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     New! 入学料の年度所属
    ふなちゃん - 2012/02/13(Mon)   No.36308
    市立の高等学校に勤務する者です。本校の入学試験に合格した者から条例に基づき入学料を徴収しています。合格発表が3月中旬で納期限を3月下旬に設定し納入通知書を発送しています。
    質問@ 歳入の所属年度については地方自治法施行令第142条第1項により区分すると思いますが、1号、2号、3号のどれに該当するのでしょうか。本校では旧年度の歳入として受け入れて、4月以降5月末までの間に旧年度から新年度に科目更正して移し替える処理をしています。「おかしい?」と思いながら私が勤務する前から同様の処理をしており変える勇気がありません。どう取り扱うのが正しいのでしょうか。 

    質問A 地方自治法施行令第154条第3項ただし書きの「納入通知書によりがたい歳入」に本件の入学料は該当するのでしょうか。該当するとすれば、短期間に280人分の通知書を作成せずに、入学生を対象にした説明会の時に徴収して出納員(本校事務長)が領収書を発行するという方法も考えられます。


     New! Re: 入学料の年度所属
    G - 2012/02/13(Mon)   No.36312

    後段。
    短期間にという事務の煩雑さを避けたいというのは理解できますが、入学説明会等の折の短時間に280人分の現金を扱い(しかも誰が納入したかについての証拠が残らないという処理のほうを、私は避けたいと考えます。

    また、法的にも、相手先と金額が確定していますから、「納入通知書によりがたい」とはいえないと思います。なお、これは過去ログにあった討論ですが、説明会当日に現金で持ってきた児童・生徒や保護者からは、ありがたくいただいて領収書をきってもよいと思います。


     New! Re: 入学料の年度所属
    会計初心者 - 2012/02/13(Mon)   No.36313

    令第142条第1項第1号の歳入

    一定期間内において継続的・反復的に歳入され、現実に納入すべき時期が法令又は契約によりあらかじめ定められている収入とされています。
    (入学料はこれではないですか。)

    条例で納期を定めている公営住宅使用料、契約で納期を定めている土地、家屋の賃貸料など

    施行令のように取り扱うのであれば、入学料は納期一定収入であり所属年度は、旧年度となると思います。新年度への収入更正は必要ないのではと思います。

    2号、3号は随時の収入ことなので入学料とは違うと思います。


     New! Re: 入学料の年度所属
    会計初心者 - 2012/02/13(Mon)   No.36314

    追加です。

    例142条第1項第3号
    三  随時の収入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の属する年度。ただし、地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度

    とあり、入学料のことをあまり知らずに返答していますが、3号に該当するのであれば、予算の計上年度となりますが・・・納付書を発しないわけではないのでこれには該当しないのかな。


     New! Re: 入学料の年度所属
    会計初心者 - 2012/02/13(Mon)   No.36315

    再度です。

    地方財務実務提要(P929)
    授業料、入学金のように全収入が明らかに新年度に属するような場合については、新年度の歳入として受け入れることも可能と解されています。

    よく調べずに申し訳ありませんでした。


     New! Re: 入学料の年度所属
    H(半角) - 2012/02/13(Mon)   No.36317

    実務提要に載っているのは、新年度の収入を旧年度に納付した場合のことかと思うので、納期が3月中の場合は、そのまま該当しないんじゃないでしょうか。


     New! Re: 入学料の年度所属
    会計初心者 - 2012/02/13(Mon)   No.36318

    H(半角)様
    ご指摘のとおりと思います。思い込みしたようです。


     New! Re: 入学料の年度所属
    ふなちゃん - 2012/02/14(Tue)   No.36339

    G様

    確かに「納入通知書によりがたい」とは言えませんね。ご指導いただきまして、ありがとうございます。


     New! Re: 入学料の年度所属
    ふなちゃん - 2012/02/14(Tue)   No.36340

    会計初心者様

    ご指導いただいたとおり、今回の分は収入更正しないつもりですが、23年4月に22年度から収入更正しているので、23年度の入学料は予算の2倍の収入になります。24年度以降は毎年度末に収入が入ってくるスタイルで問題ないと思いますが、関係部署に相談してみます。 ありがとうございました。

     New! 教育機関とは
    ビタミン不足 - 2012/02/12(Sun)   No.36302
     当市では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、条例で「市民会館」を設置しています。市民会館の管理は、教育委員会の組織である「社会教育課」が行い、社会教育課は市民会館の中でさまざまな文化・レクリエーション等の社会教育事業を行っています。
     一方で、市民会館は広く貸館としての機能を有し、入場料が発生したり、販売行為をする営利を目的とした業者にも施設の貸出を行っています。

     教育と密接な関連のある事業を行うことを「主目的」としていれば、「教育施設」だと思うのですが、「社会教育事業」を行うことを主目的とした市民会館が、広く貸館としての機能を有し、営利を目的とした業者に貸出を行えば、市民会館は「教育施設」ではないのでしょうか?

    皆さんのご意見をお願いします。


     New! Re: 教育機関とは
    G - 2012/02/13(Mon)   No.36310

    ビタミン不足様の自治体で、市民会館設置条例という類の条例があるでしょうから、その第一条とかで「地教行法第30条の教育機関として市民会館を設置する」とあれば、市民会館は教育機関です。

    なお、社会教育法に根拠のある教育機関であるところの公民館であっても、社会教育法第23条でいくつか禁止事項がありますが、入場料をとったりすることは認められるし、各地にある文化ホールのいくつかで教育機関という条例上の位置づけでありつつ、営利目的と一般の使用料を分けているケースもあります(つまり、営利目的使用を認めている)。


     New! Re: 教育機関とは
    マニア - 2012/02/13(Mon)   No.36320

    「教育施設」なる法的概念があるのか知りませんが、
    おっしゃるところの市民会館、「教育機関としての市民会館」と、「市民会館という教育機関の施設としての市民会館」は、区別されるような気もしました。

       地方教育行政の組織及び運営に関する法律
     (学校等の管理)
    第三十三条 …、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、…
    2 略

    追記。
    結局、スレ主さまの定義による「教育施設」でなかったとして、それが(法的に)何か? という話でしょうか。
    ただ、「市民会館という教育機関の施設としての市民会館」も、“モノ+ヒト”による機能として「公の施設」でもあったりしますから、認識のしかたとして、ややこしいようにも思えます。さらには、ヒトにより構成される「自治体の行政組織としての市民会館」もあったりして。


     New! Re: 教育機関とは
    ビタミン不足 - 2012/02/14(Tue)   No.36338

     市民会館の設置及び管理に関する条例があり、第1条で「地方自治法第244条の2第1項の規定による設置」が規定されていますが、地教行法第30条の教育機関とは規定されていません。
     しかし、市民会館の設置にあたり、議会の答弁で「社会教育施設として市民会館を設置する」としており、地教行法第30条の教育機関として設置する意思があったことは明白と考えています。ただ、「地教行法第30条の教育機関として市民会館を設置する」という条文を規定するのが漏れただけなのではと。だから、今回「地教行法第30条の教育機関として市民会館を設置する」旨を明白に規定するための改正を行うことを予定しています。

     この前提として、社会教育とは無関係な営利を目的とする使用を許可する施設は、「地教行法第30条の教育機関ではない」という意見があり、いろいろ調べていたのですが、はっきりとした答えが見つからずにいました。

     New! 地域主権一括法関連
    りょう - 2012/02/12(Sun)   No.36293
    地域主権一括法のうち、廃掃法の技術管理者の資格基準のことですが、この一括法では、
    「第1項の技術管理者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。」が「一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格)を有する者でなければならない。」に改正されておりますが、一般廃棄物処理施設を単独で持っている市町村においては、この規定のとおり市町村の廃掃条例の中に規定することが想定できますが、複数の市町村が共同で処理するため一部事務組合を設立し、一般廃棄物処理施設を設けている場合は、一部事務組合の例規(規約や条例など)に規定するのですかね?どの方法で技術管理者の資格基準を規定するのかが、わかりません。どなたかご教示どうぞよろしくお願いします。


     New! Re: 地域主権一括法関連
    派遣職員A - 2012/02/13(Mon)   No.36309

     一部事務組合の条例で定めることになると思います。
     私どもの組合では、「清掃工場は公の施設でないから不要」との説もある「一般廃棄物処理施設設置及び管理条例」なるものが制定されていましたので、そこに条文を追加しようと考えています(次のように、資格基準は環境省令どおり)。
     (技術管理者)
    第○条 組合長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第 21条第1項の規定により、一般廃棄物処理施設に技術管理者を置く。
    2 前項の技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生 省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有する者とする。


     New! Re: 地域主権一括法関連
    りょう - 2012/02/14(Tue)   No.36337

     派遣職員Aさん。ご教示ありがとうございました。
     一部事務組合が設置した一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格基準は、一部事務組合の条例に規定するといった解釈ですね。
    一括法では、地域での拘束力を持つ法令になるというようなことは無いのか法解釈に悩むのです。
     設立された組合以外の運営で当該組合が処理する市町村内で、他の一般廃棄物処理施設を設けないという想定での法令ということになり、あまり想定されることではないと思いますが、もし、新たに市町村が組合以外の運営で市域内で他の一般廃棄物処理施設を設けるような場合においては、その際に、技術管理者の資格基準を条例化するということになるのでしょうか。

     New! 市民からのクレーム対応について
    妖怪人間 チラ - 2012/02/13(Mon)   No.36336
     みなさまのお知恵を借りたく投稿します。

     私の部下が業務遂行(家庭訪問)のため、公用車をある公共施設の駐車場に駐車しました。
     
     しかし、駐車した場所が公共施設に一番近い場所であったため、施設利用者からクレームが入りました。(当日は、駐車スペースに余裕があったようです)
     
     クレーム内容は、「民間の店舗であれば、駐車しやすい場所がなければ、店舗の売り上げに影響してしまう。」、「お前らどうするんだ。今後ないようにするにはどうするんだ」ということでした。
     
