- 市街化区域内の2,000m2以上の土地及び市街化調整区域内の5,000m2以上の土地の売買したときは、買主は契約後2週間以内に「国土利用計画法」の届出が必要です。
- 都市計画施設等(道路や公園などの予定地内)の区域内の200m2以上の土地及び市街化区域内の5,000m2以上の土地または市街化調整区域内の10,000m2以上の土地の売買をしようとするときは、事前に「公有地の拡大の推進に関する法律」の届出が必要です。
このときに、売買の前に市が買取りを希望することができます。
なお、市内の200m2以上の土地は,市へ土地所有者が買い取り申し出をすることができます。
|