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定義
以下条文は「独立行政法人通則法」の条文を引用しています。
(定義) 第二条
この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
「独立行政法人通則法」参照
独立行政法人国立公文書館 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 (総務省)(2法人) 独立行政法人通信総合研究所 (平成16年4月に独立行政法人情報通信研究機構に移行) 独立行政法人消防研究所 (財務省)(1法人) 独立行政法人酒類総合研究所 (文部科学省)(16法人) 独立行政法人国立特殊教育総合研究所 独立行政法人大学入試センター 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 独立行政法人国立女性教育会館 ◎独立行政法人国立青年の家 ◎独立行政法人国立少年自然の家 独立行政法人国立国語研究所 独立行政法人国立科学博物館 独立行政法人物質・材料研究機構 独立行政法人防災科学技術研究所 独立行政法人航空宇宙技術研究所 (平成15年10月に独立行政法人 宇宙航空研究開発機構に移行) 独立行政法人放射線医学総合研究所 独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立博物館 独立行政法人文化財研究所 ◎独立行政法人教員研修センター (厚生労働省)(3法人) 独立行政法人国立健康・栄養研究所 独立行政法人産業安全研究所 独立行政法人産業医学総合研究所 (農林水産省)(17法人) 独立行政法人農林水産消費技術センター 独立行政法人種苗管理センター 独立行政法人家畜改良センター 独立行政法人肥飼料検査所 独立行政法人農薬検査所 独立行政法人農業者大学校 独立行政法人林木育種センター 独立行政法人さけ・ます資源管理センター 独立行政法人水産大学校 独立行政法人農業技術研究機構 (平成15年10月に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究 機構に移行) 独立行政法人農業生物資源研究所 独立行政法人農業環境技術研究所 独立行政法人農業工学研究所 独立行政法人食品総合研究所 独立行政法人国際農林水産業研究センター 独立行政法人森林総合研究所 独立行政法人水産総合研究センター (経済産業省)(5法人) ◎独立行政法人経済産業研究所 独立行政法人工業所有権総合情報館 ◎独立行政法人日本貿易保険 独立行政法人産業技術総合研究所 独立行政法人製品評価技術基盤機構 (国土交通省)(12法人) 独立行政法人土木研究所 独立行政法人建築研究所 独立行政法人交通安全環境研究所 独立行政法人海上技術安全研究所 独立行政法人港湾空港技術研究所 独立行政法人電子航法研究所 独立行政法人北海道開発土木研究所 (農林水産省と共管) 独立行政法人海技大学校 独立行政法人航海訓練所 独立行政法人海員学校 独立行政法人航空大学校 自動車検査独立行政法人 (環境省)(1法人) 独立行政法人国立環境研究所 |
独立行政法人統計センター (財務省) 独立行政法人造幣局 独立行政法人国立印刷局
◎独立行政法人国民生活センター ◎独立行政法人北方領土問題対策協会 (総務省)(1法人) ◎独立行政法人平和祈念事業特別基金 (外務省)(2法人) ◎独立行政法人国際協力機構 ◎独立行政法人国際交流基金 (財務省)(2法人) ◎独立行政法人通関情報処理センター ◎独立行政法人日本万国博覧会記念機構 (文部科学省)(5法人) ◎独立行政法人日本スポーツ振興センター ◎独立行政法人日本芸術文化振興会 ◎独立行政法人科学技術振興機構 ◎独立行政法人日本学術振興会 ◎独立行政法人理化学研究所 (厚生労働省)(5法人) ◎独立行政法人福祉医療機構 ◎独立行政法人労働政策研究・研修機構 ◎独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ◎独立行政法人勤労者退職金共済機構 ◎独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 (農林水産省)(4法人) ◎独立行政法人農畜産業振興機構 ◎独立行政法人農業者年金基金 ◎独立行政法人農林漁業信用基金 ◎独立行政法人緑資源機構 (経済産業省)(3法人) ◎独立行政法人日本貿易振興機構 ◎独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ◎独立行政法人原子力安全基盤機構 (国土交通省)(6法人) ◎独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ◎独立行政法人国際観光振興機構 ◎独立行政法人水資源機構 ◎独立行政法人自動車事故対策機構 ◎独立行政法人空港周辺整備機構 ◎独立行政法人海上災害防止センター
