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市民課 戸籍係
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戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係(親子・夫婦関係など)を明らかにする大切なものです。一戸籍は、一組の夫婦と氏を同じくする子で成りたっており、その子が婚姻すると、親の戸籍から分かれて新しい夫婦の戸籍がつくられます。戸籍には、本籍、筆頭者氏名のほか、各人の名、生年月日、続柄、出生、死亡、婚姻、離婚、その他の身分関係が記載されていて、この戸籍のあるところを本籍といいます。
戸籍の届出には、下表のほかに、養子縁組届、転籍届、認知届、親権届、後見届、入籍届、分籍届などがあります。
これらの手続きの方法などは、市民課戸籍係りへお問い合わせください。
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種
類 |
届出の期限 | 届出人 | 届出先 | 必要なもの
および参考 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出
生 届 |
出生した日
から 14日以内 |
|
市町村 |
|
||||||||
死
亡 届 |
死亡の事実を
知った日から 7日以内 |
|
市町村 |
|
||||||||
婚
姻 届 |
期限は
ありません。 届出の日から 法律上正式な 夫婦となります。 |
夫と妻 |
夫または妻の
市町村 |
*本市に住所のないかたで、婚姻により本市に住むかたは、旧住所地の市町村からの転出証明書が必要です。また、婚姻により住所を変更するときは、転入・転出・転居のいずれかの届けが必要です。 |
||||||||
離
婚 届 |
届出た日から
法律上の 効力が発生 します。 (裁判による 離婚の場合 は、その確定 の日から10日 以内、ただし、 効力は確定 の日から 発生) |
夫と妻
(裁判による 離婚の場合は 申立人) |
夫妻の
離婚の場合は、 夫妻の本籍地 か申立人の 所在地) のいずれかの 市町村 |
なお、婚姻のときに氏を変えたかたが元の戸籍に復籍するときは、その戸籍の謄本(1通)が必要です。また、離婚して3か月以内に一定の届出をすれば、婚姻していたときの氏を称することができます。 |
<業務時間外の戸籍の届出>
市役所の業務時間外(夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末、年始)に出生届や婚姻届、死亡届などをされるときは、市役所西玄関横の当直室へお越しください。
<戸籍謄(抄)本の交付>
戸籍に記載されているもの全部を写したものが謄本で、必要な部分だけを写したものが抄本です。交付申請は、本籍のある市町村へ申請してください。
基本的人権を守り、個人のプライバシーを保護するため、戸籍謄(抄)本の請求できるかたは限定されています。また、他人はもちろん、本人でも戸籍や除籍の閲覧はできません。
<請求できるかた>
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