確定申告・所得税

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所得を種類別に計算する

サラリーマンやパートの給料、個人事業者の事業収入、個人が受取る利子・配当や家賃収入、土地建物の売却収入等々はすべて所得税の対象となります。つまり、所得税は個人が獲得したあらゆる収入にかけられる税金で、さらに個人住民税(道府県民税および市町村民税)も同じ性格を持つものです。

所得税法では、所得の種類を10種類(下記表では、譲渡所得を二つに分けているため11となっています)に区別して計算することになっています。

所得の種類
所得の求めかた
税額の計算
利子 預貯金、公社債などの利子−控除なし 20%の源泉分離課税
配当 株式配当、投資信託の収益分配金等−株式等の元本取得に要した借入金利子 ・20%の源泉分離課税(申告不要)
・上場株式等の配当金については
10%(所得税7%+住民税3%が源泉徴収。
・その他−総所得金額に合算
不動産 地代家賃などの収入−減価償却費、租税公課、管理費など 総所得金額に合算
事業 営業による収入−事業上必要な一切の経費 総所得金額に合算
給与 給与、賞与など−給与所得控除額=年末調整で終了のもの・申告するもの 申告の場合、総所得金額に合算
退職 (退職金、退職一時金−退職所得控除)x1/2=申告不要のもの・申告するものに分かれる。 申告の場合、総所得金額に合算
山林 山林の譲渡、伐採による収入−山林取得費など及び特別控除 総所得金額に合算
土地建物等の譲渡 譲渡による収入−取得費、譲渡費用などおよび特別控除 分離課税の税額計算
その他の譲渡 譲渡による収入−収入を得るための費用および特別控除=短期譲渡所得・長期譲渡所得x1/2 総所得金額に合算
一時 (懸賞金その他の収入-収入を得るための費用および特別控除)x1/2 総所得金額に合算
・公的年金−公的年金等控除
・上記以外−収入を得るための費用
総所得金額に合算

税額の計算欄は、下記の「所得を総合するものと分離するもの」を参照してください。

所得の主な内容
利子所得 預貯金、公社債や社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配による所得で、通常20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されており申告不要です。
配当所得 株式などの利益の配当や証券投資信託(公社債投資信託の利子所得以外のもの)などの収益の分配による所得で、株主が通常受取る配当金は20%の所得税(大口株主以外が受ける上場株式等の配当金については所得税7%+住民税3%)が源泉徴収されています。1法人から受取る配当金(税引き前)が5万円以下のときには申告しなくてよいことになっていますが年収が少ない人は申告することによって還付されることもあります。
・申告不要制度、源泉分離課税の適用を受けない配当は、申告が必要となりますが、この総合課税の配当は、配当控除という税額控除を適用できます。
不動産所得 地代や家賃による所得で、事業・譲渡所得以外のもので、アパート経営で生計を維持しているような人の所得はアパートの貸付けは事業といえますが、不動産の貸付けによる所得ですから、不動産所得となります。
・単に駐車する場所を貸付ける月極駐車場からの所得は不動産所得となりますが、自己の責任で入出庫をチェックする時間決めの駐車場からの所得は事業所得となります。
・不動産所得の赤字は、他の事業所得や給与所得と損益通算できます。ただし、土地取得のための借入金利子については損益通算できません。
事業所得 営業や製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業など事業から生ずる所得で、山林所得・譲渡所得となるものを除きます。
・事業用に使っていた土地建物や車両を売却した場合の所得は譲渡所得となります。
・アパート経営で生計を維持しているような人の所得はアパートの貸付けは事業といえますが、不動産の貸付けによる所得ですから、不動産所得となります。
・事業用の預金利子は、その預金が事業用のものであっても、利子所得となります。
・事業所得の赤字は、他の不動産所得や給与所得と損益通算できます。
給与所得 給与や俸給、賃金、賞与などによる所得。
退職所得 退職金や一時恩給などの退職によって一時的に受ける所得。
・「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていれば適正な所得税住民税が源泉徴収されていますので確定申告する必要はありません。
山林所得 取得後5年を超えた後に山林を伐採し譲渡したり、立ち木のまま譲渡したことによる所得です。
・土地付きで山林を譲渡した場合は、土地部分は譲渡所得になります。
譲渡所得 土地や建物、ゴルフ会員権、株式、事業用車両などを譲渡したことによる所得です。
・譲渡所得は、原則として他の所得と総合して課税されますが、土地や建物、株式等の有価証券(ゴルフ会員権を除く)の譲渡による所得は他の所得と分離して課税されます。また、これらの譲渡には50万円の特別控除はできません。
・金貯蓄(投資)口座の利益は20%(所得税15%、住民税5%)の税金が源泉徴収されて課税関係は終了しており確定申告は必要ありません。
・譲渡所得の赤字は原則として他の給与所得などと損益通算できますが、株式の売却によって生じた赤字は他の所得と損益通算できません。
一時所得 懸賞やクイズの賞金、生命保険や損害保険の満期保険金や返戻金などによる所得です。
・生命保険の受取人と保険料の負担者が異なる場合には、保険料負担者から受取人に満期保険金を贈与したものとして贈与税の対象となりますので、所得税の対象ではなくなります。
・一時養老保険や一時払損害保険で保険期間が5年以下のもの、あるいは保険期間が5年超のもので5年以内に解約されたものの差益については20%の税金が源泉徴収され課税関係は終了してますので確定申告は不要です。
雑所得
厚生年金・国民年金などの公的年金による所得、作家以外の人の原稿料や貸金業以外の人の貸付金の利子、抵当証券の利息、定期積金の給付補填金などの所得です。
・抵当証券の利息、定期積金の補填金は20%の税金が源泉徴収されて課税関係は終了してますので確定申告する必要はありません。
・原稿料は原則として10%の所得税が源泉徴収されています。原稿料の申告により10%の源泉税を控除します。

