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■保育所
児童福祉課 管理係
両親が共働きや病気などのために家庭で子どもを保育することができないとき、0歳児(生後2か月児)から就学前までのお子さんをお預かりして保育するのが保育所です。
保育所では、午前9時から午後5時(土曜日は正午)まで保育しています。ただし、家庭の状況により、特に必要があると認められるときは、午前7時から午後7時(土曜日も含む)まで延長保育を行います。
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<申込み>
申込み受付は、児童福祉課で随時行っていますので、保護者のかたが直接申込んでください。
なお、入所後において、他市に転出したときや入所の要件がなくなったりしたとき、または市の規定により入所を取り消されたときなどは退所していただきます。
<申込みに必要なもの>
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■児童手当
児童福祉課 保育運営係
児童手当の受給対象は義務教育就学前までの児童を養育しているかたで、住民基本台帳か外国人登録原票に登録されており、前年(1月から5月までの支給分については前々年)の所得が一定の額未満の場合に受けられます。
<児童手当の申請>
児童手当を受給するには申請が必要です。出生、転入等により受給資格が生じた場合、印鑑をご持参のうえ、児童福祉課へ申請してください。
ただし、公務員のかたはその勤務先に申請してください。
なお、申請時と受給要件が変わった場合(会社を退職等)も必ず届け出てください。
<児童手当の額>
<児童手当の支給>
児童手当の支給は、申請日の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
支給月は、毎年2月、6月、10月の15日で、それぞれの前月分までが支給されます。
<現況届>
児童手当てを受けているかたは、毎年6月中に現況届を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況で、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届を提出されなかった場合は、児童手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
■一時保育
児童福祉課 管理係
保護者がパートで就労、傷病、出産、冠婚葬祭や育児に伴う心身疲労等で、家庭での育児が断続的または緊急・一時的に困難な場合に、取石南保育園において3か月児から就学前までの子どもをお預かりする制度です。
なお、利用される場合は、利用料金及び登録料が必要です。
■児童ショートステイ
児童福祉課 保育運営係
子どもを養育している家庭や保護者が疾病、出産、看護、災害、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない理由で一時的に養育できない場合に、養護施設等において一定期間(原則として7日間)子どもを養育する制度です。
なお、利用される場合は、所得により自己負担が必要です。
■母子生活支援施設・助産施設への入所
児童福祉課 管理係
母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している配偶者のない女子やこれに準ずる女子で、様々な問題のため、子どもの養育が十分できない場合に、子どもと一緒に入所できる施設です。
また、経済的理由により入院助産が受けられない妊産婦は、助産施設に入所することができます。
なお、どちらの施設とも所得により自己負担が必要です。
■乳幼児(0歳児から6歳児)医療費助成
保険年金課 医療助成係
市内在住の、0歳児から6歳児までの乳幼児には、出生の日から満6歳に達した日以降の最初の3月末日までの期間、医療費と入院給食費(標準負担額)を助成しています。お子さんが加入した健康保険証を持参のうえ申請してください。
なお、0歳児から2歳児については、入院・通院に係る医療費を、3歳児から6歳児については入院に係る医療費を助成します。
■遺児給付金
児童福祉課 保育運営係
遺児給付金は、父・母の一方か両親が死亡された児童を対象に支給するものです。毎年4月1日〜30日に申請してください。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、この期間を過ぎても申請できます。
受給資格は、毎年4月1日現在本市に居住し、住民基本台帳か外国人登録原票に登録されている18歳未満の児童を養育する保護者で、支給は児童福祉月間の5月にその保護者に行います。
支給額は、父・母の一方が死亡した場合年額1万5千円、両親が死亡した場合年額3万円です。
■児童扶養手当・特別児童扶養手当
保険年金課 国民年金係
これらの手当は、児童の福祉の増進を図るため、父親と生活をともにしていない児童の母や養育者、または障害児を養育しているかたに支給されるもので、受給資格などは次のとおりです。
なお、支給決定は、大阪府の児童福祉課が行います。ただし、所得制限があります。
<児童扶養手当>
<特別児童手当>
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