ドクターコールに応じるか?
日経メディカル5月号より
 この記事の内容を信用するとするとドクターコールの際の責任に関しては、民法第698条の「緊急事務管理」が適用され、医師は注意義務違反は問われないが、ドクターコールに対しては、医師法の応召義務がないとするのが一般的解釈とのことだ。

※民法【第698条】
〔緊急事務管理〕管理者(義務なく他人のために事務の管理を始めたもの)は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。(注:ドクターコールに応じて診察することは、法律用語では事務の管理となる)

アナウンス
・病状についてはブライパシーの問題でアナウンス出来ないとうのが大半の航空会社、鉄道会社の意見

サポート体制
・日本航空では地上センターの医師の指示を仰ぐことが出来る
・全日本空輸では米国アリゾナ州の医療支援センターと通訳を介して話が出来る。
・最近、JR東海の車掌には携帯電話が配備され自分の病院に電話する際使わせてくれる

どんなお礼がもらえるのか?に関しての記載
・ルフトハンザでは1万マイルのマイレージ加算があり、次に乗るときに座席のグレードアップがあった。
・ワインや記念品のプレゼントがあった。
・新幹線ではお礼の手紙と5000円のオレンジカードがあった。
などが書いてあった。

以上、記事の抜粋
《雑知識》
『よきサマリア人法』 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 善きサマリア人の法はgood Samaritan lawは、窮地の人を救うために善意の行動をとった場合、救助の結果につき重過失がなければ責任を問われないという趣旨の法であり、コモン・ロー(英米法)上の Good Samaritan doctrine に基づくものである。

※言葉の由来 聖書:ルカによる福音書12章30〜37節
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ある人がエルサレムからエリコへ下る道でおいはぎに襲われた。 おいはぎ達は服をはぎ取り金品を奪い、その上その人に大怪我をさせて置き去りにしてしまった。
たまたま通りかかった祭司は、反対側を通り過ぎていった。同じように通りがかったレビ人も見て見ぬふりをした。しかしあるサマリア人は彼を見て憐れに思い、傷の手当をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。翌日、そのサマリア人は銀貨2枚を宿屋の主人に渡して言った。 『介抱してあげてください。もし足りなければ帰りに私が払います。』
私見)
 ドクターコールにぶつかったことがあったので人事ではない。
20数年前比良山でハイキング中の中年夫婦の妻が体調をくずし道ばたで横たわっていた。そこにたまたま行き会わせた。ほっておけないので診たところ、脈拍に異常はないが、呼吸が早い、手がしびれるという。脳卒中?、たまたま大学の山岳部員が近くにおり、救急隊に連絡、担架でケーブルカー駅まで搬送した。そこで大津市の救急隊のヘリに同乗、大津市民病院に向かった。乗っている最中に症状が軽快し、市民病院の救急室に運ばれたときにはほぼ正常にもどっていた。結局のところ過換気症候群のようだった。
 担架で山道を運ぶのは並大抵のことではなかった。それに、当時の救急ヘリには救急薬品はまったく用意していなかった。今と比べれば救急隊の装備もとても貧弱でした。しかし、初めてヘリコプターに乗せてもらいました。

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