|
|
|
|
|
|
悩める質問者にヒントを!一行でもいいんです。
|
|
お礼は'お助け'で 教えてもらったら、次はあなたが回答者に!
|
|
|
| New! 非自発的失業者の受給資格の有無
|
|
国保税担当 - 2013/05/22(Wed) No.47504
|
|
|
|
↑ |
国保税の非自発的失業者の軽減に係ることです。
国保の非自発的失業者が一度国保を脱退して就職し,その後軽減対象期間中に再離職した場合,「新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ」残っている対象期間は軽減の対象になるかと思います。
ここで質問なのですが,「新たに雇用保険の受給資格が生じていない」ことをどうやって確認すればよいのでしょうか。口頭で確認するしかないのでしょうか。
どうかご教授お願いします。
|
|
| 特定世帯の軽減8年間の考え方について
|
|
国保税担当 - 2013/05/14(Tue) No.47339
|
|
|
|
↑ |
はじめまして。いつも拝見しております。
特定世帯となった日の属する月からその年度中及びその翌年度から8年間,特定世帯の軽減が適用されるかと思いますが,こちらの8年間について質問です。
具体例を挙げて質問させていただきます。
例えば,H20年度からA(75才:後期かつ世帯主),B(50才:国保加入)の特定世帯に認定されたとします。その後,20年度中にC(60才:国保加入)がこの世帯に転入してきます。この時点で特定世帯ではなくなりますが,軽減は次年度の賦課期日まで適用になります。
さて,21年度になり,この世帯は特定世帯ではなくなりました。しばらく3人で住んでいましたが,21年度中にCが転出してしまいます。しかし,この時点では再判定は行われないので軽減なしの生活が続きます。そして,22年度になり,再び特定世帯と認定されます。
ここで質問です。特定世帯の軽減8年間というのは,H20年度から8年間か,それとも,新たに認定された22年度から8年間となるのか。
どうかご教授お願いします。
|
|
| Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について |
|
国保担当 - 2013/05/16(Thu) No.47394
|
|
|
|
↑ |
|
「21年度になり,この世帯は特定世帯ではなくなりました。しばらく3人で住んでいましたが,21年度中にCが転出してしまいます。しかし,この時点では再判定は行われないので軽減なしの生活が続きます。そして,22年度になり,再び特定世帯と認定されます。 」とありますが、 再び特定世帯に認定されないと思います。 過去ログNO.10108をご参照ください。
|
|
| Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について |
|
国保税担当 - 2013/05/17(Fri) No.47428
|
|
|
|
↑ |
|
国保担当様ありがとうございます。
しかし,まだよく分からないです。 AもBもずっと同じ世帯にいて世帯主の変更もないのなら,また特定世帯と認定されるのではないのでしょうか。
具体的に,なぜだめなのか教えてくださると助かります。
|
|
| Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について |
|
一般人 - 2013/05/17(Fri) No.47431
|
|
|
|
↑ |
|
特定世帯(特定世帯は、特定同一世帯所属者を含む国保単身世帯)になりますよ。
特定同一世帯所属者と特定世帯を混同なさらないように。 確かに、特定同一世帯所属者には、「継続して」という条件があります。 特定同一世帯所属者は、軽減判定(7,5,2割)にも影響しますので、特定世帯に含まれる者に限るとはなっていません。 継続性は、世帯の全喪失、主(納税義務者)の変更などでとぎれます。 過去ログはそのあたりの内容ですよね。
(改正前の地方税法より) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号 の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう
で、元の質問の答えですが、
「特定月」から5年(特定世帯 1/2軽減)、8年間(特定継続世帯 1/4軽減)です。改正後の法律を確認ください。 特定同一世帯所属者にぶらさがっていた、5年を経過する(日付単位)という条件はなくなって、代わりに、特定月から5年間(月単位)にかわります。
(改正後) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう ・・・・
なので、 Aが特定同一になった日の属する月からになるので、 20年X月から5年(60月)。8年(96月)。ですね。 5年目(60月目)が賦課期日をまたげば、その年度は(1/2軽減) 賦課期日前なら(1/4軽減)。 X月が4月ならH25年度から特定継続世帯ですね。
|
|
| Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について |
|
国保税担当 - 2013/05/17(Fri) No.47432
|
|
|
|
↑ |
|
一般人様ありがとうございます。
「特定月から」ということは,私が示した具体例で言いますと,改めて特定世帯に認定された22年度から8年間ということでよろしいのでしょうか。
8年間の起算点がどこなのかをご教授いただけたらと思います。 何度も申し訳ございません。
|
|
| Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について |
|
国保料担当 - 2013/05/17(Fri) No.47433
|
|
|
|
↑ |
|
特定月=特定同一世帯所属者になった日の前日の属する月、ですので20年度では?
要は、国保被保険者が後期高齢に移行すると特定同一世帯所属者になり、特定同一世帯所属者は、 @資格喪失時点での世帯主、とA特定月、 というデータを同時にもつことになり、@で特定同一世帯所属者かどうか、Aで特定世帯から5、8年かどうかを判断するのではないでしょうか。
|
|
| New! Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について |
|
国保税担当 - 2013/05/22(Wed) No.47503
|
|
|
|
↑ |
|
ありがとうございます。 そのように判断しようと思います。
|
|
| New! 事務所衛生基準規則と節電について
|
|
地方公務員 - 2013/05/21(Tue) No.47489
|
|
|
|
↑ |
いつも勉強させていただいております。
東日本大震災後、特に節電が呼びかけられており、その中で室温の調節がどこの官公庁でも行われていると思います。
さて、今年の夏の節電計画が総務部門より発せられましたが、その中で気になる部分があります。 それは、冷房を点けるのは、室温が29度、または不快指数が77.7%を超えた時となっております。 しかしながら「事務所衛生基準規則」5条第3項によれば、 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない
とされております。 たしかに「努めなければならない」とされていることから、努力規定のようなのですが、このようなあからさまな設定をしてもいいものなのでしょうか?
|
|
| New! Re: 事務所衛生基準規則と節電について |
|
平米 - 2013/05/21(Tue) No.47490
|
|
|
|
↑ |
|
規則と計画・・・個人的には規則優先しますね。
よって計画が達成されない。なので規則を改正という流れでどうでしょうか?
|
|
| New! Re: 事務所衛生基準規則と節電について |
|
半鐘 - 2013/05/21(Tue) No.47491
|
|
|
|
↑ |
|
平米 様
>規則を改正という流れで
事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)
ですけど。
|
|
| New! Re: 事務所衛生基準規則と節電について |
|
K66 - 2013/05/22(Wed) No.47492
|
|
|
|
↑ |
|
単純に読み方として・・・。こんな解釈はどうでしょう?
スレ主様の団体の計画では室温と不快指数を「または」で結ぶので、 @室温29度超でスイッチオンOK A不快指数77.7%超でもスイッチオンOK
一方、当該規則では室温と相対湿度を「及び」で結ぶので、両者を同時に満たすように求めている。つまり、規則の条件の方が厳しいのかもしれないということです。 ただ、こういう趣旨の規定をするなら「かつ」で結ぶ方が適切かなとは思いますが。
なので、スレ主様ご指摘のとおり、規則は単純に努力規定と考えるしかないんですかね。あとは使用者の判断の範疇なのかと。
|
|
| New! Re: 事務所衛生基準規則と節電について |
|
えんどうたかし - 2013/05/22(Wed) No.47493
|
|
|
|
↑ |
|
公務事業場に衛生規則があるというのは勉強になります(労働環境としてはラッキーな規定です)。
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の規制では、空気調和器が設置されている一定基準以上の建物の管理基準が、丁度、ご呈示の数値と同一ですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO020.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/ 上記中の「2 空気環境の調整」 (1)空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準
ただこの法律では、学校と公官庁等は適用除外されております。また古い建物で空気調和器ではなく冷暖機が設置されている場合にも適用除外だったと思います(所謂ザル法ですね)。 それで、役所にはエアコンがないと思ってましたが、そういう規則(省令)もあったのですね。ちょっと驚き、というか感心しています。 というより、古い建物は基準を満たすことは不可能ですし(法律もここに穴が開いてます)、あと個人的には、公用の建物にエアコンが必要かは疑問です。暖房が必要な寒冷地を除き、殆んどの公立の小中学校でもエアコンは無いですしね〜(下記は私の住む地域ですが・・) http://www.pref.saitama.lg.jp/page/gikai-gaiyou-h2209-i030.html
《追記》 ご呈示の「事務所衛生基準規則」ですが、同規則(省令)の5条に、やはり除外規定があるようです。 5条「事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。 」・・・ とあるので、空気調和設備を設けいていない場合にはそうしなくてもよいわけですね。 ただ、ビル管法の4条3項で「特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。」とあるので、努力義務は同法によってもあるというか、基礎づけられていることにもなるようです。あとは、事務所衛生基準規則1条2項にいう、労働安全衛生規則に非該当な「事務所であること」という要件でしょうか。
|
|
| New! Re: 事務所衛生基準規則と節電について |
|
審査 - 2013/05/22(Wed) No.47502
|
|
|
|
↑ |
|
>規則は単純に努力規定と考えるしかないんですかね。あとは使用者の判断の範疇なのかと。
この規則は労働安全衛生法に基づく省令で、公務官署の適用除外もありませんから、この規則に違反するときは「事業者として努めたけれど、結果的に違反してしまい申し訳ありません。努力不足でした。」という言い訳をすることになりますか。 そして、その理由として「総務部門の内規がありますから」とは決して言えません、てところでしょうか。
|
|
| New! 庁内からの戸籍等の公用請求
|
|
田舎の戸籍担当者 - 2013/05/22(Wed) No.47494
|
|
|
|
↑ |
庁内からの戸籍や住民票の公用請求の公文書について、請求する担当課の課長より、文書の簡略化の為なのか、請求する担当課長から戸籍担当課長宛の文書にする事ができないのかと言われています。 個人的な意見としては、住民票は自治事務であるので、庁内請求であれば、課長から課長宛て文書でもいいのかもしれないが、戸籍については法定受託事務であり、長が管掌者となっているのだから、当然、長宛に文書を出すべきではないかと思うのですが、明確な根拠として伝える自信がありません。当たり前すぎる質問なのか、いろいろ調べてみてもこれといった回答を得ることができず、どうかご意見をいただければと思っております。よろしくお願いします。
|
|
| New! Re: 庁内からの戸籍等の公用請求 |
|
安藤 - 2013/05/22(Wed) No.47499
|
|
|
|
↑ |
|
| New! Re: 庁内からの戸籍等の公用請求 |
|
審査 - 2013/05/22(Wed) No.47501
|
|
|
|
↑ |
|
>請求する担当課長から戸籍担当課長宛の文書にする事ができないのか
市長宛の文書と戸籍担当課長宛の文書で、なにが違うのか分かりませんが、仮に事務手続きが煩雑になる等の問題があるとして考えますと
たとえば、担当課長から市長宛の文書のままでも、戸籍担当課長専決とするのは駄目なのでしょうか。いずれにせよ庁内文書は公印省略でもありましょうし。
事務手続き上問題がないなら、あえて変更するための規定を設けるほうが面倒なだけ、て気もしますが。
|
|
| New! 単年度補助事業の繰越
|
|
どめえもり - 2013/05/21(Tue) No.47477
|
|
|
|
↑ |
24年度の民間事業(いわゆる婚活支援)に市の補助金が出まして、年度途中で事業主体が「将来結婚したカップルに祝い金を出したい」となり、民間からの寄付金の一部を積立金として残しました。市の補助金部分は消化した形です。 このことに関して、財政部局から「単年度事業扱いなので剰余金は認められない」とのことで返還もしくは次年度補助額からの差し引きを求められました。 事業主の言い分は「祝い金として寄付を集めたのに繰り越せないのはおかしい。」となります。 補助金の交付要綱には、対象経費は定めてますが、「剰余金を認めない」との文章はありません。むしろ対象外経費を独自に集めてプールした状態です。 皆さんの意見をお伺いします。
|
|
| New! Re: 単年度補助事業の繰越 |
|
平米 - 2013/05/21(Tue) No.47485
|
|
|
|
↑ |
|
単純の予算編成の判断なのかなと思います。 単年度であろうと次年度で計上するしないの判断はできると思います。
|
|
| New! Re: 単年度補助事業の繰越 |
|
H(半角) - 2013/05/22(Wed) No.47498
|
|
|
|
↑ |
|
委託事業ならともかく補助事業なら余剰金があるのはおかしいかも。
祝い金は独自事業として補助事業の実績からは外せばいいんじゃないかと思いますが。
|
|
| New! Re: 単年度補助事業の繰越 |
|
安藤 - 2013/05/22(Wed) No.47500
|
|
|
|
↑ |
|
【市の補助金部分は消化した】のに、【剰余金】って判断する理由がわかりません。
|
|
| 被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用されないか...
