生活環境とまちづくり(2) 前のページにもどるトップページにもどる

   土木
   境界明示
   排水管などの掃除
   都市計画
   用途地域と建築物
   開発行為
(宅地造成や住宅建設)
   都市計画区域内の土地の売買
   建物を新築、増・改築するとき
用地課

  1. 市街化区域内の2,000m2以上の土地及び市街化調整区域内の5,000m以上の土地の売買したときは、買主は契約後2週間以内に「国土利用計画法」の届出が必要です。


  2. 都市計画施設等(道路や公園などの予定地内)の区域内の200m以上の土地及び市街化区域内の5,000m以上の土地または市街化調整区域内の10,000m以上の土地の売買をしようとするときは、事前に「公有地の拡大の推進に関する法律」の届出が必要です。
このときに、売買の前に市が買取りを希望することができます。
なお、市内の200m以上の土地は,市へ土地所有者が買い取り申し出をすることができます。

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