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生活環境課 交通係
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検査や登録を受けていない自動車や自動車検査証の有効期限が満了している自動車・2輪の小型自動車・3輪と4輪の軽自動車で試運転を行うときや新規登録・検査申請のときに、現車を呈示するため回送するなど、臨時に運行するときは生活環境課へ申請し、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を受けてください。
なお、許可の有効期間は5日以内で、運行に必要な最小日数となります。
運行の期間の過ぎた場合、速やかに、臨時運行許可証、臨時運行許可番号標を返納してください。期日を超過して使用したり不正に使用すると、法律により罰せられます。
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