自家診療について
http://www.m3.com/tools/Lawyer/que_ans/011.html の要約
自家診療に当たるかどうか、自家診療であると知りながら請求したかどうか、がポイントとなる。
請求先である健康保険組合の規約、自家診療に該当する条件を確認しておくべきである。
自家診療とは、一般的に、保険加入している団体自体で自己又はその同世帯に属する被保険者が診察を受けることをいう。
法律上、自家診療に対して保険給付が制限されているわけではない。

通常、医師国民健康保険組合(以下「医師国保」といいます。)の規約により、自家診療については、療養の給付を行わない旨の規定が置かれている。

ただし、各医師国民健康保険組合によって、被保険者に対する診療のみを自家診療の対象にしている場合や、世帯、被保険者証等が別である親子兄弟間であっても自家診療の対象にしている場合などがある。

規約により、自家診療に対して保険給付が制限されている場合、保険給付請求は規約違反となる。本来給付を受けられない請求なので、請求によって給付を受けたとしても返還しなければならない(法律上「不当利得」といいます)。
各医師国民健康保険組合の規約によって若干の相違がある。

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