相続税・・・国税庁「相続税のあらまし(平成27年分用)」 |
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相続税はいつまでに何処に申告および納税しなければならない のですか? | |
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申告を必要としない場合 | |
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誰が申告するのですか ? | |
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申告するまでに準備しておくこと はなんですか? | |
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課税標準と相続税率 | |
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相続税の計算・・・・国税庁「相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分用)」 | |
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基礎控除額 ・平成27年1月1日以降の増税 |
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配偶者の税額の軽減 | |
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課税価格の計算の特例 −小規模宅地等の課税価格はどのようになっていますか? | |
贈与税 |
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贈与税はいつまでに何処に申告および納税しなければならない のですか? | |
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課税標準と贈与税率 | |
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基礎控除・・平成13年1月1日以後 110万円の基礎控除となりました。(暦年課税の場合) | |
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配偶者控除 | |
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平成15年度税制改正の概要(相続税・贈与税) | |
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平成13年度税制改正の大綱(相続税・贈与税) | |
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相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に、相続人が行います。相続人の住所地ではありません。
納税は、申告書提出期限までに金銭で納めることが原則です。
ただし、相続税の納税については、何年かにわたって納める延納と現物で納める物納という制度があります。この延納または物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。
遺産の総額が基礎控除(5千万円+1千万円x法定相続人の数)を超えない場合で納付すべき税額がない相続人は、申告書の提出は不要です。(相続税の計算・国税庁 )
申告および納税は相続人が、被相続人の住所地の所轄税務署に行います。 相続税の申告書を提出しなければならない相続人が2名以上ある場合は、共同で提出することができます。(相続税のかかる場合・国税庁)
1 | 相続人の確認 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて法定相続人を確認します。 相続による土地移転登記にも必要となります。 |
2 | 遺言書の有無 遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。 |
3 | 遺産と債務の確認 遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。 また、葬式費用も遺産額から差引くことができますので、支払い済みの領収書などをまとめておきます。 |
4 | 遺産の評価 相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められています。これにより評価します。 |
5 | 遺産の分割 相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、署名押印します。遺産に不動産がある場合には、不動産の移転登記にも使われ印鑑証明書を必要とされます。 なお、相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。 分割の結果に基づいて相続税の申告をします。 期限までに分割できなかった場合は、法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。 |
6 | 相続放棄または限定承認の手続き(3ヶ月以内) 相続とは借金をも併せて引き継ぐことですから、引き継ぎたくないとしたら放棄すればよいのです(民法915条1項)。相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する手続きをする必要があります。 |
7 | 被相続人の所得税の申告(4ヶ月以内) |
課税標準 | 税率 |
1千万円以下 | 10% |
1千万円を超えて3千万円以下 | 15% |
3千万円を超えて5千万円以下 | 20% |
5千万円を超えて1億円以下 | 30% |
1億円を超え3億円以下 | 40% |
3億円超 | 50% |
計算例:相続人が妻と子供二人で遺産額から基礎控除を差引いた残額が1億円と仮定した場合は
@妻の法定相続分の税額計算
1億円x1/2=5千万円・・取得金額
1千万円X10%+(3千万円-1千万円)X15%+(5千万円-3千万円)X20%=8百万円(税額)
A子供の法定相続分の税額計算
1億円x1/2x1/2=25百万円・・取得金額
1千万円X10%+(25百万円-1千万円)x15%=3百25万円/一人円X2人=650万円(税額)
B税額合計は、@+A=1450万円
(1)各人の課税価格の計算
まず、相続や遺贈により財産をもらった人ごとに、課税価格を次のように計算します。
計算対象 |
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1 | 相続又は遺贈により取得した財産 | + | xxxx |
2 | みなし相続等により取得した財産の価額 | + | xxxx |
3 | 非課税財産の価額 | − | xxxx |
4 | 債務および葬式費用の額 | − | xxxx |
5 | 被相続人からの3年以内の贈与財産の価額 | + | xxxx |
差引き合計=各人の課税価格 | = | xxxx |
注意:平成15年度税制改正で創設された「相続時清算課税」を選択した場合は、贈与財産の額を加算して相続税額を計算し、既に納付した贈与税額を控除することになります。
(2)相続税の総額の計算
平成26年12月31日までに取得する財産に係る相続税 | 平成27年1月1日以降に取得する財産に係る相続税 | |||||
計算内容 | 金額 | 計算内容 | 金額 | |||
イ | 上記(1)で計算した各人の課税価格の合計額 | + | xxxx | 上記(1)で計算した各人の課税価格の合計額 | + | xxxx |
ロ | 遺産に係る基礎控除額 5千万円+1千万円x法定相続人の数 |
− | xxxx | 3千万円+6百万円x法定相続人の数 (「平成24年4月1日抜本的改正」参照) |
− | xxxx |
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= | xxxx | 課税遺産総額 | = | xxxx |
ハ 課税遺産総額x各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各相続人の取得金額