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所得を総合するものと分離するもの


上記「所得を種類別に計算する」に示してあるように、申告に当たっては各所得を総合して税額を計算するもの(総合課税)と、総合せず単独で課税が終了する分離課税があります。


分離課税には、20%分離課税(大口株主以外が受ける上場株式等の配当金については所得税7%+住民税3%)されている利子税や、配当所得の源泉分離課税、譲渡所得の分離課税が挙げられます。

退職所得については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人は、正規の税額が源泉徴収されていますので確定申告する必要はありません。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で所得税を源泉徴収された方は、確定申告することで税金が戻る場合があります。

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税額の計算

内容 金額
総所得金額(上記「所得を種類別に計算」した所得を合計したもの) xxxx
所得控除:)
雑損控除 −xxxx
医療費控除 −xxxx
社会保険料控除 −xxxx
小規模企業共済掛金控除 −xxxx
生命保険料控除 −xxxx
地震保険料控除 −xxxx
寄付金控除 −xxxx
障害者控除 −xxxx
寡婦(夫)控除 −xxxx
勤労学生控除 −xxxx
配偶者控除 −xxxx
扶養控除 −xxxx
基礎控除 −38万円
差引:課税される所得金額 (A) xxxx
上記課税所得に対する税額(下記税額速算表参照) xxxx

下記計算へ続く(税額速算表の下の表に続く)


総所得金額(上記「所得を種類別に計算」した所得を合計したもの)から各種所得控除(15種類の所得控除があります。詳細は下記「 所得控除 」参照してください)を差引いた額が課税所得となり累進税率を掛けて税額(下記の税額速算表を参照)を算出し、土地等の譲渡所得に係る税額を合算し、各種税額控除(詳細は下記「 税額控除 」を参照してください)を差引いて「納付すべき税額」を算出します。

平成19年分からの所得税の税額速算表はつぎの通りです。
課税所得
税率 控除額
195万円以下 (A)X5%
195万円超 330万円以下 (A)X10% 97,500円
330万円超 695万円以下 (A)X20% 427,500円
695万円超 900万円以下 (A)X23% 636,000円
900万円超1800万円以下 (A)X33% 1,536,000円
1800万円以上 (A)X40% 2,796,000円

計算例 「課税される所得金額」が650万円の場合は:
650万円x20%-427,500円=872,500円となります。



上記計算より続く

所得税の税額速算表で計算した税額 xxxx
譲渡所得の分離課税の税額 xxxx
各種税額控除
住宅取得控除 −xxxx
外国税額控除 −xxxx
配当控除 −xxxx
政党等寄付金控除 −xxxx
差引き所得税額(B) xxxx
復興特別所得税額 (B)X2.1% xx
合計所得税額 xxxx
既に納付した源泉徴収税額 −xxxx
申告納税額(又は還付額) xxxx
予定納税額第1期分 −xxxx
予定納税額第2期分 −xxxx
確定申告で納付する税額または還付額 xxxx

復興特別所得税の2.1%は平成25年1月より平成49年12月31日にまで徴収する。

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損益通算のできるもの


ある所得に赤字が出た場合に、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つの所得に限って、その赤字分を他の所得から差引いてもよい(損益通算という)ことになっています。
他の6つの所得は、たとえ赤字が出たとしても損益通算できないということでもあります。