◎独立行政法人情報処理推進機構
◎独立行政法人雇用・能力開発機構
独立行政法人国立病院機構 ◎独立行政法人労働者健康福祉機構 ◎独立行政法人医薬品医療機器総合機構
◎独立行政法人中小企業基盤整備機構 ※ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構(経済産業省)は、平成15年度中に設立予定 |
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(注) ◎は特定独立行政法人以外の法人(役職員に国家公務員の身分を与えない法人)を示す。 上記一覧の出展は、総務省の「独立行政法人一覧」より その後の最新版は「総務省 行政管理・独立行政法人」を参照 平成18年4月版 |
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各独立行政法人のホームページへ ←(Yahoo!の検索結果です) |
それぞれの個別法の詳細は、「独立行政法人個別法」を参照。
2004年には国立病院の独法化により適用、国立大学の独法化も議論されています。
業務の公共性、透明性及び自主性
(業務の公共性、透明性及び自主性) 第三条
独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実
に実施されることが必要なものであることにかんがみ、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
2 独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。
3 この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
会計に関する事項
(企業会計原則) 第三十七条
独立行政法人の会計は、主務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
(財務諸表等) 第三十八条
独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。)を付けなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(会計規程) 第四十九条
独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(主務省令への委任) 第五十条
この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」参照
会計基準ができるまでを議事録で調べる場合;
⇒独立行政法人会計基準研究会・・議事録等 独立行政法人会計基準研究会
研究会のメンバー等を調べる場合⇒独立行政法人会計基準研究会第15回会合議事概要
その他参考サイト⇒中央省庁等改革のホームページ→資料集(報告書、法律など)
独立行政法人会計基準は奇妙な規定が多い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立化行政法人会計基準は、政策が巧妙に挿入されていて「適正な財政状態及び事業の状況」(監査意見)を示すことは困難な場合が多い。設定者に会計基準の目的が理解されていないことは国民にとって不幸なこと。 例えば、第17 引当金について、「2.法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれる将来の支出については、引当金を計上しない。」とあります。 これは、退職給与引当金(債務)は、退職給付の会計のように債務の計上を求めていても、中期計画に退職金の支払や引当金の繰入れ額の一部が含まれており主務官庁が交付金等の名目で財源措置があれば引当金は計上しない、と断定しているものです。したがって、貸借対照表に表示される退職給付引当金は債務の全額を示さなくなります。 2001年4月以前の独立行政法人設立前の過去勤務債務部分が、独立行政法人に移行する際に独立行政法人が退職給与引当金を帳簿上で引継ぎをしなかったための苦肉の策であったと思われる。しかし、過去勤務債務の検討がおろそかになったからといって会計を歪めるのは本末転倒と言わざるを得ない。引当金は適正開示はできない基準となっている。 第24 行政サービス実施コストには、(3)「第78 退職手当に係る会計処理」により、引当金を計上しないこととされた場合の退職手当増加見積額や(4)国の資産を利用することから生ずる機会費用が含まれるが、相手勘定のない単式簿記となっている。つまり、行政サービス実施コストのコスト面ばかりで対応する財政状態(貸借対照表)は無視されています。 政策が反映しており、会計基準として欠陥を孕んでいるといわざるを得ない。独立中立的な機関が適切な会計基準を設定する必要がある。 