|
|
ひなん - 2013/05/19(Sun) No.47439
|
|
|
|
↑ |
被災者生活再建支援法では全壊世帯以外に自然災害の長期避難世帯も適用されますが、東日本大震災による原発事故で長期避難を強いられた世帯を国(内閣府)は対象外としております。被災者生活再建支援は県の自治事務ですが、国が資金の8割を負担しております。やはり自治事務であっても負担割合の多い国による技術的指導を受けなければならないのでしょうか? また、弔慰金法では自然災害の死亡者の遺族に弔慰金を支払う市区町村の自治事務ですが、こちらは原発事故で長期避難を強いられて亡くなられた方も(いわゆる震災関連死として)国(厚生労働省)は対象としています。 災害3法は唯一行政ができる被災地復興のカナメですが、そのうちの2法の同様の条文で、省庁により解釈が異なる状況のなかで、どのように避難者にわかりやすく説明し、救済していけばよいのでしょうか?
|
|
| New! Re: 被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用されな... |
|
回答ルパン - 2013/05/20(Mon) No.47458
|
|
|
|
↑ |
|
1-県の自治事務なのなら最終的な判断は県にあり、市の自治事務の判断は市にあります。当然、同じような条文でも県と市で判断が異なることはありえます。 2-今回の原発事故が地震、津波の影響によると判断したならば支援法や弔慰金法の対象になるし、まったくそうでないと判断したなら対象にならないと思われます。ちなみに、東海村のJOCの事故では自然災害との因果関係がないことから支援法の対象外とされました。
|
|
| New! Re: 被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用さ... |
|
ひなん - 2013/05/21(Tue) No.47487
|
|
|
|
↑ |
|
回答ルパンさんありがとうございます。しかし、被災者生活再建支援法は、県の自治事務なので、県が原発事故は地震か津波の自然災害によるものだと判断したら、原発事故は国や東電の人災で引き起こされたので、原発避難者には適用しないという国の技術的指導には、従わなくてよいということなのでしょうか?確かに平成11年の地方分権改革の趣旨からはそういう帰結もありますが、そうなると福島県だけでもさらに900億円の財源が必要になります。それに、国は東京電力の福島原子力発電所の事故により被害を受けた者については、当該事故と相当因果関係が認められる損害については、原子力損害の賠償に関する法律第3条第1項本文の規定により東京電力がその賠償する責めに任ずることとなるとしています。国の主張のとおり、支援金の分も東電が支払うべきなのではないでしょうか。
|
|
| New! Re: 被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用さ... |
|
平米 - 2013/05/21(Tue) No.47488
|
|
|
|
↑ |
|
| New! Re: 被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用さ... |
|
回答ルパン - 2013/05/22(Wed) No.47497
|
|
|
|
↑ |
|
平米氏のおっしゃる通り法解釈の相違があるのでしょう。 調べたところでは、支援法第2条第1号では、「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。」とされ、人為的な戦争、火災、大規模事故、爆発事故などは含まれていませんが、自然災害によって生じる被害であれば広く対象に含めています。原子力発電所の放射能漏れ事故の原因が、地震又は津波の影響によるものが明らかであれば支援法の対象となります。2012年7月5日に公表された国会事故調の報告では原発事故の直接的原因は、地震及び地震に誘発された津波という自然現象であると結論付けていることから、法解釈上は対象となります。 原子力損害の賠償に関する法律による損害賠償は、支援法が支給すべき支援金を県が支払わなかった分まで支払うものではありません。民間が支払う賠償金と行政が支給すべき支援金とは性質が異なるものといえます。(津久井進著「Q&A被災者生活支援法」商事法務等参考)
|
|
| 認知症高齢者の原発事故の賠償請求
|
|
MSWちゃん - 2013/05/19(Sun) No.47440
|
|
|
|
↑ |
身寄りのない認知症高齢者の患者が原発事故の賠償請求を行なう場合は、成年後見人を選出してADRに賠償請求申立をする必要があると聞きました。顧問弁護士は無権代理行為はできないので認知症高齢者の代理人にはなれないとも聞きました。患者さんの人数が多いので成年後見人を選出せず賠償請求申立をしたいのですが、何か方法はありますか?ちなみに東電の賠償請求の用紙では、症状に応じた加算請求ができないのでADRに申し込まなければなりません。
|
|
| New! Re: 認知症高齢者の原発事故の賠償請求 |
|
安藤 - 2013/05/20(Mon) No.47441
|
|
|
|
↑ |
|
【患者さんの人数が多いので】という事だけが理由なら、不可だと思います。 MSWちゃんは、どういったお立場ですか?(公立病院職員?)
|
|
| New! Re: 認知症高齢者の原発事故の賠償請求 |
|
SW - 2013/05/20(Mon) No.47456
|
|
|
|
↑ |
|
MSW様。MSWなどの専門職が無権代理行為を行うことは禁じられており、意思能力のない方が法律行為を行う場合は、成年後見人を選任するしか方法はありません。裁判所に親族申立てを行ってもらうか、身寄りがない場合は市区町村の首長申立てを行います。ただし原発事故の損害賠償請求は3年の消滅時効がありますので、逆算して対応してください。
|
|
| New! Re: 認知症高齢者の原発事故の賠償請求 |
|
MSWちゃん - 2013/05/21(Tue) No.47486
|
|
|
|
↑ |
|
SWさん、安藤さんありがとうございます。やはり成年後見人を選ばないといけないのですね。でも、人数が多いと成年後見人候補者を探すのが大変で・・・。あと10か月で時効ですね。なんとか時効を伸ばすことはできないのかしら??
|
|
| New! ガソリン代とオイル代が混在している請求書の支出科目
|
|
どーも - 2013/05/21(Tue) No.47483
|
|
|
|
↑ |
1枚の請求書にガソリン代とオイル代が混在している場合、当市ではこれまで、ガソリン代は燃料費、オイル代は消耗品費と分けて支出していますが、実務提要にも、分けずに燃料費で支出してもよいと載っているとの意見がありました。みなさんの考えをお聞かせください。
|
|
| New! Re: ガソリン代とオイル代が混在している請求書の支出科目 |
|
五右衛門 - 2013/05/22(Wed) No.47495
|
|
|
|
↑ |
|
当市においては、原則ガソリン代は燃料費、オイル代は消耗品費で支出しています。
しかし、解説本の中に 「要は、具体的場合に応じいずれが実態に即するか各々判断するのが適当なことと思われ、画一的な見解は必ずしも出す必要がない。」とあります。
修繕料の中にオイル代が入る場合もあるなどです。同じ需用費なのですから、多い方で処理しても必ずしも間違いではないと思われますが、不安であれば、別々で支出することをお勧めします。
|
|
| New! 繰越明許費にかかる支出負担行為の取扱について
|
|
新人財政担当者 - 2013/05/21(Tue) No.47478
|
|
|
|
↑ |
初めまして。 繰越明許費について、3月議会で繰越限度額を定めて6月議会に繰越計算書の報告をします。 そこでご質問です。3月議会で100万円の工事を繰越をします。
平成24年度一般会計で可決された支出予算を支出負担行為(100万円)を起票し、また新たに繰越明許費で支出負担行為(100万円)を起票する必要があると考えます。
24年度一般会計で支出負担行為の減額は必要はないのでしょうか。自分は減額する必要があると思いますが、会計管理者は必要ないといっていますが根拠法令等ご教示ください。
近隣自治体では、どうせ減額するので決算上は0になるでの繰越分については伝票は発行していないと聞きました。
|
|
| New! Re: 繰越明許費にかかる支出負担行為の取扱について |
|
平米 - 2013/05/21(Tue) No.47484
|
|
|
|
↑ |
|
(繰越明許費) 第二百十三条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。
あとは規則次第と言いたいところですが、伝票とかは内規レベルではないでしょうか。
|
|
| 営業補償における補償期間に入ってからの契約について
|
|
ひろ - 2013/05/16(Thu) No.47402
|
|
|
|
↑ |
いつも勉強させていただいております。
さっそくですが、営業補償についての質問です。 事業予定地にある駐車場について、利害関係が複雑だったため、 営業実態調査業務に時間がかかることになり、 事業進捗の都合上、2月に明け渡してもらいました。 営業実態調査業務委託が3月に完了し、その結果をもとに 6月以降に契約を締結する予定です。
相手方とは2月からの損害を補償することで合意できており、 契約が6月であることから新年度で支出する予定でおりますが、 すでに経過している期間分を契約し、支出するのは 契約や会計上問題があるでしょうか?