     今後の対応策については、周知徹底の回答をしましたが、「公共施設は、体育施設があり利用料を徴収するため、その利用料分が市の損失なので、訴えてやる」と言われました。

     はたして、上記のような内容で訴えることができるのか、ご教示ください。

     New! 住民税の寄附金控除について
    税務初心者 - 2012/02/13(Mon)   No.36335
    確定申告が近付いております。

    寄附金のうち、地方公共団体や日赤・共同募金、条例指定団体への寄附金は、住民税において税額控除されることはこれまでどおりのことですが、今回の確定申告から所得税の控除対象とされている認定NPO法人寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除・特定震災指定寄附金特別控除は、寄附金控除か税額控除にするかは個人の選択が自由となっています。

    所得税で寄附金控除を選択した場合は、住民税の条例指定がなされておれば、住民税においても税額控除の対象となりますが、所得税で税額控除を選択すれば、政党等寄附金特別控除と同じように住民税の対象から外れるのでよろしいのでしょうか。

     New! 自然発生的な土地の陥没について
    いるけす - 2012/02/13(Mon)   No.36324
     現在、公用車駐車場として利用している町有地に接する民地の所有者から申し出があり、双方の土地の境界付近の一部が地盤沈下あるいは長年の液状化によるもの等による影響で陥没してきており、今後、民地所有者の建物に影響が出てくることが予想されることから、地盤調査をした上で地盤改良工事をしたいとのことです。その調査結果によって、民地部分だけでなく、町有地の一部も含めて工事しなければならないということになった場合、その工事費用の一部を町にも負担してほしいとのことです。そうなった場合、以下の疑問があります。

    1. 町として費用負担しなければならないものなのか。
    2. 町有地部分までの工事は許可するが、費用は負担できないと拒否できるか。
    3. 自然発生的な地盤沈下について瑕疵が発生するのか。

     現時点においては、陥没の原因ははっきりとわかっていない状況ですが、町に瑕疵がある、ないにかかわらず、このようなケースの場合、公共の立場として相手方の申し出を受けて費用負担すべきものなのか、あるいは拒否できる(すべき)ものなのか、ご教示ください。よろしくお願いします。


     New! Re: 自然発生的な土地の陥没について
    ダジャレイ夫人 - 2012/02/13(Mon)   No.36334

     物権が妨害されるおそれがあるときは、物権を有する者はその予防を相手方に請求することができます(妨害予防請求権)。典型的なケースは、隣地の崖が崩れそうなときに、土地所有者が隣地所有者に対して、予防工事をするように請求する場合です(大判昭和7年11月9日)。

     お尋ねのケースの場合、難しいのは、土地の陥没が人為的なものではなく、自然発生的なものであるように思われることです。先の判例が、危険を生じさせたのが第三者とはいえ、人為的なものであることとは異なります。

     このような場合に東京高判昭和58年3月17日は、相隣地所有者双方が費用を分担すべきであるとしています(同旨 東京高判昭和51年4月28日)。相隣地が崩落する危険は相隣地両地に共通に同時に発生する特性を有するものであり、その予防措置を講ずることは相隣地両地にとって等しくその必要性があり利益になる。しかも、これを実施するには多大の費用を要するから、それを一方の土地所有者だけに負担させることは著しく衡平に反する。というのがその理由です。

     さらに同判決は、予防措置のための工事の実施、費用分担などについては、まず相隣地当事者間で協議し、もし協議が調わないときは、一方でこれを施工したうえ、他方にもその分担すべき費用の補償を請求すべきである、ともしています。

     下級審の裁判例ではありますが、これはこれで一応納得がいく結論だと思います。お尋ねのケースにも大体当てはまりそうなので、町が一定の費用を負担することはやむを得ないように思います。

     New! 学校施設と公の施設の合築について
    初心者 - 2012/02/13(Mon)   No.36333
     初めてメールさせていただきます。
     本自治体では学校の余裕教室を活用し、目的外使用許可でさまざま事業を行っているのですが、その事業の一つが「公の施設」の要件に合致するので条例化すべきではないかという流れがあります。
     しかし、そもそも学校施設で活用しているものを他の用途で条例化するならば、建築基準上の用途変更が必要となり、法令に適合させなければならないとの意見が一方であります。
     他の自治体を見ると、放課後児童クラブなどについて、学校施設の空き教室を活用(間仕切り等でしかスペースを確保しておらず、建築基準法をクリアしていないように見える)しながら条例化しているケースを見ますが、いったいどのような整理をしたのでしょうか?
     お分かりになる方がいたら教えてください。

     New! 市の権利に影響がない範囲で行われる和解に係る議決の要否について
    Seizo - 2012/02/13(Mon)   No.36326

     現在当市で、私を含む指定代理人のみで対応している土地境界線確定請求事件が
    珍しい進行になっており、過去ログにもないようでしたので、皆様のご知恵をお縋
    りしたく、書き込みをさせて頂きました。

     事案の概要は、当市所有の水路敷を挟んだ両側の土地の所有者A及びBと、当市
    の3者で土地境界線を確定する契約を結んだ後、A、B間で紛争が発生し、所有者
    Aが、B及び当市を相手取り、「前述契約のとおり境界を確定する」ための土地境
    界線確定訴訟を提訴、当市としては既に3者合意済み事項との認識で、「原告の主
    張を認容する」旨の答弁を行いました。
     そして、その後和解の検討が始まったのですが、裁判所が「当市水路が挟まった
    部分は和解にしても判決にしても動かしたくない」旨の心証を示していること、ま
    た、A及びBが和解に前向きであることから、「A及びBが直接境界線を接する部
    分のみ前述の3者契約と異なる」形で所有権の確認に関する和解が行われる可能性
    が強くなっています。

     前提が長くなりましたが、質問は、
    「当市としては当初の3者契約で確定した境界及び本件訴訟で被告として認容した
    通りで、市の所有地には全く変動がない和解に1当事者として参加する(形式的和
    解参加とでも言いましょうか。。)場合、地方自治法第96条第1項第12号に基
    づく、和解議決が必要なのか?」です。
     行政運営上の一定の重要事項について議会の議決にかからしめる、という自治法
    第96条第1項の趣旨からすると、なんらの権利変動を生じない和解には議決は不
    要なのではないか?との疑問が生じた次第です。
     皆様のご意見を伺えましたらば幸いです。


     New! Re: 市の権利に影響がない範囲で行われる和解に係る議決の要否につい...
    マニア - 2012/02/13(Mon)   No.36331

    最初から雑談じみますが(笑)、
    抽象的にアプローチすると、市の土地は従前の契約どおりが正しい、という判断は、たまたま当該事件を担当した決裁権者の判断にすぎず、別の決裁権者が、当該事件を契機に、従前の契約の正当性に疑義をもって、改めて検証していったら、立証可能な程度の証拠により、市の所有地は従前の契約よりも広くなったかもしれない、という意味で、従前どおりの内容で、新たに和解するのは、実質的には、「譲っている」可能性がないとはいえないかも、と。

    権利とは法的フィクションなので、客観的に正しい権利の内容があるとすれば、裁判所が判決で宣言したものしかなく、それ以外の権利の状態は、全て、一応の関係者の合意にすぎません、金銭債権も含めて。

    おっしゃるところの「権利変動を生じない」の権利の意味が、「従前の合意における権利」なのか、それとは別の、(よくわからないけれど、裁判所が宣言する可能性がある)「正しい権利」なのか、どちらと考えるかでしょうか。

    私的にはどっちでも…というか、組織風土も含めた、具体的状況に鑑み、より適切と思われる方を選択するかなと。

    追記。
    民法上の和解に本質的な問題で、この意味で、形式的な「互譲」にあまり意味はないような気がします。


     New! Re: 市の権利に影響がない範囲で行われる和解に係る議決の要否に...
    Seizo - 2012/02/13(Mon)   No.36332

    >マニア様
     お返事ありがとうございます。
     最初の抽象的アプローチのご指摘についてですが、「形式的に」権利態様が一緒
    で「実質的には」譲歩がある、とのことだと思いますが、確かにもっともなご意見
    だと思います。
     ただ(結果的に状況説明の後出しになって申し訳ありませんが)実態をみると、
    @Bは相手方Aの土地を削り込む自力救済を行い、当該行為禁止の仮処分までなさ
    れている状況での今回の提訴であり、裁判所は前提として少なくとも(巻き込まれ
    た形の)当市が行った3者契約の意思決定を無碍にはできないとの考えから和解に
    しても当市水路は動かしたくない、との心証を示していること。
    A被告Bは立証行為を行わずに3者契約は錯誤無効である旨主張をしていると共に、
    書証人証共に全く提出されていない、という裁判所が判決を書けるのだろうかと思
    ってしまうような状況で、なんら先の契約の時点から状況は変わっておらず、新た
    に何か譲歩したといえないのでは、では96条1項を実質論で考えると議決いらな
    いのでは?という思考の流れです。

     これらの点から、当市としましては、原告主張の認容判決を望むという立場
    で、和解はしたくないけど、「形式的な」権利変動がないのであれば和解やむなし、
    でも、判決こそが、マニア様の整理された「従前の合意」たる権利であり土地境
    界線確定訴訟の形成的効力による「裁判所の宣言する正しい権利」を両立できる
    唯一の道かなあ、、と理想論で思っている次第です。

     追記についてはすみません、不勉強で意図がつかめませんでした。

     New! 条、項、号について
    ほうせいしつむん - 2012/02/13(Mon)   No.36330
    単純なことですが、また、今更ですが御教示いだければ幸いです。

    条例中において、例えば「第15条第1項の1号と2号、同条の第2項の3号と4号」と言いたい場合、次のどちらの言い方が正しいのでしょうか??
    法律を見ると両方存在してまして、悩んでしまいました。
    ちなみに、私は@だと思っていました。


    @第15条第1項第1号及び第2号並びに第2項第3号及び第4号
    (並びにの後は、同じ条なので「項」からそのまま引用」)

    A第15条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第3号及び第4号
    (並びの後に「同条」といい直す。)