ニ 法定相続人に応ずる各法定相続人の取得金額x税率=算出税額
ホ 上記ニで計算した各法定相続人の算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
(3) 各人ごとの相続税額の計算
相続税の総額x各人の課税価格/課税価格の合計額=各相続人等の税額
(4)各人の納付総額の計算
上記(3)で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除を差引いた残りの額が各人の納付税額になります。各人の納付税額の合計が納付総額となります。
・税額控除には、配偶者の税額軽減、贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。
・財産をもらった人が、被相続人の配偶者、父母、子供以外の場合は、税額控除を差引く前の税額にその20%相当額を加算(加算後の税額がその人の課税価格の70%相当額を超えるときは70%相当額を限度)してから税額控除します。
基礎控除額は5千万円と法定相続人一人につき1千万円となります。
また、養子がいる場合、被相続人に実子がいるときは1人まで、実子のいないときは2人までに制限されています。
平成27年1月1日より基礎控除額は下記の通りに改定され増税になります。
3千万円+6百万円x法定相続人の数=基礎控除額
(「平成24年4月1日抜本的改正」参照)
配偶者の税額の軽減というのは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際にもらった財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告期限までに分割されなかった財産について、申告期限から3年以内に分割された時は税額軽減の対象となります。
申告要件:
税額軽減の明細を記載した申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなどを添付し、遺産分割協議書の写しには印鑑証明も添付することを求めています。
相続又は遺贈によって取得した財産のうち、被相続人等の事業の用もしくは居住の用に供されていた宅地等で200平方メートルまでの部分を小規模宅地等として、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その宅地等の価額に次に掲げる用途区分に応じた割合を乗じて計算した金額とされています。
区分 | 要件 | 割合 |
居住用地 | @配偶者が相続した場合 | 20% |
同上 | A被相続人と同居していた親族が相続して引き続き居住 | 20% |
同上 | B被相続人に配偶者や同居の親族がなく、相続開始前3年以内に自分又は配偶者の所有する住宅に住んだことがない親族が相続 | 20% |
同上 | C被相続人とは別居だが、生計を一つにする親族が相続して引き続き居住 | 20% |
同上 | D前項以外の場合 | 50% |
事業用地 | @被相続人が営んでいた事業を親族が承継して引き続き営む | 20% |
同上 | A被相続人と生計を一つにしていた親族の事業用地で事業をそのまま継承する | 20% |
同上 | B前項以外の場合 | 50% |
不動産賃貸 | @被相続人が賃貸していた不動産の敷地 | 50% |
同上 | A国などの事業用に賃貸していた不動産の敷地 | 20% |
贈与を受けた者が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、その者の住所地を所轄する税務署に提出・納税しなければなりません。
課税標準 | 税率 |
200万円以下 | 10% |
200万円を超え300万円以下 | 15% |
300万円を超え400万円以下 | 20% |
400万円を超え600万円以下 | 30% |
600万円を超え1000万円以下 | 40% |
1000万円超 | 50% |
注意:平成15年度税制改正で創設された「相続時清算課税」(選択制)では、贈与時の非課税枠は累積で
2,500万円、非課税枠を超える部分について税率20%で課税されます。ただし、条件がありますのでご注意ください。
贈与税の基礎控除は、年間110万円です。その年の贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円以下であれば贈与税は課税されません。(平成13年度税制改正で、基礎控除額が従来60万円でしたが110万円に引上げられました。適用は平成13年1月1日以後の贈与に適用されます。)
配偶者間の贈与については、@同一世代間の贈与であること、A贈与の認識が希薄であること、B夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われることなどの理由から、婚姻期間が20年以上である配偶者から下記の居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り、課税価格から2千万円までの配偶者控除を認めています。
イ。 国内にある専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利または家屋で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みのあるもの
ロ。 居住用不動産を取得するための金銭で、その金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充て、かつ、その取得した居住用不動産を3月15日までに受贈者の居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。
(1)基礎控除額の引上げ
贈与税の基礎控除の金額を、当分の間、110万円に引き上げる。この改正は、平成13年1月1日より取得する財産に係る贈与税について適用する。
(2)住宅取得資金の贈与
住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年間延長する。
非課税限度額を550万円(現行300万円)に引上げる。
適用対象に次の贈与を加える。
@ 一定の増改築の費用に充てるために受ける金銭の贈与
A 5年以内に居住していた住宅(本人又は配偶者所有)を譲渡する場合で、その者の住宅の取得又は新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
○ 相続時精算課税制度(仮称)の創設
20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に
相続税で精算する制度を、現行の制度(暦年課税)との選択制で導入する。(贈与時の非課税枠は累積で
2,500万円、非課税枠を超える部分について税率20%で課税)
○ 相続税・贈与税の税率構造の見直し
・ 相続税について、最高税率を50%(現行70%)に引き下げるとともに、税率の刻み数を6段階(現行9
段階)に簡素化し、必要な税率区分の拡大を行う。
・ 贈与税(暦年課税)についても、相続税に準じて見直す。
( 注)上記2つの改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用する。
○ 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設
・ 住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、65歳未満の親からの贈与につ
いても相続時精算課税制度を選択できる特例を創設する。
・ 住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、相続時精算課税制度に係る非
課税枠を3,500万円に拡大(1,000万円上乗せ)する特例を創設する。
( 注 ) これらの特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する金銭につ
いて適用する。
○ 現行の住宅取得資金の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存続する。
( 注 ) この経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は、上記の相続時精算課税制度
を選択できない。
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