資料:PADI 5SYAR ID CENTERで要求する誓約書


ある非常に有名なPADI 5SYAR ID CENTERダイブショップで「ダイブマスタートレーニング」の時に要求する誓約書の写しを、その講習の参加者からご提供を受けましたのでここに掲載します。ご提供してくださった方はこの誓約書そのものよりもその時に言われたことの方に問題があると言われていましたが、それについてはご本人から掲示板にアップがあった場合にはその方をご覧下さい。

誓約書(31.9Kあります)
※大きな図は63.7Kです
Seiyaku1.jpg (32754 バイト)

「ダイブマスタートレーニング参加規約要項.a」から

1.取得される『ダイブマスター』という資格はダイビングのプロフェッショナルとしてのレベル(ここでは無条件でダイビングプロスタッフとして仕事が出来るとかプロスタッフにならなければならないといった意味ではない)の認定であるということを自覚頂かなければなりません。
2.トレーニングやそれ以外のダイビング活動またはダイブセンターの内外を機会として知り合った他のお客様の連絡先を含むプライベートな情報を聞いたり、またこれを利用することはプライバシー保護の観点から一切禁止されております。
3.又、上記の機会に知り合った他のお客様を含む一般ダイバーを個人的なダイビングツアーに誘ったり、実際にこの種のダイビングツアーを企画、催行することはお客様の身体生命の保護並びにプライバシー保護の観点から一切禁止されております。
4.又、上記の機会に知り合った他のお客様を含む一般ダイバーを高度なプロレベルトレーニング中に知り得る情報をもとに自己の利益の為に利用することや、間違った知識情報を故意に与えることはお客様の身体生命の保護の観点から一切禁止されております。
5.ダイブマスターコースは人並み以上のダイビング技術や体力、知力を求めているものでは無く、一般的な良識と誠意と熱意をもって他の全てのダイバーの良きアシスタントたることを充分に認識して頂くこと。
6.トレーニングを通じて知り得る如何なる個人情報も一切これを口外、漏洩致しません。

誓約文
私は上記の要点を遵守出来ない場合はコース参加(コース中を含む)をその時点からその後全て拒否される場合も有り得ることを認識しております。また故意による悪質なケース(営業妨害等)とコース主催者(〇〇〇〇〇株式会社)が認めた場合には所定の手続きをもってこれを適当に処理することに同意致します。又、その際コース料金を含む費用の一切の返金申立ては致しませんし、料金未納がある場合は直ちにこれを支払います。
書名_________日付__年__月__日

以下コメント

上記の文書を全面的に善意で解釈した場合は以下のようなことを意味していると思います。

1.自分の受ける講習の目的とするレベルへの自覚を促す。
2.講習中に知り得た個人情報の守秘義務の遵守と私的利用の禁止。
3.客を引き抜くような営業妨害の禁止。

この文章にはこれ以上のショップ独自の意識が見え隠れしますが、今回はそれにはあまり触れずに上記文書に対する簡単なコメントを付けて見ます。しかしこれは私個人の私的感想であり法的な拘束はありません。

コメント付き
1.取得される『ダイブマスター』という資格はダイビングのプロフェッショナルとしてのレベル(ここでは無条件でダイビングプロスタッフとして仕事が出来るとかプロスタッフにならなければならないといった意味ではない)の認定であるということを自覚頂かなければなりません。
●これがあくまでも私的資格であることにはここでは触れられていません。(明記すべきです) 現在の日本の法律上では実技試験の無い「潜水士資格」さえ取れれば業務としてダイビングをすることができることが法的に裏付けられます。私的資格が公的資格であるかのような”擬態”は正当ではないと思います。
2.トレーニングやそれ以外のダイビング活動またはダイブセンターの内外を機会として知り合った他のお客様の連絡先を含むプライベートな情報を聞いたり、またこれを利用することはプライバシー保護の観点から一切禁止されております。
●常識論です。ただし「それ以外のダイビング活動」についてが講習生のプライバシーから来たものに対してであるならばここでそれにまで規制をかけることは出来ません。かえってこの一文はこの文書の効力を無効にするのではないでしょうか?
3.又、上記の機会に知り合った他のお客様を含む一般ダイバーを個人的なダイビングツアーに誘ったり、実際にこの種のダイビングツアーを企画、催行することはお客様の身体生命の保護並びにプライバシー保護の観点から一切禁止されております。
●ここでは営業妨害について記載すべきで、「潜水士資格」さえ取得した場合には上記行為に問題は無いと思います。また「一切禁止されております」とは、誰によってあるいは何によって禁止されているかの記載も無く、やはりこの文章は効力のない文書だと思います。
4.又、上記の機会に知り合った他のお客様を含む一般ダイバーを高度なプロレベルトレーニング中に知り得る情報をもとに自己の利益の為に利用することや、間違った知識情報を故意に与えることはお客様の身体生命の保護の観点から一切禁止されております。
「間違った知識情報を故意に与えることは」についての定義がされてなく、この誓約書全体の雰囲気から「ショップにとって都合の悪い情報」もショップが禁止したいという印象を受けます。はっきり「営業妨害になる情報」と定義した方がいいのでは?やはりここでも説明不足が感じられます。
5.ダイブマスターコースは人並み以上のダイビング技術や体力、知力を求めているものでは無く、一般的な良識と誠意と熱意をもって他の全てのダイバーの良きアシスタントたることを充分に認識して頂くこと。
●適切な表現ではないかと思います。
6.トレーニングを通じて知り得る如何なる個人情報も一切これを口外、漏洩致しません。
●適切な表現ではないかと思います。

誓約分に対するコメント

私は上記の要点を遵守出来ない場合はコース参加(コース中を含む)をその時点からその後全て拒否される場合も有り得ることを認識しております。また故意による悪質なケース(営業妨害等)とコース主催者(〇〇〇〇〇株式会社)が認めた場合には所定の手続きをもってこれを適当に処理することに同意致します。又、その際コース料金を含む費用の一切の返金申立ては致しませんし、料金未納がある場合は直ちにこれを支払います。
書名_________日付__年__月__日

●上記の文章全体が効力がないと思われる状況では、このショップが一方的に有利な条文は効力が無いのではと思います。またここへの書名を強要することは公序良俗に反するものと思います。ここは国民生活審議会の中間報告からを参照して下さい。


PADIへの公開質問

PADI 5SYAR ID CENTERとはPADIの最高峰のクラスのショップだと思いますが、本当にこんなことでいいのでしょうか?これがPADIの最高レベルの経営スタイルだと思いますが悲しい限りです。

PADI JAPANからのご返事をお待ちします。


これをアップしてから数ヶ月経ちますが、PADI JAPANからの返事はありませんでした。PADIが研究者に対してとる対応についてはここPADIとNAUIに手紙で事故について聞いてみましたにあります。(平成11年9月11日)


home.gif (2588 バイト)