     New! 備考の改正についての回答のお礼
    ほうせいしつむん - 2012/02/13(Mon)   No.36329
    TT様、たくあん様

    昨日は、御教示をいただきありがとうございました。気がついたら過去ログになってました。申し訳ありません。備考の改正について、参考になりました。御指摘をいただいたとおり、改正を進めております。
    なお、その後、色々を調べたところ、備考について、号と言っているものもあり、色々なやり方があるんですね。勉強になりました。

     New! 読点の付いた文章の挿入
    ダイバー - 2012/02/13(Mon)   No.36305
    いつも参考にさせていただいております。

    初歩的な質問かもしれませんが、読点の付いた文章の挿入を行う場合の改め文についての質問です。
    既存の条文の読点のない部分に「、○○○、」という一文を挿入する場合は、そのまま、

    「△△△」の次に「、○○○、」を加える。

    という改め文でよいのでしょうか?
    宜しくお願い致します。


     New! Re: 読点の付いた文章の挿入
    会計初心者 - 2012/02/13(Mon)   No.36307

    法制執務詳解より

    読点のついた字句を加える場合
    第○○条・・・・A、C及びD・・・・・。
    第○○条中「A」の下に「、B」を加える

    読点をつける場合
    第○○条・・・・・○○・・・・・
    第○○条中「○○」を「、○○」に改める

    とあります。参考にして下さい。


     New! Re: 読点の付いた文章の挿入
    ダイバー - 2012/02/13(Mon)   No.36321

    会計初心者 様

    回答ありがとうございます。
    ご指摘の法制執務詳解の記述は見ておりましたが…。

    この記述から考えると、私が質問した例の場合は、

    「△△△」の次に「、○○○、」を加える。
    ではなく
    「□□□」を「、○○○、□□□」に改める。
    ということになるのでしょうか?



     New! Re: 読点の付いた文章の挿入
    会計初心者 - 2012/02/13(Mon)   No.36322

    その通りだと思います。執務詳解のとおり改正しておけば間違いないでしょう。


     New! Re: 読点の付いた文章の挿入
    vitz - 2012/02/13(Mon)   No.36323

    ダイバー様


    法制執務詳解に倣えば、
    読点は後続の語句に従属するので、
    「、○○○、」のうち、「、○○○」は加える改正部分、最後の「、」はその後ろの部分を含めた「□□□」を「、□□□」に改める改正部分
    となります(あえて分解して考えた場合)。
    ただ、簡潔な改正にする前提がありますので、
    「□□□」を「、○○○、□□□」に改める
    となると思います。

    なお、参考までに…。
    官報では、「○○○、」を加える、という改正手法が結構取られています。
    自分が以前、法制担当だったときは、かたくなに法制執務詳解に則った改正方法をとっていましたが。


     New! Re: 読点の付いた文章の挿入
    ダイバー - 2012/02/13(Mon)   No.36328

    会計初心者 様
    vitz 様

    ご回答ありがとうございました。
    自分の考えと一致し、スッキリしました。
    また宜しくお願い致します。

     固定資産評価額が高過ぎると最高裁判決
    ダジャレイ夫人 - 2012/02/10(Fri)   No.36287
     No.36207についてコメントを書いていたら過去ログに入ってしまっていたので、再度起ち上げます。といっても、税に関しては門外漢で、判決文も最高裁のサイトには掲載されていなかったので読んでいません。なので以下はあくまでも感想です。

     固定資産の評価は、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって行うこととされています。そして、「昭和38年12月25日自治乙固発第30号各都道府県知事宛自治事務次官通達」なるものがあって、そこで評価基準において需給事情による減点が適用される場合が示されているようです。ただ、これは平成12年1月28日付けで廃止されているということなので、その後どのように運用されているのかは知りません。

     その通知では、建物を取り巻く環境も含めて総合的に勘案しろ的なことを言っているので、現在でもこのような運用が行われているのであれば、最高裁の判断はあながちオーバーランともいえない気がします。

     もっとも、判決はあくまで個々のケースに対する判断を示したもので、ケースが異なれば違う判断が出た可能性があります。市町村だって困りますよね。じゃあ、違うケースだったらどう判断したら良いんだって。

     最高裁判決は重いですし、市町村によって対応がバラバラになったら財界から苦情が出るでしょうから、総務省としても早いとこ何らかの指針を示すべきだと思います。それが出るまではちょっと動きにくいですね。


     New! Re: 固定資産評価額が高過ぎると最高裁判決
    山猿 - 2012/02/13(Mon)   No.36306

    ダジャレイ夫人 様

    コメントありがとうございます。

     判決文の裁判所の判断によると、まさに需給事情による減点について触れられており、おおむね山間部のゴルフ場は、1、2月はクローズとなる。12月も積雪が多い場合は閉鎖される。都市部から遠く集客力が弱い。などが述べられ減点すべきとしています。

     全国の山間部(過疎地)の施設は、おおむね上記に該当します。季節性の施設(スキー)は、閉鎖期間は当然あります。現在の税金では、収益がでない閉鎖することになると固定資産税の減額要望が出ていますが、事務方ではできないと断ってきました。

     統一した指針みたいなものがないと、やりようがないですよね。


     New! Re: 固定資産評価額が高過ぎると最高裁判決
    審査 - 2012/02/13(Mon)   No.36316

    H22年3月に固定資産評価研究センターが公表した「固定資産税の判例の分析に関する調査研究」のなかで、広島大学大学院社会科学研究科准教授 手塚 貴大氏の「家屋の評価に係る裁判例」の「判例の一般的傾向」のなかで
    -----------------------------
    需給事情に基づく減点補正の可能性については、固定資産評価基準の要件該当性から判断される。昭和50年代、同60年代に建築されたというだけでは、建築様式が著しく旧いとはいえず、また商業建物につき収益が十分にあげられていないという主観的事情だけでは需給事情による減点補正の可能性はない。しかし、建物の所在する場所と当該建物の用途との関係に基づいて補正が認められる可能性がある。
    -----------------------------
    とされていますが、どこから需給状況に基づく減点補正の対象となるかについては、現在のところ、お題の最高裁判決を論ずる論文も見当たらないようで、明らかでないというのが実情のようです。これから判例の積み重ねによって具体的な線引きがされていくのでしょうが、実務としては悩ましい限りですね。
    (参考)引用判決
    (1) 大阪地判平成18.8.1判例自治296号47頁 否定
    (2) 長野地判平成19.3.16 否定
    (3) 鳥取地判平成19.1.23判例自治297号17頁 肯定(所在地域の商況の著しい減退傾向)
    (4) 那覇地判平成20.10.28 肯定(廃止された空港ターミナルビル)
    (5) 仙台高判平成17.1.26 否定


     New! Re: 固定資産評価額が高過ぎると最高裁判決
    ダジャレイ夫人 - 2012/02/13(Mon)   No.36325

     最高裁は、山間部のゴルフ場については、クローズされる期間があったり、都市部から離れているためお客さんがあまり来なかったりといった需給事情による減点をやりなさいと言ったわけですね。ただ、積雪があれば物理的にクローズせざるを得ないゴルフ場と異なり、スキー場はシーズン以外でも別のレジャー施設として営業している例もありますから、収益が上がらないというだけでは主観的事情に過ぎないともいえそうです。

     国の指針が出るのを待ってからとは言ったものの、判決が出たという情報は業界内部でもう伝わっているでしょうから、判決を楯に業者が新年度の賦課決定に対して異議を申し立ててくることも考えられます。棄却されたら訴訟を起こすかもしれません。市町村としては減収になるのでやりたくないのは山々ですが、課税の公平性を担保するためにも何らかの基準作りが必要かなとも思います。

     1月31日に開催された「平成23年度全国都道府県市町村税担当課長会議」の資料中の固定資産税関係の資料も見てみましたが、判決については何も触れていませんね。判決が出てからそれほど経っていなかったので、総務省としての方針も決まっていなかったのかもしれません。まさか、総務省が判決を知らなかったなんてことはないでしょうが。

     そこで、今後市町村としてはどのように対処すべきかを総務省や都道府県の担当者に照会してみる。もっとも、「そこは貴自治体の判断でお願いします。」という回答しか帰ってこないかもしれません。なので、判決を参考にしながら、市町村独自の基準を設ける。どのような基準を設けるべきか判断に迷うところですが、基本的な方針を立ててた上でこのフォーラムで意見を聞いてみてはどうでしょうか?


     New! Re: 固定資産評価額が高過ぎると最高裁判決
    山猿 - 2012/02/13(Mon)   No.36327

    審査 様

    コメントありがとうございます。

     私は、税金は簡素公平が一番の考え方の持ち主ですが、評価基準における家屋のしくみに、そもそも需給事情があることが制度上の問題だと思っています。
     家屋の評価額は、取引価格とは異なるものであり、再建築費を基準として評価する方法が採用された時点で、需要と供給の面から生じる価格差は考慮しないことにしないと、混乱すると思います。
     裁判所のように、事例について判断する場合と大量の物件を評価する場合の手法は違ってしかるべきです。
     そもそも評価基準に、需給事情による減点補正がなければ、このような判決もなかったと思います。

     New! 行政手続法(行政手続条例)に係る審査基準・処分基準について
    しゃわこ - 2012/02/13(Mon)   No.36319
     いつも勉強させていただいております。
     早速なのですが、質問させてください。

     障害者自立支援法、児童福祉法等が改正され提供されるサ−ビスが大幅に変更されますが、それに伴う行政手続法の審査基準・処分基準の設定・変更の手続を皆様の自治体では進めていますか?
     漠然とした質問なのですが、何かしら情報が得られればと思い投稿させていただきました。
     よろしくお願いします。

     New! 人事院規則9−8―74について
    DAREKA - 2012/02/13(Mon)   No.36311
    平成23年12月28日付で公布された人事院規則9−8―74では、「正規の試験」を、「採用試験」に改める改正がなされていますが、地方自治体には関係ないですよね?

