富山の安楽死事件の教訓
Nikkei Medical 2006.5
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医師が殺人罪に問われないためには
◎院内の倫理委員会で検討する。
◎本当に臨死期か、回復の見込みがないか、病院管理者、医師、看護師、患者家族と十分話し合う。
◎担当医1人で判断しない
弁護士の意見では現状では「延命中止の依頼を断る」以外、医師の身を守る手段はないという。

末期の患者で高カロリー輸液を普通の点滴に切り替える、レスピレータの設定を下げるのも場合によっては延命治療中止で通報されれば殺人容疑で捜査される可能性もある。
1995年横浜地裁判決 延命治療中止の3つの条件
@死が不可避の末期状態
A患者の意思表示(家族による推定も含む)
B自然の死を迎えさせる目的
これを満たしていると無罪になる可能性があるだけ、ならない可能性もある(嘱託殺人)。

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