公立病院の地方公営企業法全部適用
・病院事業は地方公共団体が経営する企業体
・地方公営企業の組織や財務、職員の身分取扱等を定める法律が地方公営企業法
・この法を全て適用することを「地方公営企業法の全部適用」という。
・全部適用すると、経営責任者は首長(大阪市なら市長)であったが、それが病院事業管理者(例えば院長)になる
・病院間事業管理者の権限は拡大され(人事権、給与、労働条件など)、病院経営の自主性を高める
・給与は「全部適用」になると労働協約や内部規定で決定される。(給与の種類と基準は条例で決定)
 経営状態が悪くなれば給与も下がることもあり得る。
・「全部適用」は地方自治体に選択権
・「全部適用」にする場合は、条例によって定める
・全部適用でも一般会計からの繰り入れはあるが、採算性が重視され繰り入れ額の削減もあり得る
・地方公務員法の一部の適用が除外され、独自で労働組合組織を構成することができる


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