     職員の採用と異動について
    修行僧 - 2012/02/10(Fri)   No.36267
    ご存知の方があればご教示願います。
    職員の人事に関する事柄についてです。

    職員を採用する場合、一般的には首長が全体の定員管理を考慮しながら採用するのだと思います。採用後は、経年状況等により、職員をA課からB課へ人事異動させる・・という概ねの流れかと思います。
    また、仮に首長部局に在籍している職員を、例えば議会事務局へ異動する場合、首長が議会事務局へ出向を命じた上で、議長が事務局書記に任命する流れが普通かと思います。


    ここでいくつかの疑問が生じております。


    @ 議長には元来『任命権』があると思いますが、そもそも『首長』ではなく『議長』が独自に採用基準を設けて、職員を採用(定数条例で定める範囲内で)することは法的に問題ないのでしょうか?

    A 仮に@に問題がないとした場合、議長の任命権に基づき採用された職員(?)は、そもそも地方公務員の身分を有するのでしょうか?

    B さらに、@で採用した職員を首長部局に出向(要は異動)させ、勤務させることは可能なのでしょうか?

    C また、首長が議会事務局へ出向を命じていない職員に対し、議長が事務局書記に任命(無理やり併任してしまうイメージ)してしまうことは、法的に問題ないのでしょうか?

    要するに『任命権者』の権限についての疑問です。
    経験不足なため、どなたかご教示下さい。


     New! Re: 職員の採用と異動について
    えんどう たかし - 2012/02/13(Mon)   No.36303

     素人ですが・・・

     元々、自治法では各機関が独立した採用権限を持っていると言うのが先ず前提なのではないでしょうか(「地公法6条」)。そしてその上で、議会・教育委員会などは、その権限を市長に委任していると思います。委任した以上その権限は受任庁へ移動している筈です。ですから、この場合の委任とは元の委任庁である議会にはその権限はなくなっていると言うことが出来ると思います。
     そうである以上、議会が採用権限を行使することは出来ないかと。

     よって・・・
     @は、委任する旨の法形式の告示が無い場合(つまり委任していない場合)に限り可能と解しますが、当該権限を委任した以上は出来ないと解せます。
     Aは、地方公務員法上の一般職公務員だと解せます(「地公法6条」・「同15条〜24条」・「同57条〜59条」)。
     Bは、権限委任の関係上同一任命権者であることを条件にし、且つ、職員採用の際の労働条件の明示義務(労基法・労働契約法)を履行していることを要件に移動できるものと解します。つまり、各機関ごとに独自に採用した場合、このような移動は出来ないと考えるのが妥当だと思います。ただ、巧妙且つ適法に移動させる方法(“裏技”)は、考えればあるでしょうけど、派遣も出来るくらいですからね。
     Cは、無権限な行為となり無効ではないかと。仮に有効だとして議長が行えば、刑法規定の義務なきことを行わしめたとして「強要罪」か、職権行使に仮託した「職権乱用罪」の構成要件に該当するような気がします。

     なお・・・
    >仮に首長部局に在籍している職員を、例えば議会事務局へ異動する場合、首長が議会事務局へ出向を命じた上で、議長が事務局書記に任命する流れが普通かと思います。<
    ・・・についてですが、職員の採用と任用権限を「首長」に委任している場合(たいていはそうなっていると思います)にはその通りだと思います。


     素人ゆえ誤りがあるかもしれません。


     New! Re: 職員の採用と異動について
    修行僧 - 2012/02/13(Mon)   No.36304

    えんどうたかし様
    丁寧なご教示有難うございます。

    概ねのことは理解できました。

    そこで『権限委任』についてなのですが・・・
    この『権限委任』は地公法6条2項が根拠となる、ことでよろしいでしょうか?
    また『権限委任』は、例規等で明文化することが正しいものと思われますが、当団体にはその様な規定が見当たりませんでした・・・と、いうことは直接採用も当然に有り得るということなのですね。


    当団体で、長と議長との若干の軋轢が生じており、来年度の職員採用にこの様な状況が想定たもので・・

     事務委任の範囲について
    ゆるゆる - 2012/02/10(Fri)   No.36244
     地方自治法第244条の2第1項の規定により地方公共団体の長が設置する公の施設について、同法第180条の2の規定により当該公の施設の管理・運営を教育委員会に委任する場合、当該公の施設の管理・運営に関する規則の制定権も委任できるのでしょうか?

     地方自治法逐条解説によると、同法第180条の2の規定は、「執行機関〜の所掌事務と権限にふさわしい組織によってその事務が処理されることが予定されているのであり、〜本条により委員会〜に委任させるべき長の権限に属する事務としては、当該委員会〜本来の事務の執行に直接関連のあるものについて行われるべきものであることはいうまでもない。」とされ、また、委員会に委任されることの予想される事務として、委員会の事務処理のため使用する公の施設を管理することが例示されています。

    一方で(地方自治法第180条の2の規定とはちょっと違うんですが・・・)、地方自治法第153条の規定により、長がその補助機関である職員に委任させる場合、「事務の性質等からみて長の固有の権限又は自ら執行することが明らかに予定されているもの(議会の招集権〜条例または規則の公布、規則の制定権〜)については委任できない、又は少なくとも、委任すべきものではないと解すべきである。」とあり、このことからすると、同法第180条の2の規定による委任の場合も、「規則の制定権」を教育委員会には委任できないのではないかと考えています。

    みなさんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。


     New! Re: 事務委任の範囲について
    日本代表 - 2012/02/12(Sun)   No.36299

    解説にあるように「規則の制定権」を教育委員会に委任することはできません。

    なお、形式的には、公の施設の設置管理条例において、教育委員会規則に委任することは可能でしょう。


     New! Re: 事務委任の範囲について
    ゆるゆる - 2012/02/12(Sun)   No.36301

    やはりそうですよね。ありがとうございます。

     長期継続契約の「不動産を借りる契約」
    日本代表 - 2012/02/09(Thu)   No.36243
    地方自治法第234条の3の不動産を借りる契約に、地上権設定契約が含まれるでしょうか。

    土地賃貸借契約や建物賃貸借契約が「不動産を借りる契約」であり、地上権設定契約は、「不動産を借りる契約」には当たらないと思いますが、いかがでしょうか。


     Re: 長期継続契約の「不動産を借りる契約」
    マニア - 2012/02/10(Fri)   No.36252

    借地借家法のように、定義規定でも置けば格別、民法の一般的な用語の使用法からすれば、含まれないということになるのでしょうが、周知のごとく、自治体実務で通有している地方自治法の規定の解釈法が、常識的な文言解釈からかけ離れている例が多いことに鑑みると、油断はできないぞ、ということになるのでしょうか。
    法律の解釈(すなわち、言葉の意味を明らかにする作業)とは何か? という、永遠のテーマですね。…もっとも、自治法の場合は、別次元(異次元)の話かなと。

    追記。
    ご提示の地上権設定契約、地代の支払いはあるのか、あるとすればどのような内容を、想定しているのかな。


     New! Re: 長期継続契約の「不動産を借りる契約」
    日本代表 - 2012/02/12(Sun)   No.36297

    マニアさま
    ありがとうございます。
    地代は、1平方メートル当たり年額○○円の予定です。したがって、「地代 1平方メートル1年○○円」と登記する予定です。
    なお、存続期間は、20年の予定です。


     New! Re: 長期継続契約の「不動産を借りる契約」
    マニア - 2012/02/12(Sun)   No.36300

    そのような内容だったら、同趣旨の賃貸借契約を締結することにして、長期継続契約の手続をとったらどう? なんて論点をずらすのも、せっかくの設題なのにつまらないので、そのまま考えると、オーソドックスな手法は、民法266条なんかを援用し、定期に地代を払う地上権設定契約は、自治法の「不動産を借りる契約」に含まれると類推解釈することでしょうかね。
    あるいは、厳格な(というか、普通の?)文言解釈によった上で、長期継続契約の対象ではないけれど、どうしてもそのような地上権設定契約を締結する必要があるから、確信犯的に、単年度予算主義に反するかもしれないけれど、淡々と契約しちゃうという選択肢も? その場合でも、契約自体は、無効とはならないような気はします。
    まあ、そのような契約はあきらめる、という選択肢も当然あるわけですが。

       民法
     (地代)
    第二百六十六条  第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
    2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

    追記。
    余談になりますが、定期地代を払う地上権も、物権なんで、「財産に関する調書」に掲載することになってしまうのでしょうね。「買戻し特約付き売買」の代金を「分割払い」にしているようなものですけど。

     New! 後段の追加について
    コパン - 2012/02/12(Sun)   No.36296
    改正方法について教えてください。

    各号のある条又は項(以下の原文の場合です)に、後段を追加する場合、

    @第○条(項)に後段として次のように加える。

    A第○条(項)各号列記以外の部分に後段として次のように加える。

    @Aのどちらが正しいのでしょうか。各号列記は使い方が限定されているかと思いましたので、質問させていただきました。

    原文は、
    第○条(項) ・・・・・・・。
     (1)・・・・・・
    (2)・・・・・・


     New! Re: 後段の追加について
    日本代表 - 2012/02/12(Sun)   No.36298

    >@Aのどちらが正しいのでしょうか。

    どちらも誤りではないと思います。しかし、@で紛れがないので、簡潔な表現である@をお勧めします。

     公社の土地の売却を地方公共団体が受けることについて
    困ったさん - 2012/02/10(Fri)   No.36245
    いつも参考にさせていただいています。

    財産活用の担当課から受けた相談ですが、
    地方公共団体が保有する更地(A)に隣接する形で、開発公社が所有する土地(B)があります。
    B単独では、面積が狭く有効活用ができません。Aの売却をする場合に、公社から、Bの土地の売却の委任を受け、Aの土地と一本で入札を行うことは可能か、というものです。
    入札金額は、AB両土地の合計金額とし落札者は、面積によってこの金額を按分し、契約自体は、地方公共団体、公社と分けることを考えているそうです。

    なお、B土地は、事業の変更にともない先行取得依頼を解除した土地で、買戻しを行う理由がないということです。

    私としては、入札の方法にも問題があるように思いますが、それ以前に、このような委任を地方公共団体が受けられるのかわかりかねます。公社は法人格を有する者であり、地方公共団体とは独立して存在する以上、地方自治法第2条第2項の「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」の「法律又はこれに基づく政令」が存在しないため、このような委任は受けられないのでは、と考えますが(地域における事務には該当しないように思いました。)が、みなさんのご意見を伺えないでしょうか。


     Re: 公社の土地の売却を地方公共団体が受けることについて
    かんざい - 2012/02/10(Fri)   No.36272

    個人的な意見で申し訳ありません。
    公社の土地の売却委託を受けることは、おかしいと思います。
    方法としては
    @A土地を売却した後に、落札者に公社の土地を随意契約で売却する。
    AA土地を公社に買取ってもらい。公社で一括売却する。
    BB土地が単独で有効利用出来ないため隣接土地所有者と随意契約で処分し、A土地だけの売却とする。
    が良いのでは?


