後発薬品使用に関するm3.comアンケート
Japan Medicine 2010.04.25
・2008年診療報酬改定で
 ・『後発医薬品への変更可』に医師署名→『後発医薬品への変更不可』に医師署名に変更
・2010年改定で変更不可に署名がない場合
 @変更調剤後の薬剤料が変更前と同額またはそれ以下
 A患者に同意を得る
 @、Aの条件があれば含量が異なる、あるいは類似した別剤形の後発薬品への変更を認める
・医師側の不安
 ・効能効果が同一であるか不安
 ・後発薬品、それも剤形の異なる薬品に変更したとき副作用が出たときだれが責任を負うのか
 ・後発薬品に勝手に変更されると患者に対する説明と違ってしまい、医療不信を招く恐れ
・今回の担当療養規則での後発薬品促進策
 ・保険医は投薬または処方箋の交付にあたって、後発薬品の使用を考慮する
 ・患者に後発薬を選択する機会を提供する
私見)ある患者に値段が高くてもいいからメーカーものを出してくれと言われて苦笑いした。

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