暮らしと福祉 前のページにもどるトップページにもどる

   社会福祉
   児童福祉
   障害者福祉
   高齢者福祉
   介護保険制度
   シルバー人材センター
   社会福祉協議会
■民生委員・児童委員・主任児童委員
社会福祉課 地域福祉係
民生委員・児童委員は、現在市内に85人おられ、生活にお困りの家庭や児童の保護・育成、高齢者や障害者の介護などの福祉に関する相談・指導を行っています。また、主任児童委員は、現在3人おられ、児童福祉に関する事項を専門的に担当しています。ご相談のあるかたは、お近くの民生委員・児童委員・主任児童委員にご相談ください。
なお、各委員への連絡先などについては、社会福祉課 地域福祉係へお問合せください。


■母子家庭医療費助成
保険年金課 医療助成係
市内在住の母子家庭の児童(下の表のいずれかに該当する児童)と、その児童を扶養している母親等の医療費を助成しています。
義務教育終了前の児童と、その母親等については通院費と入院費を、義務教育終了後から18歳に達した日以降の最初の3月末日までの児童については入院費を助成します。ただし、所得制限があります。また、生活保護を受けているかた、被用者保険の被保険者本人で、附加給付制度のある健康保険組合等に加入されているかた、老人医療費などの助成を受けているかたは除きます。
助成を受けようとするかたは、まず児童扶養手当の認定請求を行い、請求が受理されましたら、健康保険証を持参のうえ申請してください。
なお、公的年金受給者であることを理由に児童扶養手当を支給されないかたについては、公的年金証書と健康保険証を持参のうえ申請してください。
また、入院患者が負担する給食費(標準負担額)を助成していますので、医療機関でお支払いになられた標準負担額の領収書や入院期間を確認できる書類などを添えて申請してください。

【対象児童】

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父親が死亡した児童
  3. 父親の生死が明らかでない児童
  4. 父親から、1年以上遺棄されている児童
  5. 父親が法令によって、引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 父親が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有している児童
  7. 母親が婚姻によらずに懐妊した児童(父が認知した児童は除く)
  8. 父親と生計を同じくしていない児童


■父子家庭への介護人派遣
社会福祉課 地域福祉係
父親が一時的な疾病などによって日常生活を営むのに支障がある父子家庭に介護人を派遣(有料)します。
市内在住の、次に揚げる男子と現に当該男子の扶養を受けている20歳未満の児童で構成されている父子家庭で、介護を希望されるかたは、社会福祉課 地域福祉係で登録手続きをしてください。
  1. 配偶者と死別し、現に婚姻をしていない男子
  2. 離婚し、現に婚姻をしていない男子
  3. 配偶者の生死が明らかでない男子
  4. その他、これらに準ずる男子
<派遣対象の要件>
介護人が派遣される場合の要件は、次のとおりです。
  1. 父、同居の祖父母または義務教育終了前の児童の一時的な疾病により、日常生活を営むのに支障があるとき
  2. 父の出張により、日常生活を営むのに支障があるとき
  3. 父子家庭になって、おおむね6か月以内で、家事育児など多大の支障があるとき
【負担額】
大阪府父子家庭介護人派遣事業実施要綱により定められた額

【介護の内容】
児童の保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買物、医療機関などとの連絡、その他必要な用務


■難病患者と原爆被爆者への見舞金
高齢障害福祉課 障害者福祉係
毎年9月1日現在本市に居住し、住民登録か外国人登録をされている難病患者と原爆被爆者に、見舞金をお贈りしています。
申請は9月中で、所定の申請書と印鑑に、難病患者のかたは特定疾患医療証、先天性血液凝固因子障害医療証または医療機関の証明書(診断書)、原爆被爆者のかたは原爆被爆者健康手帳が必要です。
支給額は、難病患者が年額17,000円、原爆被爆者が12,000円で、12月中に支給します。ただし、重複して支給はいたしません。


■戦傷病者などへの援護
社会福祉課 地域福祉係
戦没者の遺族、戦傷病者のかたのための年金、弔慰金、扶助料などの申請手続きの指導、相談については、社会福祉課 地域福祉係でおたずねください。

前のページにもどるこのページの1番上にもどるトップページにもどる