厚労省が看護師による診察・処方の規制緩和の要請を却下
日経メディカルオンライン 2009.10.19
大分県立看護大は2008年に、処方や診察が行えるナースプラクティショナー(NP)の養成コースを修士課程を設置。
・同年11月に、修了者が診察などを行えるよう構造改革特区の申請を行い、却下された
・09年7月に再度申請
・大分県立看護大と大分岡病院からの看護師の診察・処方などの構造改革特区申請の検討要請
・厚生労働省は09年10月14日、「対応不可」と回答
・大分県立看護大などの規制緩和の内容
 ・(1)へき地での軽症患者に対する診察・処置などの実施
 ・(2)終末期ケアを受けていた在宅患者の死亡確認
 ・(3)大分県立看護大学大学院の学生の実習での診察・処方の実施
・厚労省はいずれも医師が行わなければ患者に危害を及ぼすおそれのある行為
・現状では看護師が行うことは認められない
・大分県立看護大教授甲斐倫明氏は「厚労省のコメントは想定内の内容、何回却下されても、特区提案を取り下げるつもりはない
私見)
死亡確認を看護師が行うとなると死亡診断書も書けるということになるのか?

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