     Re: 公社の土地の売却を地方公共団体が受けることについて
    むかいのロトト - 2012/02/10(Fri)   No.36273

    公有地先行取得事業により、役所から土地開発公社に「先行取得」を依頼し、土地開発公社が当該土地を先行取得した。

    しかし、事業計画が変更となって、当該土地が不要となった。
    いわゆる、全国的にも問題となっている、土地開発公社の塩漬け土地ですね。

    でも、買戻しをしなくても、役所は、土地開発公社が取得のために金融機関から借入した資金の返済をしているのではないですか?

    そして、今回の自己所有地Aと土地開発公社所有地Bと合わせて、売却する計画がある。

    土地開発公社の塩漬け土地を解消するための良い機会ではありませんか。

    土地開発公社についは、役所が基本財産を100パーセント出資した法人ですので、いわゆる役所の分身ですね。

    私としては、土地開発公社から売却の委任を受けて、役所所有地と一体的に売却することは可能だと思いますね。

    そもそも、事業計画が変更して、土地の買戻しの必要がなくなったことは、重大な契約違反ではないですか。


     Re: 公社の土地の売却を地方公共団体が受けることについて
    のっぽ - 2012/02/10(Fri)   No.36275

     個人的な意見ですが、やはり土地開発公社から買い戻しを行ってからA土地とB土地を公有財産として、処分することが妥当ではないですか。

     公社財産であるB土地については、むかいのロトト様が述べられているとおり、役所の都合で未利用地となったものであり、補償費を含む取得単価は相当高額であると思われます。これを時価で処分することになれば、当然赤字になりますし、その損失補てんについては、自治体の負担となることは明らかでしょう。単費での買い戻しにはなりますが、いずれは、負担しなければならない費用ではないでしょうか。

     また、A土地とB土地の合計で最低売却価格を設定した場合とA土地単独で最低売却価格を設定した場合の比較考量も必要ではありませんか。普通財産は経済的価値を発揮して、間接的に行政に寄与するということを考えたとき、単独評価より、2筆合計で積算した単価が下回った場合、説明がつかないのではないでしょうか。

     なお、宅地建物取引業法第78条により地方公共団体は、同法の適用はありませんが、土地開発公社は、同法の適用を受けるのではないでしょうか。


     Re: 公社の土地の売却を地方公共団体が受けることについて
    BCC - 2012/02/10(Fri)   No.36278

    一番後ろの部分のみ。
    地方公共団体とみなしています。

    > なお、宅地建物取引業法第78条により地方公共団体は、同法の適用はありませんが、土地開発公社は、同法の適用を受けるのではないでしょうか。

    公有地の拡大の推進に関する法律施行令

    (他の法令の準用)
    第九条  次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの(都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該都道府県と、指定都市が設立したもの(指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該指定都市と、中核市が設立したもの(中核市が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該中核市と、その他のものにあつては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
    (略)
    二  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
    (略)


     New! Re: 公社の土地の売却を地方公共団体が受けることについて
    困ったさん - 2012/02/12(Sun)   No.36295

    かんざいさま、むかいのロトトさま、のっぽさま、BCCさま、ご意見ありがとうございました。
    参考にさせていただきます。

     遡っての規則改正について
    かっぱ - 2012/02/09(Thu)   No.36203
    規則の改正において、実は1年前に改正すべき内容について改正ができていなかった場合についての改正方法についてお伺いします。

    (事  例)
     就任すべき団体を列挙している条項において、就任する必要がある団体の追加を怠っていたケースで、この団体の就任日が1年前である場合

    (質問内容)
     追加をしておくべきであった団体を該当条項に追加し、その効力発生について、附則においてその就任日以降に摘要があったものとみなす旨の附則を改正時に規定すればいいのでしょうか。

    以上、ご教示をお願いします。


     Re: 遡っての規則改正について
    G - 2012/02/09(Thu)   No.36209

    状況がよくわかりませんが、一般的には先方の団体の総会等で就任が認められたらそれで有効なわけで、あえて遡らなくてもよろしいかと思います。


     Re: 遡っての規則改正について
    かっぱ - 2012/02/09(Thu)   No.36210

    Gさんありがとうございます。

    こちらの説明不足で申し訳ありませんでした。

    団体といいますのが、広域連合の機関への就任規定における就任先を列挙している条項があり、その条項への追加ができていなかったというものです。

    また、ご回答いただいた中で、「あえて遡らなくても」というのは、現時点で改正するとしても附則での遡及摘要の規定をする必要はないということでしょうか。


     Re: 遡っての規則改正について
    碧山 - 2012/02/09(Thu)   No.36216

    「広域連合の機関への就任」ということがどのようなものか私には分からないのですが、「規則に違反する就任」があったということで、論点として、
    @規則に違反する就任の効力は、有効か無効か
    この点は、Gさんの仰るとおりかと思いますが。「就任」が何に基づくのか(労働契約?出向?)分かりませんが、一般的には、規則がこれを無効にする力を持っているとはいえないと思います(行政取締法規が私法上の契約を無効にするかという問題を連想してしまいました。)。規則が就任先を列挙している意味の問題ということでしょうか。
    A改正後の規定を遡及適用する意味があるのか
    改正後の規定を遡及適用すると「規則に違反した」という瑕疵が治癒されるのか。@で就任の効力に影響がないとすれば、その点では遡及適用の意味がないのではと(逆に、就任が無効だとすると、それを規則改正・遡及適用で有効にできるかのどうか。あやしい気がしますが)。過去の規則違反の事実は、遡及適用しても、「違反しなかったこと」にはできないでしょうし。


     Re: 遡っての規則改正について
    G - 2012/02/09(Thu)   No.36226

    具体的になにか不具合があったのでしょうかね。
    ざっと思いついたところでは、
    1.先方の機関の役員就任にともない会議出席が要請され、その移動中に事故があり、公務災害認定でひっかかった。
    2.上のケースで、旅費の支弁ができなくなった。
    3.上のケースで、審査のチェックもれで旅費を支弁してしまったことが、住民監査請求の対象になった。
    4.ひょっとして、住民監査請求がなされる前に、今の時点で遡及適用しちゃえばよいのではないか。
    5.何も不具合はないけれども、一罰百戒的に、附則に文字として残すことで、関係職員の猛省を促すべきだ。
    と考えて、5だったら附則で遡及適用もありかなと思います。


     Re: 遡っての規則改正について
    kei-zu - 2012/02/10(Fri)   No.36288

    ご参考になるでしょうか

    【自治体法務wiki】訴求適用について
    http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?%C1%CC%B5%DA%C5%AC%CD%D1%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6


     Re: 遡っての規則改正について
    マニア - 2012/02/11(Sat)   No.36290

    法の遡及適用なる、言葉にすぎないものは、どのような内容であっても、過去の事実を変えることはできない、という認識は、おおかた共有できるという前提で、
    その遡及適用に、、現在及び将来、どのような法的効果を与えるかについて、どのような約束事が、(現在の法社会(端的には最高裁判所の判断)において)あるかの問題でしょうか。
    たとえば、給付金の額を上げて遡及適用した場合には、現在までの差額を、「これから」追加給付する、という約束事は、法社会で、確立しているとは思います。
    お題、現在の就任の過去から継続する規則違反の就任という「事実」を、遡及適用という「言葉」で治癒することにしよう、という約束事が、法社会で確立しているかというと、私的には、確立していないと思います、今のところ。

    追記。
    上記の約束事の実質的理由、ざっくり言うと、法的安定性ということになるかと。「なんでも遡及」の世界観でのRPGでも考えてみると、なんとなく納得?


     New! Re: 遡っての規則改正について
    マニア - 2012/02/12(Sun)   No.36294

    先のコメント、法律と条例(規則)の効力を同視するという詐術を用いているような気がするので、雑談的な補足です。
    法律だと、みなし規定により、積極的に実社会での法律関係を修正する力がありますから、ご提示のようなみなし規定は、それなりの効果を生じてしまう。
    しかし、条例(規則)では、幸か不幸か、そのような力は与えられておらず、実社会は混乱しないので(たぶん)、そのようなみなし規定は、たわいのない表現の自由の発露ではないか、ということになってしまいます。
    結局、意味のないみなし規定や遡及適用は、法令としての品格に欠ける、という美意識が、自治体法制執務関係者間に、けっこう広く共有されているということぐらいなのかなと。
    ただ、何に意味を見出すかは、立場によって異なるわけで、実社会の法秩序に影響がなくても、自治体内部ではそれなりの意味はある、という担当課さん(?)の考え方は、いちがいに不合理とはいえないのでしょうね。首長さんから、そのようなみなし規定を置け! という業務命令があったとすれば、違法だから従えません、ということにはならないのでしょう、自治体の美意識は、そのときの首長さんの美意識でしょうから(そのような業務命令は、私の趣味に合いません、とは言える)。

    もっとも、このようなことを言い出すと、先の交付金増額遡及の件、条例(規則)により、実体法的に効力が生じてしまう法論理は謎のような気もします、結局は、そのようなお約束事ということ?

