630:当直と超勤の違いは
当直について労働基準法は「ほとんど労働する必要がない状態」(仮眠が出来る状態)と規定。
※仮眠のとれないような医師の当直勤務は当直とはならいことになる。

(労働基準法第32条)
労働者に、休憩時間を除いて1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはいけません。(1週5日勤務とすると1日8時間)
 ここに規定する1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までの暦週をいう。
1日とは、午前0時から午後12時までの暦日をいう。

(36協定):労働基準法第三十六条による協定なので36協定という
原則的に「時間外・休日労働」をさせることはできないが、例外的に「時間外・休日労働」をさせることができ。それは 災害その他避けることのできない事由や公務のため「臨時の必要」がある場合と、「労使協定(36協定)」を締結し届け出た場合の2つがある。
 ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

(超勤の割り増し賃金)
時間外労働を行った場合、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。
時間外労働が許されるのは、
・災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫の場合は、事後に届け出る。)(労働基準法第33条第1項)。
・官公署の事業(一部の事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合労働基準法第33条第3項) (公務員には36協定は必要ない)
・労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合(いわゆる三六(さぶろく)協定)(労働基準法第36条

36協定でどの程度まで、労働時間を延長可能か?
期間 ⇒ 限度時間
1週間 ⇒ 15時間
2週間 ⇒ 27時間
4週間 ⇒ 43時間
1箇月 ⇒ 45時間
2箇月 ⇒ 81時間
3箇月 ⇒ 120時間
1年間 ⇒ 360時間

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