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    お礼は'お助け'で
     教えてもらったら、次はあなたが回答者に!
     New! リース契約による所有権がない建物へのコンビニ誘致
    草花 - 2012/05/27(Sun)   No.38559
     お忙しいところ恐縮ですが、よろしくご教示ください。

     市が保有する土地上に、リース方式により建物を建築することを考えています。
     そしてその建物にコンビニを誘致することを想定しています。
     リース期間が終了するまではリース料をリース会社に支払い、建物の所有権はリース会
    社が持ちます。そして、リース期間終了後に市が所有権を取得する予定です。
     そこで相談ですが、
     この建物に、コンビニを誘致した場合、

    @ この建物・コンビニは行政財産となるのでしょうか?
    A コンビニは行政財産目的外使用の許可を受ける必要があるのでしょうか?
    B リース期間中の使用権は市にあるため、その使用権をコンビニに委託するという考え
      進めていくのでしょうか?
    C コンビニ事業者と、どのような契約を結ぶのが良いのでしょうか?
    D リース会社と市との間の契約書及び、コンビニと市との間の契約書の中に、特別に設
     けた方が望ましい条項はあるのでしょうか?
      例えば、・行政財産として扱う、・使用権をコンビニに付与する等

     長々と大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくご教授ください。


     New! Re: リース契約による所有権がない建物へのコンビニ誘致
    安藤 - 2012/05/27(Sun)   No.38561

    まず
    リース期間が終了するまではリース料をリース会社に支払い、
    とありますが、行政がリース会社にですよね?

    誘致目的なら指定管理が最良でしょう。

    その場合
    @設置管理条例で指定管理として行政財産
    A不要
    B指定管理です
    C指定管理協定です
    D譲渡条件付建物リース契約と指定管理は別物です

     補助事業における消費税相当額の取扱いについて
    たんたん - 2012/05/24(Thu)   No.38512
    初めて投稿します。初歩的な質問でたいへん恥ずかしながら、皆さんのお考えをお聞かせいただければ幸いです。

    コミュニティバスの地域自主運行推進を担当しています。
    支援のための補助金は、運行経費から運賃収入を控除した欠損額を交付するものとしております。

    諸官庁の通知では、事業者が課税事業者の場合の補助金交付においては、消費税仕入税額控除の額が明らかになる場合、交付決定等の段階において対象経費から除くものとされています。

    一方、事業者が行う課税事業が補助事業以外にも多岐にわたっていれば、どれだけ仕入税額控除できるか全体像が見えにくく悩んでおります。

    上の補助金の場合、
    補助金額=((運行経費−その仮払消費税額))−(運賃収入−その仮受消費税額))
    と取り扱えばよいかと考えますが、いかがでしょうか?


     Re: 補助事業における消費税相当額の取扱いについて
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38515

    【一方、事業者が行う課税事業が補助事業以外にも多岐にわたっていれば、どれだけ仕入税額控除できるか全体像が見えにくく悩んでおります。】

    基本、補助事業部分事業のみの会計を別立て報告するのが筋ではないでしょうか?
    (指定管理と同様に)


     New! Re: 補助事業における消費税相当額の取扱いについて
    元児童福祉 - 2012/05/25(Fri)   No.38527

    >基本、補助事業部分事業のみの会計を別立て報告するのが筋ではないでしょうか?
    (指定管理と同様に)

    同感です。
    補助事業は、補助をしたことに対する効果測定ができる内容でなければなりませんので、補助金にかかる部分の収支が、はっきりわかる書類の提出が必要だと思います。


     New! Re: 補助事業における消費税相当額の取扱いについて
    たんたん - 2012/05/26(Sat)   No.38556

    安藤さま、元児童福祉さま返信ありがとうございました。

    仰る通り、当該補助事業の会計を別立て報告するのが筋だと思います。
    聞き方がまずくたいへん失礼しました。

    ご意見を聞きたかった点は、補助申請者が消費税に係る一般課税業者である場合は、原則として仮受消費税抜き価格で補助申請額を計算するよう取扱われていると思うのですが、補助申請者の課税売上割合が95%未満である場合などは、いかように取り扱うべきかということです。



     New! Re: 補助事業における消費税相当額の取扱いについて
    安藤 - 2012/05/26(Sat)   No.38557

    よくわからないのですが、事業者が国(税務署)に一般課税事業者で届出をしていればそれで良いのではないですか?課税売上割合が95%未満の場合は何か取り扱いを変えないといけない規定ありますか?逆に教えてください。


     New! Re: 補助事業における消費税相当額の取扱いについて
    安藤 - 2012/05/26(Sat)   No.38558

    【運行経費から運賃収入を控除した欠損額を交付するものとしております】
    なら、単純に
    補助額=(運行経費−運賃)÷1.05じゃないんですか?

     New! 当年度に発生した未処理欠損金の条例による処理について
    マンホール - 2012/05/26(Sat)   No.38555
    公営企業局に勤めるものです。
    23年度が大幅赤字となり繰越利益剰余金を食いつぶし
    当年度未処理欠損金が発生しました。

    この未処理欠損金については建設改良積立金で埋める予定であり、
    その処理については条例を制定しており、議会の議決は必要ない状態ですが
    どの時点で処理できるのでしょうか?
    やはり23年度末は未処理欠損金の発生した状態での貸借対照表となり4月1日以降に
    処理とするのでしょうか?

    条例による欠損金処理は企業法改正初年度により前例が見当たらず困っています。

    ご教授よろしくお願いいたします。

     固定資産税の納付書について
    nobo - 2012/05/24(Thu)   No.38488
    いつも勉強させていただいております。
    固定資産税の納付書の印字についてですが、納税管理人の設定や、送付先の設定がされている方の領収書の「納付者氏名」の欄に、納税管理人の氏名、送付先設定の氏名が印字されています。
    以前は、(納税管理人氏名)と(義務者 分)の両方の印字がされていたのでわかりやすかったのですが、今回システムの入れ替えがあり、納税管理人の氏名しか印字されていません。
    本来は、領収書の「納付者氏名」の欄には、義務者が印字されるべきなのでしょうか?
    それとも、納税管理人や、送付先設定の氏名が印字されるべきなのでしょうか?
    ご教示下さい。


     Re: 固定資産税の納付書について
    審査 - 2012/05/24(Thu)   No.38495

    「べき」という点からすれば、納税義務者の氏名はあるべきだと思います。

    納税管理人は、自らの計算で納税するのではなく、書類を受領するだけの役割です。
    例えば、納税管理人名だけだと、自らの税金か委任者の税金かわかりにくいし、こ
    の領収書では、必要経費に計上すべき税金であっても、納税義務者の経費であるこ
    とを外部(税務署とか)に証明することが難しくなります。


     New! Re: 固定資産税の納付書について
    安藤 - 2012/05/26(Sat)   No.38554

    審査様に同意です。

    気になるのが、表示項目を確定する「仕様書」にどのように記載してあるかです。

     公用車での出張について
    ぼんど - 2012/05/23(Wed)   No.38455
    本庁では、内規より県内の出張については公用車によることで日当のみ支給を原則としています。この公用車による出張時に有料道路を使用する場合、通行料金は不支給又は時間短縮の場合のみ片道の支給としておりますます。
    先日、時間短縮のためと言うことで、往復の有料道路の通行料金を請求する職員がおり、片道支給が原則だとの内規により指導を受ける場面を見ました。
    そもそも、このような内規は妥当なのでしょうか?
    もちろん、運転等に未熟等の理由で公共交通機関での旅費については認められ、例規により規定通り実費が支払われますが、公用車による場合のみ実費が支払われないような規定と思われこの内規自体がどうなのかと思っております。
    皆さんのご意見をお聞かせください。
    ちなみに、有料道路の料金を抑えるのは、財政上の理由だそうです。


     Re: 公用車での出張について
    安藤 - 2012/05/23(Wed)   No.38456

    【そもそも、このような内規は妥当なのでしょうか?】
    内規として決裁されていれば、【内規】としては妥当です(当然か)

    しかし、【運転等に未熟等の理由で公共交通機関での旅費については認められ】
    の部分も内規規定されているのでしょうか?
    (1)県内の出張については公用車によることで日当のみ支給を原則で、
    (2)通行料片道支給(3)未熟で交通機関が特例でしょうか?
    だとしたら、特例にもない通行料全額支給は不可だと思います。

    そもそも基本は【出張は1日仕事】と割り切って時間に余裕を持って
    出発するのが良いのでは?難しいけど。。



     Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/23(Wed)   No.38459

     民間でも同様の指示(業務命令)はあると思います。つまりこの場合、不支給=有料道路は使わずに往復せよ、という意味でしょう。
     但し、業務の必要のために(当然、善管注意義務を尽くすことが要件で)支出した場合であれば、労働契約であれ業務の委任(準委任・或いは事務管理)があったわけで、これが適法であれば、民法の委任の法理により委任者には費用弁償の義務があると考えられ、また、労働時間の法定原則により、予め予定された労働時間内に帰着すべき労働者の裁量(法律上の権利)は認められるべきと考えますが、如何でしょうか。
     つまり、業務命令の時点で上想定され得ない特別な事情(事故等による通行止め、交通マヒなどによるルート変更の車両運転者の裁量)によるという解釈の余地はあると。全て認めないと状況によっては運転手への加重負担による事故にもつながる場合もあるでしょうし。また、「上位法は下位法を破る」の原則により、下位法を守った結果、その上司が上位法に違反することになるのは、公務員の行為としては不味いと思います。

