消費者契約法の施行にともなって「免責同意書」の名称が変更になっている書面があります。(平成17年)

保険業界の免責同意書の性格と有効性への評価

(注)『三井海上火災保険株式会社提供のダイビング事故時の保険請求関連資料と、「免責同意書」への見解』のAと内容が重複します。


★三井海上火災保険株式会社の「免責同意書」への見解
  
スキューバダイビングに関し、いくつかの判例がございますが、いずれも、ショップとしての注意義務違反の有無から、負傷・死亡したダイバーに対する暗償貞任の有無を判断しています。判例の中では直接触れられておりませんが、「免責同意害」にダイバーが捺印・サインしたことにより、ショッブ等の主催者の賠償責任が免れることにはならないと考えます。
「免責同意書」は、文面の内容にもよりますが、多くの文面では、ショップ側が一方的に、主催するダイビング企画中の万が一の事故の際に負うぺき賠債責任が免除されること記載した内容と考えることができます。これによって、ショップ求められる注意義務の程度が減じられるということはありえません。(もちろん・ダイバーの同意の内容、ダイビング技術の程等等により、ダイバー側の注意義務の程度は異なりますので、過失相殺適用の可能性は出てきます。)したがって、ダイバーが同意した「免責同意書」により、保険金支払額に影響が出ることは、過失相殺の適用によって起こり待ることです(当社の支払事案の中では、そういった例はございません)。

*このページ中文字の色の変更は私の判断によります。


home.gif (2588 バイト)

1999年11月13日 0:00
一部変更 平成17年(2005年)4月2日