     住民税の過誤納金返還金について
    Taxnewrice - 2012/02/09(Thu)   No.36239
    住民税の担当です。
    税については新米なので質問させてください。

    今、固定資産税の過誤納金返還金の規則を作成しています。そのついでに住民税も・・・という話が出ています。
    固定資産税の過誤納返還金の規則や要綱はよく見かけますが住民税の過誤納金返還金についてはあまり見かけません。
    住民税の過誤納金返還金について規則等を制定している自治体はあるのでしょうか?
    またどういった経緯で制定したのでしょうか。

    愚問かとは思いますがどうか宜しくお願い致します。


     Re: 住民税の過誤納金返還金について
    kawa333 - 2012/02/10(Fri)   No.36286

    当市では定めておりませんが、必要性を感じております。
    ・法令の文言が一義的でなく、複数の解釈がありうる事
    ・現場レベルの口頭で引き継ぐと、訴訟時の対応が困難であること
    ・責任の所在が不明であること
    ・処分基準の明確化、客観化は一般的に望ましいこと

    といった理由です。
    例えば、消滅時効が中断したのに済通を破棄しており、
    納付日が把握できず、還付加算金を算定できないというケースがあります。
    遺族年金の判例変更で同様の事態に陥った自治体は多いと思います。
    こんなとき、数字を丸めるのか、どうするのか、市長レベルの判断が欲しいな、と思います。


     Re: 住民税の過誤納金返還金について
    審査 - 2012/02/11(Sat)   No.36292

    年金保険の二重課税訴訟で国が敗訴し、所得税の還付を始めていますが、これに併せて住民税も還付手続きにはいっている自治体も多くなってきたのではないでしょうか。
    所得税を5年以上遡って還付しているのに、住民税は5年で還付打ち切り、と言いきっている自治体は少ないと思いますので、住民税の過誤納金返還金についても規則等を制定する意味はあるのではないかと思います(年金保険だけを射程にした規則等で還付する手もありますが)。

     年末年始の休日勤務手当について
    しお - 2012/02/11(Sat)   No.36291
    消防の交替制勤務者の場合ですが
    当方の団体は条例により年末年始の休日は12月31日〜1月5日までの元日を除く
    5日間となっております。

    本年度の場合ですと、1月1日の元日が日曜日にあたるため、振替で1月2日が
    祝祭日法に定める休日となることから、年末年始の休日は12月31日、1月1日、
    3日、4日、5日の5日間と解釈しております。

    したがって、1月1日(日)に勤務した職員は休日勤務手当の支給対象になると
    思っていましたが、1月1日(日)は支給されないのでしょうか?

    ご覧になられた団体の方は支給されてますか?

     差押に関する取立責任について
    悩める徴税吏員第786号 - 2012/02/10(Fri)   No.36262
     初めまして。私はとある市役所に勤務する徴税吏員です。当市で対応した事が無い案件が発生しまして、お知恵をお貸しください。
     滞納者の給与債権の支払請求権を2年前に差押したのですが、第三債務者が1年程前から当市に対しての支払を滞らせていました。事情を第三債務者に確認すると、給料そのもの遅延と説明を受けたのですが、滞納者に対しては差押した分を天引きした給与明細を毎月渡していた事が発覚しました。滞納者に対しては当市に納税していると説明し、事業の運転資金に流用していたようです。
     そこで今後の対応として3つ案が出ました。1つ目は差押の解除を行い、第三債務者が滞らせた分は滞納者が第三債務者に対して請求させるという案。2つ目は差押の解除を行い、第三債務者が滞らせた分は当市が第三債務者に対して請求するという案。3つ目は差押を継続したうえで、第三債務者が滞らせた分は当市が第三債務者に対して請求するという案です。
     個人的には1つ目の案は徴税吏員の取立て責任を考えたうえで問題がありそうですし、2つ目の案は第三債務者の資力を確認する前に解除を行うのは問題かもしれません。3つ目の案は国税徴収法の基本通達に記載されている事なので、一番正しい方法なのかもしれませんが、当市での経験が無いので上司が不安に思っています。
     今後、どういった対応をしなければならないのか御教授おねがいします。


     Re: 差押に関する取立責任について
    とうしろう - 2012/02/10(Fri)   No.36263

    滞納者から徴収でしょ?

    滞納者と第三債務者の関係は、当事者間のことだから
    介入できないべ??


     Re: 差押に関する取立責任について
    審査 - 2012/02/10(Fri)   No.36265

    差押を解除しても、解除の効力は将来に向かってのものなので、遡って滞納者に対し、第三債務者に請求させることができるかは、疑問です。
    なので、第一案は駄目じゃないかと思いますが、滞納者と第三債務者がOKすれば、なにをやってもかまわないかも。
    なお、差押債権者は、滞納者に代わって給料を取り立てる責任がありますから(差押調書に、滞納者に支払っても無効です、と書いてあるとおり)、下手を打つと、滞納者から取り立てていたはずの税金については納めないよといわれる可能性があります(訴えられると負け)。
    第三案は法律上は当然なのでしょうが、実際には難しいでしょうね。でも、第二案でも解除までの分は、差押債権者が取り立てる必要があるでしょうから、あまり変わりはないかもしれません。
    予算を取って、第三債務者に対する裁判までの覚悟が必要かもしれません。


     Re: 差押に関する取立責任について
    マニア - 2012/02/10(Fri)   No.36266

    「正しい方法」となってくると、債権者が、債務者から、弁済を受けることになるのでしょう。
    スレ主さまとしては、「失われた給与」について、三者間での、債権債務関係は、今現在、どうなっていると認識していますか。変則的対応をとるにしても、最低限、それを踏まえた上でのことになるかと。

    追記。
    正確には、差押えの範囲で、滞納者の給与債権の、取立権が、自治体に移転している、でしたっけ?
    だとすれば、その取立権を行使しないわけにもいかないかと(民事裁判になるわけですね。租税債権が(差押えを経て)一般債権に化けてしまったような感じ。担当者さんとしては、なんだかなあ、という思いでしょうね)。


     Re: 差押に関する取立責任について
    M・M - 2012/02/10(Fri)   No.36270

     ご質問の状況では、第三債務者が債務の履行をしていないので、3つ目の案のとおり普通に第三債務者に請求すればよいかと思います。
     2つ目の案のように差押を解除してしまえば、第三債務者にはもはや請求できないのでは…?
     ただ、滞納者に他の財産があれば、それに対して滞納処分をすれば手っ取り早いかと思います。
     滞納者に目ぼしい財産がなく、第三債務者も任意に弁済しないのであれば、債権者代位権の行使でしょうか。(地方税法第20条の7)


     Re: 差押に関する取立責任について
    マニア - 2012/02/10(Fri)   No.36274

    差押え自治体が、その時点で取立権を行使できる額については、滞納者は、支払い拒絶の抗弁ができそうな気もしたのですが、法的には、そういうこともないわけですね、手がかりとなる条項もないようだし(滞納者は、ちょっと気の毒だけど、不満だったら、自分の責任で給与支払者に請求しなさい、と。スレ主さんの第1案は、結局これ?)。
    仮にそうだとすると、取立権を積極的に行使しなかったとしても、差押自治体が負う法的責任は、民事執行法158条類似の、時効完成(賃金2年?)したとかのときの責任ぐらいなんでしょうかね。
    となると、結局は、具体的な滞納者と第三債務者の資産状況・態度とかから考えて、より手軽に取れるほうからいただくというのが現実的ということでしょうか、「制度趣旨に沿った運用」という価値を別の話とすれば。

       民事執行法
     (債権者の損害賠償)
    第百五十八条  差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。


     Re: 差押に関する取立責任について
    悩める徴税吏員第786号 - 2012/02/10(Fri)   No.36276

     みなさんご教授ありがとうございます。とりあえず基本に則って3つ目の案を進めていきたいと思います。


     Re: 差押に関する取立責任について
    悩める徴税吏員第786号 - 2012/02/10(Fri)   No.36277

     マニアさんの指摘された通り、1つめの案は当市の負担が少なくする為に提案されました。ただ、「制度趣旨に沿った運用」かどうか判断に悩んだわけです。


     Re: 差押に関する取立責任について
    通りすがり - 2012/02/11(Sat)   No.36289

     もう終わっているかもしれませんが、差し押さえ自体は適法に行われているので、ご指摘のように民事執行のほうでいいのではないでしょうか?

     まずは支払い督促でいいと思うのですが。。。

     開発区域内に認定市道がある場合
    ふくまる - 2012/02/10(Fri)   No.36285
    皆様、お疲れ様です。お尋ねします。
    都市計画法第32条及び第40条における開発行為の区域内に道路法により認定された市道を含めることは可能ですか?当方のケースでは、最終的に相互帰属となれば、従前の市道とは違ったものに付替わることとなります。
    開発区域に含めることが可能であれば、区域内の市道については路線廃止・変更・認定を伴う可能性があると思うのですが、どのタイミングでそういった手続きおこなうものでしょうか?
    道路法によれば、市道の区域変更の場合は公示のみですみますが、路線の変更・廃止・認定については議決が必要となるため、慎重になっています。
    ご教授、よろしくお願いします

     公用車の購入について
    管財 - 2012/02/03(Fri)   No.36071
    皆さんお疲れ様です。いつも参考にさせていただいてます。
    私の町では、最近各課による公用車購入の予算要求が多く、
    財政難の中、なかなか要求が通らないのが実情です。
    新車購入となればそれなりに価格も張りますし。
    そこで、それなら中古車を購入しては?という話が持ち上がった
    のですが、自治体で中古車を購入した事例があるのでしょうか?
    ある場合は、その際の仕様については走行距離や製造年等の
    指定を設けたのでしょうか?
    該当あればご教示お願いします。


     Re: 公用車の購入について
    むかいのロトト - 2012/02/03(Fri)   No.36075

    公用車を新車で購入ですか。
    今時、珍しいと思います。
    本市では、管財担当課から公用車の使用実績提出を求められ、稼動時間が極端に少ない部署の公用車については、削減する方針を打ち出しています。
    しかも、公用車については、基本的に、所管部署がありますが、他の部署においても、使用することができるよう、予約システムが整備されています。

    なお、スレ主さまの団体のように、公用車を増やすことが必要になった場合は、賃貸借契約によって、対応するようにしています。
    消防車や救急車、マイクロバスの場合には、賃貸借とはしませんが、単なる、移動手段として使用する公用車は、賃貸借が原則ですね。(無論、所有車もあります。)


