第1条 (名称) |
| この会は富之里自治会と称し、事務所を会長宅におく。 |
第2条 (目的) |
| 会員はみんな仲よく、互いに助け合い、尊敬しあって、福祉向上、生活環境の改善を図るを目的とする。 |
第3条 (組織) |
| この会は高石市西取石1丁目および3丁目の一部に居住する住民をもって組織する。 ただし府営住宅は除く。 |
第4条 (隣組の編成) |
| この会は隣組を編成し、第2条の達成をはかる。 |
第5条 (活動の内容) |
| (1) 回覧板の回付(市広報等)、区域内の情報連絡。 (2) 美化清掃等区域内の環境整備 (3) 防犯灯の維持管理。 (4) 地域防災活動並びに防犯活動への取り組み。 (5) 秋まつりへの参加。 (6) 地域住民の意見や要望を自治会を通して姿勢にはたらきかける。 (7) その他、必要な活動。 |
第6条 (機関) |
| この会に次の機関をおく。 (1) 総会 (2) 役員会 |
第7条 (総会) |
| (1) 総会はこの会の議決機関であって、役員、組長で構成する。毎年1回会長がこれを召集する。ただし必要に応じて臨時に開催することができる。 (2) 総会は活動方針、活動報告、予算、決算の承認、役員の承認、規約の変更、その他会運営上の必要事項を出席者の過半数をもって決する。 |
第8条 (役員会) |
| 役員会は、全役員をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。 ただし場合によっては役員会をもって総会に代えることができる。 |
第9条 (役員) |
| この会は次の役員をおく。 (1) 会長 (1名) (2) 副会長 (4名) (3) 会計 (1名) (4) 理事 (若干名) 日常活動担当・行事活動担当 (5) 会計監査 (2名) |
第10条 (役員の選出) |
| (1) 会長は前年度役員の推薦により定める。 (2) 副会長、会計、理事、会計監査は会長の推薦により選出する。 (3) この会には、会長の推薦により顧問および相談役をおくことができる。 |
第11条 (任期) |
| 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
第12条 (役員及び組長の任務) |
| (1) 会長は会を代表し、会務を掌握する。 (2) 会長は会議の議長となる。 (3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 会務を分担する。 (4) 会計は予算を作成し、その他経理に関する業務を行う。 監査は経理状況を監査する。 (5) 理事は日常活動と行事活動を分担する。 1.日常活動担当理事は、隣組、美化推進、福祉、老人会、婦人会、自主防災、防犯、電波問題、良い子のつどい等の活動を担当する。 2.行事担当理事は主として「まつり」活動を担当する。 (6) 役員、組長は役員会、総会の議決事項の運営と、その他連絡事項をつかさどる。 |
第14条 (経費、会計年度、会費、徴集) |
| (1) この会は、会費、寄附金および補助金、その他によって運営する。 但し、事業遂行上に必要があるときは役員会の決議で会費を徴収することができる。 (2) 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。 (3) 会費は月額250円(年会費3,000円)とする。 (4) 徴収方法は各会員→組長→役員→会計とする。 |
第15条 (弔慰金) |
| 会員に不幸があったときは、弔慰金を供え、参列する。 弔慰金は10,000円とする。ただし樒料を含む。 |
第16条 (育成費) |
| この会は本自治会の老人会、婦人会、子ども会、自主防災会に育成費を支出することができる。 |
第17条 (事業年度) |
| この会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。 |
第18条 (委任) |
| この会則に定めていない事項が発生した場合は役員会にはかって会長がこれを定める。 |
附則 |
| (1) 本会則は昭和37年(1962)11月1日より施行する。 (2) 本会則は組長会の承認を得て改正することができる。 (3) 本会は昭和41年(1966)1月1日に地名変更して現地名となる。 (4) 昭和57年(1982)4月29日 会則の一部変更 (5) 昭和62年(1987)3月29日 会則の一部変更 (6) 平成4年(1992)3月29日 会則の一部変更 (7) 平成13年(2001)3月 会則の一部変更 (8) 平成15年(2003)4月 会則の一部変更 |