契約日が支出負担行為日と解釈していたのですが、 上司が前年度から支出しておくべきだったのでは、と心配しはじめ、 急に不安になりました。
よろしく御教示ください。
|
|
| New! Re: 営業補償における補償期間に入ってからの契約について |
|
近隣 - 2013/05/20(Mon) No.47443
|
|
|
|
↑ |
|
疑問
>事業進捗の都合上、2月に明け渡してもらいました。 契約もされていないのに補償が成り立っているのでしょうか? 2月から6月までの補償について契約はいつされたのでしょう? 口頭ですか? 6月に契約されるとのことですが、2月分から6月分は遡りで補償するということでしょうか?
地方自治法第208条は会計年度、施行令の第143条第1項第4号においては完了確認行為がその行為の支払い年度になる旨が記載されています。 また、第232条の3に支出負担行為として記載があります。
以上の事を踏まえて、 >事業進捗の都合上、2月に明け渡してもらいました。 とありますが、契約後でないとできない行為です。(債権と債務が確定していません。) その時点で、補償の話はだれとどのようにされているのか?補償するという口頭でも契約は成り立ちます。(民法上)ということは、支出負担行為がなされたことになります。 となると、前年度において、支払義務が発生する案件になり、新年度まで引き続き行われているとしたら、繰越手続を行っておくべきであったと思われます。 同じような契約で相続の場合でこじれることがあります。この場合は明許繰越で手続きを行っています。 上司が言われることが原則論だと私も思います。
契約後に2月からの補償が支払える根拠がわかりません。 この部分についてはごめんなさい。
|
|
| New! Re: 営業補償における補償期間に入ってからの契約について |
|
かるび - 2013/05/20(Mon) No.47457
|
|
|
|
↑ |
|
ひろさんも契約をしたかったんでしょう。
補償額が不明なので2月に契約もできず、当然前年度において額も定まらないわけですから支出負担行為もできるわけないですよね。
適当な数字で契約させてくださいなんてことは、ご迷惑をおかけする相手もあることですからできませんし。
(上記を前提として) そもそも、事業(工事?)の工程が間違ってます。補償契約もできていないにもかかわらず事業を始めてしまったことに起因すると思います。 物件を収去させておいて、額等に不満があり合意が得られない場合には、かなり不利ですよ。
しかしながら、額を定めない契約を先に締結しておき、額が決まり次第別に額のみ契約するというのはそれほど間違ってはいないようにも思います。
しかし、3月に額が決まっているにもかかわらず6月というのは遅い気もします。交渉が難航したせいでしょうか。
(追記その2) 6月に適用する補償基準を新年度版に替える場合がありますが、そんな理由であればそれも相手方に失礼かと思います。額が増えるというのであればそれも理由としてどうかと思います。(深読みでしたら失礼しました。)
|
|
| New! Re: 営業補償における補償期間に入ってからの契約について |
|
ひろ - 2013/05/21(Tue) No.47481
|
|
|
|
↑ |
|
書き込みいただきありがとうございます。
確かに口頭での約束でも契約が成り立つ、という視点が 欠けておりました。 ずっと続いている事業をひきついだなかで、 相手様の営業の都合もあることから前もって○年○月頃には移動して ください、というお話をしておき、日付が迫ってから契約というケースが あったため、安直に考えてしまいました。
仮移転の期間がはっきりしているため、月々の損失額がはっきり してから、と思っていたのですが、もうちょっと上司と相談します。
|
|
| New! Re: 営業補償における補償期間に入ってからの契約について |
|
ひろ - 2013/05/21(Tue) No.47482
|
|
|
|
↑ |
|
ご返答いただきありがとうございます。
今回のケースはとても複雑で、複数の所有者、借地人、 借家人が、当方が用意した仮移転先に順番に移転しなければ それぞれが他の土地の工事などで営業ができなくなることから、 仮移転期間が確定している中で順次契約をする予定だったものの 1者について、額の算定が遅れてしまったものです。
6月まで契約できないのは、補助事業との関係があるためで 相手方とは現時点でもめごとがおこるような感じはいまのところ ないのですが、確かに相手方も事情がかわることもあるので 不安になってきました。
あちこちで相談しているのですが、相手と合意があるのなら 補償期間、ってことでいいのでは?という意見もある一方で 今からでも繰越で、という意見もあり、困っています。
|
|
| New! 枠外の人事と
|
|
人事マン - 2013/05/20(Mon) No.47449
|
|
|
|
↑ |
某町役場で人事担当課に所属しています。
年明けに町長が唐突に新規直轄の特命チームを立ち上げ、各課よりエース級の職員を即時で抜擢しました。「抜擢前の担当課に形式的に所属させたまま、内密に従事させる」という命令でした。形式的には所属したままなので、「後任補充はなし・抜けた分は課内で頑張ってくれ」とのことでした。当然引き抜かれた課は管理職以下猛反発しましたし、人事担当課としても辞令も出さず補充もせずそれはまずいのでは指摘しましたが、町長が独断で押し切った格好です。
案の定、引き抜かれた課のひとつで、特定の職員に業務が集中し、過労で倒れ救急車を呼ぶ騒ぎになってしまいました。その課が繁忙期だった上に、引き抜かれた職員の元々の仕事が特殊で在籍年数の長いその職員に任せきりにならざるを得なかったようです。
4月に1名増員され(例の職員は形式的に在籍したままなので、実質的には増減なし)、異常な状態はひとまず解消されましたが、当該職員は不調状態が続き鬱病で休職申請が出されるに至りました。
その際に当該職員より以下の指摘がありました。 ・自治体で辞令を出さない異動は違法ではないのか。組織条例や規則にも違反しているのでは。 ・その煽りを受けて倒れるまで至ったのに、上層部から謝罪もねぎらいもない。 ・上層部ぐるみの違法行為・その影響を受けてのパワハラ被害だと捕らえている。 ・倒れるまで課長は困った困ったと連呼するばかりで、何の対応もしてくれなかった。管理責任を問われてしかるべきだ。 ・倒れた翌日に様子を見に来た人事課長から「無理をするな」「飯をちゃんと食えよ」などの発言があった。人事の不手際で無理をさせた挙句の結果なのにどうして無神経な発言をするのか。
『明確な回答・謝罪がなければ、公平委員会への申立や場合によっては県庁・議会・外部への告発・訴訟も辞さない。特命チームのことも告発する』と要求され、人事担当課としても苦慮しています。
そこで、以下の点についてご助言いただきたいのです。 ・自治体において辞令のない異動は違法かどうか。 ・パワハラに当たるのかどうか。謝罪は必要かどうか。 ・年度明けに後任補充はされているので人数上は元の状態に戻っているが、公平委員会への措置要求として成り立つのか。成り立たない場合は苦情処理の申立とすべきか。 ・告発は守秘義務違反にあたるのではないか。
あと、注記事項としては @当該職員は「自分はこんなに苦しんでいるのに、周りは知らん顔でなかったことにして風化させようとしている。誰も助けてくれなかった。早期対応や謝罪があればここまでこじらせるつもりはなかった」と主張・激怒しています。課員に対しても不信感を募らせておりとりなしは頼みにくい状態です。 A(私も詳しくは把握しておりませんが)特命チームはどうも外部との兼ね合いがあるようで、上層部的には外に漏れると非常にまずいことのようです。
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
DON - 2013/05/20(Mon) No.47453
|
|
|
|
↑ |
|
とりあえず、「・自治体において辞令のない異動は違法かどうか。」について。
国の場合、人事院規則において職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならないとされている。(人事院規則8−12第75条) これがいわゆる「辞令主義」の規定である。
地方公務員については、職員の任免の手続について、書面(辞令)の交付が必要かどうか、要式行為かどうかについては、法律上は何ら規定がないが、条例又は規則等で必要な規定を設けることは可能である。 「地方公務員関係法令実務事典」(第一法規) 3003頁
実際、地方公共団体では、「任免規則」等により当該事項を規定している。
とりあえず、パクリました。 当市でも、人事発令書式規程において、辞令を交付することが原則になっていますが、「特別の必要がある場合を除く」という例外規定もあるため、辞令のない人事異動もありうるのかなと思います。
まずは、例規を確認してください。
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
安藤 - 2013/05/20(Mon) No.47454
|
|
|
|
↑ |
|
「抜擢前の担当課に形式的に所属させたまま、内密に従事させる」 議会・組合・家族等がありながら、内密な職務内容って異常ではないですか?
というか、【第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。】 に抵触する職務内容では?
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
半鐘 - 2013/05/20(Mon) No.47461
|
|
|
|
↑ |
|
相談したい気持ちはすっごくわかるんですが、 ここに(ネットに)書いて大丈夫ですか?
