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都市計画課
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無秩序に土地が利用され、建物が混在するのを防ぎ,美しい意環境と安全で住みよいまちづくりを進めるため,「高石市開発指導要綱」を定めています。
300m2以上の宅地開発や、3階または10m以上の建物を建築するとき,または分譲住宅・共同住宅等を建築する場合には,各監督官庁に手続きをする前に,市長と協議し協定書を交換することになっています。
なお、この要綱では,「美しい環境と安全で住みよいまちづくり」を目的としていることから、公園・緑地を多くし,駐車場の設置等、住環境を整備するよう定めています。
※ワンルーム形式集合住宅については、1住戸の専用面積が16m2以上、29m2以下のものとする。 |
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