なお、赤字となった不動産所得の土地取得のための借入金利子は損益通算ができません。

また、損益通算の順序が決められています。

●不動産所得または事業所得が赤字の場合は、配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・雑所得の黒字を差引く→なお赤字→譲渡所得または一時所得の黒字から差引く→山林所得または退職所得の黒字から差引く

●譲渡所得が赤字の場合は、一時所得の黒字から差引く→なお赤字の場合→配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得の黒字から差引く→なお赤字→山林所得または退職所得から差引く(平成10年度の改正で、居住用財産買い換えの場合の譲渡損失の繰越し控除期間が、翌年以降3年間にわたって繰越せるようになりました。)

●山林所得が赤字の場合は、配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得・譲渡所得・一時所得・退職所得の黒字から差引く

譲渡所得から赤字を差引く場合は、次の順序となります。

@分離課税の短期譲渡所得→A総合課税の短期譲渡所得→B分離課税の長期譲渡所得→C総合課税の長期譲渡所得

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マイホーム売却損で税金還付

○ 土地、建物の譲渡所得と他の所得との損益通算を廃止する。
(注)これらの改正は平成16年1月1日以後の譲渡について適用する。
平成16年度税制改正案の概要」を見た関係者に衝撃が走った。突然の税制改正に節税対策の余裕を与えないものだったからである。法案が成立するか注視しておく必要がある。

ただし、居住用財産の住宅ローン減税として、つぎの制度が手当てされた。

○ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の拡充 
  譲渡資産に係る住宅ローンの残高がない場合を適用対象に追加したうえ、適用期限を3年延長する。

○ 居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の創設
  居住用財産の譲渡損失のうち、譲渡資産に係る住宅ローンの残高が譲渡価額を超える場合のその差額を限度として、譲渡損失の繰越控除を認める制度を創設する。

注意:平成15年(2003年)まで

マイホームを売却して損失(赤字)をだした場合は、他の所得からその損失を控除できます(控除の順序があります)。
例えば、給与所得があり源泉徴収されている税金をマイホームの売却損を給与所得から控除(損益通算)することで、合計所得を小さくして納めた源泉税の還付を受けるというものです。したがって、他に納めている税金がない場合には還付を受けられません。

マイホームの譲渡所得(損失)の計算の仕方は次のように計算します。

譲渡所得(損失) 売却代−取得経費−譲渡費用=譲渡所得(損失)
取得経費 マイホームの取得に係る土地・建物代および取得に係る費用を集計する。建物は取得したときから譲渡までの期間の減価償却費を控除する。
譲渡費用 不動産業者などの仲介手数料など譲渡に係る費用を集計する。


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ゴルフ会員権の売却損で税金還付

バブル崩壊後ゴルフの会員権は暴落し続けている。ゴルフプレイを楽しみにしている人にとっては、暴落は寂しいがどうでもよいと考えている人もいようが、この際、赤字を出しても売却してしまったという人も出ている。そうした人にとっては、少しでも損失を取り戻したいもの。

ゴルフ会員権の売却損は、譲渡収入から購入代金や仲介料などの取得費と売却にかかった譲渡費用を差引いて求め、取得費と譲渡費用の合計が売却代金を超えている場合に損失になる。


損失を他の所得から差引くには順序がある
ゴルフ会員権の売却から生じた損失は、はじめに他に譲渡所得から差引き、それでも赤字であれば、次に一時所得から差引きそれでも赤字であれば、次に給与所得などの他の所得から差引くことになっています。


計算例は、上記「マイホームの売却損で税金還付」と同様ですので参照しください。

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事業所得の計算で必要経費となるもの

事業所得は一般に、〔収入金額−必要経費=所得金額〕で計算されます。当然、事業の経営に必要な費用に限られますが、主のものは次の通りです。

売上原価 販売した商品や製品の原価で、期末(12月末)に売れていない商品製品等は除かれます。
販売費及び一般管理費 従業員の給与、従業員に対する福利厚生費、青色専従者給与、広告宣伝費、荷造運賃、同業社団体の会費、事業税・印紙代、税込み経理の場合の消費税、商品の損害保険料、貸倒損失、事業用固定資産の損失、青色申告者の各種引当金
業務に対するものだけが認められるもの 個人事業と家計が一緒になっていたり、店舗と自宅が一緒になっている場合、個人の生活費に当たるものは必要経費にはなりません。

電気代、ガス、水道の使用料、電話の使用料、郵送料、接待交際費、旅費交通費、減価償却費、修繕費、地代・家賃、消耗品費、固定資産税・自動車関係諸税、自動車保険料、利子割引料
減価償却費 事業に使用する建物や自動車などの固定資産を購入した場合には、購入した年に全額を必要経費とするのではなく、使用期間にわたって経費(減価償却費)とします。使用期間を耐用年数といい、費用化する方法には定額法と定率法があります。 耐用年数は、法定で決まっておりそれを法定耐用年数といいます。
償却方法で定率法を使用する場合は、事前に税務署に届け出ておく必要があります。
ただし、20万円未満のものは、取得時に全額必要経費になります。