「運営費交付金の取り扱い」については、収益計上する。@ 運営費交付金は国から支給される予算の配分(行政区分の資金の配分)であるのに、何故「収入」又は「収益」となるのか明確ではない。A 運営費交付金を収益としているため、財務諸表の名称を「損益計算書」としまっている。純利益の源泉が運営費交付金である場合、純利益は予算の過大設定を現している場合が多いはず。業務効率を挙げて利益が生じたと立証するのは至難の業といえよう(余程杜撰な予算を設定していれば別であるが・・・)。評価委員等は、中期計画終了後、経験を基礎に独立行政法人の会計基準の見直しも検討すべきであろう。さもなくば、読者をミスリードし続けることになろう。 建物設備などが独立行政法人の設立に際して国から現物出資されたものは、借方)有形固定資産・貸方)資本剰余金とし、減価償却相当額は第77特定の償却資産の減価に係る会計処理として、「損益計算上の費用には計上せず、独立行政法人の資本剰余金を直接に減額することによって処理する・・資本剰余金の損益外減価償却累計額」として会計処理を求められている。2007年10月12日、日本経済新聞は、これらの損益計算書を通じない損益外減価償却累計額を2006年3月末で「隠れ損失6000億円」とし、繰越欠損と合計した損失は2兆2000億円に達する。将来は損失穴埋めのため財政負担が発生する恐れもある、と報道、これに対し独法の会計基準を作った総務省管理局は減価償却の特例について「独法は収益を上げることを前提としていないため、減価償却すれば大半が赤字になる。経営者の能力を見るうえで適当でないと判断した」と説明している。これでは総務省のご都合で作成された粉飾まがいの会計基準ではないか。根源は、国の予算を財源として配分しているだけの運営費交付金を独立行政法人側で収益として損益計算書に計上する会計基準自体が適当ではない。 科学研究費補助金はいわゆる競争的資金として一人又は複数の研究者により行われる研究計画の研究代表者に交付される補助金であり、研究機関に交付されるものではない。したがって、研究機関では当該補助金を機関収入に算入することはできないものとされている(「科学研究費補助金交付・執行等事務の手引」日本学術振興会編)。独立行政法人の損益計算書には収入・経費が計上されない簿外処理となる。 国立大学法人については、文部科学省が「剰余金の翌事業年度への繰越しに係る文部科学大臣の承認等(通知)」が出されており、「独立行政法人における経営努力認定の仕組みとしては、@運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益から生じた利益」として、運営費交付金を経営努力認定の仕組みから除いている。つまり、運営費交付金収益を純粋な会計的収益と見ていないと考えられる。その意味で文部科学省は正しい。(国立大学法人の平成16年度財務諸表について・・2005年3月期国立大学法人初年度決算・・参照) 独立行政法人等の行政部門が収益をあげるとしたら民営化されるか、独占利益であれば高すぎる収入は利用者の料金を下げることで還元されるべきで、行政部門では「損益計算書」の名称は馴染まない。 行政の仕事は、収益事業を行うことではなく、行政にしかできない業務を行っており業務コストが生じることから、英国では「業務コスト計算書(Operating Cost Statement)」、米国では「ネット・コスト計算書(Statement of Net Cost)」としている。無論、運営費交付金は収益としてではなく国からの運営費資金の受け入れとして別の計算書に計上される。(「米英の公会計」の項 参照) 元来、会計基準は財政状態および業務の状態を適正に開示するためにいずれの立場にも偏しない中立機関が設定する基準であるが、現在の会計基準は、予算の配分(運営費交付金)を収益計上すると言う誤った前提のため、@負債でもない運営費交付金債務ないし収益への計上し(中期経営計画終了時に債務から全額収益計上される)、A負債でもない資産見返負債の計上し、B退職給与引当金や賞与引当金という簿外負債が臆面も無く存在し、C損益計算書に計上されない損益外減価償却があり、D科研費などで支出した研究費が損益計算書に表示されないなど、独立法人の財政状態および業務の状況を正しく表示するとは言い難い基準となっている。早い時期に見直しが望まれる。 平成15年6月30日(月)、財務省、財政制度等審議会は、 財政制度分科会 三部会合同会議を開催して、国の「特別会計の財務書類作成基準」を公表した。 この会計基準では、国際基準で当たり前の比較財務諸表の作成を日本で初めて求めており、民間の企業会計原則に先行している。特別会計の財務諸表についても、英米の公会計と一致はしていないが近いものになってきている。現行の独立行政法人の会計基準より優れているといえる。早期に、独立行政法人の会計基準を見直す必要がある。