     つまり、このような場合、行政規則は、公務員個人の財産権と法律により保護された利益は侵害できないということです。なお、この場合、公用車運行にかかった費用なので旅費ではなくて「需用費」でしょうかね。因みに国家公務員だと、5時間以内は旅費法の対象外で、「公務上の外出」という扱いのようです。

     ご参考:国の場合・・「各府省等申合せ」W.旅費の標準的取扱いと留意点
    1.旅行経路・方法の選定
    経路の決定は、「最も経済的な通常の経路及び方法(旅費法第7 条)」によることと
    なるが、これは、「通常の経路(鉄道、航空、船舶等の様々な交通手段のうち社会一般
    の者が利用する経路)及び方法(往復切符、通し切符等を含む)」によった場合の選択
    肢の中で、「最も経済的な」ものを意味する。
    「最も経済的な」とは、最も安価なものに限らず、時間コストも含め判断すべきも
    のである。<後略>


     Re: 公用車での出張について
    猫堂 - 2012/05/24(Thu)   No.38461

    ごく普通じゃないでしょうか。

    有料道路を使うよう旅行命令をしておいて、不支給というのなら問題ですが、県内旅行は有料道路を使わないか時間短縮の場合の往路のみという命令なのですから、何の問題もないかと。

    交通機関による旅行だって、特急が使えるのは○○キロ以上とか、グリーン車はだめとか、決まってるじゃないですか。


     Re: 公用車での出張について
    H(半角) - 2012/05/24(Thu)   No.38462

    うらやましいお話ですよ。
    うちは県内なら日当は出ないし、県内の有料道路は使用不可です。
    行事等があり時間的に難しい時だけ有料道路を使用できますが、あらかじめ財政課協議を行い、当然ですが資金前渡をしなければいけません。
    自己判断で使ったら自腹です。
    そういうルールなので守らないとね。


     Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/24(Thu)   No.38471

     僭越ながら基本的に皆さんのご意見に大筋同意です。私の先の投稿も同趣旨ですが、少し気になるのが、規則の規定ぶりです。
     一つは、例外を想定していない(他の条文や表などはとりあえず不明ではありますが・・)と思われるので、急を要する場合(尤も、運転の場合は時間の余裕が大前提ではありますが)や、明らかに高速を使った方がリスクの総和の軽減になる場合だとどうなのか?、という疑問があります。
     二つ目は、往路は認めながら、復路はだめですよ!と。この趣旨はなにか。・・思いますに、遅刻等で先様に迷惑をかけぬよう時間遵守のためかと。ならば、当該出張(ないし庁外への外出)の後終了時刻はどうでもよく、公用車を運転して庁舎に戻る時刻について無関心な規定ぶりで、これは担当者の出張や外出での業務が時間外労働となっても知らんぷり・・とも受け止められます。
     スレ主様の疑問点は、寧ろここらへんにあるのではないか、と。

     “先様との待ち合わせに遅刻しないよう時間的リスクの管理上、止むを得なければ高速道路オーケーですよ!。でも、帰りは時間がかかっても一般道で戻ってらっしゃい!”なわけでしょう。その心は、担当者の帰りは夜中になっても構わない趣旨なのでしょうか。

     これだと、会計管理者・監査委員(そして住民の目線)に対しては
    →すぐに無駄遣いのように思われることはだめだが、人件費として支出されるところの時間外手当であれば一々目くじらを立てられることもないから、たとえ時間外手当のほうが経済的リスクが大きくてもそこにまぎれ込ませた方が何かと好都合・・・。←という、言わば“無知な目線”への対抗手段のようにも思えてきましたけど。


     Re: 公用車での出張について
    貧書生 - 2012/05/24(Thu)   No.38473

    言わば、○○の勘ぐり、かと。


     Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/24(Thu)   No.38475

     やっぱり!


     Re: 公用車での出張について
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38477

    >でも、帰りは時間がかかっても一般道で戻ってらっしゃい!”なわけでしょう。その心は、担当者の帰りは夜中になっても構わない趣旨なのでしょうか。

    えんどう様のこれまでの回答ぶりをみると?ですが、
    移動時間は
    http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa58.html
    のとおり時間外勤務となりません。

    ですので、行きの通行料が出るのも大サービスと思えます。。


     Re: 公用車での出張について
    H(半角) - 2012/05/24(Thu)   No.38478

    ん〜〜、これが北海道ならひどいと思いますが。
    大概は県の広さを考慮した内規になってると思いますね。


     Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/24(Thu)   No.38479

     う〜ん、公用車の運転が業務ではないとな??
     あと、出張なのか?、否、業務中の外出(公用車ですから交通の手段である前に、公物である器機を現に占有して使っているわけなので、家にもって帰るわけにもいかないわけで、業務終了後は走行距離や時刻等の記録もするし、点検清掃もするでしょうし、普通)なのか?、ここの整理は如何でしょうか?


     Re: 公用車での出張について
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38481

    スミマセン、当方では運転部分が【業務】であって、時間外が支給された例がありません


     Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/24(Thu)   No.38483

     安藤さま

     私(素人整理ですけど)、公共交通機関の代用として公用車を使用することの妥当性にはそもそも疑問があります。他の手段が無い場合のみでしょう。
     公用車はそもそも、出張目的で使用できるのでしょうか?。おそらくできるとしても(国の規定ぶりのそれと同じく)、本来は例外中の例外。

     公用車を使用する目的は、公用車による外出、業務上点検場所や現場の巡回、或いは役所から赴いて作業等を行うためです。公用自転車もそうでしょう。
     もし認められるとしても、それは目的外の使用であって、公用車で出張するのは、業務随行方法(労務管理)としては寧ろリスクが高いと考えるべきではないでしょうか。


     Re: 公用車での出張について
    貧書生 - 2012/05/24(Thu)   No.38486

    まあ、首都圏と地方の、公共交通機関の密度の違いは大きいですかね。
    個人的には、公共交通機関のみを使って、のんびりと移動するのもいいかな、とは思ってますが(前泊・後泊の出張が増えそう)。

    ※お題ですが、出ないより出た方がありがたいわけですから、スレ主さまのところでは、職員団体が交渉時の要求事項としてませんか? 人事部局的には、他の自治体比較などを持ち出して、対抗する、と(給料引き下げとバーターで、あるとき、あっけなく認められたりして)。


     Re: 公用車での出張について
    G - 2012/05/24(Thu)   No.38505

    実態のほうが妥当であるのに、財政上の理由でそれを認めない、ということでは、その内規はおかしいです。往復有料道路を使うのが妥当であるかは、社会風習によるわけで、端的には周辺自治体や民間企業でどうなっているかとか、市民自身が自分だって往復有料道路使っているよね、というかどうかでしょうね。
    開会予定時間云々との関連でいえば、結婚式などで行きは高速乗るけど、帰りはゆっくりでもいい、という市民感情やその実態もあるかもしれませんね。


     Re: 公用車での出張について
    審査 - 2012/05/24(Thu)   No.38506

    私どもでは、公共交通機関が発達している方なので、交通機関利用が原則です。日当は、県内の出張では廃止され、交通費+通信費(○百円)が支給されます。
    今の職場には公用車もありますが、事故の危険がある公用車運転は皆敬遠しており、使用実績が伸びません。公用車だと出張旅費は通信費のみです。
    ただし、有料道路使用禁止ではなく、事前に有料道路通行が必要であると申請すると、ETCカードを与えられます。下道だけだと渋滞の影響で範囲が限られてしまうためでしょう。
    内規で片道しか認めないというのは内部の意思決定の問題なので、いちがいにおかしいとはいえないと思いますが、認められているところもないわけではありません。


     Re: 公用車での出張について
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38509

    えんどう様
    他市例ですが
    http://www.city.semboku.akita.jp/reiki/417902200005000000MH/421902200003000000MH/421902200003000000MH_j.html

    公共交通機関、公用車又は借り上げた営業車等を交通手段として使用するものとする。

    のように公用車を使用して出張することに何の違和感を感じていません。


     Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/24(Thu)   No.38513

    安藤 さま

     ご丁寧に具体例を示していただきありがとうございます。なるほど、お示しの例規http://www.city.semboku.akita.jp/reiki/417902200005000000MH/421902200003000000MH/421902200003000000MH_j.htmlによると公用車での出張はできるということですね。
     そうすると、例規に示されるとおり上司の運転命令によることとなり、業務内ということになろうかと。
     下記はその証左といえそうですね。
    第4条 所属長は、所属の職員に対し公用車の運転を命ずる場合は、仙北市庁用車管理規程(平成17年仙北市訓令第4号。以下「庁用車管理規程」という。)に基づき、運転命令を発するものとする。
    2 公用車の運転を命ぜられた職員は、使用しようとする前に、庁用車管理規程に基づき始業点検を実施するとともに、使用後は、当該公用車を点検格納するなど、必要な措置を講じなければならない。
     