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事業所得の計算で必要経費とならないもの

個人事業者の家計費など、次のようなものは必要経費とはなりません。

家族へ支払った給与
青色申告者が青色専従者に対して支払った給与は必要経費となりますが、青色専従者以外の同居の親族への給与は必要経費とはなりません。
家族へ支払った家賃、利息
同居している家族の持っている建物を借りて商売している場合に、その持ち主の家族に支払った家賃は必要経費になりません。
また家族から事業資金を借りた場合、その家族への支払利息は必要経費とはなりません。
家計費
所得税・住民税・相続税・贈与税
国民健康保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金・事業主個人の生命保険料
家事用の電気・ガス・水道・電話の使用料やガソリン代
交通違反の罰金、税金の延滞税・各種加算金
住宅ローンの利子
家族との食事代・旅行費用

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所得控除


確定申告の時に「所得の合計」から控除できるもの(所得控除)には、15種類のものがあります。
平成10年の税制改革で、特定扶養親族の扶養控除額、特別障害者の障害者控除額及び同居特別障害者に対する配偶者控除又は扶養控除の割増控除額が、それぞれ5万円引き上げられました。下記表は改正後の控除額です。

種類 内容
雑損控除 本人や家族(生計を一にする総所得金額が38万円以下の配偶者や親族)の資産(住宅や家財に限られる)が災害や盗難、横領などにより損害を受け、その損害が一定額を超える場合には、その超える金額を所得の合計額から控除できます。

控除できる額とは@又はAのうちいずれか多い金額
@ 損失の額−総所得金額x10%
A 災害関連支出−5万円
医療費控除 本人や同一生計の親族の医療費を支払った場合には、所得の合計額から次の金額の医療費控除額を控除できます。

医療費−医療費を補填する保険金等−@総所得金額の5%かA10万円のいずれか少ない額=医療費控除額(200万円を限度とする)
社会保険料控除 本人や家族のためにこの1年間に支払った社会保険料については、その全額を所得の合計額から控除できます。

サラリーマン等が支払ったもの:
健康保険の保険料、厚生年金の掛金、厚生年金基金の掛金、雇用保険料、船員保険の保険料
個人事業主や従業員などが支払ったもの:
国民健康保険料、国民年金の保険料、国民年金基金の掛金、農林漁業団体職員共済組合の掛金、雇用保険料
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その全額を所得の合計額から控除できます。
生命保険料控除 本人が本人や家族を受取人とする生命保険(共済)の生命保険料または共済掛金を支払った場合には所定の計算式で産出された額で、10万円を上限として控除できます。
地震保険料控除 本人や家族が常時住んでいる家屋や家財等の地震保険料を支払った場合には、所得の合計額から所定の計算式で算出された額で、5万円を上限として控除できます。
寄付金控除 本人が特定の寄付金を支出した場合には、所得の合計額から次の計算式による額を控除できます。
@特定寄付金の合計額、A総所得金額x25%のいずれか低い金額−1万円

なお、政治献金のうち一定のものは、寄付金控除に代えて、税額控除の適用を受けることができます。
障害者控除 本人や控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合には、所得の合計額から障害者1人につき27万円(特別障害者である場合は40万円、同居特別障害者は75万円)を控除できます。
寡婦(夫)控除 本人が寡婦である場合には、所得の合計金額から27万円を控除できます。扶養親族である子供がいて、一定の条件を満たす人は8万円を加算した35万円を控除できます。
勤労学生控除 本人が勤労学生である場合には、所得の合計額から27万円を控除できます。
配偶者控除 合計所得金額が38万円以下の配偶者(控除対象配偶者)がいる場合には、所得の合計額から次の金額を控除できます。
通常
70歳未満の配偶者 38万円
70歳以上の配偶者 48万円
扶養控除 扶養親族(所得の合計金額が38万円以下の者)がいる場合には、所得の合計額から次の金額を控除できます。
扶養親族の年齢 通常
一般の扶養控除 38万円
特定扶養親族(19歳から22歳まで) 63万円
老齢者扶養控除
(年齢70歳以上)
同居老親等以外 48万円
同居老親 58万円
基礎控除 すべての人が所得の合計額から38万円を控除できます。

