者の同じ血液を,簡易血糖自己測定器で測定すると557mg/dLであり,自動分析機器で測定すると187mg/dLであった。
3 外科手術においてマルトース輸液を投与された可能性がある患者であり,実際(検査室測定11mg/dL)より高値(164mg/dL)を示した。
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