31. 税務署へ申告


2002年1月末に地元の税務署から封書が届きました。
ついに税務署への申告の時期になりました。

税務署への申告はいろいろなものがありますが、ここでは贈与税の申告について書きたいと思います。

私は今回の建替で親から資金の贈与を受けました。そこで贈与税の申告をしなければなりません。

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     贈与税申告についてのご案内

あなたが、平成13年度中に贈与を受けられた財産については、贈与税の申告と納税が必要と思われますので、贈与税の申告書等をお送りいたします。
贈与税の申告は2月1日から3月15日までですので、同封の「平成13年度分贈与税の申告のしかた」をご参照の上、この期間内に正しい申告と納税をしてください。

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中には、「平成13年分贈与税申告のしかた」という小冊子が入っておりその中に、詳しく書いてあります。

そして「住宅資金等の贈与の特例のチェックシート」というものがありました。
そのチェック項目をあげてみます。

1.贈与を受けたときに、あなたの住所は日本国内にありましたか

2.その贈与はあなたの父母又は祖父母からうけたものですか。

3.平成13年の合計所得金額は1200万円以下ですか

4.これまでにこの特例をうけたことがありますか

5.すでに住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築をし、その家屋に居住していますか。又は平成14年3月15日までに住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築をし、遅滞なく居住する見込みですか。

6.贈与を受けた資金の全額をあなたの居住の用に供する住宅用家屋の新築もしくは取得の対価又はあなたが居住の用に供している家屋の増改築等の工事にあてましたか。

7.新築もしくは取得又は増改築した住宅用家屋の登記簿上の床面積は50平方メートル以上で、かつその家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分があなたの居住の用に供されるものですか

8.あなたが贈与をうけた日前5年以内において、あなた又はあなたの配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがありますか。

9.(8ではいと回答した方のみ)
その住宅用家屋(その敷地も含みます)のすべてをすでに譲渡(あなたと特別の関係のある人への譲渡を除きます。以下同じです)しましたか。又は平成14年12月31日までに譲渡する予定ですか。

10.(住宅用家屋を取得した方のみ記入してください)
取得した住宅用家屋は、建築後使用されたことのないもの又はその取得の日前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものですか

11.増改築等の工事はあなたが所有し、かつ、居住している家屋に対して行ったもので、一定の工事に該当することにつき「確認済証」の写し、「検査済証」の写し又は「増改築工事証明書」により証明されたものですか

12.増改築等の工事に要した費用の額が1,000万円以上のもの又はその工事により床面積が50平方メートル以上増加するものですか。

13.増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上があなたの居住の用に供される部分の工事にあてられてますか。


うちの場合、1から10で4以外が「はい」であれば「住宅資金等の贈与の特例」を受けることができます。

申告書に記入するのは説明書を見ながらできますが、添付書類をそろえるのに時間がかかりました。添付書類は早めに取得しておくべきだとつくづく思いました。

添付書類は

*「住宅資金贈与をうけた場合の明細書、同控」
*「給与所得の源泉徴収票の写し」
*「以前の建物の謄本 閉鎖事項証明書」(証明書取得に地番、家屋番号必要)
*「今の建物の全部事項証明書」(証明書取得に地番、家屋番号必要)
*「戸籍謄本」
*「戸籍の附票の写し」

でした。締め切り2日前に税務署に提出しました。

税務署から来た封筒には
「税金電話相談 タックスアンサーコード表」が同封されていました。

電話番号は

東京:03−3213−2222
立川:042−521−2228
横浜:045−641−2222
千葉:043−227−7799
甲府:055−227−1177

です。 この番号は音声、FAX共通です。


インターネットでは
http://www.taxanser.nta.go.jp
で同様のサービスを行っています。



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