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土木
境界明示
排水管などの掃除
都市計画
用途地域と建築物
開発行為
(宅地造成や住宅建設)
都市計画区域内の土地の売買
建物を新築、増・改築するとき
都市計画課
建物を新築,増・改築する場合,確認申請が必要となります。但し,次のものは除かれます。
近隣商業地域(防火,準防火地域)以外の地域で,延べ床面積10m
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以内の増・改築。
工事用仮設建物等
その他(市へお問い合わせください。)
確認申請が必要となる場合,確認申請書正1・副2部に、配置図・平面図などの図面を添付し、市都市計画課を経由して、大阪府建築指導課又は指定確認検査機関へ提出してください。