     ご提示の実例は、出張のための移動手段としての公用車使用であっても、即ち「公用」であると。これにより、当然に運転中ならびに前後の点検や手続きも含めて業務(労働時間)であるということになるのでしょうね。きっと。
     つまり公用車運転中は指揮監督下(運転命令により運転しているわけで)にあるため、一部判例にあるような“旅行移動中は自由時間につき労働とはみなさない”ということにはならないと思います。ご提示の仙○市の場合だと。

     《追記》あとすみません、判例は確かに労働時間に含まれないと判断することが多いのですが、それはそれなりの理由があって、一般化できているとは思えないです(私は)。特に判例は通勤時間帯(当該時間帯の自由利用)とかぶっていた場合や、日当として包括的に給付(上乗せ給付が)されていた場合が殆どのようです。また、これについての学説も諸説分かれており、その理論の大方は、@指揮命令下であるかどうか、若しくは労働者の自由時間といえるかどうかという点、A通常の通勤時間との比較や、当該労働者の特別な負担の有無という点、B通常の賃金以外の手当ての有無、C就業規則の規定ぶり・労使協定の規定ぶり・・・などがその理論展開の材料であるように思います。
     ざっくり言って拘束性(というか行為支配性)に左右されるわけですので、これが一般化された“法源”だといえるほどの判例ではないという感じでしょうか。生意気言ってすみません!。


     Re: 公用車での出張について
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38514

    いろいろ解釈はあるでしょうが、【現実】では運転業務に時間外を支給している自治体は私の知る限りではありません。


     Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/24(Thu)   No.38518

     安藤さまはどうお考えなのでしょうか?
     私は、少なくとも争いとなった場合にはケースバイケースだと思います。

     公用車運転業務で時間外勤務手当を支給していない事実があるとして、では、事実として時間外に公用車を業務命令で運転(即ち拘束時間として)しているのに時間外では無いと言うからには、少なくとも反証(法律ではない内規なので・・他の明示された法源)が必要であるように思いますが。


     Re: 公用車での出張について
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38519

    えんどう様

    http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa58.html
    の解釈を基本にして「公用車による出張」と「公共交通機関による出張」
    を同列に扱うことが通例となっています。

    逆に聞きたいのですが、民間営業職は「社用車」で出張する際、
    「日当」「時間外」は出るんでしょうか??


     Re: 公用車での出張について
    壬生 - 2012/05/24(Thu)   No.38520

    出張の原則は、公共交通機関ですが・・・
    当方、公共交通機関が不便なことに加え、財政上の理由から、公用車使用が主です。
    公共交通料金とガソリン代(車の原価償却も含め)の単純比較だと思いますが、ハイブリッドの出張専用車の予約がビッシリです。

    そもそも、日当が出ることが不思議です。
    日当って何?飯代ですか?飯は家にいても食う訳だし・・・
    日当の存在意義が不思議です。



     Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/24(Thu)   No.38521

    スレ主様、管理者様、少しばかりエントリとずれますが、もう一枠だけお許しください。

    安藤さま
     民間の場合ですと、基本は協定など労使合意です。で、出張や外勤が多い営業職はみなし労働時間制で対応しているところも多いかと。また、日々異なる現場(特にわれらエンジニア)担当の労働者だと手当て(所謂日当とか弁当代=その心は、不慣れなところで食事のインフラもどこにあるのかわからないのに放り出してごめんねごめんね的な・・)などでペイされます。
     問題の労働時間のカウントは、社用車で直出・直帰の場合には全稼働時間から通常の通勤時間を差し引いたのが労働時間となるような規定ぶりが多いかと思います(私はフリーゆえ、知り合いの会社ですがね)。また、出社してからの外出は出勤から退勤までが労働時間です。なので社用車運転での移動時間は当然労働時間、若しくは、みなし労働時間です。(が、あくまで事業場ごとの労使合意です)。
     なお、多くの事業場(ブラックではない会社ですよ!)では、「外出」と「出張」は就業規則上別な概念で、お題のような「出張」では、原則公共交通機関です。私(フリーですけど)の場合だと必ず舞台制作者からの現物支給(座席指定付き)です。この場合、移動時間により日当額が調整されます。途中の夕食代も支給されます(これ源泉されちゃいますけど、家の食事より外食の方が高くつくからだと理解しています)。支給しないと仕事の質が落ちるという都市伝説があるからです、きっと。

    で、ここからは余計なお世話ですけど、公用車運転時間を労働時間に含めないと下記のような恣意的な運用を上司に許すことになるので、執拗にくいさがったわけです。

     例えばフィクションですが、使用を1日しか許さない公用車での日帰り出張(あくまでフィクションであります)
      4:45鴻巣市役所に出勤・点検・出庫
      5:00鴻巣市役所から目的地の千葉県旭市に向け出発(栗橋・野田・我孫子・佐原経由)
      8:15千葉県旭市到着→同市役所にて交流打合せ等業務
     17:15現地業務終了→帰路につく
     (同じ道にて復路、なお柏市呼塚→十余二付近で夕刻渋滞につき往路より
      1時間余計にかかる)
     21:45鴻巣市役所帰着→点検・入庫
     22:00鴻巣市役所退勤

     上記でも時間外勤務はしていないことになるとな?・・。

     「旅行規定」というのは、経済性・過労や事故防止その他のリスク回避と、労働者の恣意・不正を防ぐことは大切です。あと事業場の所属労働者の平等扱い、さらに使用者・上司の恣意・不正(所謂ブラック)も防ぐよう規定されるべきでしょう。自治体の旅行規定がそうなっていない(上司の恣意防止に向けて規定していないのであれば)のは問題があると思います。上司は神ではないので。


     New! Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/25(Fri)   No.38523

     壬生さま、素人回答で僭越ですけれど・・
     旅費や日当費用の支払いについては労働基準法上適切な管理を行うことが求められており、一般的には日当の支給は、遠方への移動・そこでの業務に伴う精神的・肉体的疲労に対する慰労・かかる諸費用の補填という意味合いで支給されることかが多いかと(規定の趣旨という意味で)。よって、労基法上では賃金とは解されず、税法上も非課税であったと。
     労働時間の管理ができない場合には時間外手当てという意味もあるという理解(説)もあるとか。何れにせよ、支給が規定(民間だと就業規則)に明記されたものである限り、日当は労働条件の一部だと言えましょう。従って、もし廃止する場合には労働条件の不利益変更であるので、正当な理由(出張の実態や日当を支給しないという措置の前段で、使用者が如何なる経費削減策を講じたか=使用者による立証責任)が要件になると思われます。

     日当の支給は、遠方への移動・これに伴う精神的・肉体的疲労に対する慰労・かかる諸費用の補填。=出張しない労働者との労働環境の格差を前提とし、失われた利益の回復です。


     New! Re: 公用車での出張について
    安藤 - 2012/05/25(Fri)   No.38524

    えんどう様

    法解釈は置いておいて、上記例(8時30分から、【遠方出張先で用務開始】)の場合、公用車での出張ではなく、公共交通機関+前泊で出張命令となります。

    幸い【恣意的な運用を行う上司】は当方では存在していません。


     New! Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/25(Fri)   No.38530

    安藤 さま

    >、【遠方出張先で用務開始】)の場合、公用車での出張ではなく、公共交通機関+前泊で出張命令となります。<

    ・・・それは知りませんでした。あなたにご提示いただいた仙台市の事例だと「1日の運転距離及び時間が一定基準を超える場合(おおむね往復の走行距離が300キロ又は運転時間が6時間を基準とする。)」なので、私としてはざっくりとこれにそったフィクションを考えただけなのですが、このフィクションだとご提示のおおむね300キロ・または6時間には該当かと(尤も、距離は計ったわけでは無いですけどまあ概ね150キロ、早朝だと概ね片道3時間には合致)。なので今更往復300キロでは遠方だからと言われても、ご提示の例には朝8時30分業務開始は前泊とは書いてなかったですよ(上司向けの条件は上記の3条規定だけ)。・・・尤も、仙台市の規定に首都近郊を想定したフィクションもどうかとは思いますけど、そこは微妙な境界事例を出さないと議論にならないので。
     上司が恣意的運用をしないことと、恣意的運用ができないように規定していることとは違うわけなのですから。
     あなたの反問のご提示方法が少々あと出しじゃんけん(アンフェアー)になっているとは思いませんか?(自戒もこめてですが・・)


     《追記》スレ主様の御題に沿って考えると、安藤さまは、高速代の支給・不支給を中心として公用車による出張に関する規定は、どのようなものが妥当だとお考えでしょうか。現行でよいと?。


     New! Re: 公用車での出張について
    貧書生 - 2012/05/25(Fri)   No.38549

    一般職員でも、(職種)運転手つきが、公用車出張の理念型だったと思いますよ。
    同乗しているだけだと、気分は公共交通機関(笑)
    社会意識の変化と運転免許の普及で、一般職員自ら運転が標準になったとき、運転職員と同乗職員に差をつけるべきか?
    運転職員のみ超勤手当あり、という判断もあっていいかと。運転集中義務が任命権者から課されているはずなので。それがない、あるいは稀であるのは、世論らしきものが許さないだけでしょう。

    もっとも、個人的には、運転してたほうが楽。頻度と距離によるけど。


     New! Re: 公用車での出張について
    安藤 - 2012/05/25(Fri)   No.38550

    仙北市職員等の旅費に関する条例/仙北市職員等の旅費に関する規則を踏まえたうえでの公用車運転規則ですから、説明が悪いって言われればそれまでですが、
    あまりにも想定し難い想定を提示されるとは考えていませんでした。

