混合診療の禁止は法律のどこに書いているのか?
2007. 11. 8 日経メディカル ONLINE
要約)
・国は保険診療と自由診療を併用した場合、両者の医療行為は一体として保険適用できるかどうか判断する。従って保険診療医療のみを受ければ、本人負担分だけで済むのが、保険の利かない自由診療を受ければ、全額自己負担となる。

・保険の対象となる治療費まで全額自己負担させる国の制度はおかしい

混合診療の禁止は法律のどこに書いているない。このような健康保険法の運用は、憲法第14条に定める「法の下の平等」条項と第84条に定める「租税法律主義」条項に違反している。

健康保険法上直接に規定した条文はない

・従来の行政慣行と、1984年の健康保険法の改正で『特定療養費制度』で、厚生大臣の定める高度先進医療又は選定療養に該当しない診療は保険給付の対象ではない。すなわち混合診療は原則的。

・今回の訴訟でもし別々の病院で保険適応と適応外の医療を受ければ問題ない可能性もある。

地方裁判所の判決なので、控訴、上告すれば保険制度に影響を与えるかは分からない。

治療の選択肢は増えるが治療に格差が出る恐れがある。「保険ではこの程度しかダメ、あとは自費で・・・」

・医師や医師団体では、保険診療の縮小化への危惧で混合診療には全面賛成ではない


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