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「独立行政法人会計基準」の改訂について(平成14年7月10日財務省) | |||||||||||||||||||||
「独立行政法人会計基準」の改訂について
平成14年7月10日財務省 ○ 特殊法人等の会計は、財政制度審議会・公企業会計小委員会が取りまとめた「特殊法人等会計処理基準」(昭和62年10月2日)に拠っている。 他方、既存の独立行政法人の会計は、総務大臣が開催する独立行政法人会計基準研究会が作成した独立行政法人会計基準に拠っている。 ○ 特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日 閣議決定)では、特殊法人・認可法人に係る組織見直しの方針の1つとして独立行政法人化が挙げられており、これにより、特殊法人等としてこれまで相当の財政資金を受け入れ、独立行政法人化後も多様な財政資金の受入れが想定される法人が独立行政法人化することになる。 ○ このため、従来の特殊法人等会計処理基準との整合性、財政資金受入れと会計処理のあり方等の論点を総合的に検討し、現行の独立行政法人会計基準について改訂する必要がある。 ○ 以上を踏まえ、財政制度等審議会・公企業会計小委員会及び独立行政法人会計基準研究会の共同ワーキング・チームを近日中に立ち上げることとする。 ○ 共同ワーキング・チームにおいては、本年末を目途に結論を出し、財政制度等審議会・公企業会計小委員会、独立行政法人会計基準研究会にそれぞれ報告する予定。 連絡・問い合わせ先 主計局法規課
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「国立大学法人会計基準・同注解」(03年3月5日) | |||||||||||||||
国立大 学等の法人化は、平成16年4月に予定されているため、国立大学法人会計基準等検討会議は、平成15年3月5日、「国立大学法人会計基準」及び 「国立大学法人会計基準注解」報告書 を作成し大学事務局へ送付した。 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」の検討の経緯 国立大学の法人化については、平成12年7月に発足した「国立大学等の独立行政法 人化に関する調査検討会議」において、大学改革の一環として、@個性豊かな大学づく りと国際競争力ある教育研究の展開、A国民や社会への説明責任の重視と競争原理の導 入、B経営責任の明確化による機動的・戦略的な大学運営の実現、の3つの視点から検 討が行われ、「新しい「国立大学法人」像について」として平成14年3月26日に最 終報告(以下「報告」という。)がなされたところである。 報告においては、「国立大学法人」に適用する会計基準について、『独立行政法人全 般に適用する会計基準については、既に「独立行政法人会計基準」が策定されている が、これを参考としつつ、大学の特性を踏まえた会計基準を検討する。』とされてい る。 本検討会議では、報告を受け、平成14年4月3日の初会合から平成15年3月5日 まで計8回の会合において、大学の特性を踏まえた国立大学法人会計基準等について検 討を行ってきた。平成14年8月22日には、それまでの検討状況を、中間報告という 形でとりまとめたが、同報告の公表後、@特殊法人を母体とする独立行政法人の設置を 前提とした「独立行政法人会計基準」の改訂(平成15年3月3日)、A国立大学法人 法案等関連法案の確定(平成15年2月28日閣議決定)等が行われた。本検討会議に おいては、これらを考慮しつつ引き続き検討を行い、このたび、その成果を「国立大学 法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「基準及び注解」という。) 報告書として取りまとめるに至ったものである。 なお、中間報告の取りまとめの時点において、結論の出ていなかったPFIについて は、現時点においても、具体的な会計基準上の取扱いは確定していない。一方、国立大 学等の法人化は、平成16年4月に予定されているため、「基準及び注解」について は、PFIの取扱いを含め、法人への移行までの間の各局面での更なる検討の結果や状 況の変化等を踏まえ、追加、修正等が行われることもあり得るものである。 国立大学法人に適用される会計基準等の策定に当たっては、@ 主たる業務内容が教育・研究であること、A学生納付金や附属病院収入等の固有かつ多 額の収入を有すること、B同種の法人が多数設立されることから、国立大学法人間にお ける一定の統一的取扱いが必要とされること、等の他の独立行政法人との相違点が適切 に考慮されるべきと考えられる。 これらを踏まえ、本検討会議においては、「独立行政法人会計基準」を参考としつ つ、主として以下の諸点に関し国立大学の特性に即した取扱いを検討した。 ・運営費交付金等の収益化の進行基準 ・教育・研究の基礎となる資産の取扱い ・授業料の負債計上 ・共通するセグメント情報の開示区分の取扱い ・たな卸資産等の評価方法の取扱い等 また、独立行政法人会計基準の改訂については、「基準及び注解」に基本的にその変 更点を反映させたが、国立大学法人の特性に鑑み、区分経理に係る記述等の国立大学法 人について明らかに適用されない箇所については削除する等の変更を行っている。
