飛行機内でのドクターズ・キッ
Next Doctorsより
要約)
・旧運輸省の通達(空事第11号 空航第62号)では、
 常備薬として最小限必要な医薬品が約11種、
 医療器具が約16種、追加可能な薬品が約57種、
 医療器具約59種。
 日本航空のホームページでは内容が閲覧できる。
 蘇生キットは積載、CAはBLS(AED使用含む)の講習を受けている。
・日本の民法698条 緊急事務管理に関する規定
 「身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重過失がある場合でなければ損害賠償責任を負わない」
・航空機内での医療行為に対して訴訟が起こされた事例はない。100%免責とはいえない。
・「旗国主義」:自国の国籍機に自国医師が搭乗時は、どの国の上空を飛んでいても日本の医師法が適応される。(※私見:自国機でないとどうなるのか?
・航空機内でDr callされた時の対応のポイント(N Eng J Med vol346, No 14 April4)。
 1.持っている医療資格をハッキリ言う。証明書があることが望ましい
 2.可能な限り完全に病歴を取る。患者にインフォームドコンセントを得てから診療・治療を行う。
 3.同意が得られてから身体診察をする。
 4.通訳を求める
 5.臨床所見からの印象をCAに説明する
 6.重症な時は一番近い空港への着陸を求める
 7.可能なら地上の医療支援スタッフと連絡を取る
 8.所見、印象、治療、CA・地上スタッフとのやり取りは紙面(所定のメディカルレコードに記録)
 9.自信を持てない治療は行わない=緊急着陸の必要性の判断と着陸までのつなぎを行う。診断治療を機内で完了する必要はない


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