    というか、私はスレ回答としては
    規則として有効か⇒有効
    片道支給で問題ないか⇒問題ない(片道出るだけでもありがたい)
    運転業務は時間外手当が出ないのか⇒出ない
    運転は業務ではないのか⇒実態として時間外は出ていない
    と書いております。
    また、この掲示板のタイトルに【地方公務員のための、実務から考える】とあるように、運用実態(実務)を記載しております。

    アンフェアーと言われてても、、、


     New! Re: 公用車での出張について
    えんどう たかし - 2012/05/25(Fri)   No.38552

     想定外とは、どこかで・・

     まあ、お立場もあると思いますので、見解の相違ということですね。あと念のため、申されていることが、私の考えでいっても必ず違法の結果になるというわけではなく(←そんなこと釈迦に説法ですけど)、社会的妥当性、或いはそれ以下の問題ということでご承知おきください。
     
     では、話題を規則を守るためのレディネスないし動機付けということに絞って申し上げます。

     さて、旅行規定ということは、民間で言えば就業規則若しくは労使協定の一部ですので、労働者に縛りをかけるとともに使用者への縛りでもあるわけです。その規定ぶりには「飴と鞭」は両者に用意されるべきだという原理的な考え方でもあります。
     私は民間人なので(その意味では無責任かも)、労使双方のリスクを如何に軽減するかということに偏っている(住民目線は無視している??)かもしれませんが、ご提示の某市規則では、使用者への縛りとしては不十分だと。←まあここは見解の相違で、そうは考えない人もおられるでしょうが。
     また、リスクアセスメント(因みに私は職長・安全衛生責任者でもあるので・・)からいっても、業務の割り振りとしては、運転時間や距離を斟酌したとしても使用者・命令者の裁量に任せている点で恣意の働く余地があり、レディネスと動機付けの点では見過ごせない不作為があるように思います。まあ別途に安全衛生関係規則による縛りもオプションとして用意されてはいるでしょうが、使用者への経済的負担が無い点で、使用者の振る舞いへの歯止めとしては脆弱であると。要するに危険に近寄る動機の方が優位にあるということです。

     あと運転業務を労働価値(経済価値)として認めないのであれば、その自治体の姿勢にも問題があるように思います。運転中のモラルは道路交通法に頼るとして、では“飴”も“鞭”も無く、神ではない上司の業務割り振りを如何にして適正に保てるのか?、という疑問は強くあります。典型的な定常化バイアスと言ってよいと思います。

     以上は機能論(≒機能主義)的側面に過ぎませんが、人は規範の機能(ないし逆機能)に期待し認識して行為形成していくわけなので、あえてこれを無視することも不当だと考えます。

     なので私見ですが、お題の点では、もう片道分(復路)の高速代もケースバイケースで、例えば@安全側にシフトする動機の存在、Aモラルハザード(労使両者のです)が防止できていること(高速を使わない動機と、使う場合の動機が適正であること。ないし反対動機の形成も可能であること)、B公用車による出張とその際高速代金を支払う意義を共有していること、Cその判断の際、住民の利益と運転職員の利益が合致すること・・・などの要件で支払いに応ずべきだと考えます。
     そうしないと、上司の命令行為への動機づけとしては、職員の過負担にシフトすると思います。この職員の過負荷により日々の多忙な業務をしのいでいると、上司にはそのようなレディネスが固定化するでしょう。現行の公用車の出張利用規定それ自体がすでにそうなってしまっていると言う見方もできなくも無いと。なので改正されるべきだと。


     New! Re: 公用車での出張について
    洋々亭 - 2012/05/26(Sat)   No.38553

    管理人です。

    このスレは全体の4分の1を超えたので収束願います。
    続けたい場合は新しくスレッドを立ち上げてください。

     New! 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2
    ダジャレイ夫人 - 2012/05/25(Fri)   No.38546
    長期間出張している間に過去ログに落ちてしまったので、改めて投稿します。

    皆さん、ご回答ありがとうございました。やっぱり、分限はムリですよねえ。某政令市の市長さんは弁護士なんだから、そんなことは百も承知しているでしょうに。

    須磨の条例は面白いですね。


     New! Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2
    Two Drops - 2012/05/25(Fri)   No.38551

    法的に無茶ではあっても、仮に分限を断行して裁判になって負けても、それならそれで法がおかしい制度がおかしい、とアピールするのが狙いなのではないかと。
    公務員やその組合が「改革」の「障壁」になっていることを世論に訴えるのが目的であって、個々の事案はその材料に過ぎない。
    無理があろうが説き伏せる、ということに長けてはいるのでしょう。何と言っても弁護士さんですから。

     New! 障害者自立支援法施行細則のかいせいについて
    れに - 2012/05/25(Fri)   No.38542
     いつも大変お世話になっております。
     当自治体では、遅ればせながら障害者自立支援法施行細則の改正を行っております。
     この改正の段階で、どうしても整理できない部分がありましたので、質問させてください。

     現在様式の改正を行っておりますが、様式中で使われている言葉に、次のようなものがあります。

     @ 支給決定障害者等
     A 地域相談支援給付決定障害者
     B 支給決定障害者
     C 給付決定障害者

     このうち@及びAについては障害者自立支援法上に定義がありましが、B及びCについては、定義がありません。
    又、私の自治体もそうなのですが、本則にB及びCの定義をおかずにいきなり様式中でB及びCを使用してしまっている(仮に本則で略称規定を置いたとしても様式に略称規程の範囲が及ぶか否かは議論があると思いますが)自治体が多くあります。

     どのように使い分けているのでしょうか。
     他にも、支給(給付)決定障害者(保護者)氏名や給付決定に係る児童指氏名等の用語が使われていますが、これらの使い分けも微妙なところです。

     障害者自立支援法について詳しい方がいらっしゃったらご教示ください。

    れに


     New! Re: 障害者自立支援法施行細則のかいせいについて
    審査 - 2012/05/25(Fri)   No.38545

    すいませんが、まず質問させてください。

    @の「支給決定障害者等」とは「支給決定を受けた(A)障害者又は(B)障害児の保護者)」(法5条18項2号)のように見えるのですが(それともA=障害者の保護者、B=障害児の保護者かも知れませんが)、そうするとBの「支給決定障害者」とは、@のうち(B)を除いた者、という理解で宜しいでしょうか。

    また、Aの「地域相談支援給付決定障害者」という文言は、法、政令及び省令には載っていないように見受けられるのですが…。


     New! Re: 障害者自立支援法施行細則のかいせいについて
    れに - 2012/05/25(Fri)   No.38548

    審査様

     さっそくご回答頂きありがとうございます。
     ご指摘いただいた点についてお答えします。

    ア @の「支給決定障害者等」とは「支給決定を受けた(A)障害者又は(B)障害児の保護者)」(法5条18項2号)のように見えるのですが(それともA=障害者の保護者、B=障害児の保護者かも知れませんが)、そうするとBの「支給決定障害者」とは、@のうち(B)を除いた者、という理解で宜しいでしょうか。

    → 審査様のおっしゃるとおりです。ただ、法、条例等で「支給決定障害者」の定義が無いため、様式などでいきなり使用してよいものか疑問に思いました。

    イ また、Aの「地域相談支援給付決定障害者」という文言は、法、政令及び省令には載っていないように見受けられるのですが…。

    →平成23年法律第105号が平成24年4月1日に施行され追加されました。
      同様にアの支給決定障害者等についても、法5条22項に繰り下がりました。

    れに


     水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    わー君 - 2012/05/24(Thu)   No.38464
     いつも勉強させていただいております。過料について、教えて頂きたいのですが、今回、過料を科すことになったのですが、初めてのことで受入れ科目等をどの様にしたら良いのか判りません。根拠法令等が判れば教えて頂きたいのですが。また、過料は公債とのことですが、水道事業の過料も公債で良いのでしょうか。


     Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    おまっと - 2012/05/24(Thu)   No.38469

    (歓)諸収入 (項)延滞金加算金及び過料 (目)過料 (節)過料
    地方自治法第240条第4項第2号による強制徴収公債権。

    (追記)
    過料の前例がなければ、財政部門に科目の新規設定をしてもらう必要があるのかもしれません。
    「公債」→「公債権」の意味でよろしいですよね。


     Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    わー君 - 2012/05/24(Thu)   No.38470

     返信ありがとうございます。ご指摘のとおりで公債権です。公債権ですと、不納欠損の処理が税と同じと考えております。公営企業会計での受入れ処理方法を指導していただければありがたいです。


     Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    とうしろう - 2012/05/24(Thu)   No.38474

    水道は 私債権。
    下水道は 公債権。

    だお。


     Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    とうしろう - 2012/05/24(Thu)   No.38476

    過料・・・でしたね。 公債権ですね。 まちがえました・・・ ごめんちょ。


     Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    地方公営企業職員 - 2012/05/24(Thu)   No.38496

    実務提要等の書籍において決定的な根拠は探し当てることはできませんでしたが、過料を企業会計で調定することはできないのではと考えます。

    水道事業又は下水道事業に係る義務に違反したとしても(その過料が地方公営企業の業務に関するものであっても)、地方公営企業法第8条第1項第4号の規定により管理者には過料を科する権限はありません(もちろん、同法第9条第9号(管理者が徴収する債権)には、過料は入っていません。)。

