ニコチン依存症管理料の届出書類について
2006.6.28 社会保険通報
 平成18年6月1日付で、いわゆるニコチンパッチが薬価基準に収載されましたので、この際、改めて「ニコチン依存症管理料」の届出に関して周知します。ご留意くださいますようお願いいたします。
1.別添2:特掲診療科の施設基準等に係る届出書
2.様式8の1:ニコチン依存症管理料に係る届出書添付書類
3.様式4:勤務する従事者の名簿
  様式4に添付するもの
  @ 医師免許証の写し
  A 看護師免許証の写し
  B 医師、看護師の経歴書
  C 前1か月の出勤を証明するもの
      タイムカードのコピーもしくは出勤簿のコピー
4.禁煙治療を実施している旨を院内に掲示しているポスター等の見本
 上記1、2、3の書類は、本会のホームページ「会員専用」「各種様式ライブラリ」の「特掲診療科の施設基準等に係る届出書」の中にあります。
 これら届出書類は、それぞれ2通作成し、大阪社会保険事務局保険医療課に提出します。診療所は郵送しても構いません。なお、当該月中に受理されれば、翌月1日から算定が可能となります。
1.ニコチン依存症管理料に関する施設基準
(1)禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(2)禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。
(3)禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること
(4)禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
(5)保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(6)ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用い
 て、社会保険事務局長に報告していること。
2.届出に関する事項
(1)ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8の1を用いること
(2)当該治療管理に従事する医師及び看護師又は准看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)および勤務時間を別添表2の様式4を用いて揺出すること〔
今までニコチン製剤などを使用した禁煙治療の経験のある医師、特定資格必要なし。
私見)
呼気一酸化炭素濃度測定器で数値が高いときは効果なしとして治療をやめるのか?

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