併用禁忌薬を使って事故が起こったらどうなるか?
Nikkei medical 2007.10
要約
添付文書は医事訴訟で大きな意味を持つ
・併用禁忌薬を使う場合、合理的な理由が説明できなければ過失と判断される危険
禁忌薬でも使わなかったことで訴えられた例もある。 交通事故後のくも膜下出血例でマニトールを使わなかったことで訴えられた例。
・添付文書には『急性頭蓋内血腫の存在を確認せず本剤を使用すると減圧で再出血する可能性があるので再出血の恐れのないことを確認せずに使用してはいけない』。
・術前にマニトールを投与し手術を行ったが、術後に死亡した。早期にマニトールを使って減圧しなかったとことが原因で死亡したと訴えられた。
・添付文書に従うかどうかは医師の裁量権の範囲である。マニトールの投与時期を逸した過失がある。(2005.5.17 高松高裁判決)
禁忌でも投与しなければ訴えられる可能性がある。
・しかし、禁忌薬を投与して副作用が発生すれば責任は医師が負うことになりかねない。
私見)
いったいどうすればいいんだ・・・・