    企業会計で過料を受け入れるとなると、首長が過料を科すけれども
    @ 管理者が企業会計で過料を調定する(首長には公営企業に係る収入金の徴収権限はないのでは?)。
    A @にもかかわらず、市長が過料を徴収する(又は地方自治法第153条第1項の規定により、その徴収を管理者に委任する。)。
    という矛盾が生まれる気がします。

    また、下記の解説からも、企業会計というのは(主に)経済的活動に係る会計ですので、秩序罰たる過料を地方公営企業の収入として企業会計で受け入れるということは妥当でないものと思われます。

    参考:改訂 地方公営企業法逐条解説」P87〜88
    「分担金、使用料、加入金及び手数料並びに公の施設の使用に関しては条例で過料を科することができることとされているが、これらの規定により過料を科する権限は、それが地方公営企業の業務に関するものであっても長の権限とされ、管理者には過料を科する権限は全く認められていない。これは、過料は一種の行政罰であり、権力的作用として行われるものであるので、このような権限を主として経済的活動を行うために置かれている管理者の権限とすることは適当でないと考えられたからである。」


     New! Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    わー君 - 2012/05/25(Fri)   No.38531

     返信ありがとうございます。当自治体の水道・下水道の条例の中で、罰則として過料の徴収についての条例を制定(一般的な5倍相当・・・)してあるのですが、問題有りなのでしょうか?


     New! Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    税外担当 - 2012/05/25(Fri)   No.38535

     条文を見せていただかないと始まりませんが、某市の下水道条例は、次のように規定しています。

     「偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。」

     自治法第228条第3項を受けた条例の規定ですが、同項は2000年4月施行の地方分権一括法により、最低でも5万円とする旨の括弧書を加える改正がされているのに対応した改正をしていません。

     違法・無効な規定ではありませんが、問題有りです。


     New! Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    とうしろう - 2012/05/25(Fri)   No.38538

    スレ違いになっちゃいますが、

    最低でも5万円・・・ ではなくて

    5倍の金額が 5万円に達していなくても、5万円以下だったら
    自由に決めていいよ

     つまり

    100円に対する5倍の過料として「500円以下」にしてもいいし
    5万円以下なら過料として500円を超えた規定をつくっていもいいよ

    っていうことですから 問題ないっしょ。


     New! Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    わー君 - 2012/05/25(Fri)   No.38541

     当自治体の条例の全文を記載していませんが、ご指摘の文言は入っております。
    企業会計で納付書を発行する際は、営業外収益→雑入なのでしょうか?それとも営業外収益→過料などを設けるのでしょうか?
     御指導頂ければ助かります。


     New! Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について
    税外担当 - 2012/05/25(Fri)   No.38547

    とうしろう さま

    >最低でも5万円・・・ ではなくて

     確かに、自治法は上限の最低値を5万円としただけですから、実際に科する過料は4万円でもかまわないのですね。失礼しました。

    >100円に対する5倍の過料として「500円以下」にしてもいいし
    5万円以下なら過料として500円を超えた規定をつくっていもいいよ

     これが分かりません。
     条例で5万円以外の数字を使うことはできないと理解していましたが、「規定をつくってもいい」ということは、「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、4万円とする。)」と規定できるということでしょうか。

     New! 施設内の植木の防虫消毒についての支出科目について
    初心者 - 2012/05/25(Fri)   No.38532
    いつも大変参考にさせていただいております。支出科目について御教示いただきたいと思います。

    地方財務実務提要4,090ページを読む限り、需用費で購入した薬品を業者へ交付し、役務費で薬品散布手数料を払うか、防虫消毒委託としてまとめて委託契約し委託料で支出するかどちらかと読めます。
    いわゆる年間契約など、一定期間継続して行う維持管理的な内容であれば委託料であることは納得できるのですが、消毒作業が1日限りであるような、いわゆる短期の随時契約の場合は防虫消毒契約としてまとめて役務費で支出できるのではないかと考えておりますがいかがでしょうか。

    同じような内容として、清掃作業が1日の契約(例えばトイレ清掃)なども、洗剤を交付して清掃作業手数料を役務費で支払うのではなく清掃業務契約としてまとめて役務費で支出できるのではないかと考えるのですがいかがでしょうか。

    また、物品購入の場合、設置や取付を含んだ契約も多いと思いますが、需用費で薬品を購入し、納入条件として散布を含むという契約をすることも可能なのではと考えるのですがいかがでしょうか?


     New! Re: 施設内の植木の防虫消毒についての支出科目について
    G - 2012/05/25(Fri)   No.38544

    前段と中段。消毒のような作業についてでいうところの役務費とは、ざっくりいうと「手間賃」ですので、労働者派遣に近いイメージをもちます。薬剤も業者もちならば、請負契約なので、委託料という感覚です。

    後段。たとえばクーラーの設置手数料を役務費で独自支出している例は少ないでしょうが、これはクーラー代金>手数料という意味と、社会的にクーラーだけ買って別の業者に据え付けをお願いするって少ないだろうという意味との、主従の関係で考えてみるのがわかりやすいかなと思います。

     生活困窮者の固定資産税減免について
    渡辺 - 2012/05/24(Thu)   No.38493
    本市では、公私の扶助(生活保護等)を受けていない生活困窮者の固定資産税減免も実施しています。
    条件は世帯で生活保護の最低生活費と同等の収入のみの場合ですが、問題となるのは、申請者の世帯の預貯金額です。生活保護を受ける場合は、月の最低生活費の1/2以上あると、その時点では保護を受けることはできないと認識しています。
    同様の減免をしている市町村の方がいらっしゃれば、ご教示をお願いします。


     Re: 生活困窮者の固定資産税減免について
    G - 2012/05/24(Thu)   No.38507

    渡辺さんの自治体の減免規定で、生活困窮者の定義を、「生活保護の最低生活費と同等の収入の場合」としてあれば、預貯金を判断材料にしてはいけません(てか、そもそも聞いてはいけません)。就学援助でも保育料でも同様に、収入だけで判断しますよね。

    むろん、市民感情として、収入はないかもしれないけど、宝くじがあたって1億円の預貯金があるとか、豪邸に住んでいるとか、高級外車に乗っているなどの人はどうよ、という疑問をもつことはあるうるわけで、規定を変更(する起案を)すればよいと思います。


     Re: 生活困窮者の固定資産税減免について
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38516

    G様と同意見です。

    【公私の扶助(生活保護等)を受けていない生活困窮者】をどのように洗い出しされ、申請を求めているのか、具体的な方法、フローが知りたいです。
    (生活保護と同等収入=生活困窮者の定義をいつ頃、誰が決めたのか大変興味があります)


     New! Re: 生活困窮者の固定資産税減免について
    審査 - 2012/05/25(Fri)   No.38528

    スレ主様のところでは、収入というフローだけを条件にしているけれども、このままでよいのか、他の自治体の状況も聞いてこれからの参考にしたい、という質問でしょうか。
    そういう前提で意見を述べます。

    固定資産税が課税されているということは、通常不動産を所有しているということです。資産を持っている(この段階で既に生活保護受給が難しい)けれども、資産にかかる税金を減免しようとするので、まず、その資産を限定することも大事ではないかと思います。
    例えば「自宅と敷地のみを所有」とか規定している自治体はあります。
    預貯金も同様で、生活に必需ではない資産や換金の容易な資産をもっていると減免しないという考え方も成り立つと思います。
    ただ、課税の減免の段階で、預貯金額まで調査するのは、現実的には難しいと思いますよ。


     New! Re: 生活困窮者の固定資産税減免について
    おまっと - 2012/05/25(Fri)   No.38533

    収入のみの基準だと、かなり不公平感を感じてしまうケースもあるでしょう。かといって、保有財産も考慮した基準にすると、預貯金に限らず、(市外保有も含めた)不動産・株式・貴金属品・生命保険・親族からの仕送りなど、現実にとても把握しきれないし、基準の定め方に困ってしまう。言ってきたもの得にならぬよう、減免制度の(市外居住者を含めた)周知も必要だし。
    以上感想まで。
    (追記)預貯金だけの基準にされるのなら、減免申請者は預貯金を現金化してから申請するだけですね。


     New! Re: 生活困窮者の固定資産税減免について
    渡辺 - 2012/05/25(Fri)   No.38534

     返信ありがとうございます。
     固定資産税の減免取扱基準があるのですが、抽象的なため、運用が難しい状況にあります。このため、他の自治体等の方の意見を参考にさせていただき、もう少し具体的なものに修正したいと考えています。特に預貯金についての目安を決めなければならないと思い、投稿しています。
     この減免基準のなかで、生活困窮は生活保護基準の1.2倍以内と定めています。
     生活保護を受ける場合は、月の最低生活費の1/2以上の預貯金があると受けられないとのことなので、たとえば、生保の最低生活費が10万円とすると、固定資産税の減免は6万円以上の預貯金があると、できないことになります。
     納税は国民の義務ではありますが、個人的には扶助と減免は多少、見かたを変えてもいいと思います。
     また個人的な考えですが、前例の場合は最低生活費の3倍、30万円程度は預貯金があってもいいかなと思います。


