学会発表の内容
「商品スポーツを販売する旅行会社の説明責任」
1.消費者の安全と知る権利
2.旅行会社の注意義務と説明責任
3.いわゆる「ブリーフィング」の評価
4.入り口情報と奥行き情報
■事例1 商品ダイビングにかかわる危険情報提供義務無視と債務不履行がもたらした結果
■事例2 現在の旅行パンフレットで紹介されているリスクの高いショップ
▶ 旅行会社がこれらの商品ダイビング(や商品スノーケリング)を販売する際に消費者に提供すべき最低限の情報・・・これらが消費者基本法に基づく説明責任の範囲
▶ 旅行会社がリスクを調査する際に必要なこと
5.販売者の責任
6.その他の、説明責任に通じる法的責任が問われた事例
@旅客船ラ・トルチェ潜水者死亡事件(海難審判裁決)・・・スクーバダイビング
A利根川「デスロック」衝突事件(刑事)・・・ラフティング
Bニセコ雪崩事件(刑事)・・・散策登山
C空域での講習中の事故(民事)・・・パラグライダー
D空域での落下死亡事故・・・タンデムジャンプ(被疑者死亡のまま書類送検)
7.アメリカでの商品スポーツにおける裁判事例
@クンツ対ウィンドジャマー事件(1983年)
Aタンクレディ対ダイブマカイ事件(1993年)
Bフィゲロア対ナウイ事件(1996年)
■「第3次不法行為法リステイトメント 製造物責任法」
8.結論・・・旅行業者の説明責任と法的リスクマネジメント
※発表している様子
※当日配布したものは、パワーポイントのスライドのコピーと、別途詳細の配布資料が12ページ。この目次はその配布資料の目次である。
●平成19年夏に発行される学会の年報に本発表資料の短縮版が掲載されますので、この資料に興味を持たれた方はそちらをご覧ください。したがって個別にこの資料を求められましてもお受けかねます。ご了承ください。ただし「商品スポーツの法的責任(仮称)」が出版されるときには、資料部分に全文を掲載する予定ですので、全文はそれをご覧ください。
■ 参考 平成17年の学会活動報告
平成18年12月26日
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