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
人事担当 - 2013/05/20(Mon) No.47462
|
|
|
|
↑ |
|
どちらの立場も取れるかな。
病人が出るほどの状況は、首長の暴走(英断)もあるのでしょうが、人事担当課、課長の責任も大きいです。また本人の自己管理も当然あると思います。 職員が減った場合、まずは臨時職員等の活用をすできでしょうし、それが出来なければ業務の見直しで対応すべきだったと思います。 首長の職務命令が明らかに違法でないかぎり、文句を言うだけでなく適切に対応すべきは教科書のとおりです。その義務を怠っていたと思われます。
さて、辞令交付がないのに他の課の業務に携われるか・・・できます。 選挙の時なんて事務従事命令でやってませんか? そもそも特命チームは組織ではないのでは?異動じゃないでしょ。
告発については過去ログでありましたね。
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
えんどうたかし - 2013/05/20(Mon) No.47464
|
|
|
|
↑ |
|
任用も広い意味では労働契約(公務員ですから労働契約法の適用がないだけです)ですから、業務命令や内密兼務させることが違法かどうかは、個別に業務の内容にもよると思います。ただ、入り口論としても、課内の人員と業務割り振りを考慮すると、当該所属長の人事権の限界もあるため、内密勤務は時間拘束がない管理職や特別職でもない限りは、辞令交付されている本来の職に充てる都合上、相当に無理があるのではないかと思います。勿論、兼務や他課の補助執行等あることはあると思いますが、それは、人事調整があっての話です。これが内密だと人事調整ができない(しない)ことが前提でしょうし。 なので、すでに入り口論として、人事権の統制・総合性からして難しいことになります。
さて、特命(内密)ということですから、本丸の問題は、その事務が自治体に必要な業務かどうかだと思います。また、人事については、労基法上は事業場における規律(就業規則とか、自治体だと条例等)、さらに他職員との均衡関係(平等則)、職場慣行、組合さんとの合意事項等、凡そ労働条件にかかわる事項であれば、交渉事項にもあがってくることなので、後々問題にはなると思います。
まあ個人的には(私見ですが)、人事委員会がない自治体では労働基準監督官の職権は「長」ですから、任用関係(一般でいうところの労働契約の内容)で、予定されていない業務を命令できるかどうか、所属長に委任した人事・事務の割り振りを辞令なしに変更できるか、他の職員との均衡を損なってよいかどうか、健康を害するほどの業務量を与えてよいかどうか、事業場に救急車が来て労働者が倒れて運ばれることがどういう事かは、監督官の職権を行使する人間なら、そういうことがちゃんと解かっていて、なお且つ、そこの事業主さんを監督指導しないといけませんね。場合によっては、安全衛生法違反として事業場使用禁止の行政処分とか。
あと、住民目線からいうと、わけのわからん内密業務など、そもそも自治体には存在しないはずです(守秘義務に引っかかってこない限り、どんな仕事があるかは公開すべきかと)。情報公開を使って職員がどんな業務に従事しているかを開示請求するとかできますし。 つまり、公務員は守秘義務以外は沈黙の自由はないというべきです。告訴、告発についても、職務上の犯罪認知については沈黙の自由はないわけですね。
《追記》 守秘義務との関係ですが、「公にすべき正当な理由」があれば命令上秘密であっても公務員法の守秘義務違反には該当しないと思いますし、通報先が、担当行政機関、公益通報窓口、捜査機関(検察官)等であれば問題ないと思います。誰が通報したかは判らないという建前にはなっています。あ、それとも捜査機関に秘密にしておきたいことがある、とか。 最後に蛇足ですが、一般人の平衡感覚だと、ご呈示のような労災事故を疑う事案が発生しているのに、職員(労働者)としては、その職務の存在について、守秘義務もへったくれもないと思いますが・・・。
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
H(半角) - 2013/05/21(Tue) No.47467
|
|
|
|
↑ |
|
辞令云々は関係ないような。 そちらの役場は、辞令がある減員の場合は対応が違うのでしょうか。
引き抜きにあった他の課はどうなっているのでしょうか。 倒れる人間を出さないように課長が仕事の再分配するべきを怠っただけかと思います。
(追記) >当該職員は不調状態が続き鬱病で休職申請
ってことは更に減員だと思いますが、それでも仕事は回ってるんですか?
(一部修正しました)
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
市太郎 - 2013/05/21(Tue) No.47468
|
|
|
|
↑ |
|
私も半鐘さんと同意見です。
相手方がこの投稿を知ったら、余計に問題がこじれる気もします。 顧問弁護士等を交えて内部で検討すべきだと思いますよ。
(追記) 人事担当さんのいうとおり、よくある臨時的なプロジェクトチームのようなものであれば、異動辞令がなくても、特段、問題はないでしょうし、チームが設置される期間等も含めてその特命なるものの内容の詳細がわからなければ、正確な結論には至らないと考えます。 でも、「特命チームはどうも外部との兼ね合いがあるようで、上層部的には外に漏れると非常にまずい」のでしょう?
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
えんどうたかし - 2013/05/21(Tue) No.47469
|
|
|
|
↑ |
|
う〜ん、辞令云々は関係ない、というのは少々乱暴な理解のような気がします。どうなんでしょうね〜。
辞令を形式的に交付しておいて、全く別のそれも内密事務に従事させる。且つ実態として辞令を交付した部署の事務はほとんどやらない(若しくは物理的に不能)というのであれば、人事課が作成して交付した(行使した)辞令文書は、何文書なのでしょうか。少なくとも真正な文書ではなくなっているように思われます。 例えば、交付時点では真正に成立したとしても、その後当該辞令文書の有効期間中に変更すべき事由があるのに、意図的に放置したために、不作為により内容が不真正となってしまった・・・とか。 他の事例だと、自治体が発注した契約内容が途中で変更になったのに、その変更契約書(仕様の変更書)を作成しない場合・・・。これだと自治体から業者に渡された契約書(発注書)は、事後の不作為によって完成した虚偽公文書になろうかと。この場合、内容の変更があった時点で、新たに真正な文書を作成行使(新たに契約)しなければならないところを、内容が虚偽となった旧前の文書を行使した行為があったわけですね。お互い内容に拘束されない無形契約書を行使しているわけですね。 これと同じ考え方が妥当かどうかは判りませんが、その可能性が排除できるわけではないと思います。
あと、何よりも住民自治という観点から、内密業務や職員の人員配置について議会のコントロールができないのは問題だと思います。直接人事権に介入できなくても、人員の配置や職員の事務内容、その方法について少なくともチェックができるようでないと。事務の存在自体が秘密では、それは不可能だということになりますから。 できないとなると、なんかかつての内務省特高警察みたいですね。
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
DON - 2013/05/21(Tue) No.47472
|
|
|
|
↑ |
|
・パワハラに当たるのかどうか。謝罪は必要かどうか。
パワハラについては、厚生労働省で具体例をあげて、定義づけしています。
その中で、「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) 」があったかどうかについて事実関係をつかむ必要があると思います。 具体的には、倒れてしまった職員さんの時間外勤務の状況、課内でのサポートの有無、他市町村での当該事務に係る人員体制や事務に要する時間などを調査したうえで、総合的に判断すべきものと思います。 謝罪するかどうかは、パワハラがあったかどうかを調べてからでもいいのではないのでしょうか。 相手側が感情的になっている状況でただちに謝罪すると、こちら側に非があったととらえられる可能性があります。
|
|
| New! Re: 枠外の人事と |
|
人事マン - 2013/05/21(Tue) No.47480
|
|
|
|
↑ |
|
皆様多くのコメントありがとうございます。
えんどうたかし様
>あと、住民目線からいうと、わけのわからん内密業務など、そもそも自治体には存在しないはずです(守秘義務に引っかかってこない限り、どんな仕事があるかは公開すべきかと)。情報公開を使って職員がどんな業務に従事しているかを開示請求するとかできますし。
>最後に蛇足ですが、一般人の平衡感覚だと、ご呈示のような労災事故を疑う事案が発生しているのに、職員(労働者)としては、その職務の存在について、守秘義務もへったくれもないと思いますが・・・。
>辞令を形式的に交付しておいて、全く別のそれも内密事務に従事させる。且つ実態として辞令を交付した部署の事務はほとんどやらない(若しくは物理的に不能)というのであれば、人事課が作成して交付した(行使した)辞令文書は、何文書なのでしょうか。少なくとも真正な文書ではなくなっているように思われます。例えば、交付時点では真正に成立したとしても、その後当該辞令文書の有効期間中に変更すべき事由があるのに、意図的に放置したために、不作為により内容が不真正となってしまった・・・とか。
>あと、何よりも住民自治という観点から、内密業務や職員の人員配置について議会のコントロールができないのは問題だと思います。直接人事権に介入できなくても、人員の配置や職員の事務内容、その方法について少なくともチェックができるようでないと。事務の存在自体が秘密では、それは不可能だということになりますから。 一番しっくりきました。私も問題点としては漠然と浮かんでいましたが、文章・言葉で適切に表現することができませんでした。
----------------
>DON様 >当市でも、人事発令書式規程において、辞令を交付することが原則になっていますが、「特別の必要がある場合を除く」という例外規定もあるため、辞令のない人事異動もありうるのかなと思います。
うちでも同様のとおりとなっていました。「例外適用を前提とした人事」というのが引っかかりますが、例規上はクリアしているようです。パワハラ云々の件については慎重に対応したいと思います。
----------------------
人事担当様 >病人が出るほどの状況は、首長の暴走(英断)もあるのでしょうが、人事担当課、課長の責任も大きいです。また本人の自己管理も当然あると思います。職員が減った場合、まずは臨時職員等の活用をすできでしょうし、それが出来なければ業務の見直しで対応すべきだったと思います。首長の職務命令が明らかに違法でないかぎり、文句を言うだけでなく適切に対応すべきは教科書のとおりです。その義務を怠っていたと思われます。
これについては同感です。
-----------------------
>H(半角)様 >辞令云々は関係ないような。そちらの役場は、辞令があって単なる減員であれば対応が違うのでしょうか。
おっしゃるとおりです。人事担当課としての立場が出過ぎたかもしれません。
------------------
>半鐘様市太郎様 ご指摘ごもっともです。担当者として概要を把握しておきたいとの念が先走りました。
|
|
| New! 一般旅客定期航路事業について
|
|
いけ - 2013/05/21(Tue) No.47475
|
|
|
|
↑ |
当地区は離島で、行政で連絡船を運航しています。その船舶は一般旅客定期航路事業の許可を受けて運航しているのですが、毎年、船舶の検査(ドック)があり、約1ヶ月の間は漁船(12名以下)を借り上げて運賃無料で運航してきました。
今年も、もちろんドックがあるのですが、漁船で定員が25名の船が借り上げ可能になってきたのですが、12名以下と13名以上だと今までの届け出と違ってくると思うのですが具体的に何の届け出、許可が必要なのか、何かご指導下さい。
|
|
| New! Re: 一般旅客定期航路事業について |
|
H(半角) - 2013/05/21(Tue) No.47479
|
|
|
|
↑ |
|
| 条例による債務の承継の可否
|
|
1年目です - 2013/05/17(Fri) No.47415
|
|
|
|
↑ |
いつもこちらでの議論で勉強させていただいています。 はじめて投稿させていただきます。
ある土地の所有者に下水道受益者負担金を賦課していたところ、その方から当該土地を他人に譲渡したので負担金はもう支払わなくてよいのかと問合わせがあったので、土地の譲受人から負担金債務の承継を承諾する旨の書面を提出してもらえれば、その譲受人に承継されて、あなたは支払わなくてもよくなりますと答えました。 すると、後日、その問合わせをした譲渡人の方から、「都市計画下水道事業受益者負担金条例」からすると、負担金債務は、必ずしも譲受人の当該書面の提出がなくとも承継されるのではないのか、と言われて、その条例を見ると、確かに、
(受益者に変更があつた場合の取扱い) 第●●条 第●条第1項の公告の日後、賦課対象区域内の土地に係る受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に申し出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継する。ただし、第10条第1項の規定により定められた額及び第●●条第1項の規定により受益者から追徴すべき金額のうち当該申し出があつた日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。
と、「当事者の一方」からの申出でも承継されるような規定がありました。
私は、下水道受益者負担金は、いったん賦課してしまうと、納入義務者との関係では単純な金銭債権・債務関係になるので、受益の原因となった土地の譲渡等があっても、当然には新所有者等には引き継がれないが、負担金債務の債務引受契約が成立していることを前提に、新旧所有者からの申出があれば、債務の承継を認めることとしている、と考えていました。
ところが、条例では、「当事者の一方」からの申出でもよい、すなわち、譲渡人が、譲受人と債務引受けの合意が得られていない場合でも、市長に申し出さえすれば、当然に譲受人に負担金債務が承継されてしまうように読めてしまいます。
これが、一方の場合は譲受人からの申出に限られているのであれば理解できるのですが、条例でこのように記載されている以上、その効力として、「譲受人との債務引受けの合意が得られていない場合でも、譲渡人が市長に申し出さえすれば、当然に譲受人に負担金債務が承継される」としなければならないのでしょうか?