     New! Re: 生活困窮者の固定資産税減免について
    G - 2012/05/25(Fri)   No.38539

    「3倍」という具体的数値がでたので、制度化にあたっての論点づくりとしてつきあいます。
    1.まずは、3倍の根拠は?
    1−1.手続き的には、預貯金の基準日は? 申請日にすると偶数月の14日に申請してきますね。
    1−2.おまっとさんの懸念のように、基準日前日に引き出してタンス預金とする可能性をどう排除するか。
    2.資産全体ではなく、預貯金だけに限定することの是非?
      (積立ほか定期預貯金や、生命保険や株式はどうしよ)
    3.2の後段が、すぐに「現金化できない」というものであれば、不動産も該当する(固定資産税がかかっている当該不動産そのもの)。
    4.「不正」や本人の思い違いがあった場合は、減免を取り消すわけになるが、その手続き(税の更正、不当利得として返還、詐欺罪として刑事告発)。
    5.じっさいの起案と課内議論の場では、現時点での該当者の数、減免額、預貯金も算定根拠にしたときに該当する方の数(見込み)もあわせて議論することになりましょう。


     New! Re: 生活困窮者の固定資産税減免について
    おまっと - 2012/05/25(Fri)   No.38540

    徴収部門からの視点で言えば、居住している不動産を差押えて公売するくらいしか徴収方法がないような滞納者の固定資産税が、始めから減免されているといいな〜っ。と、つい思ってしまいました。


     New! Re: 生活困窮者の固定資産税減免について
    審査 - 2012/05/25(Fri)   No.38543

    おまっと様に同感です。

    ただ、徴収部門は、かなり時間をかけて財産調査を行うし、生活保護部門もある程度の時間はかけているのかな?
    課税についての減免となると、納期限までに結論を出さなければならず、反面調査ができない状態で、自己申告に頼らざるを得ないのではないでしょうか(一定以上の残高を証明したければ残高証明や通帳を持参すればいいけど、一定以下である証明はできません)。

    なので、基準を作る場合には、外形的に判断しやすいものにしないと、結局使いずらいものになりそうです。

    たとえば、固定資産税で言えば「別荘」の定義は「月1日未満の居住に用するもの(年間12日未満ではない)」という、国サイドでは「精密な定義をした」と自慢ものですが、実際にこれを調査するとなると、ほぼ無理ですよね。P.S.ちょっと手直ししました。

     New! 非常勤特別職の報酬の減額
    bibibi - 2012/05/25(Fri)   No.38537
    非常勤特別職の職員の報酬を条例で年額 月額 日額を定めております。
    このうち日額報酬の場合、委嘱の時に1日の時間を定めて委嘱し、それに満たない時は、時間により減額し、報酬を払うことは可能でしょうか。
    また、非常勤特別職は、臨時職員のように雇用契約により社会保険や有給休暇を与えることは可能なのでしょうか


     根拠の無い【調査】対応について
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38480
    法根拠の無い【調査/アンケート】についての対応についてお聞きします
    1.上級省庁からの調査/アンケート
    2.上級省庁から委託を受けたシンクタンク等からの調査/アンケート
    3.大学/ゼミから調査/アンケート
    4.NPOから調査/アンケート
    5.調査結果を売買している民間会社(シンクタンク)からの調査/アンケート
    6.民間会社からの調査/アンケート
    7.個人からの調査/アンケート

    をどのように対応されているか
    例)【対応】1.2.3.【非対応】その他
    理由をご教示ください

    よろしくお願いします


     Re: 根拠の無い【調査】対応について
    むかいのロトト - 2012/05/24(Thu)   No.38490

    基本的には、例示のケースについては、すべて対応するように心掛けておりますが・・・・。

    まず、上級庁、国や県の場合は、必ず回答しておりますし、同じ市町村でも回答しなかったことはありません。

    例示の2以下については、超多忙の場合には、手付かずで、忘れ去り、廃棄したこともありました。(返信用封筒に切手が貼ってある場合は、心情的に、放置できないように思っています。)
    一般的には、大量のアンケート調査のため、料金受取人払いの承認を得ている場合が多いのでは。
    こんな場合は、仕事に余裕があれば、回答はするよう努力しています。

    以上、私個人の考え方であり、対応方法です。これについては、人によって、その扱いが大きく異なるものと思いますね。


     Re: 根拠の無い【調査】対応について
    猫堂 - 2012/05/24(Thu)   No.38498

    うちも、全部、答えてるな。
    理由は、“情報公開度の低い団体”とレッテルをはられたくない、ということぐらいしかありませんね。
    6の民間会社のうち、報道機関からのアンケートに答えなかったら、後で何言われるかわからないって思いますもの。
    近頃だんだん増えてきて、正直、断りたいんですけどね。


     Re: 根拠の無い【調査】対応について
    H(半角) - 2012/05/24(Thu)   No.38499

    官公庁以外は、回答1字いくらで有料化できませんかね。


     Re: 根拠の無い【調査】対応について
    へっぽこ行政マン - 2012/05/24(Thu)   No.38501

    確か、ある政令市は『全てお断り宣言』されていますよね。


     Re: 根拠の無い【調査】対応について
    G - 2012/05/24(Thu)   No.38504

    すみません、「上級省庁」ってどこですか?
    5億歩譲って民生関係の部署にとっては厚生労働省はそれにあたっても、環境省はそうじゃないんですか?
    あと、7は、市民かそうでないかは、関係ないですか?

    詳細は、37727。こんなこと書けるのが匿名の良いところ。




     Re: 根拠の無い【調査】対応について
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38508

    >「上級省庁」ってどこですか?
    回答者様が県職員であれば、国を指し、市職員であれば国、県を指すイメージです。
    深い意味はありませんのでつっかからないでください(苦笑)

    自分は1・2以外はお断りの方向です。(そんな暇は無い)


     New! Re: 根拠の無い【調査】対応について
    元児童福祉 - 2012/05/25(Fri)   No.38526

    基本的には、すべて回答していますが、調査の意図がわからなかったり、横柄な態度で調査依頼されると、所属長の判断で、回答せず放置しています。


     New! Re: 根拠の無い【調査】対応について
    税外担当 - 2012/05/25(Fri)   No.38536

     「上級」が気になったのは私だけじゃなかったんですね。

     突っ込んでいません。気になったのです。

     下水道分担金の不利益不遡及について
    ステップ - 2012/05/21(Mon)   No.38405
    いつもお世話になっております。ご教授よろしくお願いいたします。特定環境保全公共下水道の分担金の事で教えてください。当市では、数年前まで特定環境保全公共下水道は農業集落排水のように希望者だけ加入する任意で義務化はしておりませんでした。そこで数年前に、公共下水道のように、建物が建っている(または今後建つ予定の土地)土地の受益者に義務化とし、市の条例を改正したのですが、本年四月に賦課した方からのご意見を頂きました。その方はもともと下水道に接続する意思が無く、分担金なんて本当は支払いたくない。しかし決まりなら支払うが、数年前まで任意加入で分担金を請求していないところにも、自分たちと同じように請求しろ。公平性に欠ける。と主張されております。条例改正時に遡って、過去の供用開始区域の賦課できていない市民に、遡って請求する、賦課することは可能なのでしょうか?上司より、不利益不遡及に当たるからそんなことは出来ないのでは?と言われました。分担金についても不利益不遡及が適用されるのが適正なのでしょうか?私の勝手な個人的な意見としましては、今さら10年近く前の方から一軒一軒拾い出して請求していくというのはやりたくありません。ご意見を頂いた市民に回答をしないといけないのですが、不利益不遡及が当てはまる場合、どのような法令が準用されますんでしょうか?何にもとづいて、どのあたりにわかりやすい記載がございますでしょうか?よろしくお願いいたします。


     Re: 下水道分担金の不利益不遡及について
    安藤 - 2012/05/22(Tue)   No.38419

    >公共下水道のように、建物が建っている(または今後建つ予定の土地)土地の受益者に義務化とし、市の条例を改正した
    上位法に義務が無いのに制定するのは凄いですね。。
    ともあれ、条例施行前の取り扱いを定めていなければ、適用とならないと思います。


     Re: 下水道分担金の不利益不遡及について
    雪男0 - 2012/05/23(Wed)   No.38428

     自分で直接担当したことがないので自信がないのですが、特定環境保全公共下水道は、下水道法第10条に規定する接続義務が適用されるのでは?
     区域内すべての土地所有者に分担金が賦課される直接の根拠にはなりませんが、所有者の意思で接続しないことができないのであれば区域内すべてが受益となり、分担金を賦課すべきことになります。
     いずれにせよ不利益不遡及については法律関係の文献を参考にしていただくほか、改正当時の担当者に事情を聴くのがよろしいかと。


     Re: 下水道分担金の不利益不遡及について
    cube - 2012/05/23(Wed)   No.38429

    数年前の条例改正の経緯等を確認整理されましたでしょうか。
     @特環下水道の根拠法と分担金の徴収根拠
     A数年前の条例改正動機
     B改正前の任意加入区域に対する義務化適用の有無、適用しない場合はその理由
     C義務化による不利益不遡及該当の検討
    本来、Bの理由とCは、改正の際に検討されているのが筋と考えます。

