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4月1日現在、電動機付自転車,軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を持っている方に課税されます。
納期は5月末日です。
<原動機付自転車や軽自動車などの取得・廃車・譲渡の届出> 原動機付自転車,小型特殊自動車を取得・廃車・譲渡したとき,市外に転出したときは、15日以内に税務課市民税係に届出してください。
届出には,販売証明書・印鑑(市内の人に譲渡し名義変更するときは,以前の所有者と新しい所有者の印鑑がいります)などが必要です。廃車や市外の人に譲渡したとき,転出したときは,標識(ナンバープレート)も返納してください。
軽自動車の届出は,軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所〔堺市山田2丁190番地の3 0722(73)1561〕へ。
二輪車(125cc以上),小型自動車の届出は大阪陸運局和泉自動車検査登録事務所〔和泉市上代町 0725(41)3930〕へ。
<原動機付自転車の標識を紛失・盗難にあわれたときは> 標識を紛失・盗難にあわれたときは,もよりの警察へ届出のうえ、販売証明書と印鑑を,破損したときはその標識と販売証明書と印鑑を、それぞれご持参のうえ,税務課市民税係で手続きを行ってください。
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