私法上は合意が必要な場面でも、条例の効力によって、合意がなくても債務を負担させることができる、と考えるのは、どうも抵抗があるところです。
皆様のご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。
|
|
| Re: 条例による債務の承継の可否 |
|
藤余 - 2013/05/17(Fri) No.47420
|
|
|
|
↑ |
|
おそらく条例の何条かで「受益者」の定義がされているのではないでしょうか。 そこでは土地所有者等が「受益者」となっていることが想像できます。 で、条例としては受益者に応分の負担を求めるために定めるとかの目的が設定されていると思います。 この場合、受益者でない者に負担を求めるのは立法趣旨にそぐわないので、受益者でなくなったときのことを変更・消滅等の表現で定められているはず。記載されている条文のとおり、受益者でなくなったことは一方からの申出で十分確認がとれるので、立法趣旨にもかないます。 また、この申し出により新所有者になったことが判明しますので、新たに条例に沿って、その者に負担金を求めればよいということかと。
ポイントは「債務の承継」ではなく「受益者の地位の承継」だということです。債務の承継なら双方でしょうが、受益者の地位の承継は所有権変更により発生しているととらえられますので、一方からの申出で十分です。 条例全体を見られたらおそらく、債務の承継と受益者の地位の承継が使い分けされているところがあるのではないでしょうか。
|
|
| Re: 条例による債務の承継の可否 |
|
1年目です - 2013/05/17(Fri) No.47422
|
|
|
|
↑ |
|
藤余様
ご意見ありがとうございます。
受益者については、次の条文があります。
(受益者) 第●条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
また、条例の趣旨としては、次のようにされています。
(この条例の趣旨) 第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づき本市が徴収する下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
確かに、土地の使用権限を有する者に負担金を負担させようとする考え方はおっしゃるとおりなのですが、権限の承継後時間が経過してから当市に承継の申出があった場合など、過去に遡って精算することは煩雑なので、徴収の便宜から、先の条文のただし書の規定など、権限者と納入義務者を切り離しているように思うところです。
他の条項に、受益者の地位の移転と債務の承継を書き分けた条項はないようです。 ただ、受益者の地位の移転であったとしても、旧所有者が滞納し、又は徴収猶予を受けていた場合など、本来旧所有者が負担すべき負担金を新所有者が承継するには、契約法理からすると新所有者の承諾があってこそではないのでしょうか?
それでも、条例で規定している以上、新所有者の債務承継の承諾はなくとも承継されてしまうのでしょうか。
うーん・・・
|
|
| Re: 条例による債務の承継の可否 |
|
審査 - 2013/05/17(Fri) No.47425
|
|
|
|
↑ |
|
>旧所有者が滞納し、又は徴収猶予を受けていた場合など、本来旧所有者が負担すべき負担金など、本来旧所有者が負担すべき負担金を新所有者が承継するには、契約法理からすると新所有者の承諾があってこそではないのでしょうか?
条例を拝見したところ、「受益者から追徴すべき金額のうち当該申し出があつた日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。」とのこと。
これは、申出までに期限の来たものは旧受益者に、これから納付すべき期限のくるものは新受益者に負担させる規定かと読めましたが。
|
|
| Re: 条例による債務の承継の可否 |
|
めい - 2013/05/17(Fri) No.47426
|
|
|
|
↑ |
|
藤余さんとスレ主さんのやり取り拝見して「ん?」て思いましたので書き込み。
状況の整理(日付は仮) 1.負担金が月割と仮定 2.旧所有者が2月に土地を新所有者に譲渡 3.旧所有者が4月に申出
条例によると「…ただし、…申し出があつた日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。」なので、 4月分までは旧所有者が負担し、以降は新所有者が負担。
以上が質問の状況だと思っていたのですが、スレ主さんのレスを見ますと、2月分以降が旧所有者の申出により新所有者の負担になるような解釈をされ、それに抵抗があるように読めたのですが、いかがでしょう。
4月分以降が新所有者の負担であれば、遡って負担が発生するわけではないですし、「受益者」としての要件も満たしているので、一方からの申出でも不利益とはならないと思われます。逆に新所有者からの申出を待っていると、所有権のなくなった旧所有者がいつまでも負担を続けないといけない状況が続くことになるので、そのほうが実態にそぐわなくなってくるように思えます。 また、2月分以降が新所有者の負担となるのであれば条文ただし書きにも反するのでどうかなという感じですけど。
解釈が違っていたらすみません。
|
|
| Re: 条例による債務の承継の可否 |
|
おそまつです - 2013/05/17(Fri) No.47429
|
|
|
|
↑ |
|
以前、実務に携わっていた者として・・・。 法的根拠には乏しいのですが、ひとつの参考とし書き込みします。
確かに、本市の場合も、条例上は「当事者の一方」からでもよいとなっております。 しかし、お尋ねのケースのように譲渡人からのだけの申出の場合、当該土地の譲渡契約(条件)がどうなっているのか、確認をお願いしておりました。 通常、土地の譲渡に際しては、その土地に係る税や負担金等についても説明し確認がなされている(なされるべき)ものですので、それがなされていない場合、土地の譲渡契約自体にトラブルが生じる可能性があるからです。 その上で、協議が整わないまま譲渡人が申請を出された場合は、譲受人に(経緯を説明し)受益者負担金を賦課せざるを得ないと判断しておりました。
要は、当該土地に係る費用負担については、場合によっては譲渡契約の是非に関わる可能性もあるので、当事者間で調整してもらう。というスタンスです。
現実的は、本市の場合も何件かこの様なケースはありましたが、再度協議をしてもらい解決しております。
すみません。 「私法上は合意が必要な場面でも、条例の効力によって、合意がなくても債務を負担させることができるか」という件については、制度上は「当然に合意がなされて申請が出される」ものと考えられますが、規定上合意の必要性がうたわれていない以上実態に則して受益者の変更があったものとして、「できる」という判断です。
|
|
| Re: 条例による債務の承継の可否 |
|
市太郎 - 2013/05/17(Fri) No.47436
|
|
|
|
↑ |
|
「公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に申し出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継する」との規定は、旧建設省のの通達の中で地方公共団体が制定すべき条例の標準条例案として示されています。
したがって、本市も含めて多くの市町村で同じような問題が発生するおそれがあるわけですが、実務上は、本件のような場合は、おそらく、おそまつですさんと同様に、双方による届出を求めていると思われますし、届出の様式もそのような形式となっています。
つまり、「一方」という選択肢が使えるのは、相手が死亡している場合や受益者負担金の支払いが完了しているなど一方からの届出でも何ら問題がないケースを想定しているのではないでしょうか?
