ダイビングビジネスとPL法 |
スクーバダイビングを行う時、そこには必ず"本来生存不可能な水中において、生命を維持しながら活動を可能とする"器材が、どうしても必要になってきます。 そして、この器材の故障は、ただちに"死"に直結してしまうために、その製造者の製造責任の問題が発生してきます。 「臨床スポーツ医学」誌1994.9 (Vol.11 No.9)で後藤與四之氏はこのように書いています。 「減圧証とその予防対策」 ダイビングコンピューター 減圧症にかかるのは個人差や身体のコンディションの影響が想像以上に大きい 機種によって減圧症の予防効果が異なるのが実情 ダイブコンピューターの指示通りに行ったダイビングで減圧症にかかった症例が実際に報告されている さらに、同誌で石黒信雄氏は「潜水器の安全性」の中で以下の事故の発生のパターンをまとめています。 *このホームページでは「スキューバ」は「スクーバ」という用語に統一しています。 上記の潜水器具が関連した事故にはPL法がかかわってくるのは自明です。これらを背景として、この章では、私のアンケートに答えて下さったダイビングの器材製造メーカーの意識の紹介と、ダイビングとは関係ないですが、企業は製造物責任をどう捉えて、その責任を果たすためにどう対処しているかについて、富士ゼロックス株式会社の多大なるご理解と協力により、その社内の取り組みと、PL法そのものについてご紹介いたします。 |
★現在、公開できるPL法関連の項目は以下の通りです。 |