     以上を踏まえ、義務化改正前の供用済区域が条例改正によって義務化の対象となったかどうかを、条例から読み取ることになると思います。
     公平性はさておき、現行条例に書いてあることがすべてです。
    (もっとも、改正の際、公平性に配慮すべきは当然のことですが)
    なお、公平性に欠陥がある場合は、早急に条例改正するのは当然のことでしょう。

     上司の疑問や担当者の個人的意見で制度運用がゆがめられないようにするのも、条例の役目だと思っています。


     Re: 下水道分担金の不利益不遡及について
    元下水担当 - 2012/05/23(Wed)   No.38432

    >特定環境保全公共下水道は農業集落排水のように希望者だけ加入する任意で義務化はしておりませんでした。そこで数年前に、公共下水道のように、建物が建っている(または今後建つ予定の土地)土地の受益者に義務化とし、市の条例を改正した

    そもそも特環は公共下水道ですから下水道法による接続義務はあるけど、住民に対しては強制していなかったという話でしょう。以前の条例が法に反していたということではないかと思います。


     Re: 下水道分担金の不利益不遡及について
    貧書生 - 2012/05/23(Wed)   No.38433

    で、本題(なのか?)、一般的な話としては、いわゆる公債権を法令で定めて、それを根拠として「不利益遡及」して金員を徴収した場合に、訴訟でそれを否定する法的論拠は、憲法84条の趣旨を援用するか、あるいは端的に、財産権の不当な侵害ということになるのでしょうかね。
    「不利益不遡及」、なんとなく行政実務では便利に使用される概念ですけど、罪刑法定主義(の遡及処罰の禁止)のように突っ込んで議論する意義も実益も乏しい、(現憲法が採用する)近代法治主義の(漠然とした)当然の原則のような感じで、殊更その法的根拠を問うとかの発想は一般にないのかなと。

    ※行為準則として、“その時点”の法令のみで結果を予想して行動できることが、市民の自由であり、「不利益遡及」はそれに反する、というドグマ(「今になって、条例作って、払え、といわれても、金使っちまったよ。自己破産しろと?」)。


     Re: 下水道分担金の不利益不遡及について
    sasaくん - 2012/05/23(Wed)   No.38447

    他の方も書かれているとおり、特環下水道は、下水道法第10条に規定する接続義務があると思いますが、分担金については、法令で義務化されていないと思います。

    現に受益者負担金は徴収していても、分担金は徴収していない自治体が多くあります。そして、分担金を徴収しているところは、条例で規定していることと思います。

    今回のスレテーマは、Cubeさんの書かれるように、このことは条例改正時に当然、吟味検討されているべき事項だと思います。

    >>過去の供用開始区域の賦課できていない市民に、遡って請求する、賦課することは可能なのでしょうか。

    供用開始済み区域に対して
    「過去に遡って賦課し、請求する」は、問題ありと思います。
    「現時点で賦課し、請求する」は、可能だと思います。

    根拠は、やはり不利益不遡及の原則です。
    不利益不遡及の原則は、最近、国レベルでも崩れている例も見られますが、基本的スタンスとしては、当然に配慮すべきことと思います。
    過去の共用開始済みに対して賦課しないのでは、市民の方が不公平に思うのは当然でしょう。

    賦課のタイミングを供用開始時だけに限定せず、供用開始済みも含めるようにすれば、良いと思います。住民を公平に扱うということからすれば、このことの方がベターと思います。
    条例をそのように改正すれば、過去に供用開始済み区域に対して、(現在)賦課することが可能と思います。
    担当の方には、ひと仕事になりますが……。


     Re: 下水道分担金の不利益不遡及について
    貧書生 - 2012/05/24(Thu)   No.38460

    先のコメントの補足になりますが、不利益不遡及、結局のところ、罪刑法定主義の、意識的、あるいは無意識的類推で語られているような気がします。その場合、

    何人も、実行の時適法であった行為により罰せられない。

    が、

    何人も、実行の時債務を課せられなかった行為により金員を徴収されることはない。

    ということになるのかな。
    「その行為」が、過去の一回的行為でなく、継続的な行為と評価できれば、将来の行為について、罰則を科す、あるいは金銭債務を課すことは、必ずしも違法とはならないのでしょう。

    ※お題、いかなる行為に、分担金を課すのか?

    ※※なお、話題の職員の入れ墨、過去に入れ墨を入れた行為ではなく、現在継続する、入れ墨を消さないで放置しておく行為に、社会通念上相当な範囲で、服務上の不利益を、これから課すということであれば、「不利益遡及」にはならないのでしょうね。もっとも、その場合、入れ墨を消す負担とのバランスは考慮されるべき。「義務免+手当のようなものの支給」とか?


     Re: 下水道分担金の不利益不遡及について
    貧書生 - 2012/05/24(Thu)   No.38511

    最後に、ちょっと気になったのですが、行政庁内部では、不利益不遡及という、一種のマジックワードで共通認識をもつにしても、その言葉で住民さんに説明することは、不適当なような気がしました。ご提示の内容からだと、その住民さんの不公平感はもっともであり、しどろもどろでも、届く言葉で、誠意をもって説明を尽くすしかないのかなと。スレ主さまが、その必要を感じているとすれば。

    ※先方に対する説明の局面に限れば、丁寧に対応すべき苦情処理であり、論理もさることながら、相手に満足していただくテクニックの問題、という面が強いのでは。


     New! Re: 下水道分担金の不利益不遡及について
    審査 - 2012/05/25(Fri)   No.38529

    >数年前に、公共下水道のように、建物が建っている(または今後建つ予定の土地)土地の受益者に義務化とし、市の条例を改正したのですが
    >数年前まで任意加入で分担金を請求していないところにも、自分たちと同じように請求しろ。公平性に欠ける。と主張されております。

    そういう条例を作ったのであれば、その根拠を丁寧に説明するしかないのではないでしょうか。条例を制定した際に、当然そのような問題についても議論されたのではないかと思います。
    私には、ちょっと理由が想像できないのも確かですが・・・。

     【公務員お仕事Tips】(駄)
    安藤 - 2012/05/23(Wed)   No.38457
    経費・人員削減が行われる中、創意工夫で日常業務を改善できた
    ってことお気軽にお寄せください。


     Re: 【公務員お仕事Tips】
    安藤 - 2012/05/23(Wed)   No.38458

    まず、私から
    1.該当者に通知する文書ですが、なるべく信書とならない工夫をしてメール便で発送しています
    (総務省と協議して)
    2.文字フォントは明朝をやめて丸ゴシックで(明朝は細くて老眼では厳しいとのご意見を反映)
    3.通知の用紙をカラー用紙で印刷。問い合わせの際、何色の通知文かがわかるので意思疎通が楽になります。


     Re: 【公務員お仕事Tips】
    春風 - 2012/05/24(Thu)   No.38466

    いきなり事例報告ではなく、質問で恐縮です。

    総務省のHPに『「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されています。』とあります。

    >該当者に通知する文書ですが、なるべく信書とならない工夫・・・
    大変興味がありますが、どのような内容の工夫なのでしょうか、教えていただければ幸いです。


     Re: 【公務員お仕事Tips】
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38472

    http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/100628_01.pdf
    を参考に
    文書に「様」を付けない「お知らせ」とする
    パンフレット等送付時には鑑をつけない

    などです。

    総務省総合通信局に相談して発送しています。

    ※住基カードもメール便で可です


     Re: 【公務員お仕事Tips】
    K66 - 2012/05/24(Thu)   No.38482

    私も質問で恐縮なのですが、安藤様ご提示の改善事項は、

    1.安藤様個人のもの
    2.安藤様の所属(している・していた)部署のもの
    3.安藤様の団体全体のもの

    のうち、どれですか?


     Re: 【公務員お仕事Tips】
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38484

    2.安藤様の所属(している・していた)部署のもの
    及び
    3.安藤様の団体全体のもの
    (メール便は全庁対応となりました)

    です。
    当然決裁もとりました。。


     Re: 【公務員お仕事Tips】(駄)
    G - 2012/05/24(Thu)   No.38502

    うーん。改善には2種類あって、社会的な手間(社会全体のコスト)の縮減と、自治体にとっての経費縮減とがあると私は考えます。

    前者は、公印や申請印の省略、両面印刷の励行などで、住基ネットをつかった申請にともなう書類の省略可能なんてのもはいるでしょう。確定申告者の住民税で、国税でもデータ入力しているんだから、そのデータをもらうなんてのもいいかもしれません。節電にかぎらず、クールビスなんてのもそうですね。雨水をためて打ち水をするとかも、もっと取り組んでもいいかもしれません。

    一方、後者は、この板のこれまででもありましたが、現況届などの場合、返送用封筒に切手を貼らず住民に郵送料を負担してもらうなどがそうで、自治体が負担するようにみえて、まわりまわって住民が負担する(郵送料分ほかのサービスをあきらめることも含む)わけで、実はかわらないわけです。
    さきほどの税でいっても、国税と地方税で2回データ化することを1回にすることに意味があるので、そもそもく給報の段階で会社からデータでもらうという発想はデータ化を行政が行うか会社が行うかということなので社会的コストはかわりません。