滞納受益者負担金についての法律相談(判例自治226号)では、行政庁側から受益者の変更を一方的に認定することを認めていませんが、当事者の一方又は双方の届出によって、受益者の変更があり得ることは認めています。
したがって、これは私見ですが、一方からの届出のあとで、承継者から支払いを拒まれたときは、地位の承継が取り消され、又は無効として、再度、元の所有者に支払いを請求することになるのかもしれません。
いずれにせよ、一方からの届出を認めるにしても、承継する相手方に対する意思確認を行うことは、最低限必要でしょうね。
|
|
| New! Re: 条例による債務の承継の可否 |
|
1年目です - 2013/05/20(Mon) No.47448
|
|
|
|
↑ |
|
審査 様 めい 様 おそまつです 様 市太郎 様
皆様、コメントありがとうございます。
受益者変更の申出前に納期限がきているものは旧受益者が負担すると、条例上規定されていることは認識しています。今、問題となっている案件が、徴収猶予されていることにより、未だ納期限が来ていないものであったことから、旧所有者の一方の申出により、全て新所有者に引き継がれてしまうことになるので、いろいろと考えてしまいました。誤解を生じさせて申し訳ありません。
また、本市では双方の申出があったときに承継を認めていたと書きましたが、旧所有者からのみの申出があったときは、新所有者が負担金債務の承継を承諾する旨の書面を後日追完したときも、承継は認めていたようです。その意味で、従来からも新所有者の意思確認はしていたようです。
ただ、今回は、土地の譲渡が20年近く前に行われており、しかも、新所有者はさらに第三者に土地を譲渡していることが発覚した案件でもあることから、その譲受人に事情聴取がてら話を聞きにいったのですが、およそ上記書面を出してくれそうにありません。 そのようなこともあって、従来の受益者が、その相手方の同意なく一方的に申出をしようとしている状況です。 説明不足で申し訳ありません。
条例どおり、一方の申出のみ(新所有者側の債務承継の承諾なし)で承継を認めて、あとは新旧所有者間で話しをしてくださいと突っぱねてよいのか、そもそも、条例の文言にかかわらず、旧所有者からの申出だけでは承継は認められないと、従来の受益者を相手に徴収手続を進めてよいのかが、悩んでいるところです。
よろしくお願いします。
|
|
| New! Re: 条例による債務の承継の可否 |
|
おそまつです - 2013/05/21(Tue) No.47465
|
|
|
|
↑ |
|
1年目です様のレスの中ではっきりしない点がありますが、
旧受益者(譲渡人)Aが、20年程前に新所有者Bに土地を譲渡し、さらにBが第三者(譲受人)Cに譲渡した。Aが、受益者変更届(AからCに変更。AからBへではない。)を提出したいが、Cが同意しない。
という状況にある、という前提でよろしいでしょうか。
前回書き込みしましたときは、Aが納付中に受益者変更が生じた前提でしたが、徴収猶予中であったこと、間にBへの譲渡(受益者変更)があるということで、かなり判断が難しいのかなと感じます。
まず、「受益者」とは、「公共下水道の排水区域内に在する土地の所有者」とされています。 この点だけを捉えると、現在の受益者はCになると思われます。 しかし、当該土地については、排水区域の告示があった20年程前の時点でAを受益者として受益者負担金が賦課されています。 本来ならばこの時点で、Aから受益者負担金を徴収すべきところを、徴収猶予制度によりこれまでの間徴収が猶予されてきた状態と理解します。 ここで気になる点は、徴収猶予は猶予申請に基づいて市(長)がその適否を決定することになっていると思いますが、この20年間の取り扱いはどうなっていたのでしょうか。 本市の場合は、猶予期間は1年間としており、毎年猶予申請書を提出してもらっています。 毎年ではないにしても、猶予期間を定めてあれば、その期間中はAは「受益者」であることを認めていたといえるのではないでしょうか。 当初猶予したままで20年間何もなかったとしたらAにも言い分はあるでしょうが・・・。 徴収猶予に関しては、 ・徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。 ・市長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一括して、又は適当と認める方法により徴収するものとする。 等の規定があり、Aが「受益者」ではなくなったのであれば、Aが承認されていた徴収猶予も取り消されることになります。 ここでの判断として、「土地の譲渡=猶予理由の消滅=Aから(一括)徴収」が可能かという点です。 かなり無理がありそうですが。
しかし、 ・20年前にAからBへ譲渡した時は届出をしていない。 ・あわせて徴収猶予についても手続きがなされていない。 ・AからBへ、BからCへ受益者負担金の説明がなされていない。 などAの瑕疵が大きいと思われるという状況の中で、 Aからの一方的な、しかも「AからBへ」ではなく「AからC」への受益者変更届を受理した場合、Aの賦課決定を取り消して新たにCに賦課決定することとなり、もし、Cから不服申立がなされた場合、「規則で一方からの申し出を認めているから」で耐えられるかも疑問です。 貴市の判断として、これまでの対応をもとに「一方からの届出を認めるのは、双方が受益者の地位を承継することを認めている場合です」とすることは十分可能だと思います。
私としては、基本的には、前回の書き込みと同じく、土地の譲渡契約の瑕疵をどうするかA、B、Cで調整してもらうことを原則に、どうしても調整できない場合は、現実的に益を受けるということでCに賦課する(変更届を受け付ける)でしょうか。迷います。
法的根拠も無いまま、長々とすみません。
蛇足ですが、徴収猶予については長期になりトラブルが生じるケースが多いですので、定期的に状況確認をする手段を取り入れることをお勧めします。
|
|
| New! Re: 条例による債務の承継の可否 |
|
市太郎 - 2013/05/21(Tue) No.47476
|
|
|
|
↑ |
|
難問ですね・・・。 裁判例を検索しましたが、参考になるものはありませんでした。
当初は、申出の意味を単なる形式的な届出ととらえたため、どちらか一方で十分であって、相手方の承諾を得ていないでなされた申出による承継があった場合は、瑕疵のある行政処分として無効又は取消しとなると考えました。
しかし、条例の文言を素直に解釈すれば、確かに一方の申出のみ(新所有者側の債務承継の承諾なし)でも承継が認められるように思えますよね。
一般的には、賦課する対象区域の公告の日の土地所有者が受益者として負担金が課されるわけですが、その後の土地取引では、売主が受益者負担金を支払った前提でこれを買手に転嫁する形で地価が形成されていきます。
本件のように賦課はされているが徴収は猶予されているものは、通常は負担金が価格に転嫁されていないと考えられますので、手続の明確性、簡易性を考慮すれば、単純に条例の規定に従って新所有者に債務を承継させればよく、その後の問題は元の所有者と新所有者の間で私法調整すればよいのではと思います。
ただし、自信は全くありません・・・。、
|
|
| 未相続家屋の売買による納税義務者
|
|
固定資産税担当 - 2013/05/15(Wed) No.47364
|
|
|
|
↑ |
地方税法第343条の規定により、所有者課税、台帳課税主義について認識しているところですが、今般、未相続家屋(登記有)について、売買契約を行ったとして、平成26年度固定資産税から買主である方に固定資産税を課税してほしい旨の申し出がありました。
しかし、この未相続家屋については、登記があり、相続人のうち所在が不明の方がいるため、今後も相続登記及び所有権移転登記を行う予定はないとのことです。
私の考え方は、今回の売買契約における買主への賦課はできないものと認識しています。
今回の申し出に対する対応としては、どうあるべきか? ご教示くださるようお願いします。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
安藤 - 2013/05/15(Wed) No.47366
|
|
|
|
↑ |
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
教習所 - 2013/05/15(Wed) No.47372
|
|
|
|
↑ |
|
簡単な相続関係図を書いてみます。
相続人 買主 被相続人A → B(納税義務者)→ E (登記名義人) C(所在不明) D(所在不明)
Bが自分の持分をEに売ったので、BがEを納税義務者としてくれと申し出た。 でよろしいでしょうか? この状態であれば、AからBに相続による所有権移転登記は、簡単にはいかないでしょうね。司法書士や弁護士に依頼する移転登記になるかもしれません。
さて、対応としましては、所有権移転登記がされてなくとも、安藤様が後段でお示しの書類とBが相続人である証明書類と売買契約書の3点があれば、Eに課税ができそうな気がします。
感覚的になってしまいますが、法律はこのような事態(買受人が、所有権移転登記を行わない)を想定していないと思われます。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
かるび - 2013/05/16(Thu) No.47374
|
|
|
|
↑ |
|
全くの感覚ですのでご容赦を。
売主さんは、納税の代表者であって、納税義務者は相続人全員だろうなと思います。よって、書類には相続人全員の署名が必要だろうと考えます。
安藤さんが示してくださっているHPの流れであれば、まず相続の届出をした後でなければ売買の届出はできないだろうと思うので、結局相続人全員の署名等が必要となるため難しいかなと思います。
相続人の一人が単独で行った売買契約書が現在の状況において成立しているかも疑問ですが、これは課税とは別の問題ですね。
(対応としては) 所有権が移転できる状況になるまでは、売主さんに課税するのでそれを買主さんが納めてくださいというところではないでしょうか。 将来発生するであろう所有権の主張の際にも有効だと思います。
(追記) 売主さんの法定相続分について、納税義務者の変更の届出を出してもらうことは検討の余地ありかもしれません。 そのうえで、納税の代表者になってもらうことで、課税ができるかもしれません。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
通りすがり - 2013/05/16(Thu) No.47376
|
|
|
|
↑ |
|
とりあえず、先日紹介合った、他人の権利の売買が適用されるのかどうか。 そうなれば、この売買契約は有効。
あと、台帳課税主義である以上、納税義務者は登記名義人の相続人の共有物ということで、相続人が連帯して納税義務を負う状態なのでは?
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
かるび - 2013/05/16(Thu) No.47378
|
|
|
|
↑ |
|
あ〜。民法の本で権利は有効で、場合によっては相手方に金銭で支払えばよいって書いてあった気もします。 ありがとうございます。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
固定資産税担当 - 2013/05/16(Thu) No.47382
|
|
|
|
↑ |
|
みなさん、回答ありがとうございます。 質問が漠然としており、伝わらなかったこともあったのかもしれません。 もう一度、整理します。
登記名義人 ⇒ 相続人代表者 ⇒相続人代表者 ⇒(売買)I A B E H10死亡 H24死亡 G(相続人) C(相続人) H(相続人) D(相続人)
これまで、納税義務者の死亡に伴い、相続人代表者をB、Eとそれぞれ指定し、 固定資産税の賦課を行ってきました。
私の考え方は、前述(質問)したように現在の相続人代表者であるEさんに賦課すべき と考えています。 ただ、悩んでいるのは、この契約の有効性は別として、Iさんは家屋を購入し 現にその家屋に住んでいます。現に所有する現実の所有者になり得ないのか? ということなのです。
申告をすればIさんが納税管理人となり、税金を納付することは可能になる旨 手続きを案内しましたが、それでは都合が悪いとのことでした。 何か外の意図があるのではとも、推察してしまいます。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
審査 - 2013/05/16(Thu) No.47384
|
|
|
|
↑ |
|
登記名義人が死亡したが、相続による所有権移転登記がない家屋、ということですよね。
この場合、「所有者とは、同日(賦課期日)において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。」(地方税法第343条第2項後段)なので、登記によらないこととされています。
しかしながら、お題の「共同相続人のうちの一人との売買契約により家屋の所有権を取得できる」かというと、民法上難しいと思います。他人の権利(共有持分)を勝手に売却することはできないと思うからです。
ただし、遺産分割協議とか遺贈とかがあり、登記はなくてもE氏が単独所有していたことが立証されるなら、E氏とI氏の契約により、I氏を現に所有している者と認定する余地はあろうかと思います。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
warren - 2013/05/16(Thu) No.47385
|
|
|
|
↑ |
|
固定資産税担当 様 うちなら相続人共有扱いです。 買主には課税しません。 相続は法の定めた強制力があるもの(回避及び遡及手段はありますが)なので、それに従います。 売買契約は当事者間の問題ですので考慮しません。 また、遺産分割協議書などを提示されても、共有を単有にすることは無いと思います。 それから、相続人代表や納税管理人についての性格については大丈夫でしょうか。
安藤 様 未登記については、この業界では表示未登記のことを言うのが一般的だと思います。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
固定資産税担当 - 2013/05/16(Thu) No.47389
|
|
|
|
↑ |
|
みなさん、度々、ありがとうございます。
飲み込みが悪くて申し訳ありません。 WARRENさんにお伺いします。
相続人代表や納税管理人についての性格について大丈夫か?
この意味を噛み砕いて、ご教示いただけると助かります!
