37. 税金の減免
2002(平成14)年6月に大田都税事務所より、 「固定資産税、都市計画税減免のお知らせ」 **納税通知書ではありません** という書面がきました。 文面を列記します。 ◎ 新築住宅の減免制度について(固定資産税・都市計画税) ★新築住宅減免制度とは・・・ この減免制度は新築住宅の取得を税制面から支援し、景気対策や良質の住宅ストックの形成に寄与することを目的として創設した、東京都独自の固定資産税及び都市計画税軽減制度です。 ★減免を受けることができる新築住宅は・・・ 平成12(2000)年1月2日から平成15(2003)年1月1日までの間に東京都23区内に新築された住宅が対象となります。 注)土地についての減免はありません。 ★減免される税額は・・・ 住宅の床面積に応じて、下表のとおり固定資産税及び都市計画税が減免されます。 *住宅床面積50平方メートル未満 ・・・ 2分の1に相当する額を減免 *50平方メートル以上120平方メートル以下 ・・・ 全額を減免 *120平方メートル超280平方メートル以下 ・・・ 120平方メートルに相当する額を全額減免、 120平方メートル超に相当する額の2分の1を減免 *280平方メートル超 ・・・ 2分の1に相当する額を減免 ★減免を受けることのできる期間は・・・ 新築された日の翌年度から3年度間適用されます。 *平成12(2000)年1月2日から平成13(2001)年1月1日まで 平成13,14,15年度を減免 *平成13(2001)年1月2日から平成14(2002)年1月1日まで 平成14,15,16年度を減免 *平成14(2002)年1月2日から平成15(2003)年1月1日まで 平成15,16,17年度を減免 これによりうちの場合は平成14,15,16年度の建物の都市計画税、固定資産税が減免されます。東京都の23区では、このような減免になりますが他の自治体ではどのようになるのでしょう? 3年後の課税基準額がもっと下がっていることを願っています(^^ゞ。 |