成年後見制度 |
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法定後見制度 |
法定後見制度は、従来の禁治産・準禁治産制度を、各人の多様な判断能力や保護の必要性の程度に応じて、柔軟かつ弾力的な措置を可能とするために補助(新設)・保佐(準禁治産の改正)・後見(禁治産の改正)に改めた制度である。 この改正された補助・保佐・後見の制度は、被補助人(補助を受ける人)、被保佐人(保佐を受ける人)、被後見人(後見を受ける人)(以下「成年被後見人等」という。)を支援するために、家庭裁判所が適当と認める者、補助人、保佐人、成年後見人(以下「成年後見人等」という。)を選任して、成年後見人等に権限を付与するもので、法定後見制度と呼ばれる。さらに、必要があると認められる場合には、成年後見人等を監督するために、それぞれ監督人が選任される。 | |
1.補 助 | |
2.保 佐 | |
3.後 見 | |
4.成年後見人等の責務 | |
5.成年後見監督人等 | |
6.報 酬 | |
7.不服申立 | |
8.審判前の保全処分 | |
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任意後見制度 |
任意後見制度とは、新しい制度であり、本人の判断能力が健常な時に、将来の痴呆症状等に備えて、判断能力が低下した場合での任意後見人や支援の範囲等を公正証書により契約を締結し、家庭裁判所による任意後見監督人の選任によってその契約の効力が生じる制度のことである。 | |
1.任意後見制度の特徴 | |
2.任意後見契約の締結 | |
3.任意後見契約の開始−任意後見監督人の選任 | |
4.任意後見人の職務内容(権限と義務) | |
5.任意後見監督人の役割 | |
6.家庭裁判所の役割 | |
7.任意後見の終了 | |
8.任意後見人及び任意後見監督人の報酬及び費用 | |
9.任意後見制度の利用形態 |
「税理士のための成年後見制度テキスト」 より |
発行:日本税理士連合会 |