「診察なし、処方のみ」は法的に大丈夫か? Nikkei Medical Online トピックス 2007年5月22日(火)より |
投稿内容 要約) ・無診療投薬は違法だが、「診療」の形態は様々で必ず理学所見や検査を行う必要はない。 ・患者や家族が「変わりないです」等を聞けばそうして訴えに対応すれば立派な診療。 ・問題は事務員や院外薬局の店員が電話で問診して定期的に薬を郵送する場合。 ・外来管理加算について (2) 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが,やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても,外来管理加算を算定できる。 |