     Re: 公用車の購入について
    かるび - 2012/02/03(Fri)   No.36090

    中古車の入札もあるみたいです。徳島県などネットでわかる範囲でしたけれど。

    ちょっと興味深い記載があったので便乗でお伺いしたいのです。
    最近の流行は賃貸借が原則なんですか?
    賃貸借ってレンタル?リース?どちらでしょう。

    質問の意図は、リースというのは経済的耐用年数の間は購入とそれほど支払総額に差がないのですが、経済的耐用年数を超えると割高になるケースが見受けられます。
    競争入札で購入すると結構安価で入手できるので、リースと比較すると最終的にどうかな?というのが私のこれまでの常識でした。

    ちがう見解があって、原則となると興味があります。


     Re: 公用車の購入について
    むかいのロトト - 2012/02/04(Sat)   No.36103

    「リース」についての私の認識は、いわゆる分割購入と大差がなく、リース期間満了時点で対象物は、使用者が所有権を取得する。
    賃貸借の場合は、賃貸料は実勢価格などを参考に、当事者間で決定し、契約解除となっても、対象物は借主が取得することにはならない。

    こんなふうに、自分なりに解釈しています。(間違っていますかね。ご指摘ください。)

    なお、かるび さまがご指摘の件ですが、
    >経済的耐用年数の間は購入とそれほど支払総額に差がないのですが、経済的耐用年数を超えると割高になるケースが見受けられます。
    つまり、長い目で見れば、ということですね。

    しかし、購入の場合は、一時に、多額の経費が必要となりますが、賃貸借の場合は、経費を平準化できますね。
    財政状況厳しい中で、以上のような観点から、新車購入はどうかな?という意見です。

    スレ主さまのご要望とは外れますが、一つの参考意見として、ご覧いただければと思います。


     Re: 公用車の購入について
    マニア - 2012/02/06(Mon)   No.36117

    スレ主さまの関心が契約方式にあるとすればですが、
    中古車は特定物(民法483条)であり、“その土地”の売買と同じ性格なので、
    原理的には、通常の入札や見積合わせには、あまりなじまず、
    どちらかというと、企画提案方式の随契に近いという感じは、しますね。

    実際、中古車は、ちょっといじってみないことには、と、思いません?
    あと、特定物売買の売り主の担保責任にも要注意!
    …“自分の金”で、自分の車を買うのと、同じことですね。

    追記。
    このテーマ、以前より、この判例が面白いと思ってました。「理屈」だけ切り離さないで、争いの構図をよく読み、利益衡量してみてね。

    →平成14年07月10日名古屋地判
    http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=7719&hanreiKbn=04
    「しかしながら,B,E契約の対象となった本件化石類は,それぞれ個性を有し,全く同一の物を他の業者が提供できることはないから,ある化石標本について相見積りを徴することはその性質上不可能というほかない。もっとも,同種の化石標本類にして大きさや重量等が「類似」する物の価格を提示させることは不可能とはいえないが,これは相見積りの概念を超えるし,前記のとおり,被告会社を随意契約の相手方として選択したことと整合しないと考えられる。よって,B,E契約は,同条の適用になじまないというべきであるから,上記規則が内部的な事務の在り方を定めた準則的な性格を有すると解されることをさておいても,上記手続を履践しなかったといって,直ちに当該契約が違法となるものではなく,まして無効をもたらすものとはいえない。」


     Re: 公用車の購入について
    ポチ - 2012/02/06(Mon)   No.36124

    中古車の購入は、同じ車種の同じグレードでも、走行距離、事故歴などで、その価格は千差万別であり、適正な予定価格の設定が難しいので、適当ではないとの解説を何かの本で見た記憶があります。


     Re: 公用車の購入について
    かるび - 2012/02/06(Mon)   No.36136

    私の中でリースは、所有権が移転するものと移転しないものがあります。どういった契約でも、分割払いには貸し手にはいろいろなリスクがありリスクの分リース料も割高になりますし、リース料の年額には金利相当額が含まれるので一括払いの方が結果として支払総額は安価だろうと思います。
    まあ、金利は支払日まで自治体が現金を保有していればもらえるので支払額と相殺すれば大差ないかもしれません。

    ところで、中古車といっても車種やある特定の車(あれがほしい)でなければ走行距離、事故歴、色などを指定しておけば、競争入札はできると思います。

    新車購入でも車種を指定してしまうと競争性に欠けるのではないですか?車の性能は同程度であるにもかかわらずA社のaブランドは良いけどB車のbブランドはダメというのは、理由にならないと思います。


     Re: 公用車の購入について
    マニア - 2012/02/07(Tue)   No.36142

    (民法上の不特定物レベルで)同一の物について、その安さのみを競うという、いわば「純粋入札」ではなく、その条件を満たすところの、(特定物である)この中古車について、この価格での買い取りを提案する、ことを競う、「提案入札」とでもいうべきものが、自治法上の入札といえるかでしょうね。
    まあ、定義もないし、それほど絞った概念として、自治法が「入札」なる語を使用しているとも思えませんけど。

    もっとも、先に引用の判例の筆法を借りて、
    「同種の“中古車群”にして“車種、走行距離、事故歴、色等”が「類似」する物の価格を提示させることは不可能とはいえないが,これは“入札あるいは相見積り”の概念を超える」
    という理由による住民訴訟の提起はありそうで、その場合の裁判所の判断が興味深いかも。

    追記。
    結局、オークション以外の契約相手方決定方法に、「入札」という用語を借りてきていることの適否が問題で、現行の自治法の規定ぶりを前提とする限り、その外延があいまいになってしまうのは、避けられないでしょう。別にそれが悪いというものでもありませんが。
    ともあれ、住民訴訟などで見られる、オーソドックスな民法解釈的発想(けっこう裁判官のツボにはまったりする)に思いをめぐらすのも、意味がなくもない、暇だったら。

    なお、私的には、「契約相手方になるという報酬」を受ける権利をめぐる、「優等懸賞広告」類似の、無名契約だと思ってますけど、自治法上の「入札」。

       民法
     (優等懸賞広告)
    第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
    2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
    3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
    4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。


     Re: 公用車の購入について
    宙太 - 2012/02/07(Tue)   No.36162

    中古車の場合では、同程度レベルが異なりすぎると思います。
    通常の競争入札にはなじまないに1票

    では、中古車を購入するためにはどのように発注できるか?
    マニアさまの企画提案方式みたいな随意契約になるのではと思います。
    予定価格を事前公表して、その金額以内での提案中古車について種々吟味し、一番良さそうなものと随意契約する。(残念ですが一番良いものとは判断出来ない)
    余程の目利きがいないかぎり、不良品をつかむ可能性も否定できません。

    リースアップ車の再リースという手法も考えられるかも、再リース車が故障した場合には、別の車を都合してもらうというような契約であれば、中古でありながら使用不能の問題が発生しなくなるかな。


     Re: 公用車の購入について
    かるび - 2012/02/08(Wed)   No.36169

    中古車としても売り手の瑕疵は指摘できるので、それほど嫌悪感がなかったんですが入札となると難しいんですね。

    買い手が仕様を細かく定めておけば、新車購入と中古車購入とはそれほど差がないのかしら?と思った次第でした。


     Re: 公用車の購入について
    宙太 - 2012/02/08(Wed)   No.36174

    参考までに

    新車のメーカー保証
    3年・50000kmの一般保証(電装、及び内装系)と、5年・100000kmの特別保証(動力伝達、及び走行系)

    中古車の販売店保証
    「初期不良の保証期間」最低1ヶ月位、普通の中古車ディーラーで3ヶ月〜半年、面倒の良いディーラーで1年
    「認定保証」「オプション保証」で2年〜3年


     Re: 公用車の購入について
    くもり - 2012/02/10(Fri)   No.36284

    リースは
    契約期間満了時には
    基本的に所有権は移転しません。
    リース会社のものになります。

    ただし、契約時に
    「期間満了時には所有権が移転する」
    という事項を記載していれば
    移転します。

    この事項の記載をしなかったがために
    所有権を取得できなくなり
    引き続き当該物件を使用するには
    再リース契約により
    再リース料を支払わなければならない
    という事態になることがあります。

    契約時に
    「期間満了時には所有権が移転する」
    という契約内容にしない意図が私には理解できない事例が
    多いです。

    また、リース総額は
    一括で購入するより高額になるのは
    言うまでもありません。

     議会全員協議会の位置付けについて
    議事担当者 - 2012/02/10(Fri)   No.36257
     当方も3月議会の開会が間近で色々と慌ただしい日々を送っております。このサイトは大変参考になります。早速お聞きいたします。議会の議事を担当しておりますが、「全員協議会」の位置付けについてお伺いいたします。地方自治法100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場(協議の場)として全員協議会が設けられていると認識しております。この全員協議会は必ず公開しなければならないと言われておりますが、「議員必携 第8章 全員協議会では、一般的に協議会は非公開とされるのが実態である。」と記載されております。町民より傍聴の要望があった場合、傍聴を拒否できるか教えてください。併せて、自治法に抵触するか教えてください。


     Re: 議会全員協議会の位置付けについて
    快感公民館 - 2012/02/10(Fri)   No.36281

     いつもお世話になっております。

    >「全員協議会」の位置付けについてお伺いいたします。

    まず、そもそも論から行きますと、原則公開の本会議があれば用は足ります。そして、議事録が作成され議員2名の署名などして保管したり、公共施設や情報公開のセクションに置いたりします。住民から見てオープンです。

    必要ごとに、例えば、専門的に何たらに関して、議論させようと思えば、何たら委員会ができたりします。とりあえず、何たら委員会での決まったことは、本会議で、なんたら委員長の報告があり、それを聞いて、その委員会に入っていない議員さんたちは、決議します。委員会のことでも、本会議でのことは原則公開で、議事録が作成されます。

    さて、全員協議会は、建前上は、最小のコストで最大の効果が発揮されることが望まれてます。法的な長の召集行為ではなくて、議会が訓令とか規則で決められ、議長が開きます。
    恐れながら言わせてもらえば本音は、根回しの場と化している協議会もあるかもしません。

    よくあるのが、本会議の「この際、暫時休憩します。」のあとの議決するために必要な自分たちの意見調整だと思います。
    全員集まる本会議があるのに、全員協議会があるのは便利だからでしょう。傍聴は可能と思いますよ。書き振りで、原則公開を謳い、ただし書きで非公開とできるという文言を入れることで、オープンなんだぞという印象を受けますが、だったら本会議でやれよと活性化を望む人たちは言うでしょう。
    >議員必携 第8章 全員協議会では、一般的に協議会は非公開とされるのが実態である。

    これにより、傍聴させないことができることがわかります。

    次に、本会議と少しはなれて、自分たちの運営や戦略その他もろもろの首長に関係ない根回しの場です。
    最後に、もっと離れて、首長が根回しをする場合です。これをすると驚くほどスムーズに、本会議が進みます。やりすぎると、本会議の意味が?

