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教育委員会 学事課

■就学援助

経済的理由によって、小・中学校への就学が困難なご家庭に、お子さんの就学に必要な費用を援助します。

 

■奨学金貸付制度

この制度は、修学希望があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な人に対して奨学金を貸付けることにより、教育の機会均等を図ることを目的として設けられているものです。

<対象>

保護者が市内に在住し、学校教育法に規定する大学(短大を含む)高等学校、高等専門学校、専修学校もしくは盲学校、ろう学校または養護学校の高等部に在学する人、もしくは在学予定の人。

<申込み手続き>

貸付を希望する人は、奨学金貸付申請書(教育委員会所定用紙)・居住証明書(住民票等)・収入に関する証明書(保護者及び本人に関するもの)を貸付を受けようとする前年の11月1日から12月20日までの間に教育委員会へ提出してください。(所得制限があります。)

<奨学生の選考>

奨学生選考委員会の答申にもとづき教育委員会が決定し、本人に通知します。
なお、貸付人数を制限する場合があります。

<貸付期間>

奨学金の貸付期間は、貸付けた月から当該学校における修学期間とします.

<貸付の方法>

奨学金の貸付けは、前期と後期に分けて指定口座に振り込みます。

<奨学金の貸付額>
区分 貸付額
高等学校・高等専門学校・専修学校・短期大学 国公立 年額 60,000円
私立 年額 150,000円
盲学校などの高等部
年額 60,000円
大学 国公立 年額 150,000円
私立 年額 200,000円

<奨学金の返還>

奨学金は、学資として貸付けるもので、奨学生は卒業後必ず受けた奨学金を返還しなければなりません。

  1. 返還金については、貸付が終了した後1年を経過した翌月から月額大学5,000円、高等学校等3,000円を返還していただきます。
  2. 退学などの理由により、その資格を失った場合も、前項に準じ返還いただきます。
    (※返還金は、原則として無利子です)

<その他>

その他の事項は「高石市奨学基金条例」「高石市奨学金貸付規則」に規定されています。

奨学金についてのお問い合わせは

教育委員会 教育部 学事課まで


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