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医療費控除

本人や同一生計の親族の医療費を支払った場合には、所得の合計額から次の金額の医療費控除額を控除できます。

医療費−医療費を補填する保険金等−@総所得金額の5%かA10万円のいずれか少ない額=医療費控除額(200万円を限度とする)


医療費控除の対象となる医療費の要件

納税者が、自分自身又は自分と生計を一にしている配偶者やその他親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。


控除を受けるための手続き

●医療控除に関する事項を記載した確定申告書を提出すること。その際に、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受ます。
●給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けることが求められています。


医療費控除の対象となる医療費

控除対象となる医療費 対象とならない医療費
医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。 健康診断の費用や医師等に対する謝礼金は含まれない。
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。風邪を引いた場合の風邪薬などの購入代金は控除対象の医療費となる。 ビタミン剤など病気の予防や健康増進のため用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。
病院、診療所、老人保健施設、又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。
あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価。 疲れを癒したり、体調を調えるといった治療に直接関係ないものは含まれない。
保健婦、看護婦、准看護婦又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。家政婦さんに病人の付き添いを頼んだ場合の療養上世話の対価も含まれる。 所定の料金以外の心付けなどは除かれる。家族や親類縁者に付き添いを頼み付き添い料の名目でお金を払っても、医療費控除の対象とはならない。
助産婦による分娩の介助の対価。
診療、治療、施術又は分娩の介助を受けるための通院費、医師の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用コルセットなどの医療器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。 自家用車で通院する場合のガソリン代は含まれない。
傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があるとみとめられるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。


医療費を補填する金額

●健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受取っている場合は、その金額を支払った医療費から差引かなければなりません。

●健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や配偶者出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差引かなければなりません。 ただし、出産手当金は休業補償の意味を持っており差引く必要はありません。


税額から控除できるもの(税額控除

控除のなかには税額そのものから控除できるもの(税額控除)もあります。確定申告のときに所得税額から控除できるものは次の4つです。

配当控除 国内法人から受ける利益の配当、中間配当、剰余金の分配に係る配当所得で総合課税とされるものがある場合には、配当所得の金額の10%(課税総所得が1 千万円以下の場合)または5%(課税総所得が1千万円を超える場合)に相当する金額を税額から控除するものです。ただし私募は低率となりますので詳細は確かめてください。
特定株式投資信託以外の証券投資信託の分配金などをは除かれます。
外国税額控除 日本で課税されている所得の中に、外国で生じた所得があり、その所得に、その国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合、一定額を控除するものです。
住宅取得等特別控除 一定の要件に当てはまる住宅の取得又は増改築等をした場合にその取得または増改築等のための借入金等の年末残高の一定割合相当額を最高15年間(従前のものは最高6年間)にわたって控除するものです。入居年月により控除方式が異なりますので詳細は確かめてください。
政党等寄付金特別控除 政党または政治資金団体に対する政治活動に関する一定の寄付をした場合に、その年分の所得税額の25%を限度として、一定の算式で計算した金額を控除するものです。
なお、この寄付については、所得控除としての寄付金控除といずれか有利な方を選択することもできます。

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マイホームの取得と所得税の特典(住宅取得等特別控除)

税源移譲の実施に伴う特例措置(地方税関係)

個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した者(注1))

税源移譲の実施に伴い平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少した場合に、住宅借入金等特別控除額が控除しきれないこととなった場合への対応として、個人住民税(地方税)の制度において、次のような措置が講じられています。

住宅借入金等特別控除の適用がある者(平成11年から平成18年までの間に入居した者に限ります。)の平成19年分以降の各年分において、住宅借入金等特別控除可能額と税源移譲実施前の税率を適用して算定した所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額とします。)のいずれか少ない金額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額とします。)を控除した残額(0を下回る場合を除きます。)については、翌年度分の個人住民税から、その残額に相当する金額を減額できる措置が講じられています。

なお、この措置は、対象者が市区町村長(注2)に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限(注3)までに提出した場合に適用することとされています。

詳しくは、最寄りの市区町村にお尋ねください。
(注1) 平成19年及び平成20年に入居した者については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。
(注2) 各年度の初日の属する年の1月1日現在における住所の市区町村長をいいます。
なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、管轄の税務署長を経由して提出することができます。
(注3) 原則として各年度の初日の属する年の3月15日(平成20年は3月17日(月))が提出期限となっています。


平成11年度の改正において、6年間の住宅取得控除が15年間にわたって控除することができるようになりました。
一定の要件に当てはまる住宅の取得又は増改築等をした場合にその取得または増改築等のための借入金等の年末残高の一定割合相当額を最高15年間(平成10年までに入居は最高6年間)にわたって控除するものです。