    お気づきのように、下に行くにしたがって、議会の本来の意味から遠のいてしまいます。

    非公開で、議事録もなく、住民は蚊帳の外です。非公開ゆえに、面白い意見が出るかもしれないという希望はありますが、実際は、根回しが多いと思います。

    蛇足ですが、本会議の開催以外、公務災害補償はないでしょう。


     Re: 議会全員協議会の位置付けについて
    cube - 2012/02/10(Fri)   No.36282

    スレ主さま 横道に外れる失礼をお許しください。

    快感公民館さま
    >本会議の開催以外、公務災害補償はないでしょう
     自治法改正で全協が法第100条に盛り込まれたのはまさにここがポイントで、全協を公務と位置付ける規定、と認識しています。
    どえらい勘違いでしたらご容赦を。


     Re: 議会全員協議会の位置付けについて
    みほなな - 2012/02/10(Fri)   No.36283

    こんにちは。
    全員協議会を設置している議会は多いと思います。
    なお、「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場」として、全員協議会を位置づけるかどうかは、その議会の裁量です。位置づけるなら会議規則で規定して、はじめて「協議又は調整の場」となるのであって、自動的にはなりません。単なる任意の議員全員の集まりの会議の場としてもよいわけです。

    あと、全員協議会を公開とするのか、非公開とするのかは、これまたその議会の判断と考えています。「協議又は調整の場」と位置づけた場合、いまの世の中の流れからして、公開とするほうが多いと思います。が、ここがその議会の判断です。非公開とするのなら、それなりの理由を用意しておくことが必要と思います。

    それと、議事担当者様は、「全員協議会は必ず公開しなければならないと言われている」とおっしゃっていますが、本会議ですら議決で秘密会にできるのに、全員協議会が絶対に公開といったことにはならないのではないでしょうか。

    全員協議会を取り決めで非公開としたならば、町民の反発はあっても、また、町議会への信頼失墜はあっても、自治法には抵触しないと思います。

    まずは、議事担当者様の議会で、全員協議会をどのように位置づけているのか、要綱等は規定してあるのか、をご確認されるのが先決だと思います。
    そうしたものがないのなら、公開非公開は、議長の判断で行うことになるものと考えます。



     単身赴任手当の支給要件
    NSG - 2012/02/09(Thu)   No.36213
    いつも参考にさせていただいています。
    単身赴任手当の支給についてご教示いただきたいのですが、
    夫婦がA地点に居住していたが、夫が公務員でB地点に単身赴任、
    妻が会社員でC地点に単身赴任に同時になった場合、夫または妻の
    どちらかしか単身赴任手当を受給できないという取り扱いで問題ない
    と思っているのですが、この判断は正しいでしょうか?
    夫婦ともに受給出来るものなのでしょうか?
    なお、A・B・C地点それぞれ100キロメートル以上離れています。


     Re: 単身赴任手当の支給要件
    松菊 - 2012/02/09(Thu)   No.36215

    国準拠という前提で。

    単身赴任手当規則第6条
    「職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。」

    単身赴任手当規則の運用 第6条関係
    「「国、地方公共団体その他のこれに相当する手当」とは、検察官又は給与特例法適用職員等が受ける給与法第12条の2第1項又は第3項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。」

    となっていて、民間事業所の単身赴任手当は含まれていないので、仮に妻の会社で手当が出ていても、要件に該当すれば、職員である夫にも支給せざるを得ないのではないでしょうか。

    ちなみに、扶養手当は、支給できない者として
    「職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者」
    と規定されているので、民間で支給していれば支給できませんが、この規定があるおかげで、扶養手当の認定の度に、配偶者の会社に扶養手当不支給の証明を求める必要が生じていて、それはそれでかなりの手間です。


     Re: 単身赴任手当の支給要件
    NSG - 2012/02/10(Fri)   No.36279

    松菊様
    早速ありがとうございました。
    民間事業所ならOKなんですね。
    勉強になりました。



     Re: 単身赴任手当の支給要件
    松菊 - 2012/02/10(Fri)   No.36280

    >民間事業所ならOKなんですね。

    本来は、併給はしたくないところなんだけど、民間の給与制度は千差万別で実務的に併給調整が不可能なんで、公務員間に限っているんだろうと思います。

    民間事業所が、ずばり「単身赴任手当」という名称で支給していれば調整は可能でしょうが、給与とは別に帰省旅費を出張旅費として払うとか、単身赴任者は家族手当を増額するとか、極端な例では単身赴任者は基本給を増額するとか、事業所によっていろいろあるようですから。

    民間と併給調整してる扶養手当は、民間事業所でも「扶養手当」とか「家族手当」とか、わかりやすい名前で払ってるんで、どうにか調整できてるんだと思います。

     固定資産(土地)の使用料について
    技師 - 2012/02/08(Wed)   No.36178
    現在、水道事業所に勤めておりますが、その事業所内の各改修及び修繕工事の施工業者が設置する現場事務所等において、使用する土地面積分の使用料を徴収するべきとの意見が出ております。
    やはり当所が発注するものであっても徴収するべきでしょうか。
    また、徴収する必要性は認めるものの、その際に減免措置は可能でしょうか。
    皆様の経験や意見をお聞かせ下さい。


     Re: 固定資産(土地)の使用料について
    cube - 2012/02/08(Wed)   No.36182

    使用料を工事経費に含め積算のうえ発注しているとすれば、徴収する理由はある
    とは考えられますが…

    含めず積算したうえで使用料を徴収するのでしょうか?
    その場合は合理的理由が問われると思います。一般論として。

    その前に、目的内使用・目的外使用の区分は必要でしょう。


     Re: 固定資産(土地)の使用料について
    技師 - 2012/02/08(Wed)   No.36187

    事務所を設置する土地の借地料などは工事の諸経費に含まれる項目の一つであります。

    ただし、おっしゃるとおり、「目的内、外使用の区分」がどちらなのかが重要になると
    思われますが、事務屋さん曰く、工事に関する事務所などは「目的外使用」とのことで
    した。
    私としては、事業所内の改修・修繕の工事によるものであり、事業の一環という解釈で
    「目的内使用」となると思っていました。


     Re: 固定資産(土地)の使用料について
    cube - 2012/02/09(Thu)   No.36221

    さきほどは建前論を申しましたが、
    教育委員会事務局職員として学校施設整備に携わっていた10年以上前、校舎改築の際、土地に関しては口約束だったかも(汗) ※申請免除だったかも…記憶が怪しい
    当時の担当者として、技師さま私見と同一の考えでしたので。

    学校に限れば、目的外使用との判断が妥当であったかと思います。
    学校以外の施設についても、その使用目的を厳格にとらえれば目的外使用になるのでしょうが、目的内とする理由付けが何かあってもいいように思います。
    自戒を込めつつ。


     Re: 固定資産(土地)の使用料について
    宙太 - 2012/02/10(Fri)   No.36260

    現場事務所は、隣接地を借り上げての設置も可能ということで積算しているのであれば、目的外使用として許可し使用料を徴収するのでしょうね。

    敷地を用意するということであれば、積算に含めないことになるのではないでしょうか?


     Re: 固定資産(土地)の使用料について
    むかいのロトト - 2012/02/10(Fri)   No.36261

    根拠のない、個人的な思いですが、

    例えば、役所が所有する公の施設の管理について、民間に委ねる。いわゆる、指定管理者制度のことですが、この場合、指定管理者が管理運営のため、当該公の施設内に事務所を構え、職員を配置する。
    この事務所を構えることに対して、当該公の施設内の部屋の使用について、使用料を徴収するとか、許可申請をもらうとかはないのではないでしょうか。
    施設の管理運営のためには、当然人を配置する必要がありますから、施設内に事務所を構えることが必要になる。

    これと同様に、工事を施工するには、現場事務所は当然必要になるでしょう。
    役所が工事を発注して、施工業者と契約すれば、当然現場事務所の設置も含めて、契約締結するのではないでしょうか。
    仮に、役所の敷地が手狭で、隣接した民有地を借受けることが必要になった場合は、その借受料など必要経費を役所が負担することが必要になるのではと思います。

    ですから、本スレについては、使用許可という概念は出てこないのではと思いますが。


     Re: 固定資産(土地)の使用料について
    デビルタワーの住人 - 2012/02/10(Fri)   No.36264

    某自治体の財務系職員です。

    当自治体の事業所で建物の大規模改修工事をしていた時のことです。
    施工業者の現場事務所及び資材置き場として、既存建物の屋上を貸していましたが、その使用料については徴収しておりませんでした。

    当時その担当ではなかったので、具体的な根拠法令までは調べていませんが、とりあえずその施工業者とは協定書を取り交わして無償としていたと思います。
    おそらく例外規定を適用することになり、直接無償とできるほどの根拠法令がなかったからではないかと推測されるのですが、詳しいことはわかりません。

    参考になれば幸いです。


     Re: 固定資産(土地)の使用料について
    宙太 - 2012/02/10(Fri)   No.36271

    発注時点の調整事項だと思います。
    使用料、減免、無償使用について仕様書なりに明示して発注すべきです。
    積算も仕様書に合わせる必要があります。
    内部ですら、意見があるのですから、住民への明確な説明ができないのでは?

    追記
    事業所内の工事現場と水道管路(事業所外)の工事現場での積算内容に差はあるのでしょうか?

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