裁判外紛争解決手続:ADR(Alternative Dispute Resolution)とは?
裁判外紛争解決手続とは,ADR(Alternative Dispute Resolution)と言われるもので,仲裁,調停,あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法である。

 民事調停や家事調停も含まれ,行政機関(建設工事紛争審査会,公害等調整委員会など)や弁護士会,社団法人などの民間団体の仲裁,調停,斡旋など裁判外紛争解決手続が含まれる。

 訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため,公正な第三者が関与して,その解決を図る手続。
しかし、これは裁判所の下請けともとれないことはない。長い裁判をするより手間、金がかからないということで紛争当事者間のしこりを完全に取りさるものではない。


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