@ 平成11年又は12年中に居住した場合、住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間を次ぎのように改める。
(注)平成11年1月1日から3月31日の間に居住した場合は、新制度と現行制度の選択適用を認める。

現行 改正後
控除率
住宅借入金等の
年末残高
当初2年 残り4年間 住宅借入金等の
年末残高
控除期間及び
控除率
1千万円以下の部分 2%
(平成12年
居住分は1.5%)
1% 5千万円以下の部分 1年目から
6年目まで
1%(最高50万円)
1千万円超2千万円以下の部分 1% 1% 5千万円以下の部分 7年目から
11年目まで
0.75%(最高37.5万円)
2千万円超3千万円以下の部分 0.5% 0.5% 5千万円以下の部分 12年目から
15年目まで
0.5%(最高25万円)

A 適用対象となる住宅借入等の範囲に、新築住宅又は既存住宅とともに、取得する土地等で住宅の敷地の用に供されるものの取得に要する資金に充てるためにこれらの住宅の取得に係る借入金等と一体として借入た償還期間10年以上の借入金等を加える。
B 適用対象となる新築住宅又は既存住宅の床面積要件の上限(現行240u)を撤廃する。
C 適用対象となる既存住宅の築後経過年数要件について、耐火建築にあっては25年以内(現行20年以内)、耐火建築以外の建築物にあっては20年以内(現行15年以内)とする。

(注)上記AからBまでの改正は、平成11年1月1日以後に居住の用に供した場合に適用する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以下従来の規定の継続ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ただし、マイホームを売却して譲渡所得に「3000万円の特別控除」を適用している場合は適用できません。また、年間所得が3000万円を超えている場合には適用されません。

例えば、平成10年中に居住の用に供した場合で、一般の家屋の取得等について、居住の用に供した場合の控除額は、下記の通り、平成10年から平成12年までの各年が最高35万円、平成13年から平成15年の各年が25万円です。

年末の借入残高 一般家屋の取得等の控除額の計算 一般家屋の取得等の控除額の計算
(A) 平成10年から平成12年 平成13年から平成15年
1千万円以下Ax2% (A)x2% (A)x1%
1千万円を超え2千万円以下 (A)x1%+10万円 (A)x1%
2千万円を超え3千万円以下 (A)x0.5%+20万円 (A)x0.5%+10万円
3千万円以上
35万円
25万円
平成8年以前の取得・居住等および平成11年以後の取得・居住等の場合には、計算方法が異なります。
住宅取得等特別控除の対象となる借入金又は債務の金額は、住まいとして使用している部分の住宅の価格に相当する金額が限度です。平成11年度の税制では、土地を含めて購入しているマンションの場合、土地部分も含まれるようになりました。
100円未満の端数は切り捨てます。

住宅取得控除を受けるときの注意事項

サラリーマンが最初に控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。
確定申告をした年分の翌年以降は年末調整で受けることができます。
住まいとして使用した年を挟んで、その前後の2年ずつの5年の間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けているか又は受ける場合は、住宅取得等特別控除を受けられない場合がありますから注意してください。


住宅取得等特別控除の適用要件

住宅の新築や購入してから6ヶ月以内に住まいとして使用し、その年の12月31 日まで引き続き住んでいること。なお、住まいとして使用する住宅を2つ以上所有する場合には、主として住まいに使用する一つの住宅に限られます。
この控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
新築や購入した住宅の床面積が、50u以上240u以下であり、床面積の2分の1 以上の部分が専ら自己の居住用に使われるものであること。(平成11年度の改正で撤廃)
住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、住宅金融公庫、勤務先などからの借入金や住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
注意:
・親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は3%に満たない利率による借入金などは、この特別控除の対象とはなりません。
・中古住宅を取得した場合、前の所有者から債務を引き継いでも、住宅・都市整備公団などからの特定の債務以外は、住宅取得等特別控除の対象となる債務にはなりません。
中古住宅の購入の場合は、上記の要件に加えて、次の要件を満たす必要があります。
イ。建築後使用されたことがあること。
ロ。マンションなどの耐火建築物である住宅の場合には、その取得の日以前20 年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の住宅は15年以内に建築されたものであること。(平成11年度の改正案で、それぞれ25年及び20年に変更)
阪神淡路大震災の被災者の家屋の再取得等に係る控除については、上記要件に加えて、次の要件のいずれにも当てはまること。
イ。自己の住宅が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと。
ロ。新築または購入した住宅は、居住の用に供することができなくなった日後初めて取得したものであること。