お願いします。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
審査 - 2013/05/16(Thu) No.47391
|
|
|
|
↑ |
|
相続人代表というのは、地方税法第9条の2に規定されていますが、この規定を固定資産税で使えるのは「賦課期日後に納税義務者が死亡した年だけ」です。
翌年度からは、法第343条第2項後段に該当することになります。
つまり、 納税義務者が死亡した年=死亡者の納税義務(負債)を相続人が相続する。 それ以降の年=Aから不動産(財産)を相続した人が所有者なので、当該所有者に課税する。 ということではないかと思います。
ピントはずれだったら御免なさい。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
通達 - 2013/05/16(Thu) No.47392
|
|
|
|
↑ |
|
審査様「賦課期日後に納税義務者が死亡した年だけ」です。
そのとおりだと思います。
追記すれば、納税義務者が亡くなっていないわけですから、書類等の送付が問題になります。 ですから、相続人のうちの1人が、代表として書類等を受領してもらうというのが、相続人代表者だと思います。
納税管理人は、また別の条項ですね。 どなたかレスをお願いします。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
審査 - 2013/05/16(Thu) No.47393
|
|
|
|
↑ |
|
追加すると、
名義人が死亡した場合(特に死亡の翌年以降)、相続人が複数いるときは、遺贈や遺産分割協議により単独所有とならない限り、各相続人が共有することになります(相続登記すればよいが、登記がなくても同じ)。
なので、ことさら「相続人代表」といっても、共有不動産の共有者の一人に課税すれば、とりあえず未課税物件ではなくなる、ということです。 なお、「代表」として共有者の一人に納税の告知をした場合、具体的な納税義務者は告知された人だけですから、その他の相続人に対して、課税庁が納税を請求することはできません。
また、「納税管理人」とは、納税義務者が課税した市町村外に居住しているときに、当該市町村内に居住している人を納税管理人として届出(管理人が市外居住者のときは申請)して、書類を受け取ることができる、という制度です。 納税管理人には一切納税義務はなく、課税関係の書類を受け取ったり、納付したり、申告(申請)書類を提出したりすることができる、というものです。
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
固定資産税担当 - 2013/05/16(Thu) No.47395
|
|
|
|
↑ |
|
みなさん、親身な回答ありがとうございます。
今回の質問の場合、登記名義人の変更(所有権移転登記)がなされ ない限り、納税義務者は相続人代表者であるEさんのままで いいんですよね! あれっ? ずれてます?
|
|
| Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
平米 - 2013/05/16(Thu) No.47405
|
|
|
|
↑ |
|
>>2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
なので、通常は登記されている者。登記の人が死亡している時は、現に所有している者つまり相続人。 売買については、当初の登記されている者に戻ると思いますので、登記されない限り登記されている者(の今回は相続人)になるのではないでしょうか。
>>2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
固定資産の共有者に対しては連帯納税義務が発生し、共有者それぞれに全額の納税義務を負います。よって一人のみに通知しても全額について有効と思われます。
ただし昭和58年03月30日大阪高裁の判例によると、税の課税通知と督促は民法434の規定は準用されないので、持ち分すべてを差押する場合は、全員に通知する必要があるようです。
実務では、滞納処分する場合以外には全員に全額通知すると誤納が増えると思いますので、一人(代表)に送付しているケースが多いのではないでしょうか。
|
|
| New! Re: 未相続家屋の売買による納税義務者 |
|
warren - 2013/05/21(Tue) No.47474
|
|
|
|
↑ |
|
固定資産税担当 様
ご指名に回答出来ずに申し訳ありませんでした。 1点だけあえて言い切ると、 Eさんは相続人代表者ではありません。 共有者の一人です。
|
|
| 道路側溝と農業用水
|
|
道路マン - 2013/05/17(Fri) No.47419
|
|
|
|
↑ |
常識であったら恥ずかしいのですが、少し教えてください。
業者に道路側溝の工事について、工事手法の変更を指導した上で工事の承認をしたところ、工事中に、近くの田畑の耕作者等で構成されていると思われる農会の関係者から「その側溝には、近くの田畑に通じる農業用水が通るので、流水を阻害するような形態の側溝に変更することは、水利権の侵害となって認められない。」とのクレームがあったそうです。
そこでまず疑問があります。 そもそも道路法上の道路構造物である道路側溝に、水利権等の私権を設定することはできず、農会が主張するように、農業用水としての流水の確保に配慮する必要は道路管理者としてはないのではないでしょうか?
また、当該農会の話では、その地域では戦後すぐに市施行の区画整理がなされており、その際、従来の用水路が廃止されて、当該道路側溝を用水路代わりに使うことが設計されたとのことですが、その話は当課には引き継がれていないところ、上記クレームを受けて工事をストップさせた業者が、本市に対して、当該農業用水を阻害するよう工事手法に変更させたのに、農会がクレームがあって工事が止まって、工事の遅延による損害が生じているので、賠償してくれといってきています。 道路管理者として、市が施行した区画整理における事情を勘案せずに工事手法を指導して工事の承認をしたことで、道路管理者は賠償責任を負うのでしょうか?
私としては、1番目の問題で私権設定はできないと感じましたので、そもそも賠償責任を負うことはありえないと思うのですが、少し自信がなくて。 いかがでしょうか?
|
|
| Re: 道路側溝と農業用水 |
|
安藤 - 2013/05/17(Fri) No.47421
|
|
|
|
↑ |
|
実際に農業用水として利用があれば、水利権を主張されると思います。 道路排水と農業用水を兼用している水路は多くあると思いますが、、 (ちなみ、公図上の表記はどうなってますかね?) ※農業関係課に確認されました? (農業用水としての流水の確保に配慮する必要は無いなんて農業委員会、貴市農業担当課は言わないと思いますよ)
|
|
| Re: 道路側溝と農業用水 |
|
道路マン - 2013/05/17(Fri) No.47423
|
|
|
|
↑ |
|
安藤 様
書き込みありがとうございます。 道路排水と農業用水の兼用はよくあるのですね。当課では、明確に用水路と道路側溝は区別しており、道路側溝での農業用水利用は正式には承認していないといった立場のようです(事実そのように使われている様子は見たことがある、といった程度)。公図上は道路なのか用水路なのかは判別できません。
おっしゃるとおり、農業担当課は、水利利用がある以上農業用水には配慮してもらわなければ困ると言っています。でもどこが農業用水として利用しているかは把握していないんです。 農会に聞いても、だれも現在の農業用水の所在を正確に証明するものは持っていません(昔の農業用水なら判る場合もあるようですが、その後宅地転用や、流水の位置の変更等があった結果、現在の農業用水は農会が口頭で伝承されているだけのようです。)。
ご存知のとおり、道路法4条では、明確に私権の行使を禁止していますので、それと水利権の行使は両立するのかが分からないところです。
|
|
| Re: 道路側溝と農業用水 |
|
近隣 - 2013/05/17(Fri) No.47424
|
|
|
|
↑ |
|
通常道路には占用をしない限り私権を設定することは出来ません。と私も思います。
しかし、区画整理後でも水田を行っている形状があるのであれば、水利権は継続的に発生しているものと考えられます。区画整理を行われたとのことですが、水田がある以上、何らかの方法で水利権の保障はされているものと思われます。何らかの方法とは、道路側溝を用水路代わりに使用できる。又は、地下水の利用ができるように井戸を掘るなどです。当市においても今現在でも道路側溝を用水として使用しているところはあります。 この場合水利権などという書類は存在しませんが、継続的に水田を行っていることが古い航空写真や、農家台帳などで確認をしています。区画整理後に新たに水田を作ることは可能ですが、当市は水利権の保障はしていません。過去から継続的に使用しているもののみ水利権があると判断しています。また、水利権とは結構強い権利だと聞いています。 次に、工事は市の発注工事なのか否かがわかりませんが、承認という言葉からすると市ではない発注工事のように思われます。 この場合、建築物等が絡むと、入居関係で損害が発生する場合がありますので、近隣に水田がある場合は特に注意が必要だったかもしれません。 公図等の確認ですが、区画整理の担当に古い公図(区画整理前)と新しい公図(区画整理後)のものがあり、重ね図というものがあればわかりやすいと思います。水路があったのかなかったのか。しかし、水田が多くあると、「田渡し」(表現があいまいですが)という用水を水田から水田へ用水路を経由せずに用水を渡す方法もあるので、公図を調べて用水路があれば水利権は確定的ですが、ない場合もあるのでこちらも注意が必要です。
|
|
| Re: 道路側溝と農業用水 |
|
安藤 - 2013/05/18(Sat) No.47438
|
|
|
|
↑ |
|
>でもどこが農業用水として利用しているかは把握していないんです。 農会に聞いても、だれも現在の農業用水の所在を正確に証明するものは持っていません(昔の農業用水なら判る場合もあるようですが、その後宅地転用や、流水の位置の変更等があった結果、現在の農業用水は農会が口頭で伝承されているだけのようです。)。
うちでも、図面等に【農業用水路】なんて表記はありません。 管内図等と現地踏査による調査をして水利権者の有無を確認し、いなければ問題無いと思いますが、、 (農業土木担当課に災害時増嵩申請図面を確認するのも手です) ※現場で農会・業者・役所の3者で立ち会いして解決できる案件だと思いますが、逆にそうしなかった理由を教えてください。(農業用水での使用を認めていないんで、不当要求ですと突っぱねるのですか?) それと、設計段階で現地水路の流水有無を確認されていますか?雨天時以外で流水があれば、用水?と思って調査します。 コンサル丸投げ設計だと?ですが、それにして設計打ち合わせ時に確認するものですが。
|
|
| New! Re: 道路側溝と農業用水 |
|
道路マン - 2013/05/20(Mon) No.47445
|
|
|
|
↑ |
|
近隣様
書き込みありがとうございます。 確かに、少し離れた下流方向に水田がありましたが、まさか本件側溝から水を引いているとは思いませんでしたし、そのような引継事項も課内にはありませんでした。
でも、私権を設定することができないと考えつつ、農業用水利用を尊重しなければならないのでしょうか? それとも、水利権があるならば、道路管理者としては、それを尊重して工事を配慮することができる、というレベルでしょうか。
>何らかの方法とは、道路側溝を用水路代わりに使用できる。
とのことですが、区画整理において、道路管理者として道路側溝を用水路として利用することを承認する方針を出していた、ということでしょうか。
しかし、道路管理者として将来の道路管理を拘束するような方針を出していたとは考えにくいですし、仮に出していたのならば、明確にその方針が引き継がれているはずですが、全く引継はありません。
