生活環境とまちづくり(2) 前のページにもどるトップページにもどる

   土木
   境界明示
   排水管などの掃除
   都市計画
   用途地域と建築物
   開発行為
(宅地造成や住宅建設)
   都市計画区域内の土地の売買
   建物を新築、増・改築するとき
都市計画課

  1. 建物を新築,増・改築する場合,確認申請が必要となります。但し,次のものは除かれます。
    近隣商業地域(防火,準防火地域)以外の地域で,延べ床面積10m以内の増・改築。


  2. 工事用仮設建物等


  3. その他(市へお問い合わせください。)
確認申請が必要となる場合,確認申請書正1・副2部に、配置図・平面図などの図面を添付し、市都市計画課を経由して、大阪府建築指導課又は指定確認検査機関へ提出してください。

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