別送品 |
別送品とは?海外旅行に行った時に買ったものは、 携行品の特例により酒類 3 本までなどの免税枠がある他、 免税にならないものについても簡易課税率が適用されるのでお得である。 (例えば革靴は個人輸入であっても簡易課税率が適用除外となるため、 一般の関税率が適用され 41.3% もの高い関税率が適用されるが、 携行品であれば携行品の簡易課税率が適用され 15% となる) ところが、 たくさんものを買ったりすると、 とても持ってかえれない量になってしまう。 それでも 「持ってかえらないと個人輸入扱いになってしまって税金が高い」 と一生懸命持って帰ってくる人がいたりするが、 実は実際に自分で持ってかえってこなくても、 免税枠や簡易課税率を適用してもらえる。 その手続きが「別送品」手続きである。 手続き
まず、海外で購入したものなどを Post Office や FedEx から送る時は、
外箱に「別送品」と書いておく。
大きく目立つように書く。
赤四角などで囲っておくとわかりやすくてよい。
別送品扱いをするのは日本の税関なので、日本語で書いて問題ない。 次に日本入国時に、税関で (免税カウンターでも課税カウンターでも、どちらでも大丈夫) 「別送品があります」と言うと 2 枚複写式の申請用紙をくれるので、 記入して税関の証明印をもらい、 一枚をそのまま提出する。 この用紙は FedEx や UPS や DHL などメジャーな宅配業者で、 かつ、ハワイやサンフランシスコなど、 係りの人が日本への荷物を扱うことが多い場所だと、 送る時に日本の書式をちゃんと用意してくれることもある。 このようにしておくと、郵送した荷物の内容についても、 実際に携行して手荷物で持ち込んだものと合わせて、 携帯品免税枠が使用できる。 携帯品免税枠というのは有名なところでは酒類 3 本まで、 タバコ 200 本までなど。 これらは別送品でなければ課税されるが、 別送品であれば携帯荷物と合わせて免税枠内なら免税となる。 また、 免税枠に入らず課税される場合でも、 簡易税率が適用されるのでメリットがある。 おまけ旅行期間中に使用するために日本から持ち出したもの (衣類とか、化粧品とか) は外国製のものであっても課税対象ではない。 高額なもので入国時に海外でかったかどうかわからず課税される危険がある場合、 出国時に外国製品の持ち出し申請をしておくことで、 外国で買ったものでないことを予め申請しておくことも可能である。 |
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