そもそも、道路側溝は、道路の管理の必要上や洪水防止のための雨水排水など、重要な役割があるのに、それを犠牲にしてまで農業用水利用を尊重しなければならないとするならば、それは法的保護に値する権利ではないといけないのではないかと考えた次第です。
現時点で用水利用に配慮することができる状況であるならば、上記の方針の有無にかかわらず、トラブル防止のためにも、協議して用水路利用を認めるような工事を検討したのでしょうが、当該地区は過去に床下浸水等が生じたことがあり、雨水の排水がもっかの課題でした。
|
|
| New! Re: 道路側溝と農業用水 |
|
道路マン - 2013/05/20(Mon) No.47446
|
|
|
|
↑ |
|
安藤様
度々の書き込みありがとうございます。
確かに、よく調査すれば水路利用を確認することができたのかもしれません。 しかし、冬場だったことからか、現地に流水はなく、水田も少し離れたところにあったし、課内で懸案事項としての注意喚起もなかったことから、農業用水としての利用は思いもしませんでした。
また、今後は、工事の事前協議の段階で、農業担当課にも照会して意見をもらおうかと考えていますが、今までは用水路としての利用を疑うきっかけすらありませんでした。
ただ、農業用水としての利用がわかったとして、絶対それを尊重しなければならないのか、という点は、道路法の規定からは、疑問があります。 先ほども書きましたが、用水利用を尊重することができる状況であれば、尊重すればよいと思いますが、いつも尊重することができる状況とは限らないのに、必ず尊重しなければならないのかどうか、という点についてお聞きしたいところです。
単に用水利用を尊重することができるレベルにとどまるならば、結果として、もう少し調査、協議して、用水利用に配慮すればよりベターであったとは思いますが、だからといって損害賠償責任を負うような義務違反があったとは思えないところです。
よろしくお願いします。
|
|
| New! Re: 道路側溝と農業用水 |
|
近隣 - 2013/05/20(Mon) No.47451
|
|
|
|
↑ |
|
>区画整理において、道路管理者として道路側溝を用水路として利用することを承認する方針を出していた、ということでしょうか。 >道路管理者として将来の道路管理を拘束するような方針を出していたとは考えにくいですし、仮に出していたのならば、明確にその方針が引き継がれているはずですが、全く引継はありません。
現に水田まで用水が流れていた状況から考えるとその補償はされていたと判断できると思いますが・・・(承認したと)。 区画整理が施行をした物件(側溝)を道路管理をする課が移管手続により支障がないとして道路管理者に移管されてのではないでしょうか? 他にも、水路の中に法的に制限があるのが法河川(一級、二級)や準用河川、制限のないのが「法定外公共物」。として考えるならば、 当時の区画整理前の段階でその水路があったのではないかと思います。その時点からの補償として「兼用工作物」として行われたのでは、(あくまで推測です。) 「私権の物」ではなく「法定外公共物」の補償としてあったのでは・・・・ お答えになっていませんが・・・
|
|
| New! Re: 道路側溝と農業用水 |
|
warren - 2013/05/21(Tue) No.47473
|
|
|
|
↑ |
|
水利権があるところに、その権利の抹消手続きを経ずに道路をつくったと思われます。 水利権の上に間借りして道路がある状態ではないでしょうか。 現に水利権があるのですから、道路法で「既にある権利は消えます」というような決まりが無い限り、道路法では対抗できないと思います。 逆に、最初に道路工事をし道路側溝をつくった時に、水利権者に対して水利権を尊重する約束をしなければ、そこに道路側溝は作れなかったと思いますよ。
|
|
| New! 公の施設条例の改正について
|
|
迷走 - 2013/05/20(Mon) No.47459
|
|
|
|
↑ |
いろいろと勉強させていただいております。
過去ログを探してもピンと来るものがなかったので、教えてください。
公の施設として条例設置している施設の一設備の改修を行おうとしています。 一設備というのはテニスコートで、条例上に明記してあり、使用料も発生します。 この設備を改修し、使用料をとらない公園(公の施設内の一空間)にしようと担当課が工事を着手しました。
そこで、疑問になったのが、条例の改正時期です。 私は、ベストは予算措置と同時期に条例改正することだと思うのですが、すでに工事が始まっており、テニスコートも使用できない状態となっています。
これって、すごく問題があると思うのですが、みなさまの自治体でもよくあるケースですか? それほど、気にする必要のない問題なのでしょうか?
|
|
| New! Re: 公の施設条例の改正について |
|
かるび - 2013/05/20(Mon) No.47460
|
|
|
|
↑ |
|
単なる興味としてですが。
この場合の条例改正としては、テニスコートを削除するという内容の改正条例ですから、工事契約の時期がベストなのではないでしょうか。といいながら、工事が完成するまでは目的物の引き渡しを受けないので一空間の担保がありませんので、テニスコートに戻すことも否定できない。
テニスコートを○○に改正するような内容の条例改正でしたら、○○の供用開始も視野に入れておきたいところですね。
予算を執行しなかった(できなかった)場合のことを考えると、ベストかな?とも思いますよ(今回は着手して完成しそうな見込みですが)。
|
|
| New! Re: 公の施設条例の改正について |
|
えんどうたかし - 2013/05/20(Mon) No.47463
|
|
|
|
↑ |
|
そもそも論で恐縮ですが、公の施設は住民福祉目的ですから、事故や災害理由以外で長期間利用できないというのはまずいと思います。長期且つ独占的な使用許可なども議会の同意が必要なくらいですから(自治法244条の2、2項)。
管理や使用関係については、設置管理条例で定められていると思いますので、法形式の告示もなく執行機関都合で施設を利用できない、事実上の施設廃止状況を、先ずは解消すべきだと思います。
|
|
| New! Re: 公の施設条例の改正について |
|
DON - 2013/05/21(Tue) No.47471
|
|
|
|
↑ |
|
基本的には、工事予算措置の際に条例改正を行うべきですね。(地方自治法第222条参照) ただ、工事はもう着手されていて、テニスコートは使用できない状況にあるとのことなので、直近の議会で条例改正を行うべきだと思います。
|
|
| 通勤手当について
|
|
OKJ - 2013/05/17(Fri) No.47434
|
|
|
|
↑ |
A事務所に所属する職員が、週に2回B事務所(Aの出先機関)に自宅から通勤する場合の通勤手当の支給について、みなさまの自治体ではどのように取り扱っておりますでしょうか?(ちなみに、通勤手段は自動車です。他に交通手段がないので・・・)
過去ログでは、A事務所からB事務所への出張として取り扱っている自治体もあるようですが、諸手当質疑応答集(学陽書房)では、交代制勤務に従事する職員等に該当し、通勤手当は自宅からA事務所までの運賃相当額と自宅からB事務所までの運賃相当額の合計額となるという内容が記載されております。 皆さんの自治体では、どこに視点を置いて支給の有無を決定しているのか、参考にさせていただきたく、質問しました。どうぞよろしくお願いいたします。
|
|
| Re: 通勤手当について |
|
竿鈴 - 2013/05/17(Fri) No.47435
|
|
|
|
↑ |
|
A事務所とB事務所を兼務し、月・水・金はA事務所、火・木はB事務所勤務という例が、うちでもあります。 田舎ゆえに、通勤方法はスレ主さんと同じく自動車です。
うちでは、勤務日数に応じて、通勤距離の加重平均をとり、その距離に応じた通勤手当を支給しています。 具体的には、上記例なら、(A事務所までの距離×3+B事務所までの距離×2)/5の距離を、通勤距離としています。
|
|
| New! Re: 通勤手当について |
|
OKJ - 2013/05/21(Tue) No.47466
|
|
|
|
↑ |
|
竿鈴様、ありがとうございます。 加重平均ですね。うちの町でも検討してみます。
|
|
| New! Re: 通勤手当について |
|
竿鈴 - 2013/05/21(Tue) No.47470
|
|
|
|
↑ |
|
あくまで、うちの取り扱いです。 私も、他の団体がどうしてるのか、知りたいです。
|
|
| New! 非番の日に火事等があれば出動した場合の時間外勤務について
|
|
消防経理初心者 - 2013/05/20(Mon) No.47450
|
|
|
|
↑ |
非番の日に火事等があれば出動した場合の時間外勤務について、この場合の時間外の取り扱いですが、その職員を招集(連絡)した時間から時間外手当が発生するのか、その職員が登庁した時間から時間外が発生するのか、どなたかご教授願います。当消防では、職員を招集(連絡)した時間から時間外手当を支給していますが、招集した職員が登庁する時間にそれぞればらつきがあるので、意義を感じてます。初歩的な質問ですが、どなたか、参考となる条文等をご存じでしたらご教授願います。あくまでも原則的な条文でもかまいません。等消防の例規にはそこまで名聞化されておりません。
|
|
| New! Re: 非番の日に火事等があれば出動した場合の時間外勤務について |
|
安藤 - 2013/05/20(Mon) No.47455
|
|
|
|
↑ |
|
| New! 使用料の債務者
|
|
KO - 2013/05/20(Mon) No.47442
|
|
|
|
↑ |
世帯主(夫)に対して、下水道使用料を請求し滞納をしたまま離婚し、その後妻に使用者変更をしています。この場合、元夫の債務を妻に請求できるのでしょうか?
|
|
| New! Re: 使用料の債務者 |
|
DON - 2013/05/20(Mon) No.47452
|
|
|
|
↑ |
|
下水道使用料は、日常家事債務(民761条)にあたるため、妻に請求できます。
|
|
| 水道料金にかかる消費税の賦課方法
|
|
岳 - 2013/05/16(Thu) No.47383
|
|
|
|
↑ |
お世話になります。 来年4月からの消費税アップを前に、基本的な考え方をアドバイス願います。 当市の水道料金は、 1期(5月10日納期)請求分 4月、5月分の基本料金 + 2月3月分の超過水量料金(1月中旬から3月中旬間の検針結果)
2期(7月10日納期分)請求分 6・7月基本料金 + 4月5月分の超過水量料金(3月中旬から5月中旬間の検針結果)
3から5%に消費税が変わった当時は、1・2期分を3%、3期から5%とした実績があります。 これは、1・2期に4月前の消費分があるためだと思われます。
近隣市町で構成される協議会においても、同様の方針を予定している市町が6割ほどなのですが、転嫁消費税率を事業者の裁量で都合よく変えても大丈夫なのでしょうか?
|
|
| Re: 水道料金にかかる消費税の賦課方法 |
|
G - 2013/05/16(Thu) No.47386
|
|
|
|
↑ |
|
ゆわゆる負担転嫁義務法の如何で下記の内容は変わるという前提は別にして、
水道条例としては、「料金は、基本料金と従量料金との合計額に百分の百八を乗じて得た額とする」という規定になると思います。 それを使用者からどのように徴収するかというお話は、使用者の利益になるかぎり、どのように徴収してもよろしいと考えます。
|
|
| Re: 水道料金にかかる消費税の賦課方法 |
|
かるび - 2013/05/17(Fri) No.47437
|
|
|
|
↑ |
|
国税庁のQ&Aの問11がそのものズバリって感じですよ。
|
|
| New! Re: 水道料金にかかる消費税の賦課方法 |
|
横槍 - 2013/05/20(Mon) No.47447
|
|
|
|
↑ |
|
|