生活環境とまちづくり(2) 前のページにもどるトップページにもどる

   土木
   境界明示
   排水管などの掃除
   都市計画
   用途地域と建築物
   開発行為
(宅地造成や住宅建設)
   都市計画区域内の土地の売買
   建物を新築、増・改築するとき
都市計画課

無秩序に土地が利用され、建物が混在するのを防ぎ,美しい意環境と安全で住みよいまちづくりを進めるため,「高石市開発指導要綱」を定めています。
300m2以上の宅地開発や、3階または10m以上の建物を建築するとき,または分譲住宅・共同住宅等を建築する場合には,各監督官庁に手続きをする前に,市長と協議し協定書を交換することになっています。
なお、この要綱では,「美しい環境と安全で住みよいまちづくり」を目的としていることから、公園・緑地を多くし,駐車場の設置等、住環境を整備するよう定めています。

【開発行為にかかる1戸あたりの最低敷地面積】
  第1種低層住居専用地域 その他の地域
1戸建住宅
長屋住宅
200m2 100m2以上
共同住宅
(ワンルームを除く)
150m2 40m2以上

※ワンルーム形式集合住宅については、1住戸の専用面積が16m2以上、29m2以下のものとする。


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