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市民課 登録係

印鑑登録は、印鑑をあなた個人のものとして公に証明するためのものです。本市に住民登録または外国人登録をしているかたは、1人1個に限り印鑑を登録することができます。ただし、15歳未満のかたと成年被後見人は登録できません。
「印鑑」は、不動産の登記・金銭の貸借など私たちの日常生活に大切な役割を果たしています。万一悪用されたりすると、大変なことになります。取り扱いには十分注意が必要です。
また、印鑑登録や印鑑登録証明書の請求は本人がするようにしましょう。

【印鑑登録の届出】
種類 届出(申出)人 必要なものおよび参考
印鑑登録届 本人
または
代理人
  1. 印鑑登録申請書
  2. 登録しようとする印鑑
    (流しこみやゴム印、縁が欠けていたり印影のはっきりしないものは不可)
  3. 代理人選任届
    (本人が病気やその他やむを得ない理由で来れないとき)
*本人が申請された場合で官公署の発行した免許証、許可書または身分証明書で写真が添付されているもの(浮出しプレスによる契印または特殊加工してあるもの)または外国人登録証明書を提示し、本人であることを確認できた場合は、即日に登録できます。

*本人が申請された場合でも上記免許証等の提示のない場合及び代理人により申請された場合は、本人あてに照会書を発送しますので、後日その回答書を提出された際に印鑑の登録をします。
印鑑登録証明書
の請求
  1. 印鑑登録証明書交付申請書
    (登録番号・住所・氏名・性別・生年月日と請求枚数を記入。代理人のときは、代理人の住所・氏名の記入が必要)
  2. 印鑑登録証(カード)
*印鑑登録証明書は、重要な取引や公正証書の作成、不動産の登記などを行う場合に使われる大切なものです。印鑑登録証や登録印は、みだりに他人に貸すことのないよう十分に注意してください。なお、市外に転出されたときや死亡されたときは、印鑑登録証明書の発行はできません。
印鑑登録廃止届
(登録の必要が
なくなったときや、
印鑑または
印鑑登録証を
なくしたとき)
  1. 印鑑登録廃止届出書
  2. 登録印(紛失したときは他の印鑑)
  3. 印鑑登録証
  4. 代理人選任届(届出人が代理人のとき)
改印 旧の登録を廃止して、改めて登録の手続きをしてください。

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