医師の宿日直勤務と労働基準法
平成17年4月 厚生労働省労働基準局監督課
説明資料1

宿日直勤務の許可(労働基準法第41条)
1 概要
 宿日直勤務者については、労働基準監督署長の許可を得た場合には、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定は適用が除外される。

※第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 主な適用除外規定
(1)  労働時間(労働基準法第32条)
労働時間は1週40時間
(時間外・休日労働を行う場合であっても36協定の締結・届出は不要
※ 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。(1週5日とすると1日8時間)
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない
  
(2)  休憩(労働基準法第34条)
  労働時間 6時間超→少なくとも45分
          8時間超→少なくとも1時間
※(休憩)第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
《改正》平10法1123 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

(3)  休日(労働基準法第35条)
  1週1日又は4週4日
※第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

(4)  時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法第37条)
  法定時間外労働   25%以上
   法定休日労働     35%以上

2  一般的許可基準
(1)  勤務の態様
   ・ 常態としてほとんど労働する必要のない勤務
   ・ 原則として、通常の労働の継続は許可しない
(2)  宿日直手当
   ・ 1日又は1回につき、宿日直勤務を行う者に支払われる賃金の1日平均額の1/3以上
(3)  宿日直の回数
   ・ 宿直については週1回、日直については月1回を限度
(4)  その他
   ・ 宿直については、相当の睡眠設備の設置

3  医師、看護師等の宿直の許可基準(一般的基準の取扱い細目)
(1)  通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(2)  夜間に従事する業務は、
   一般の宿直業務以外に、
   病院の定時巡回、
   異常事態の報告、
   少数の要注意患者の定時検脈、
   検温
   等、特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること。
(応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等があり、昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものは許可しない。)
(3)  夜間に十分睡眠がとりうること
(4)  許可を得て宿直を行う場合に、(2)のカッコ内のような労働が稀にあっても許可を取り消さないが、その時間については労働基準法第33条、第36条による時間外労働の手続を行い、同法第37条の割増賃金を支払うこと。
以上、厚生省のホームページより引用
http://www.mhlw.go.jp:80/shingi/2005/04/s0425-6a.html
当直がほとんど労働する必要のない勤務か、馬鹿なことを言うな!!!
医師業務がそんなきっちり休み時間がとれるわけがないだろう・・・。
当直回数だけを見るか、1回の当直での仕事の程度を見るか、内科当直もかなりきびしい・・・・。

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