    さらにまた、アダプトプログラムとかボランティアの活用なんてできるのは、今担い手がいるうちですよ。あと、安藤さまが例示されているメール便を使うなどが典型ですが、郵政からメール便業者に支出先が変わって一瞬は安くなりますが、それが可能なのは、郵政職員>メール便業者の人件費だからであって、負のスパイラルが始まります。非正規労働者が山ほどいて、住民税もあったものではないし、年金をはじめ社会保障給付費の増加につながりますね(今、数字をおっているのですが、保育士を非正規に代替しているのに保育所の経費が増嵩しているのはなぜっていうと保育料収入が激減していることに気付きました)。
    これに、低賃金にともなう、質の劣化や事故のおそれがくわわるので、経費縮減したつもりが、長い目でみると実は経費がかかってしまった、てなこともあるわけです。


     Re: 【公務員お仕事Tips】(駄)
    安藤 - 2012/05/24(Thu)   No.38517

    なんか、方向がズレてきてますが(笑)

    メール便は値段もありますが、【追跡】も魅力です。


     New! Re: 【公務員お仕事Tips】(駄)
    K66 - 2012/05/25(Fri)   No.38525

    質問ばかりでしたので、お題に沿って私の方の改善例を。
    (ただ、とっくの昔からやってる団体は多いでしょうけど)

    単価契約・賃貸借契約などの支払時期で、毎月払だったものを「4半期ごと」とか「2か月に1回」とかにすることなんかかな。
    相手方にも請求事務関係をしっかり整理してもらうことによって、お互いに事務効率化が図られます。
    ただ、微々たるものであっても企業・地域経済の「金回り」が遅くなる可能性があるので、「ゴリ押し」はしないように注意してます。

     経理担当者が事業担当者名前で代理起案
    とんとろ - 2012/05/22(Tue)   No.38406
    経理担当です。昨年までは、事務職員ばかりがいる普通の部署にいましたが、今春事務職員で経理担当が一人だけの部署に移動しました。
    文書の取り扱いなどがあいまいで、事業担当者は、起案で決裁を取ることを知らず、事業計画を進めていて、あとからベテランの経理担当者が日にちをさかのぼり、事業担当者の名前をかりて起案を作成し、支払いの書類を作成、添付していたそうです。

    こちらも異動したばかりで、事業担当者がどんな仕事を抱えているのかまだ良く把握しておらず、手元に資料もなく、でも事業担当者は決裁も取らず事業を進めていってしまうので、支払いの段階になって起案書がない、事業の決裁をもらってないなどという事態が起こっています。

    事業担当者は今までどおり私に起案書を作ってほしいようです。こんな形、続けていていいのでしょうか。ほかにも例があることでしょうか。


     Re: 経理担当者が事業担当者名前で代理起案
    貧書生 - 2012/05/22(Tue)   No.38407

    起案により意思決定するルールを定めているとすれば、それに反するわけで、明らかに、よくないでしょう。
    また、よそに事例があったとしても、その理は同じ。

    なお、「事務職員ばかりがいる普通の部署」って、個人的にはひっかかる言い方。もっとも、スレ主さんの心境を端的に表現しているのでしょうね。

    ※ここは、“事務職員ばかりがいる普通の”掲示板?


     ありがとうございます
    とんとろ - 2012/05/22(Tue)   No.38412

    レスありがとうございます。

    私の書き方に違和感を感じられた点について、状況を細かく説明できないのですが、今の部署は特殊といわれているので、一般的な仕事場との違いを表現しようとしたらそうなりました。
    私以外の人たちは皆さん、専門職出身でいわゆるお役所の事務の経験もルールを知りません。
    そういった中で、どこまでルールを守れるか、悩んでいます。
    こうするものだと説明しようとすると、硬いこと言わず、だまってやっておいて、判も押しといて、本来の事業内容が大切でそれに専念できるように、手続きなどは、私がうまくフォローしてくれという感じです。

    どうすればルールを守るべきなのだとわかってもらえるのか悩んでいます。





     Re: ありがとうございます
    えんどう たかし - 2012/05/22(Tue)   No.38415

     原理主義的(少々乱暴ですけど)に表現すると「権限外の文書を作成すると公文書偽造罪(有形偽造)ですよ!」の一言を言って威嚇すれば足りるような気がしますが、如何でしょうか。

     あと>経理担当とは・・・支出負担行為者のことでしょうか?、それともそれを受け取る会計担当(機関として会計管理者に所属するの意味)ということでしょうか?


     Re: ありがとうございます
    安藤 - 2012/05/22(Tue)   No.38416

    事務検査とか、会計監査とか無いのでしょうか?
    管理職は違法行為をやってるのは認識してますか?

    私なら、人事部局に相談します。


     Re: ありがとうございます
    H(半角) - 2012/05/22(Tue)   No.38423

    その専門職の方々が使い捨てならいいですけど、将来管理職になっていくなら役所のルールも知らない、起案もできないじゃ組織が困るでしょうけど。

    それを黙認する体質の役所で上層部に訴えて埒があかないなら、とりあえず全部自分の名前で起案してやります。
    「なんであなたが起案しているの?」という問いには
    「担当がしないので、実際私がしていますから」と答えます。
    あとは知ったこっちゃないです。


     Re: ありがとうございます
    cube - 2012/05/23(Wed)   No.38427

    H(半角)さまに1票を投じたうえで、逆の視点から。

    その専門職の氏名での起案書にわざとボロを作り、「もうあんたには起案頼まない」と言わせる。
    スレ主さまの名前で起案するわけじゃない=ボロの責任は専門職の方が取るのが筋。
    「毒をもって制する」のも、使いようということで。


     Re: 経理担当者が事業担当者名前で代理起案
    むかいのロトト - 2012/05/23(Wed)   No.38441

    いろいろと苦肉?の策のレスが出ていますが、そんなことより、その専門職の方が、よくそんなやり方で通用してきたのか、不思議でなりません。
    現在の部署以外でもそんなやり方でやってきたのでしょうか?

    想像ですが、現在、ルールを守らない人は、過去には、ちゃんとやってきたものと思います。そして、いずれかの時点で、いわゆる女房役の職員がいて、すべて雑用はやってくれた。そのうまみを覚えて、現在のような、ずさんな、ルール無視のやり方をやっているのではないでしょうか。
    スレ主 さまが、また、後処理をしてしまうと、現在の状況はなんら改善しないでしょう。
    また、スレ主 さまの部署の課長さんは、このような状況を把握しておられるのでしょうか。
    いずれにしても、ルールはその職員に守らせるべきもので、私個人の意見では、放置しておくことをお勧めします。
    支払い処理の段階で、起案がなく、支払いできないなら、その担当職員が責めを負うべきでしょう!!


     Re: 経理担当者が事業担当者名前で代理起案
    G - 2012/05/23(Wed)   No.38448

    「専門職」と書かれている人が、どんな職種の方々か、みなさんわかっているくせに。。。

    自分の○○年位前の経験では、「私はコンピュータはわかりません」とワープロ専用機も使わないかたもいましたが(代わりのワープロうちはこっちの仕事)、5人に1人くらい、事務に適応された方がいらっしゃいました(私が、アスキーアートとか顔文字教えたのもあるけど)。そのような方は、「専門職」の専門たる分野でも、業務改善の提案もしますし、「お前ら事務屋の説明では、市民は何もわからん」といって、市民生活に影響する説明会などに率先して出向かれたこともあります(てか、説明会の末席に所在なげにいたのが、突然マイクをうばって説明をはじめ、でも、市民には好評でした)。

    とんとろさんご自身の仕事でも、「しかたないなあ」「つまんないなあ」と思いながら仕事していると、先方もその空気感じて、「デスクワークなんてつまらん。自分はわからんし、できない」となりますよね。職場全員は無理かもしれないけれど、せめて何人かは興味をもってくれるように思いますけれども。
    http://d.hatena.ne.jp/washita/20080802 の元ネタとか読んでニヤニヤできるようになえば、もう少しです。


     Re: 経理担当者が事業担当者名前で代理起案
    貧書生 - 2012/05/23(Wed)   No.38452

    確かに、うちにも思い当たる所属があるし、苦労話なども仄聞しているので、スレ主さまには、苦衷お察しします、ぐらいしか言えないところがありますね。
    ここで、みんなとワイワイガヤガヤやるだけでも、いくぶんなりかは気分転換にはなるでしょうか。あまり思いつめないこと。


     New! Re: 経理担当者が事業担当者名前で代理起案
    こりん - 2012/05/25(Fri)   No.38522

    誰が起案するにしろ、さかのぼりはまずいでしょう。(実務ではありますが・・・)
    お金がからむ事業の場合は、事務担当者への事前の相談が必須。これは理解してもらいましょう。
    ルールを守らなければ、公費で支出出来ないと言っていいと思います。

    事業担当者に起案してもらうのが理想ですが、起案のひな形を示し、手取り足取り教える必要があります。
    一度教えれば、次から出来る人もいますが、たぶん、今回の相手は起案の都度、1から10まで教えることになる気がします。
    その手間を考えたら、事務担当者が起案した方が早いし、事業担当者との摩擦も避けられます。これが前任者が起案を引き受けていた理由だと思います。

    私の場合は一応、一度やり方を教えて、あとは相手によってフォローの仕方を変えていました。事業担当者といっても事務能力はそれぞれだし。もちろん、私が起案することもあります。

    あとは、とんとろさんが正しいと思うやり方で進めていくのか、ある程度妥協するのか、とんとろさん次第でしょうね。

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