住宅取得控除等特別控除を受けるための手続き

1.新築住宅

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2個所以上から交付を受けている場合はそのすべての証明書)
家屋を新築又は購入した人の住民票の写し
家屋の登記簿謄本・抄本や請負契約書、売買契約書等で、次のことを明らかにする書類の写し
イ。家屋の新築又は取得年月日
ロ。家屋の新築工事の請負代金または取得対価の額(「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「取得対価等の額」欄に記載がある場合は不要です。)
ハ。家屋の床面積
阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等については、上記の書類のほか次の書類を必要とします。
イ。市町村から交付の罹災(被災)証明書
ロ。被害を受けた家屋の登記簿謄本または抄本若しくは登記事項証明書
ハ。被災を受けたとき及びその後における住所が記載された住民票の写し(住所が異動しているときに限ります)
ニ。居住の用に供することができなくなった日以後入居した賃貸借契約書の写し又は応急仮設住宅に係る使用貸借契約書の写し

2.既存住宅

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2個所以上から交付を受けている場合はそのすべての証明書)
家屋を購入した人の住民票の写し
家屋の登記簿謄本・抄本
売買契約書で次のことを明らかにする書類の写し
イ。家屋の取得年月日
ロ。家屋の取得対価の額(「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「取得対価等の額」欄に記載がある場合は不要です。)
債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、その債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等については、上記の書類のほか次の書類を必要とします。
イ。市町村から交付の罹災(被災)証明書
ロ。被害を受けた家屋の登記簿謄本または抄本若しくは登記事項証明書
ハ。被災を受けたとき及びその後における住所が記載された住民票の写し(住所が異動しているときに限ります)
ニ。居住の用に供することができなくなった日以後入居した賃貸借契約書の写し又は応急仮設住宅に係る使用貸借契約書の写し

3.増改築等をした住宅

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2個所以上から交付を受けている場合はそのすべての証明書)
増改築等をした家屋の所有者の住民票の写し
建築確認通知書の写し、検査済証の写し又は一定の建築士の増改築等工事証明書(リフォームの場合は一定の建築士の増改築等工事証明書)
家屋の登記簿謄本・抄本、請負契約書等で次のことが明らかにする書類の写し
イ。家屋の増改築等をした年月
ロ。家屋の床面積
ハ。増改築の費用の額(「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「取得対価等の額」欄に記載がある場合は不要です。)
阪神・淡路大震災の被災者の家屋の増改築等については、上記の書類のほか次の書類を必要とします。
イ。市町村から交付の罹災(被災)証明書
ロ。被害を受けた家屋の登記簿謄本または抄本若しくは登記事項証明書
ハ。被災を受けたとき及びその後における住所が記載された住民票の写し(住所が異動しているときに限ります)
ニ。居住の用に供することができなくなった日以後入居した賃貸借契約書の写し又は応急仮設住宅に係る使用貸借契約書の写し


●サラリーマンの方は、上記のほか、給与所得の源泉徴収票をつけることが求められています。
●また、家屋が共有のときや住宅借入金等の年末残高が家屋の取得価額を超えているときには、税務署に用意されている「住宅取得等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を添付することが求められています。


なお、上記はキーポイントのみを記載しています、詳細については税の専門家にお尋ねください。

平成18年から作成コーナーから電子申告も可能となった

平成18年度所得税の申告から国税庁の「申告書作成コーナー」から申告書を作成して、@カラー印刷して税務署へ提出する方法と、A電子申告としてパソコンから「e-Taxサーバー」へ直接送信する方法があります。

また、一方、電子申告としての「e-Tax」では、@電子申告開始届けを所轄税務署に届け出ると「利用者識別番号」「暗証番号」が2〜3週間後に送られてきますので、Aこれを所轄税務署に登録しておきます。一方、税務署に送信する際には、本人識別のために「電子証明書(ICカード)」が必要となります。「電子証明書(ICカード)」は、事前に、住基ネットなどから入手しておき、かつ、ICカードリーダーライターを購入・インストールしておきます。

e-Tax」のソフトは、所轄税務署に届け出たときにCD−ROMで送付してきますが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。

e-Tax」からの申告書の作成方法と「申告書作成コーナー」の作成方法は全く別物です。双方のファイル形式は「e-Taxの拡張子」は「.xtx」で「申告書コーナーのデータファイルの拡張子」は「.data」となって異なっており、一方で作成したファイルは、単純に他の一方のファイルに移すことは出来ません。また、同じ申告書を作成するソフトも全く別物で、入力方法も全く別物です。

e-Tax」では、専門家向けで多くの書類が作成できるのですが、残念なことに合計などの単純計算だけで、税金の計算以外は手書き入力のイメージで、操作性が悪く、動作が重く、遅いなど改良の余地が多いのが特徴です。一方、「申告書作成コーナー」は、「e-Tax」よりもロジック・エラーなしに入力できる仕組みを持っており、一般の人が作成し易くなっています。

e-Tax」では、平成19年から税理士が税務代理で電子申告する場合は、納税者の電子証明は不要となりますので、税理士が電子申告をしない理由がなくなりました、とのことですが、このままでは普及は困難でしょう。


