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介護保険課
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介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により社会全体で介護を支える新たな仕組みを創設し、利用者の選択により保険・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できるようにしようとするものです。 <加入する方> 介護保険制度では、40歳以上の人が加入し、65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳までの方が第2号被保険者となります。
<サービスが利用できる方> サービスが利用できる第1号被保険者の方は、寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方、常時の介護までは必要としないが、家事や身じたく等日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方です。第2号被保険者の方は、初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態になった方です。
<保険料の支払い方> 保険料の支払方法ですが、第1号被保険者の方は、所得に応じて市町村ごとに設定し、老齢福祉年金・退職年金が月額15,000円以上の方は、同年金から天引きになります。受給している年金が月額15,000円以下の方は、口座振替などで市へ納めていただきます。また第2号被保険者の方は、加入している医療保険の算定方法に基づいて算出され、介護保険料分として医療保険の保険料に上乗せして一括して納めていただきます。
<手続き> 介護保険のサービスを受けるには、あらかじめ市へ要支援、要介護度の判定を受けるための申請を行い、介護認定審査会の審査判定を受ける必要があります。審査判定には要支援、要介護1から5までの6段階があり、要支援から順にサービスの供給量が増えていきます。サービスの種類は以下のとおりです。ただし、要支援の方は施設サービスを受けることはできません。
介護保険のサービスを利用するには、まず本人が希望する「介護サービス計画(ケアプラン)」を必ず作成しなければなりません。介護サービス計画は、自分で作成するか、居宅介護支援事業者に依頼して作成いたします(要支援、要介護の判定を受けられた方へは、指名居宅介護支援事業者一覧表を送付しています)。なお、介護サービス計画を自分で作成する場合、作成した計画を市へ提出していただくことになります。また、介護サービス計画を作るための費用は無料です。
<在宅サービス> ・「家庭を訪問するサービス」
訪問介護、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリテーションなど
・「日帰りで通うサービス」
ディサービスセンター、老人保健施設などへの通所
・「施設での短期入所サービス」
ショートステイ
・「福祉用具の貸与・購入や住宅の改修」
・「その他」
痴呆対応型グループホームなど「介護サービス計画の作成」などがあります。
<施設サービス> ・「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)への入所」
・「老人保健施設(介護老人保健施設)への入所」
・「介護職員が手厚く配置された病院など(介護療養型医療施設)への入所」
<利用料の負担> サービスを利用したときの負担は、原則としてかかった費用の1割を負担します。1割の利用者負担については、上限額が設けられています。
<保険証> 被保険者証は第1号被保険者である65歳以上の全員の方と、第2号被保険者である40歳から64歳の方で要支援、要介護度の判定を受けた方に、送付いたします。
■家族介護慰労金を支給します
高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的として支給します。
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