患者の身体拘束適法
毎日新聞夕刊 2010.01.26
・一般病棟で看護師の説得を聞かずベッドを離れる患者を身体拘束したとして提訴
・社会法人『杏嶺会』を相手に6000万円請求
・2006年6月の1審で請求棄却
・1審判決直後に患者は死亡、遺族が訴訟を引き継いだ
・2008年9月の2審判決で70万円の支払い
・上告した最高裁判所で適法の判決(拘束しなければ患者が重大なけがをする切迫性
私見)厚労省の身体拘束”0”を完全に運用するなら、事故の際に施設を訴えない『免責規定』を設けるべき。

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