私立学校については、 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第八項 の規定に基づき、学校法人会計基準を次のように定める、として別途「学校法人会計基準」を定めている。 国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成をしている私学は、学校法人会計基準に準拠して会計処理を行い、財務計算に関する書類(以下「計算書類」という。)を作成しなければならない。 しかし「会計基準」という名称を使用しているが、「この省令で定めるところに従い」と明記して文部省の省令であることを明らかにしている。 科学研究費補助金(科学研究費)の取扱いについて(通知) by 文部科学省研究振興局長 |
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■英国の場合: 日本の独立行政法人は、英国のエージェンシー(Agency)を範として導入されたとされている。英国では、行政部門を独立させ100を超えるAgencyとなっており、各Agencyは年次報告書(Annual Report)による財務報告(情報開示)を行っている。下記参照。 英国のAgencyの検索結果・・・・・⇒Google alltheweb Yahoo 英国のエージェンシーが年次報告書(Annual Report)として報告するに際して適用される公会計基準は、英国大蔵省(HM Treasury)が設定する「資源会計マニュアル(Resource Accounting Manual、略称RAM)」である。公会計基準を作成するに際しては、大蔵省の諮問機関である「財務報告助言委員会(Financial Reporting Advisory Board,略称FRAB)」の助言を受けなければならないことになっている。RAMは英国の民間会計基準(UK GAAP)に準拠したものとなっている。 英国政府の公会計は、2001年から現金主義会計から発生主義会計に移行した。 英国の公会計の特徴は、貸借対照表の資本部分は「納税者持分(Taxpayers' equity)」と表示される。民間の損益計算書に該当するフローの計算書は「業務コスト計算書(Operating cost statement)」とされ、業務コストに業務から得た収益を控除して表示する。業務コスト計算書には国家予算から交付される資金(Net parliament funding)は表示されず、「納税者持分(Taxpayers' equity)」の区分の一般財源(General fund)の増減明細を注記として表示する。「納税者持分(Taxpayers' equity)」の一般財源(General fund)の増減明細の注記は、「業務コスト計算書(Operating cost statement)」の業務コストに国家予算から交付される資金(Net parliament funding)を加えたネットに前年度からの繰越しを加減して当年度残高を示し期末の「納税者持分(Taxpayers' equity)」の一般財源(General fund)と一致する。 つまり、日本のように運営費交付金債務が貸借対照表に残ったりせず、また、国家からの交付金を「業務コスト計算書(Operating cost statement)」には表示せず収益とは見ていない。予算の配分として、またはコストの補填として表示している。国からの運営費交付金を収入として見ないので、日本のように「利益処分計案」はない。 日本の財務省「財政制度等審議会」が調査した各国の公会計調査報告(2003年5月)・・・イギリス 参照 ■米国の場合 米国の場合も英国同様連邦政府部門をAgencyとして独立させ、各Agencyは年次報告書(Annual Report)による財務報告を行っている。下記参照。 米国のAgencyの検索結果・・・・・⇒Google alltheweb Yahoo 米国の場合、連邦政府の会計基準を(Federal Accounting Standards Advisory Board,略称FASAB)が実質設定している。(詳細は「米国連邦政府の会計基準」 参照) 民間と同じ資産・負債は、民間の会計基準(US GAAP)に準拠して適用する。 米国の公会計の特徴は、貸借対照表の資産から負債を引いた部分を「ネット・ポジション(Net Position)」として表示する。