暮らしの窓口 前のページにもどるトップページにもどる

   戸籍
   住民記録
   住居表示
   外国人登録
   印鑑登録
   証明手数料
   市営浜墓地
   組合(公営)葬儀
市民課 戸籍係

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係(親子・夫婦関係など)を明らかにする大切なものです。一戸籍は、一組の夫婦と氏を同じくする子で成りたっており、その子が婚姻すると、親の戸籍から分かれて新しい夫婦の戸籍がつくられます。戸籍には、本籍、筆頭者氏名のほか、各人の名、生年月日、続柄、出生、死亡、婚姻、離婚、その他の身分関係が記載されていて、この戸籍のあるところを本籍といいます。
戸籍の届出には、下表のほかに、養子縁組届、転籍届、認知届、親権届、後見届、入籍届、分籍届などがあります。
これらの手続きの方法などは、市民課戸籍係りへお問い合わせください。

【戸籍の届出】

届出の期限 届出人 届出先 必要なもの
および参考


出生した日
から 14日以内
  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った
    医師、 助産婦、
    または
    その他の者
  4. 公設所の長
の順
  1. 本籍地
  2. 出生地
  3. 届出人の
    所在地
のいずれかの
市町村
  1. 出生届書
    (医師・助産婦の出生証明が必要)・・・1通
  2. 届出人の印鑑
  3. 母子健康手帳
  4. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
*出生届をされたときに、赤ちゃんの名前や身長、体重、血液型、生年月日を記入したり、手形や足型を入れたり、写真をはったりできる「誕生証書」をお贈りします。



死亡の事実を
知った日から
7日以内
  1. 同居の親族
  2. 同居していない
    親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長
の順
  1. 死亡地
  2. 死亡者の
    本籍地
  3. 届出人の
    所在地
のいずれかの
市町村
  1. 死亡届書
    (医師の死亡証明が必要)・・・1通
  2. 届出人の印鑑
  3. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  4. 国民年金手帳(加入者のみ)
  5. 国民年金証書(受給者のみ)
*死亡届をされたときに、「埋火葬許可証」が発行されますので、火葬する市町村の墓地係へ提出してください。


期限は
ありません。
届出の日から
法律上正式な
夫婦となります。
夫と妻
夫または妻の
  1. 本籍地
  2. 所在地
のいずれかの
市町村
  1. 婚姻届書
    (成年者2人の証人の署名・押印と、未成年者の場合は父母の同意も必要)・・・1通
  2. 届出人の印鑑
  3. 戸籍抄本
届出先に
本籍が・・・
戸籍抄本
夫・妻ともある -
夫・妻のどちらかがある 1通
(ないかたの分)
夫・妻ともない 各1通

*本市に住所のないかたで、婚姻により本市に住むかたは、旧住所地の市町村からの転出証明書が必要です。また、婚姻により住所を変更するときは、転入・転出・転居のいずれかの届けが必要です。


届出た日から
法律上の
効力が発生
します。
(裁判による
離婚の場合
は、その確定
の日から10日
以内、ただし、
効力は確定
の日から
発生)
夫と妻
(裁判による
離婚の場合は
申立人)
夫妻の
  1. 本籍地
  2. 所在地
(裁判による
離婚の場合は、
夫妻の本籍地
か申立人の
所在地)
のいずれかの
市町村
  1. 離婚届書
    (成年者2人の署名・押印が必要。ただし、裁判による離婚の場合は必要ありません)・・・1通
  2. 夫と妻の印鑑
  3. 戸籍謄本(本籍地以外で届出る場合に限ります)・・・1通
  4. 調停調書の謄本・・・1通
    (調停による離婚のとき)
  5. 審判、判決の謄本と確定証明書・・・各1通
    (裁判による離婚のとき)
*未成年の子があるときは、夫・妻のどちらが親権者になるかを決めてから届出してください。
なお、婚姻のときに氏を変えたかたが元の戸籍に復籍するときは、その戸籍の謄本(1通)が必要です。また、離婚して3か月以内に一定の届出をすれば、婚姻していたときの氏を称することができます。

 
<業務時間外の戸籍の届出>
市役所の業務時間外(夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末、年始)に出生届や婚姻届、死亡届などをされるときは、市役所西玄関横の当直室へお越しください。


<戸籍謄(抄)本の交付>
戸籍に記載されているもの全部を写したものが謄本で、必要な部分だけを写したものが抄本です。交付申請は、本籍のある市町村へ申請してください。
基本的人権を守り、個人のプライバシーを保護するため、戸籍謄(抄)本の請求できるかたは限定されています。また、他人はもちろん、本人でも戸籍や除籍の閲覧はできません。


<請求できるかた>
  1. 本人
  2. 本人と同じ戸籍に記載されている親族
  3. 本人または(2)の親族のかたの承諾書を提出されたかた
 

前のページにもどるこのページの1番上にもどるトップページにもどる