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平成8年度税制改正において、公益法人等の収支計算書の税務署への提出する制度が創設されました。
従来は、公益法人等は、法人税法上収益事業部分のみが課税対象となっており
、収益事業を営む場合のみ法人税の申告書の添付書類として計算書類の提出が必
要とされていましたが、この改正により、法人税法上の収益事業を営まない公益
法人等についても収支計算書を所轄税務署に提出する義務が生じることになりま
した。
収支計算書の提出を所轄税務署に要するのは、平成9年(1997年)1月1日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する(租税特別措置法附則第18号)、となっていま
す。
対象となる公益法人等とは、法人税法第2条6号に規定する公益法人等(定義・
・外国法人である公益法人も含まれます)で、具体的には法人税法別表第2に掲
げる法人をいい、次のものが該当します。
なお、つぎのものは該当しません。
年間収入が8千万円以下の公益法人等は、小規模な法人の事務負担を考慮して、収支計算書の提出を要しないことと
されています(措置法68の6、措置令39の37 A)。
8千万円の年間収入の計算に含まれるのは次の通り。
年間収入に含めない収入は次の通り。
提出する収支計算書の様式は、公益法人等の行う活動の内容に応じて、おおむね租税特別措置法施行規則別表第十に定める勘定科目に従って作成することとされています。これらの勘定科目に即して適宜、公益法人の活動内容に
見合った科目を使用して作成することになります(措置法68の6、措置法規則22
の23 @)
収入の部:
基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等
収入、負担金収入、寄付金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷
金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等
支出の部:
役員報酬、給与手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費
、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、水道光熱費、賃借料、保険
料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄付金支出、支払利息、雑費、固定資産取
得支出、敷金・保証金支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等
民法の財団法人または社団法人は「公益法人会計基準」を基本に作成されます
。
原則として、事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内に所轄の税務署長に提出しなければならない(措置法68の6)、としています。
ただし、政令等で定める次の法人は、6ヶ月以内に提出します。
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会
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横山会計事務所
公認会計士・税理士 横山明
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