税の仕組み 前のページにもどるトップページにもどる

   市税の種類
   市・府民税
   固定資産税
   都市計画税
   軽自動車税
   その他の税
   税金を納めるには
   税金が遅れると

土地や家屋、または事業に使う機械設備などの償却資産の所有者に課税されます。

納税義務者
  1. 1月1日現在,市内に土地や家屋を持っているかた
  2. 1月1日現在、事業をするために使う償却資産を持っているかた
年税額 土地・家屋・償却資産の課税標準額×(1.4/100)
免税点 土地・家屋,償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
納期限 5月・7月・12月・2月の各末日(ただし、12月は20日)

<固定資産課税の評価額(土地・家屋)>

固定資産のうち、土地と家屋については3年に1度、評価替えにより評価を見直します。評価替えの間の3年間、評価額は据え置きになりますが、宅地等の土地については、地価の下落による評価額の下落修正を行う場合があります。

<固定資産課税台帳の縦覧>

固定資産課税台帳に登録した評価額などをあらかじめ納税者の皆さんに知っていただくために、毎年一定の期間、台帳の縦覧を行っています。
縦覧の結果、登録された評価額に不服があるときは審査申出期間内に本市の固定資産評価審査委員会に申し出て審査を受けることができます。
なお、本市では,納税通知書に固定資産の課税明細を添付していますので,内容の確認をお願いします。


<家屋を 新・増築したときなど>

家屋を新築したり増築,とりこわしたりしたときで、まだ登記されていない場合は,早めに届出をしてください。届出書を提出されなかったり,遅れたりしますと,誤ったまま課税されたり、さかのぼって課税されたりすることがありますのでご注意ください。
また、住宅用地の認定によっては土地の税額が変わる場合がありますので、用途の変更(例えば店舗から住宅へ)をしたときは、住宅用地の申告をしてください。

前のページにもどるこのページの1番上にもどるトップページにもどる