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市民課 登録係

市民の皆さんの居住関係を正確に記録し、日常生活の利便を図るためのものとして住民基本台帳があります。
本市に住んでいても、届出をしていないと住民基本台帳に記録されず、高石市民とはなりません。住民異動届をすることによって、選挙の投票や健康診断などの市民サービスが受けられるのです。異動があれば、すぐに届出しましょう。


<住民票の写しの交付>
住民票の写しの交付を請求されるときは、請求用紙に「使用目的」等を具体的に記入していただきますが、使用目的が個人のプライバシーの侵害や差別的事象につながる恐れがあると思われるときは、請求をお断りします。
また、住民票の写しには、世帯主、世帯主との続柄、本籍、筆頭者が記載されなくなっています。官公庁などへ提出する場合でこれらの記載が必要なときは、その旨を交付申請書に記入してください。

【住民登録の届出】
種類 届出の期限 届出人 必要なものおよび参考
転入届
(他の市町村から転入したとき)
転入した日の
翌日から14日以内
本人
または
世帯主
  1. 以前の居住地の転出証明書
  2. 国民年金手帳(加入者のみ)
  3. 前学校発行の在学証明書
    (お子さんが小・中学校に在学しているとき)
*国民健康保険、児童手当の該当者は、その手続きも忘れずに行ってください。
転出届
(他の市町村へ転出するとき)
転出する前に
  1. 印鑑登録証(印鑑登録者のみ)
  2. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
*市税などの清算や学校の届出を早めに済ませ、国民健康保健や児童手当の該当者は、その手続きも忘れずに行ってください。

なお、転出先の市町村には、移った日の翌日から14日以内に転入届をしてください。
転居届
(市内で住所が変わったとき)
転居した日の
翌日から14日以内
  1. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  2. 国民年金手帳(加入者のみ)
*お子さんが小・中学校に在学していて新住所によって学校が変わるときは、市教育委員会学事課と当該学校への届出が必要です。

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