生活環境とまちづくり(2) 前のページにもどるトップページにもどる

   土木
   境界明示
   排水管などの掃除
   都市計画
   用途地域と建築物
   開発行為
(宅地造成や住宅建設)
   都市計画区域内の土地の売買
   建物を新築、増・改築するとき
都市計画課
静かな住宅地のまん中に工場、事務所や遊戯施設が建つなど、いろいろな用途や形態の建物が無秩序に建築されると、騒音・悪臭・日照問題など多くの弊害が現れてきます。
そこで、地形や交通の便など地域の状況にあった用途を定め、土地の効率的な利用を促し、秩序あるまちづくりのために、建築物の用途や形態などの制限を定めています。
なお、用途地域では定められた用途以外の建築物や、高さや建ぺい率などの制限を超えた建物は、建築できません。

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