教えて介護保険 申請・認定B 「2次」で総合的に判定 読売新聞 くらしと家庭 |
||||
要介護認定は、コンピューターによる1次判定の後、「介護認定審査会」による2次判定に進む。 介護認定審査会は、医療や福祉の専門家ら5人程度で構成。 「茨木市の場合、この審査会が20あり、ほぼ毎日開かれています」と大阪府茨木市の済生会茨木病院相談室課長の鶴田元治さんは説明する。それでも、1時間で30人分を判定しなければ間に合わないといい、忙しい。 審査会に出されるのは、1次判定の結果と、訪問調査員が聞き取った特記事項、病気やけがの状況を記した主治医の意見書だ。特記事項とは「できる、できないなど二者択一的な判断になりがちなコンピューター判定になじまない『できるが相当困難がある』など特別な訴えや状況のことです」と鶴田さんは言う。 これらを総合的に判断するのが2次判定で、この結果に基づき市町村が最終的に要介護認定する。 審査会で、1次判定の結果が変更されることもある。鶴田さんは「茨木市では20.3%の人の要介護度が上がり、変更なしは75.5%、下がる人は4.2%です」。全国的に見てもほぼ似たような傾向だという。 通常、認定の結果は、申請から約30日で通知される。「非該当(自立)」 「要支援」 「要介護1〜5」に分けられ、この介護度に応じた酸度額の範囲内でサービスを受けられる。 「要支援」の認定を受けると、施設サービスは利用できない。 介護保険以外に自治体が行っている自立支援などのサービスを受けるには、非該当の認定を受けることが条件になっている場合もある。 この要介護認定の有効期間は原則、半年間だが、状態が悪化すればいつでも変更申請ができる。 現在、国会で審議中の改正案では、軽度の人を対象にした介護予防を重視しようとしている。現行の要介護1を要介護1と要支援2(仮称)に細分化し、要支援2に該当する人は、要支援1(現行の要支援)の人とともに、筋力トレーニングなど新予防給付と呼ばれるサービスの対象になってもらうことが検討されている。
|