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教えてロイヤーズ
リスナーから届いた質問

Q.1−10   Q.11−20  Q.21−30  Q.31−40  Q.41−50  Q.51−60
Q.61−70 Q.71−80 Q.81−90  Q.91−100  Q.101−110  Q.111−120



Q.1 任意保険に加入していない車による交通被害
 娘が友人の車でドライブに出かけた時に,友人が運転を誤って道路のガードレールに衝突し,娘が後遺症の残るような大怪我をしました。娘の損害を友人に請求したところ,その運転していた車に任意保険をかけていなかったようです。このような場合どうなりますか。




Q.2 夫の浮気相手に対する慰謝料請求
 夫が会社の同僚の女性と仲良くなり,家に帰ってきません。夫とは離婚するしかないと思いますが,家庭を壊した相手の女性が許せません。妻として,どのようなことができますか。



Q.3 裁判員に選任されるには
 裁判員候補者に自ら立候補できるのでしょうか。裁判員候補者は事件ごとに裁判員候補者名簿から抽選で選ばれるようですが,選ばれて嫌な人よりも自ら裁判員になってみたい人を募集した方が良いと思います。一度裁判員を体験したいと思いますが,抽選で選ばれるまでなれないのでしょうか。




Q.4 死亡した父親の借金
 父親が死亡しましたが,財産がない父親だったので,何も手続をせずに,そのままにしていました。ところが,半年後に,「父親が1000万円の借入金の保証人になっている。借主が破産したから,支払え」との督促状がきました。父親の相続人は,私と兄の2人ですが,どうすればいいでしょうか。



Q.5 友人から22年間借りた時計の返還義務
 22年前,友人の腕時計を借りました。友人は貸していたことを忘れていて,私も借りていることをすっかり忘れていました。ところが,友人が先日家に来たとき自分の時計に気づき,その返還を要求してきました。もちろん返すつもりですが,22年間,お互いに顔も合わせていたのに気が付かないまま・・・。これってやっぱり返さなきゃいけないんでしょうか。



Q.6 住宅ローンがある場合の破産と個人再生
  数年前,家族の夢であったマイホームを住宅ローンで購入しました。ところが,実家の兄に頼まれ,兄の事業について保証人になっていましたが,事業に行き詰まり破産することになりました。私が,保証人として支払う金額は1500万円ということでした。到底支払いできる金額ではありません。私も破産するしかないでしょうか。その場合,住宅は手放さないといけなくなるのでしょうか。住宅を手放さないで済む方法はないでしょうか。



Q.7 過去に付き合っていた彼氏への貸付金
 20代の頃,当時付き合っていた彼に30万円貸しました。定期を解約して。その時は「給料が入ったら少しずつ返すから」と約束したんですが,結局,1円も返さず,一方的に別れを告げられました。もう10年以上昔のことで,私自身,回収は諦めていましたが,私も子供を抱え家計が大変なので返してもらいたいと思うようになりました。これって無理なのでしょうか。少しでも返してもらえる方法はないでしょうか?




Q.8 電話勧誘による契約と消費者契約法10条
 大学を卒業したての頃,資格取得の講座の電話勧誘があり,断ることもできないまま契約を結んでしまい,お金を支払ってしまいました。社会勉強だと思い,そのとき支払った分諦めがついたのですが,先日同じところから「以前の講座が自動継続されまだ終了していない,続けるなら○○万円,退会するなら○○万円支払え」と電話がありました。どうしたらよいのでしょうか。



Q.9 隣地から越境したの木の枝
 先日,隣の住人から,伸びた枝を切ってくれと申し出がありました。私の家と隣人の家の間は密接していて,塀があるだけ。春になり,こちらの庭の木の枝が伸びてきて,葉も茂り,塀を越えてしまっていたのを見て,手が届く範囲で下の方の枝は切ると約束し,隣人も了解してくれました。ところが,約束した2週間の期限が過ぎる前に,隣人は私に無断で,木の上から下まで枝を切り落とし,幹にまで傷をつけました。こんな場合は損害賠償を請求できると思うのですがどうでしょうか?




Q.10 携帯電話のアドレスを消された
 今同棲している彼女がいます。その彼女に私が寝ている間に携帯を見られて,登録してある番号やアドレス,何件かのメモリを消されていました。これは法的に罪にはなりませんか?








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