民間の損益計算書に該当するフローの計算書は、Agencyの業務によるネット・コストを業務ごとに表示する「ネット・コスト計算書(Statement of Net Cost)」と、国家の予算から交付される金額と、ネット・コストを表示し、前期繰越し額を加減して期末ネット・ポジションを表示した「ネット・ポジション変動計算書(Statement of Changes in Net Position)」があり、「ネット・ポジション変動計算書」の残高が貸借対照表の「ネット・ポジション」期末残高と一致する。 米国と英国の財務諸表の体系は類似している。双方とも、国家から交付される運営費交付金は収益とみなしていない。 つまり、日本のように運営費交付金債務が貸借対照表に残ったりせず、また、国家からの交付金をネット・コスト計算書(Statement of Net Cost)」には表示せず収益とは見ていない。予算の配分として、またはコストの補填として表示している。国からの運営費交付金を収入として見ないので、日本のように「利益処分計案」はない。 日本の財務省「財政制度等審議会」が調査した各国の公会計調査報告(2003年5月)・・・アメリカ 参照 わが国の「独立行政法人会計基準」によれば、国から受ける運営費交付金を収益とみなして「損益計算書」に運営費交付金収益として計上される。加えて、運営費交付金負債として翌期に繰越されることもあるが、英米の貸借対照表にはそのような内容のものが繰越されることは無い。英米の会計とは大きく異なる。 将来、日本も国との連結決算を行う必要が生ずれば、国の交付時に一括処理する方法と、受取り側である独立行政法人の運営費交付金負債に計上し、双方が異なる会計処理をするなら、連結決算は正確に行うことはできなくなる。つまり、将来、破綻する会計処理と言える。収益でないものを収益として処理しているところに本質的な欠陥がある。 |
会計監査に関する事項
(会計監査人の監査) 第三十九条
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人
を除く。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
(会計監査人の選任)第四十条
会計監査人は、主務大臣が選任する。
会計監査人の監査を要しない独立行政法人の範囲 |
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 平成12年6月7日 政令第3 1 6 号 (会計監査人の監査を要しない独立行政法人の範囲) 第二条 通則法第三十九条 に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(通則法第一条第一項 に規定する個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。
二
通則法第三十八条第一項 の規定により主務大臣の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された独立行政法人であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該独立行政法人の負債の金額に相当する金額として主務大臣の定める方法により算定した額)が二百億円に達しないこと。
2010年4月30日、枝野幸男行政刷新相は、すべての独立行政法人に公認会計士の監査を義務つける方針を明らかにした。公認会計士の監査を受けているのは、2008年3月期で102のうち78の独法に留まった。(ニュース 参照) |
<toto>債務154億円、財務諸表に掲載せず・・会計検査院の指摘 |
売り上げ不振が続くスポーツ振興くじ(サッカーくじ、愛称toto)を運営する文部科学省の外郭団体「日本スポーツ振興センター」が、販売などを委託しているりそな銀行への債務を03年度決算の財務諸表に計上せず、事実上の「隠れ借金」となっていたことが会計検査院の調査で分かった。同センターは検査院の指摘を受け、04年度決算で修正し、約154億円の債務を計上する方針。決算の監査は、カネボウの粉飾決算事件で公認会計士4人が逮捕された中央青山監査法人が担当しており、公益法人の運営や監査のあり方が問われそうだ。 Jリーグの試合結果を予想するtotoは、01年3月から全国で発売を開始し、同センターの前身の「日本体育・学校健康センター」が運営主体となり、旧大和銀行(現りそな銀行)に運営委託した。全国約6000の販売店への端末機の設置などの初期投資費用約350億円は同銀行が肩代わりし、センターが毎年70億円ずつ返済する予定だった。 ところが、当初、年間800〜2000億円と予想していた売り上げは、01年約604億円▽02年約408億円▽03年約202億円▽04年155億円と年々減少。このため銀行への返済も02年度以降滞り、04年度末で約154億円が債務として残った。 センターは03年10月に独立行政法人化し財務諸表上、債務を負債として計上しなければならなくなった。