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市民課 登録係
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印鑑登録は、印鑑をあなた個人のものとして公に証明するためのものです。本市に住民登録または外国人登録をしているかたは、1人1個に限り印鑑を登録することができます。ただし、15歳未満のかたと成年被後見人は登録できません。
「印鑑」は、不動産の登記・金銭の貸借など私たちの日常生活に大切な役割を果たしています。万一悪用されたりすると、大変なことになります。取り扱いには十分注意が必要です。
また、印鑑登録や印鑑登録証明書の請求は本人がするようにしましょう。
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種類 | 届出(申出)人 | 必要なものおよび参考 |
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印鑑登録届 | 本人
または 代理人 |
*本人が申請された場合でも上記免許証等の提示のない場合及び代理人により申請された場合は、本人あてに照会書を発送しますので、後日その回答書を提出された際に印鑑の登録をします。 |
印鑑登録証明書
の請求 |
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印鑑登録廃止届
(登録の必要が なくなったときや、 印鑑または 印鑑登録証を なくしたとき) |
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改印 | 旧の登録を廃止して、改めて登録の手続きをしてください。 |
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