優良インストラクターやショップを守るための方法
これはしばらく時間をかけて加筆していく予定のページです


 このホームページは、これまで消費者であるダイバーの側に立って、彼らがビジネスシステムや手抜き、または指導者・引率者の品質の欠陥から被害者となった場合に泣き寝入りさせられないよう、あるいはしないように、また業界に存在している、消費者側が納得いかないかたちで不利となるような問題点に関する情報を多くの人々の間で共有できるようにとの思いから作ってきました。
しかし事故の内容によってや、事故にならずとも危ない話を聞くにつけ、ダイバー自身に問題(無理・無謀・体質・健康管理の無視他)があるのではと思うこともあります。
 一般ダイバーでも、自らが意図的にリスクを高めることを行って事故に遭った場合、その責任が、きちんと努力しているインストラクターやショップ側に過剰に求められることのないように何か貢献できないかと考えてもいます。
 これまで本ホームページや拙著などで、消費者であるダイバーの側の権利保護につながるようにと過去の事故例や裁判例などを研究した成果を公開してきましたが、万が一にでもそれが本来の意図とは違った形で用いられることがないようにと願っています。
例えば赤信号で横断歩道を渡ってはいけないということが危険を避けるための交通上のルールであることを承知した上で、自らその危険を無視して、安易に「大丈夫だから」などと横断し、そこで事故に遭ったような場合はどうでしょう。
 この例のように、消費者であるダイバー自身が危険の可能性を十分知っていたのに、その可能性や受けた注意を無視し、またはできる対策を怠って事故に遭った場合、善良なインストラクターやショップ側に、その事故の責任を全部取れというのには無理あるのではと思います。プロの側には、そのような危険を無視するダイバーへの対策(他の参加者へも危険が伝播することがないように)も含めた潜水計画の立案や、全体の管理・指導者としての責任はあるにしても、それ以上に、無謀とも言えるような、意図的に呼び寄せた危険の結果の責任までも負わされことにならないような方法も考えなければと思っています。

 このページでは、そのような考えに基づいて、過重な責任がインストラクターやショップ側に負わされないようにするにはどうすればと考えながら、今後、都度、加筆しつつ書いてみたいと思っています。

 テーマ孝(現時点でこんなことを書いてみたいと思うテーマです。今後、編集、加筆、訂正、削除もあり得ます。またあくまで個人的な考えですので、参考程度に留めておいてください。)

1.説明責任
  一般にダイビングの前には、インストラクターやガイドによるブリーフィングが行われます。しかしこれは少なからず単なるルーチンワークになっていることがあり、実際に、ダイビング死亡事故の裁判では、業者側が“ダイビングの前に宿泊所でブリーフィングを行ったから危険について事故に遭ったダイバーは知っていた。したがって自分の側は免責されるべき。”という主張をしましたが採用されませんでした。そしてダイビングのような致死性があるスポーツでは、危険について話す程度ではなく、きちんと「警告」をしなければ十分な説明を行ったとは言えない、という内容の判断がされました。
 「致死性の警告」は、重い言葉ですね。
 インストラクターやダイビングショップの気心の知れたベテランのおなじみさんに対してなら、「これからはより安全への意識を徹底するために「致死性の警告」を行いますよ。毎回肝に銘じて聞いて心に刻んでください。」と言ってもスムーズに受け入れられるかもしれませんが、始めてやそれに近い方や、ダイビングの楽しみに対して何を置いても早くやりたいという思いにとらわれて相当にワクワクしている方々には、もしかしたらこのような言い方では受け入れられない、あるいは嫌がられて、正面切って警告しようとしても聞こうとされないかもしれません。しかしそこでただルーチンワークとしてフィリップせ示して言葉で朗々と警告を語ったとしても、それが相手に届いていなかったとしたら、そこで事故が起きたときにプロの側は、事故に遭ったダイバーの側から、ちゃんとした、「致死性の警告」に値する説明は受けていないと主張されるかもしれません。
 万が一にでも、ダイバーによって異常とも思えるような危険を無視した行動が行われて、その結果事故が起きた場合に、インストラクターや業者が危険について説明していたことを主張しても、それを事実として証明するにはどうしたらいいでしょうか。
やはり説明時にどのようにそれを行ったかの証拠や証言が必要だと思います。
 ではそのような証明効果が期待できるようなブリーフィングとはどのようにしたらいいのでしょうか。
 個人的な考えですが、ブリーフィングの時に、そのダイビングを行う際に考えうる個別の具体的な「致死性の警告」への理解を“説得”してみるというのはいかがでしょうか(あるいは口説いてみる、というニュアンスでもいいです。)。説明を通告するように行うのではなく、個々のダイバーへ理解を“説得”(口説く)してみるということです。
 ニュアンス的には表現が難しいですが、人は通告的に説明される場合と、あなたに分かってほしいという雰囲気で説得が行われる場合を比較すると、それが受け入れ難いことと思っても説得を試みられたことは心に残るのではと思います。これは横で見ている人にも、「ああそれは自分にもその人にも行われていた。」という意識が残る可能性が高いと思います。ということは、説明が具体的に十分に行われた(十分に受け入れられたかどうかはまた別の問題として)ことを、例えば事故者本人が死亡していても証言してくれる方が確保できる可能性が高くなるのではと思います。これが1対1で行われるダイビングの時で、証人候補者がいない状況だったら、具体的な致死性に関する警告を書いたフリップなどをコピーして、そこにその人の名を書き込みながら、その人のレベルに応じた行動のあり方についてこれも書き込みながら相手の質問など(水中でこう動いたらどうなるという、図への書き込みなども含めて)も同じ紙で一緒に書き込みながら危険を呼び込まないような行動の説得を行っていたら、それが証拠となる可能性が高くなるのではと思います。その場合は、いろいろ書きこんだ紙はできればそれを渡して、プロの側は自分の分をコピーして保管しておくことができればさらに強いと思うのですが。
 この書き込んだ説得(説明)の内容は、裁判になって証拠として原告・被告のどちら側からか提出された場合に、プロが見れば、その書き込みの状況によって、何がどのように説明されていたかは容易に分かってくるのではと思います。
 面倒なことかもしれませんが、一つの方法として考えてみました。(平成21年8月6日 ※今後、編集や修正などもあり得ますのでご注意ください。)
 

2.バディシステム

3.器材のメンテナンス

4.ダイバーの個性

5.ダイバーの健康管理

6.講習の契約

7.ガイドダイビングの契約

8.セルフダイバーへの潜水計画の販売

9.どこかで手抜き講習を受けてきたダイバー

10.これらはさすがに無理だろうと思うこと


平成21年8月5日(記述開始1回目)

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「忘れてはいけない ダイビング セーフティ ブック」 「商品スポーツ事故の法的責任」
「ダイビングの事故・法的責任と問題」
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