日本では、平成18年度(2006年度)で国税申告手続の利用実績はたった2.89%で、平成19年度は3%を目標としています。(総務省「平成18年度における行政手続オンライン化等の状況」より)

米国国税歳入庁(IRS)では、2008年2月22日現在(4月15日が個人の申告期限)で、47百万件の確定申告書を受理し、その内38百万件(80%)は電子申告であったと公表した。これは2007年から5%の増加とのこと。電子申告した38百万件の内、26百万件は専門家作成し、自身が作成したのは14%伸びて12.3百万件であったとしている。39百万件(83%)は還付申告(1067億ドル)で、一人平均2708ドル(前年比2%増加)の還付額だそうだ。(スマートプロ2008年3月4日の記事より 「IRSニュース」参照)

米国では2005年度の資料から個人の所得税を電子申告した件数(68,476千件)申告総数(134,372千件)で除すと50.9%の人が電子申告したことになる。(参考:米国の人口

参考資料:
米国:
連邦個人所得税 電子申告率80%への取り組み−IRS e-file20076月号)
米国の個人所得税で電子申告している件数
米国IRSの公表している統計
米国企業・事業所統計(2005年国勢調査局)
米国法人確定申告書提出数(2004年IRS統計) 
IRSの2007年データ・ブックによれば、2007年の税収100ドルに対して徴収コストは40セントで、2006年は42セント、この7年間で一番安いそうだ。(スマートプロより) 2007年の国税徴税コスト40セントの計算は、国税の税収総額(2兆6915億6473万ドル)徴税コスト(107億6473万ドル)を割った割合で、詳細な統計数値を判り易くIRSは開示している。)
カナダ:
カナダ市民の半数は電子納税申告を利用(2004年/2005年)
カナダ歳入庁2004年/2005年年次報告書

日本:
官邸:「e-Tax の利用状況(2006年9月)
官邸
ミレニアム・プロジェクト「電子政府の実現」(平成15年度 事業実施報告書)の33ページ参照・・(国税庁が平成12年から16年までに支出した国税電子申告のシステム整備運用経費は318億円・・毎年約100億円投入している。毎年の税制改正への対応も含まれていると議事録にある。)
国税電子申告「e-Tax
地方税電子申告「eLTAX」・・・「eLTAXの利用状況
国税庁・・統計・・平成18年度の確定申告した者8,233千人(米国の16分の1弱)、日本は源泉徴収して年末調整で確定申告を省略している。なお、源泉徴収者の数は統計されていないため何人が源泉所得税を支払ったか判らない。つまり、国は個人所得税額のみを把握して、支払っている国民の数を把握してないと言うことである。

国税庁では、徴税コストを公表しているが、2005年では国税100円を徴収するのに1.45円かかっているということは、1万円を徴収するのに145円(=1.45/100X10,000)である。米国の100ドルに対して40セント(2007年)と比べると徴税コストは約3.6倍ということか?米国は1億34百万の確定申告を受付、日本は、たった8百万人の確定申告を受付けているに過ぎない。

無視されたシャウプ勧告
昭和49年(1949年)5月に日本にやってきたシャウプはその4ヵ月後いわゆる「シャウプ勧告」を発表した。この勧告はその後の日本の税制の基礎となってゆくのだが、納税者に確定申告をさせるのが民主主義の確定申告制度であることから、年末調整の廃止を訴えていた。これを大蔵官僚は無視し、現在に至る。
また、当時、サラリーマンの給与にかかる税金を一部免除する「勤労控除」に対して、シャウプは「農民も漁民も「勤労」しているのだから、サラリーマンだけ認めるというのはおかしい」と指摘していた。そこで大蔵省の役人は知恵を絞り。勝手に名前を「給与所得控除」変えてごまかしたわけである。シャウプは「税制で一番大事なのは”公平である”ということだ」というのが口癖であったが、大蔵省主税局はシャウプの主張する「税の公平性」を骨抜きにした。(SAPIO 2008年3月26日税制経営研究所所長谷山治雄氏より・・氏は大蔵省の内部で戦後税制の成立を間近で見てきた人物)

参考:国税庁給与源泉税徴収額は公表されているが、その納税者であるサラリーマンの数は公表されていない。つまり、納税者としてカウントされていないのだ。ただし、確定申告している人(平成18年度で8,233千人)は、カウントされている。

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