後発薬処方での問題点 Nikkei medical 2008.4 |
要約) ・院外処方箋様式の変更2008.4 『後発薬品(ジェネリック)への変更がすべて不可の場合は、以下に署名また記名・押印』 ・一部薬品について不可の場合は薬剤名の後に『変更不可』と記入 ・後発品を含めれば処方箋料に2点加算 ・厚労省は2012年までに後発品のシェアを30%以上に引き上げる目標(2004年16.8%) ・後発品では適応が認められていない薬を無署名で処方箋を渡したら適応外処方となる可能性は? (先発品の適応症を一部欠く後発品がある) ・ウルソ錠剤のC型肝炎、プレタールの脳梗塞再発予防など ・薬局が処方と違う薬を渡して健康被害が出たらだれが責任をとるのか 厚労省見解は『医薬品の品質・安全の責任はまず製薬会社にあるが、後発品の成分で患者がアレルギーを起こすことを知りつつ無署名にした場合は、医師が責任を問われる可能性がある』 ・署名しなければ手間が省けるがトラブルに巻き込まれる可能性もある。 ・処方箋の30%以上で後発品を調剤すれば収入が増える。 |