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 LastUp Date 2003.11.24
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但し免停日数表は可

行政処分
行政処分に関して
  行政処分とは過去の違反に関して行政の処分を受けることで免許の停止と免許の取り消しの2種類ある。ここでは一番身近である免許の停止(免停)について説明 します。該当する点数が取り消しに達してしまう場合は取り消し対象者ページをご覧下さい。

 免停日数表。免許停止に関して以下のような取り決めがある。
点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 回           30 60 90 取消
1 回       60 90 120 取消          
2 回   90 120 150 取消                    
3 回   120 150 取消                      
4〜 回   150 180 取消                      

表の見方
この表は横軸が累積点数、縦軸が過去の過去3年間行政処分歴※を表します。過去行政処分歴が一度もない人は0回の項目が該当します。特に過去行政処分を一度でも受けたことがある人は見覚えがあるはずです。つまり一度免停になると1回のところが該当し4点で免停になります。そこでまた免停になると2点で免停なりいきなり90日免停にな ります。

※過去3年間行政処分歴(前歴)とは
過去の取消・拒否処分及び違反行為から過去3年以内に行われた停止・保留処分をいい、違反行為の前1年間に違反行為をせず停止・取消等の期間を除いたものです。更に停止等の処分もない場合は、その1年の前にある停止・保留は前歴に含まれません。


再確認事項
運転することができる期間が1年間無事故無違反で経過すると過去の行政処分歴がすべて0回と見なさせる。これは点数制度のページでも説明しています。 つまり一年間という定義は行政処分が終了した日から換算を行い、1月1日に免停が開始され1月30日免停が開けた場合は翌年の1月31日の時点で前歴は0回として計算されます。詳しい点数の計算方法はこちらをご覧ください。

90日以上の免停該当者について
ここで改めて説明したいのが90日以上の免停に該当した場合である。私がこのほど前歴1回の6点で90日免停に該当したとき始めて知ったのだが、道路交通法第104条に記されている内容に関し、意見の聴取が行われます。この意見の聴取とは違反した本人が違反した内容に関して有利な証拠が提出でき、場合によっては免停期間が短縮されることがある。だから実際は90日免停であっても60日に短縮ってこともあるわけだ。だから意見の聴取の場では「特に何もありません」などといったことは極力避け、自分が有利になることを 伝えたほうが得である。運転に関することだけでなく、日ごろからボランティア活動をしていることなどを言うもの一つであります。(但し1度しかこの方法は使えないらしい)

この意見の聴取の流れに関する具体的な説明は取り消し対象者ページ内にも記載しております。


意見の聴取で有効なコメント
例えばスピード違反の理由として「運転中トイレに行きたくなって我慢できなくなりついつい急いでスピードを出しすぎてしまいました」という理由、又「見晴らしが良くメータを見ずに走行していまい、速度を超過してしまい、自分の甘さを深く反省しております。」というコメントや他では駐車禁止が多い人は「普段100円パーキングを利用しますが、目的地の場所により歩いて移動できる範囲にどうしてもない場合があり、今回は仕事の都合で緊急な用事であったため止む終えず駐車してしました。しかしそれ以来時間的ゆとりをもって目的地とパーキングが多少離れていても必ずパーキングを利用するように努めております。もう二度と同じ過ちを犯しません」などはやむ終えずやってしまい、そしてその違反行為に対する反省を全面に表し、そして二度と同じ違反はしませんと宣言することが重要です。是非コメントを考えてから出頭してください。但し酒気帯び関係はどんなコメントをしても効果がありません。諦めるしかありません。

軽微違反者の特例
  累積点数が6点以上の場合はこのように行政処分の対象となりますが、特例として累積点数がちょうど6点であり、その累積違反の経歴として軽微な違反(3点以下)の違反を繰り返したものであった場合に限り「違反者講習」と呼ばれる講習を受講することにより結果行政処分を受ける必要はなくなる制度があります。詳しい内容はこちらを違反者講習ページをご覧ください。

意見の聴取の住所変更
  自己都合により意見の聴取の出頭先を変更(都道府県単位)をしたい場合は、現行管轄内の公安委員会(免許センター)に連絡を入れ、出頭先変更の申し入れを行います。その際変更する理由も聞かれます。

移転先の住所に意見の聴取出頭通知がくる(移転申し入れ後約2ヶ月)のを確認し、免許証の住所変更を行います。これで手続きが完了します。

なお、免許証の住所変更手続きには、移転した住民票、またはそれに変わる新住所になったことを証明するもの(公共料金請求の郵便物やその他消印付郵便物)を提示する必要があります。


処分量定の特例と軽減の基準
準備中

運転免許停止処分者講習(免停講習)
所定の累積点数が免許停止に該当してしまった場合、通常なら告知された日数分運転できなくなりますが、運転免許停止処分者講習と呼ばれる講習会に出席することにより免許停止期間を短縮してもらえる制度があります。これは巷でよく言われる「免停講習」と呼ばれ任意性の講習となっています。任意性であることから、言いかえると高い受講費をかけてまで講習なんて受けたくないと思うのであれば特に受講する必要はありません。(受講するかしないか今後の処分に差が出ることは一切関係ない→完全任意性講習)

しかしほとんどの方が、免許停止期間を軽減するためにこの短縮講習を受講するようです。そこで講習を受講する際気を付けなければならない点と気になる講習料金を掲載します。また免停講習には3種類あり、短期・中期・長期と分かれている。

 
講習の種類 免停日数 短縮日数 講習料金 講習日数(時間)
短 期 30日 29〜20日 13800円 1日(9:20〜4:00頃まで)
中 期 60日 30〜24日 23000円 2日(1日目16:30、2日目15:00まで)
長 期 90日 45〜35日 27600円 2日(1日目16:30、2日目16:30まで)
120日 60〜40日
150日 70〜50日
180日 80〜60日

考査について
通常の免停講習の場合、講習の中で簡単な40問の考査が行われる。その点数によって短縮期間が決定され評価として優・良・可・不可の4段階で決められほとんどの人が「優」が取れる。「優」は32点以上であり短縮期間は短縮期間の一番左側の日数に短縮されるという仕組み。つまり30日免停に該当する人が短期講習を受け考査で「優」を取れば免停期間は1日になり運転できないのは講習を受けた日のみとなります。

講習当日は危険 (特に短期講習の人)
講習当日の帰りは短期講習の人の場合、同日の間は免停中であることから運転する事はでき ません。そのため特に試験場周辺は検問を行なっている場合が多いので車で試験場に行くのは避けましょう。(もし見つかったら即、 免許停止中の無免許運転扱いによる取消処分になります)

免停開始時期について
また処分の開始日は30日免停までであれば、講習を受けた日から、もしくは出頭し免許証を預けた日から、90日以上の人は意見の聴取が行なわれた日から処分の開始となります。いずれにせよ講習を受けないにしても必ず出頭しなければなりませんので、そうゆう人は出頭した日から処分の開始日をなります。

短縮講習受講日について
講習を受講する日程はどのように決定されるかというと、30日免停の場合行政処分の通知が来て初めて出頭した日に一緒に行われます(受講申し込みもその当日に行う)。60日の免停の場合は一度免許証を預けるために出頭したときに短縮講習の申し込みを行いその日付(申し込みを行った後日の2日連続)、90日以上の場合は意見の聴取に出頭した日の意見の聴取終了後に短縮講習を申し込みを行った時の日時(2日連続)となります。(地域により多少差あり)

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