しかし、03年度決算では貸借対照表にこの債務を計上せず、会計処理方法を説明した別の文書に債務があることを記載しただけだった。このため、実質的には債務超過だったのに、収支が均衡している形で公表されていた。中央青山は「適性に表示している」と監査報告していた。 同センターは「債務は注記事項には掲載されており、決算は監査法人、文科省も了承していた。借金隠しの意図はなかった」と話している。中央青山監査法人は「個別の監査にはお答えできない」としている。【斎藤良太】 (毎日新聞) - 9月29日12時53分更新 Googleニュース Yahoo!ニュース 参照 <コメント> 独立行政法人化する前の国の契約が通常の契約と異なることから生じたもののようであるが、国の会計をチェックしてきた会計検査院が通常の感覚で純会計的に指摘したこと自体に意味がある。現在の会計検査院は、かなり会計・監査に関して理論的に充実しつつあるといえよう。 @国の予算が単年度主義であることから、長期の契約ができないとの制約があったこと、A国は現金主義で債務を会計的に記録する仕組みが無かったなど、独立行政法人となっても国の会計を引き継いでしまったものと思われる。しかし、独立行政法人化して独立行政法人通則法第37条では、「原則として企業会計原則によるものとする」となっているのであるから、偶発債務でない限り注記では済まされなく、確定債務と負担すべき費用等を財務諸表本体に計上すべきで、記事の指摘または会計検査院の指摘は正しい。(「日本スポーツ振興センター」の財務諸表(toto事業を財務諸表では「投票勘定」としているようだが)は何が実体か判りにくい。セグメント事業の開示の仕方が官庁独特。 「役人の日記」参照) |
法人税:
原則、公共法人(別表第一に掲げる公共法人に独立行政法人を含む)は、法人税を納める義務はない(法人税法第4条第3項)。
この条文は、収益事業を行っても、公共法人は法人税を課さないというものです。
しかしながら、その後、特殊法人等の独立行政法人化に伴い法人税法上は、公共法人としての独立行政法人と公益法人としての独立行政法人が生じました。独立行政法人が公共法人か公益法人かは「財務省告示(平成15年)」によります。
公共法人としての独立行政法人・・・法人税法別表第一第一号の法人・・・法人税非課税
公益法人としての独立行政法人・・・法人税法別表第二第一号の法人・・・課税される収益事業からの所得に法人税課税
公益法人に該当する場合は、収益事業に課税所得がある場合に課税されます。
所得税:
財務省告示第55号(平成13年3月15日付官報)によれば、独立行政法人は、収益事業を行っても所得税及び法人税は課さない、としている。
公共法人には、利子にも課税しない(例えば、預金の利子や配当に関する20%の源泉所得税は課税は行わない・・所得税法第11条第1項、別表1)。
しかしながら、平成15年9月30日の財務省告示第604号で、上記財務省告示55号は平成15年10月1日に廃止されました。これは、特殊法人等が独立行政法人化に伴い公益法人の独立行政法人が生じたためと考えられます。
給与などの所得税は、通常通り課税される。
消費税:
消費税法の別表3(公共法人)に独立行政法人が含まれている。
原則、普通法人と同様に課税取引には課税する(消費税法第60条参照)。
平成13年4月1日以後に行う財産の贈与について:
法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる独立行政法人に対する財産の贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)については、国税庁長官の承認の要件のうち、当該贈与等が公益の増進に著しく寄与すること及び当該贈与等により贈与者又は遺贈者の所得等を不当に減少させる結果とならないこととする要件を不要とする。
独立行政法人の業務評価等について
(1) 年度業績評価と中期業績評価
独立行政法人の業務の実績評価には、毎年度の業務の実績について行われる年度ごとの評価と、中期目標期間における業務の実績について行われる中期目標期間ごとの評価との2種類があります。
(2) 業績評価はダブルチェック
独立行政法人の業務実績については、専門的な知識を持つ第三者で構成される府省の独立行政法人評価委員会による評価と当委員会による評価活動により、ダブルチェックされることになります。
独立行政法人は、まず、府省の独立行政法人評価委員会により、各年度の業務実績や中期目標期間の業務実績について、中期計画の実施状況、中期目標の達成状況等を考慮の上評価されることになります。府省の独立行政法人評価委員会は、評価の結果、必要があると認める場合には、法人に対して業務運営の改善などを求めることができます。
当委員会は、府省の独立行政法人評価委員会による評価結果の通知を受け、第三者的な立場から調査・審議を行い、必要があると認める場合、意見を述べることができることとされています。
(3) 法人の組織及び業務全般にわたる検討や主要な事務・事業の改廃に関する勧告
中期目標の期間の終了時において、主務大臣は、独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織や業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずることになります。この検討を行うに当たっては、府省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くこととされています。
また、当委員会は、中期目標の期間の終了時において、独立行政法人の主要な事務や事業の改廃に関して、主務大臣に対して勧告できることとされています。
(4) 当委員会の評価等の対象となる独立行政法人の範囲
上記の業務実績評価や、中期目標の期間の終了時における組織及び業務の全般にわたる検討の際の意見において、府省の独立行政法人評価委員会は、当該府省の所管する独立行政法人を担当することになります。
これに対し、当委員会は、政府のすべての独立行政法人を対象として、第三者的な立場からその業務実績の評価等についての活動を行うことになっています。
独立行政法人評価に関する基本的資料(総務省) |
政策評価・独立行政法人評価委員会 |
各省庁の独立行政法人評価委員会および独立行政法人リンク集 |
「平成13年度における独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての第2次意見」を各省の評価委員会に通知(平成14年12月16日総務省)
平成14 年12 月26日、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は、本日、「平成13年度における独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての第2次意見〜独立行政法人評価の厳格性・信頼性の向上のために〜」をとりまとめ、各府省の独立行政法人評価委員会に通知しました。 意見概要 意見本文 参照
この意見書が「評価活動準則」に当たるものとして機能することが期待される、としている。
2004年12月10日、先行独立行政法人のうち32の法人の改廃を検討していた総務省評価委員会は、「平成17年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について(概要(PDF)・本文)」 を公表した。その内容は、2法人(消防研究所の消防庁に吸収し廃止、農業大学を「農業・生物系特定産業技術研究機構」で実施のため廃止)の廃止と法人の一体化(統合)と、研究開発・教育関係法人の非公務員化である。
勧告の方向性の指摘
32 の独立行政法人について、以下のとおり抜本的に見直し
・事務・事業の見直しにより、法人数を約3割削減 (32 法人 → 22 法人)
・研究開発・教育関係法人はすべて非公務員化
・その他事務・事業の廃止、重点化、民間移管等
「国においては、中央省庁等改革の一環として、平成11年 に独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)が制定され、独立行政 法人制度が創設されている。そして、当該制度に基づき、平成13年4 月から、独立行政法人国立公文書館など57機関が独立行政法人に移行 し、平成14年7月現在では59機関が独立行政法人として運営されてい る。 そして、地方公共団体については、行政改革大綱(平成12年12月1 日閣議決定)において、「国における独立行政法人化の実施状況等を 踏まえて、独立行政法人制度についての地方への導入を検討する」こ ととされており、地方公共団体においても、当該地方公共団体とは別 の独立した法人格を持つ主体を創設し、事務及び事業を行わせること とする地方独立行政法人制度の導入が課題となっている。 当研究会においては、上記の状況認識に基づき、地方公共団体にお ける独立行政法人制度の導入に関する諸課題を研究してきたところで あり、今般、ここに当研究会としての報告書を取りまとめるに至った。 」としている。
この研究報告で、2003年には各地方自治体が独立行政法人制度を導入するものと考えられる。
総務省の新聞報道サイト 参照
「制度導入について」PDFファイル
「研究報告書本文」PDFファイル
地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注釈(2004年3月)
「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A(2004年3月)
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公認会計士・税理士 横山明
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